国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年一月十七日 政令 第八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(事務費負担金の額)
(事務費負担金の額)
第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。
)及び
高齢者医療確保法の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。
)並びに
高齢者医療確保法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2
次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 六百四十六円
一
前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 六百四十六円
二
前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 五十三円
二
前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 五十三円
(平四政一三二・全改、平五政六二・平五政一四八・平六政九八・平六政一二三・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・平一〇政八二・平一〇政二一六・平一一政五八・平一二政二九・平一二政七一・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一六政一一一・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政一七・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二四政七五・平二六政六九・平二八政七六・平二九政五三・平二九政二五八・平三〇政五八・令三政四二・一部改正)
(平四政一三二・全改、平五政六二・平五政一四八・平六政九八・平六政一二三・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・平一〇政八二・平一〇政二一六・平一一政五八・平一二政二九・平一二政七一・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一六政一一一・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政一七・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二四政七五・平二六政六九・平二八政七六・平二九政五三・平二九政二五八・平三〇政五八・令三政四二・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(組合に対する補助)
(組合に対する補助)
第五条
法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
第五条
法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
一
イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
一
イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(1)
給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(2)
次項に規定する特定給付額
(2)
次項に規定する特定給付額
ロ
(1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
ロ
(1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1)
納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
(1)
納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(3)
第三項に規定する特定納付費用額
(3)
第三項に規定する特定納付費用額
ハ
当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ハ
当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二
次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
二
次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
三
第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
三
第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
2
法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
2
法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
3
法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
3
法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
4
法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
4
法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
一
厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
二
組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 零
二
組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 零
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号及び第二号
に掲げる額の合計額に対する
同項第一号
に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。)
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)
に掲げる額の合計額に対する
同号イ(1)
に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。)
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
三
前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十
三
前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十
5
法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
5
法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
一
指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
二
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 千分の百三十
二
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 千分の百三十
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
三
次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
三
次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
イ
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ
組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ロ
組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ
組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ
組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
ニ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ
次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
ホ
次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 零
(2)
被用者保険等保険者である組合 零
6
第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
6
第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
7
法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
7
法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
8
組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
8
組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
9
組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
9
組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
10
都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
10
都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
11
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
12
組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
12
組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(昭三七政五〇・昭三七政二三一・昭三九政三七・昭四〇政二八・昭四一政二五・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二六八・昭六一政六一・昭六三政三六・平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一五五・平一八政二八六・平二〇政一七・平二〇政一一六・平二四政七五・平二七政二四四・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政一七七・平二九政二五八・一部改正)
