国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年九月十日 政令 第二百五十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(市町村の特別会計への繰入れ等)
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第四条の三
法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
第四条の三
法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第五項
に定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令
第二十九条の七第五項
に定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、
当該総額
)
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第五項第一号から第五号まで
に定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令
第二十九条の七第五項第一号から第五号まで
に定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、
当該減額した額の総額
)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法
第七百三条の五に
定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法
第七百三条の五に
定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、
当該総額
)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法
第七百三条の五第一項に
定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法
第七百三条の五第一項に
定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、
当該減額した額の総額
)
2
法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(昭六三政一七七・追加、平二政一六三・平三政一七・平七政一五〇・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・一部改正、平一七政二七八・旧第四条の二繰下、平二〇政一七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二七政七一・平二九政二五八・一部改正)
(昭六三政一七七・追加、平二政一六三・平三政一七・平七政一五〇・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・一部改正、平一七政二七八・旧第四条の二繰下、平二〇政一七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二七政七一・平二九政二五八・令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
★新設★
第四条の四
法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(令三政二五三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
★第四条の五に移動しました★
★旧第四条の四から移動しました★
第四条の四
法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
第四条の五
法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
一
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
一
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
三
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
三
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
四
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
四
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
2
法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(平二七政七一・追加、平二七政二四六・平二九政二五八・一部改正)
(平二七政七一・追加、平二七政二四六・平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
★第四条の六に移動しました★
★旧第四条の五から移動しました★
(特定健康診査等負担金等)
(特定健康診査等負担金等)
第四条の五
法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
第四条の六
法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
2
法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
2
法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
3
前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
3
前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
(平二〇政一七・全改、平二二政一四〇・一部改正・旧第四条の五繰上、平二七政七一・一部改正・旧第四条の四繰下、平二九政二五八・一部改正)
(平二〇政一七・全改、平二二政一四〇・一部改正・旧第四条の五