(昭三七政五〇・昭三七政二三一・昭三九政三七・昭四〇政二八・昭四一政二五・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二六八・昭六一政六一・昭六三政三六・平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一五五・平一八政二八六・平二〇政一七・平二〇政一一六・平二四政七五・平二七政二四四・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政一七七・平二九政二五八・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(出産育児交付金)
第五条の二
各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)
第五条の三
法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
健康保険法第百五十二条の三第一項
前条
国民健康保険法第七十三条の二第一項
健康保険法第百五十二条の三第二項
各保険者
都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。)
健康保険法第百五十二条の四
保険者
都道府県等
出産育児一時金等の支給に要する費用
国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用
健康保険法第百五十二条の五
保険者
都道府県等
出産育児一時金等
国民健康保険法の規定による出産育児一時金
金額
金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)
高齢者医療確保法第四十一条の見出し
保険者
組合
高齢者医療確保法第四十一条
合併又は分割
合併
保険者、
国民健康保険組合(以下「組合」という。)、
保険者及び解散をした保険者
組合及び解散をした組合
保険者に
組合に
高齢者医療確保法第四十二条
保険者
組合
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
第五条の四
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の見出し
保険者
組合
第二条第一項
合併若しくは分割
合併
保険者、
国民健康保険組合(以下「組合」という。)、
保険者又は解散をした保険者
組合又は解散をした組合
承継した保険者
承継した組合
成立保険者等
成立組合等
合併、分割
合併
第二条第一項第一号
合併又は分割
合併
成立した保険者
成立した組合
当該保険者
当該組合
消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者
消滅した組合
債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
債権
第二条第一項第二号
保険者
組合
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに
イに
第二条第二項の表以外の部分
成立保険者等
成立組合等
法第三十三条第一項ただし書
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
第二条第二項の表
保険者
組合
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
第二条第三項
成立保険者等
成立組合等
第二条第四項の表以外の部分
成立保険者等
成立組合等
法第三十三条第一項ただし書
国民健康保険法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
合併、分割
合併
第二条第四項の表
保険者
組合
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(国民健康保険事業費納付金の額)
(国民健康保険事業費納付金の額)
第八条
法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び
第十三条第五号
において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。
第八条
法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び
第十三条第六号
において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。
一
一般納付金基礎額
一
一般納付金基礎額
二
後期高齢者支援金等納付金基礎額
二
後期高齢者支援金等納付金基礎額
三
介護納付金納付金基礎額
三
介護納付金納付金基礎額
四
市町村別納付金加算額
四
市町村別納付金加算額
五
市町村別納付金減算額
五
市町村別納付金減算額
(平二九政二五八・全改)
(平二九政二五八・全改、令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(一般納付金基礎額)
(一般納付金基礎額)
第九条
前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
第九条
前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
一
一般納付金算定基礎額
一
一般納付金算定基礎額
二
イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
二
イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
イ
医療費指数反映係数
イ
医療費指数反映係数
ロ
年齢調整後医療費指数から一を控除した数
ロ
年齢調整後医療費指数から一を控除した数
三
イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
三
イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
一般納付金所得係数
(1)
一般納付金所得係数
(2)
一般納付金所得等割合
(2)
一般納付金所得等割合
ロ
一般納付金被保険者数等割合
ロ
一般納付金被保険者数等割合
ハ
イ(1)に掲げる数に一を加えた数
ハ
イ(1)に掲げる数に一を加えた数
四
一般納付金基礎額調整係数
四
一般納付金基礎額調整係数
2
前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
2
前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一
次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
一
次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
イ
国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
イ
国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
ロ
前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
ロ
前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
ハ
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
ハ
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
ニ
法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
ニ
法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
ホ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。
次号ワ
において同じ。)の額
ホ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。
次号カ
において同じ。)の額
二
次に掲げる額の合算額
二
次に掲げる額の合算額
イ
法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
イ
法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ロ
法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ロ
法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ハ
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
ハ
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
ニ
法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
ニ
法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
ホ
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
ホ
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
ヘ
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ヘ
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ト
法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
ト
法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
チ
法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
チ
法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
★新設★
リ
法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
法第七十四条の規定による補助金の額
ヌ
法第七十四条の規定による補助金の額
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ル
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
ヲ
法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ワ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
カ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
3
第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
3
第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
4
第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
4
第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
一
医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
一
医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
イ
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ
厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
ロ
厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
(1)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
(2)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
(2)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
(3)
当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(3)
当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
二
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ
当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
イ
当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ
年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
ロ
年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
前号ロ(2)に掲げる数
(2)
前号ロ(2)に掲げる数
(3)
当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(3)
当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
三
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
三
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ
(1)から(3)までに掲げる額の合算額
イ
(1)から(3)までに掲げる額の合算額
(1)
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
(1)
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
(2)
当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
(2)
当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
(3)
その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
(3)
その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
ロ
第一号ロに掲げる額
ロ
第一号ロに掲げる額
5
第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
5
第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
一
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
二
当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
6
第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
6
第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
一
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2)
当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(2)
当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
前項第一号に掲げる額
(1)
前項第一号に掲げる額
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二
次に掲げる数を合算して得た数
二
次に掲げる数を合算して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
前号に掲げる数
(1)
前号に掲げる数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
ロ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
ロ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
7
第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
7
第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
一
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
一
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ
前項第一号イ(2)に掲げる数
イ
前項第一号イ(2)に掲げる数
ロ
前項第一号ロ(2)に掲げる数
ロ
前項第一号ロ(2)に掲げる数
二
次に掲げる数を合算して得た数
二
次に掲げる数を合算して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
前号に掲げる数
(1)
前号に掲げる数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
ロ
(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
ロ
(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
(1)
当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
(2)
当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
(2)
当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
8
第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
8
第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
9
第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
9
第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
10
第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
10
第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
一
特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
一
特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
二
特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
二
特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
三
特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
三
特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・一部改正)
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(市町村別納付金減算額)
(市町村別納付金減算額)
第十三条
第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
第十三条
第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
一
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
一
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ
次に掲げる額の合算額
イ
次に掲げる額の合算額
(1)
法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(1)
法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(2)
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(2)
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ
零
ロ
零
二
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
二
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
イ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ
零
ロ
零
三
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
三
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
四
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
四
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
★新設★
五
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ
法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ
零
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
六
その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・一部改正)
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・令六政八・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(療養給付費等交付金の額)
第三条
法附則第七条第一項の規定により毎年度支払基金が同項に規定する退職被保険者等所属都道府県(以下この項、次条及び附則第十四条において「退職被保険者等所属都道府県」という。)に対し、当該退職被保険者等所属都道府県及び当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。以下同じ。)が負担する費用について交付する療養給付費等交付金の額は、各退職被保険者等所属都道府県につき、当該年度における第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
第三条から第十二条まで
削除
一
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(第三号及び次条第二項において「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
二
調整対象基準額(法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額をいう。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額
三
当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村に係る次に掲げる額の合算額の総額
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
当該年度における収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額(当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合が、被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合に満たない当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村(災害その他特別の事情により当該割合に満たない退職被保険者等所属市町村を除く。)にあつては、退職被保険者等に係る保険料の収納状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定された額)
(2)
当該年度における収納された退職被保険者等に係る保険料に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該退職被保険者等所属都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額として厚生労働省令で定めるところにより算定された額の総額
ロ
当該年度における退職被保険者等に係る次に掲げる額の合算額
(1)
法第六十四条第一項の規定に基づき支払を受ける損害賠償金の額
(2)
法第六十五条第一項の規定による徴収金の額
(3)
法第六十五条第三項の規定による返還金及び加算金の額
ハ
その他前二号に規定する費用のための収入の額の合算額
2
第三条の規定は、療養給付費等交付金の減額について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していない」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、同項に規定する退職被保険者等所属都道府県(以下この条において「退職被保険者等所属都道府県」という。)若しくは当該退職被保険者等所属都道府県内の同項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条において「退職被保険者等所属市町村」という。)が確保すべき収入を不当に確保せず、又は退職被保険者等所属都道府県若しくは当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「都道府県に」とあるのは「退職被保険者等所属都道府県に」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第二項中「当該都道府県」とあるのは「当該退職被保険者等所属都道府県」と、「市町村」とあるのは「退職被保険者等所属市町村」と、「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第三項中「都道府県」とあるのは「退職被保険者等所属都道府県」と、「市町村」とあるのは「退職被保険者等所属市町村」と、「確保しなかつたとき」とあるのは「確保せず、若しくは支出すべきでない経費を支出したとき」と、「確保しなかつたこと」とあるのは「確保しなかつたこと若しくは支出したこと」と、「第七十一条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「療養給付費等交付金の額を減額することを社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に対して命ずる」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平二〇政一七・全改、平二九政二五八・平三〇政五五・一部改正)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第四条
退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町村について、第二条、第四条、第四条の三から第四条の六まで、第八条から第十条まで、第二十条、第二十四条及び第二十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条から第十二条まで
削除
第二条第一項
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第一号イ
被保険者
一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
第二条第一項第二号
後期高齢者支援金」という。)
後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条第二項第二号イ及び第九条第二項第一号において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合(以下第十条までにおいて「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条第四項及び第四条第二項第一号イ
被保険者
一般被保険者
第四条第二項第二号イ
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項
第七十二条の三第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項の
第四条の三第一項第一号
被保険者均等割額
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。次号、次条第一項各号及び第四条の五第一項各号において同じ。)
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。次号において同じ。)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の三第一項第二号及び第二項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第四条の四第一項
第七十二条の三の二第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項の
第四条の四第一項第一号
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の四第一項第二号及び第二項
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
第四条の五第一項
第七十二条の三の三第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項の
第四条の五第一項第一号
所得割額
所得割額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第七十二条の三の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の五第一項第二号及び第二項
第七十二条の三の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項
第四条の六第一項第一号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の六第一項第一号イ(2)及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の六第一項第二号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の六第一項第二号イ(2)
ロ及び第十一条
一般被保険者に限る。ロ
第四条の六第一項第三号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の六第一項第三号イ(2)及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の六第一項第四号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の六第一項第四号イ(2)
ロ
一般被保険者に限る。ロ
第八条
控除した額
控除した額に同年度における当該市町村に係る退職被保険者等納付金調整額を加えた額
第九条第二項第一号
額)
額)から調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第九条第二項第一号イ
費用
費用(退職被保険者等に係る部分を除く。)
第九条第二項第二号イ
同条第一項
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第九条第二項第二号ワ
収入
収入(法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次条第二項第二号ホにおいて「療養給付費等交付金」という。)を除く。)
第九条第四項、第五項、第六項及び第十項
被保険者
一般被保険者
第十条第二項第一号
額
額から後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十条第二項第二号ホ
収入
収入(療養給付費等交付金を除く。)
第十条第三項及び第四項
被保険者
一般被保険者
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十四条第二項及び第二十七条
被保険者
一般被保険者
2
前項の規定により読み替えられた第八条の退職被保険者等納付金調整額は、当該退職被保険者等所属都道府県における退職被保険者等に係る費用に充てるため、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が納付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(平二九政二五八・全改、平三〇政四九・令三政二五三・令五政二四三・一部改正)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第五条から第七条まで
削除
第三条から第十二条まで
削除
(平二九政九八)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第五条から第七条まで
削除
第三条から第十二条まで
削除
(平二九政九八)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第五条から第七条まで
削除
第三条から第十二条まで
削除
(平二九政九八)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(被用者保険等保険者の合併等の場合における拠出金の額の算定の特例)
第八条
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者(高齢者医療確保法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者に係る拠出金(法附則第十条第一項に規定する拠出金をいう。次条において同じ。)の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条から第十二条まで
削除
第二条第一項
した保険者、
した被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等
被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「拠出金」という。)
成立保険者等の
成立被用者保険等保険者等の
第二条第一項第一号
保険者
被用者保険等保険者
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
拠出金に係る債務
第二条第一項第二号
する保険者
する被用者保険等保険者
保険者の
被用者保険等保険者の
承継した保険者
承継した被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに
ロに
第二条第一項第二号ロ
保険者
被用者保険等保険者
第二条第一項第三号
する保険者
する被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに
ロに
第二条第一項第三号ロ
保険者
被用者保険等保険者
第二条第二項
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金
の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)
法第三十三条第一項ただし書
同法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算療養給付費等拠出金
「同年度
「前々年度
確定前期高齢者交付金
確定療養給付費等拠出金
した保険者
した被用者保険等保険者
する保険者
する被用者保険等保険者
当該保険者
当該被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数
当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第三項
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金
療養給付費等拠出金
第二条第四項
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金
の療養給付費等拠出金
法第三十三条第一項ただし書
国民健康保険法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算療養給付費等拠出金
「同年度
「前々年度
確定前期高齢者交付金
確定療養給付費等拠出金
した保険者
した被用者保険等保険者
当該保険者
当該被用者保険等保険者
する保険者
する被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数
当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・平二九政九八・一部改正)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(拠出金及び延滞金の徴収の請求)
第九条
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第三条の規定は、法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十四条第三項の規定による拠出金及び延滞金(法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
第三条から第十二条まで
削除
(平二〇政一七・追加)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者医療確保法の規定の読替え)
第十条
法附則第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三条から第十二条まで
削除
高齢者医療確保法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百四十条
保険者
被用者保険等保険者
第百四十二条
、保険者
、被用者保険等保険者
毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務
国民健康保険法(以下「法」という。)附則第十七条第一号に掲げる業務
第百四十三条
第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他
その他
第百四十六条第一項
(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し
に関し
第百四十六条第三項
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務
法附則第十七条第二号に掲げる業務
第百四十八条
前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金
法附則第七条第一項に規定する療養給付費等交付金
第百五十一条
この章
この章(第百三十九条及び第百五十三条を除く。)
第百五十四条
この法律
法附則第十六条において準用する第四十三条から第四十六条までの規定
第百六十八条第一項第一号
第百三十四条第二項
法附則第十六条において準用する第百三十四条第二項
同項
法附則第十六条において準用する同項
第百六十八条第一項第二号
第百四十二条
法附則第十九条において準用する第百四十二条
第百六十八条第二項
第百五十二条第一項
法附則第十九条において準用する第百五十二条第一項
同項
法附則第十九条において準用する同項
第百七十条第一項第一号
この法律
法附則第十九条において準用する第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十四条、第百四十五条第一項又は第百四十七条第一項、第三項若しくは第八項の規定
第百七十条第一項第二号
第百四十九条
法附則第十九条において準用する第百四十九条
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・平二九政九八・一部改正)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(退職者医療関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項)
第十一条
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十八条から第三十七条までの規定は、法附則第十九条において準用する高齢者医療確保法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条から第十二条まで
削除
第二十八条
法第百四十七条第一項
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十九条において準用する法第百四十七条第一項
基金高齢者医療制度債券
基金国民健康保険債券
第二十九条
基金高齢者医療制度債券
基金国民健康保険債券
第三十条第一項
基金高齢者医療制度債券の
基金国民健康保険債券の
基金高齢者医療制度債券申込証
基金国民健康保険債券申込証
第三十条第二項
基金高齢者医療制度債券(次条第二項
基金国民健康保険債券(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)附則第十一条において準用する次条第二項
振替基金高齢者医療制度債券
振替基金国民健康保険債券
前項
算定政令附則第十一条において準用する前項
当該基金高齢者医療制度債券
当該基金国民健康保険債券
同条第二項
同条において準用する次条第二項
基金高齢者医療制度債券申込証
基金国民健康保険債券申込証
第三十条第三項
基金高齢者医療制度債券申込証
基金国民健康保険債券申込証
基金高齢者医療制度債券の
基金国民健康保険債券の
第三十一条第一項
前条
算定政令附則第十一条において準用する前条
基金高齢者医療制度債券
基金国民健康保険債券
第三十一条第二項
前項
算定政令附則第十一条において準用する前項
振替基金高齢者医療制度債券
振替基金国民健康保険債券
第三十二条
基金高齢者医療制度債券の
基金国民健康保険債券の
基金高齢者医療制度債券を
基金国民健康保険債券を
基金高齢者医療制度債券申込証
基金国民健康保険債券申込証
第三十三条
基金高齢者医療制度債券
基金国民健康保険債券
第三十四条第一項
前条
算定政令附則第十一条において準用する前条
基金高齢者医療制度債券
基金国民健康保険債券
第三十四条第二項
第三十条第三項第一号
算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号
第三十五条第一項
基金高齢者医療制度債券原簿
基金国民健康保険債券原簿
第三十五条第二項
基金高齢者医療制度債券原簿
基金国民健康保険債券原簿
基金高齢者医療制度債券の
基金国民健康保険債券の
第三十条第三項第一号
算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号
第三十六条第一項
基金高齢者医療制度債券
基金国民健康保険債券
第三十六条第二項
前項
算定政令附則第十一条において準用する前項
第三十七条第一項
法第百四十七条第一項
国民健康保険法附則第十九条において準用する法第百四十七条第一項
基金高齢者医療制度債券
基金国民健康保険債券
第三十条第三項第一号
算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号
第二号
算定政令附則第十一条において準用する第二号
第三十七条第二項
前項
算定政令附則第十一条において準用する前項
基金高齢者医療制度債券申込証
基金国民健康保険債券申込証
基金高齢者医療制度債券の
基金国民健康保険債券の
(平二〇政一七・追加)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(特例退職被保険者等所属割合の算定方法)
第十二条
法附則第二十一条第三項第二号に規定する特例退職被保険者等所属割合は、法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合の算定方法の例に準じて厚生労働省令で定めるところにより算定した割合とする。
第三条から第十二条まで
削除
(平二〇政一七・追加)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第十四条
令和六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条
令和六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第二号
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第四条第二項第二号イ
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第四条の二第一項第二号
第二条第一項第二号
附則第十四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
第九条第二項第一号ホ
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第九条第二項第二号イ
同条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ハ及びホ
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ヌ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第十条第二項第一号
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ロ及びハ
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号ホ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十一条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十一条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第十九条第三号
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十条第六号
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二条第一項
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第二号
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第四条第二項第二号イ
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第四条の二第一項第二号
第二条第一項第二号
附則第十四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
第九条第二項第一号ホ
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第九条第二項第二号イ
同条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ハ及びホ
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ヌ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第十条第二項第一号
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ロ及びハ
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号ホ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十一条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十一条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第十九条第三号
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十条第六号
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
2
令和六年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属都道府県について、附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条及び第四条の規定、第四条の二の規定、同項の規定により読み替えられた第九条及び第十条の規定、第十一条及び第十九条の規定並びに同項の規定により読み替えられた第二十条の規定並びに附則第三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項
附則第九条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第九条第一項
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
附則第七条第一項第二号
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項第二号イ
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第四条の二第一項第二号
第二条第一項第二号
附則第十四条第二項の規定により読み替えられた附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
第九条第二項第一号ホ
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第九条第二項第二号イ
附則第九条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第九条第一項
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ハ及びホ
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ヌ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十条第二項第一号
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十条第二項第二号イ
附則第九条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第九条第一項
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ロ及びハ
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十条第二項第二号ホ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十一条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十一条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第十九条第三号
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二十条第二号
附則第九条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第九条第一項
第二十条第六号
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
附則第三条第一項
附則第七条第一項の
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項の
(法附則第七条第一項に
(法附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項に
附則第三条第一項第一号
附則第七条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項
附則第三条第一項第二号
附則第七条第一項第二号
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
同号
法附則第二十二条の規定により読み替えられた同号
附則第三条第二項
附則第七条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項
同項
法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二五政五七・平三〇政五五・令二政一〇〇・一部改正)
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二五政五七・平三〇政五五・令二政一〇〇・令六政八・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・一・一七政八)抄
(退職被保険者等に関する読替え)
第十一条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法(以下「第四条改正前国保法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる第四条改正前国保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第九条第一項
附則第六条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の附則第六条
附則第七条第一項第二号
改正法第四条の規定による改正前の附則第七条第一項第二号
附則第九条第二項
附則第十条第一項
改正法第四条の規定による改正前の附則第十条第一項
2
改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保令」という。)附則第一条の二及び第四条第一項並びに第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「旧国保算定政令」という。)附則第四条第一項、第八条、第十条、第十一条及び第十四条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧国保令及び旧国保算定政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧国保令附則第一条の二
第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、法
第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
日雇拠出金」とあるのは「、法
日雇拠出金」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法
第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
「第七十六条第二項
「法第七十六条第二項
附則第九条第二項の規定により読み替えられた法
改正法第四条の規定による改正前の法附則第九条第二項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項の項
法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項中欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項中欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項中欄
第七十二条の三第一項
法第七十二条の三第一項
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項下欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項下欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項下欄
附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項中欄、第十条第二項第二号イの項中欄及び第二十条第二号の項中欄
第七十条第一項
法第七十条第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項下欄
附則
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項第一号イの項、第二条第一項第二号の項、第九条第二項第二号イの項及び第九条第二項第二号ワの項
法
改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項中欄、第四条の三第一項第一号の項中欄及び第四条の三第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三第一項
法第七十二条の三第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項、第四条の三第一項第一号の項、第四条の三第一項第二号及び第二項の項、第四条の四第一項の項、第四条の四第一項第一号の項、第四条の四第一項第二号及び第二項の項、第四条の五第一項の項、第四条の五第一項第一号の項、第四条の五第一項第二号及び第二項の項、第十条第二項第二号イの項及び第二十条第二号の項
附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の四第一項の項中欄、第四条の四第一項第一号の項中欄及び第四条の四第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三の二第一項
法第七十二条の三の二第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の五第一項の項中欄、第四条の五第一項第一号の項中欄及び第四条の五第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三の三第一項
法第七十二条の三の三第一項
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第一項の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第二項の項及び第二条第四項の項
国民健康保険法
改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十二条の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十六条第三項の項及び第百四十八条の項
法
改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第十条の表第百五十四条の項、第百六十八条第一項第一号の項、第百六十八条第一項第二号の項、第百六十八条第二項の項、第百七十条第一項第一号の項及び第百七十条第一項第二号の項
法附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第二十八条の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十条第二項の項
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第八号。以下「改正令」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
算定政令附則
改正令第四条の規定による改正前の算定政令附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十一条第一項の項、第三十一条第二項の項、第三十四条第一項の項、第三十四条第二項の項、第三十五条第二項の項、第三十六条第二項の項及び第三十七条第二項の項
算定政令
改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十七条第一項の項
国民健康保険法
改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
算定政令
改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項中欄
附則第九条第一項
法附則第九条第一項
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項下欄
附則第二十二条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項中欄
附則第七条第一項第二号
法附則第七条第一項第二号
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項下欄
附則第二十二条
改正法第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
3
改正法附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法第一条の規定による改正前の健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の三
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第二条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第七条
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条第二項
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第十九条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十五項
第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄
第百二十六条の五第二項の項下欄
とあるのは、「並びに国民健康保険法
とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
とする
と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする
改正法附則第二十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の三
「国民健康保険法
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四十条の三の二
)、国民健康保険法
)、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項
「国民健康保険法(
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法(
国民健康保険法附則
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則
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改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令附則第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
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改正法附則第五条第五項に規定する権利及び義務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
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この政令は、令和六年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
付録第一
(第五条関係)
付録第一
(第五条関係)
(平二九政九八・追加)
(平二九政九八・追加、令六政八・一部改正)
《横始》{A×(r-1)}÷{C-(A+B)}《横終》
備考
一 この式において、A、B、C及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号
に掲げる額
B 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第二号
に掲げる額
C 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第三号
に掲げる額
r 高齢者医療確保法
第三十四条第五項
に規定する概算加入者調整率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がC値と等しい場合にあつては、零とする。
《横始》{A×(r-1)}÷{C-(A+B)}《横終》
備考
一 この式において、A、B、C及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(1)
に掲げる額
B 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(2)
に掲げる額
C 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(3)
に掲げる額
r 高齢者医療確保法
第三十四条第七項
に規定する概算加入者調整率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がC値と等しい場合にあつては、零とする。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
付録第二
(附則第十三条関係)
付録第二
(附則第十三条関係)
(平二九政九八・追加)
(平二九政九八・追加、令六政八・一部改正)
《横始》{D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)}《横終》
備考
一 この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号
に掲げる額
B 高齢者医療確保法
附則第十三条第一項
の規定により読み替えられた高齢者医療確保法
第三十四条第一項第二号
に掲げる額
C 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第三号
に掲げる額
D 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第二号
に掲げる額
r 高齢者医療確保法
第三十四条第五項
に規定する概算加入者調整率
s 高齢者医療確保法
第三十四条第四項
に規定する概算額補正率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする。
《横始》{D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)}《横終》
備考
一 この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(1)
に掲げる額
B 高齢者医療確保法
附則第十三条
の規定により読み替えられた高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(2)
に掲げる額
C 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(3)
に掲げる額
D 高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(2)
に掲げる額
r 高齢者医療確保法
第三十四条第七項
に規定する概算加入者調整率
s 高齢者医療確保法
第三十四条第五項
に規定する概算額補正率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする。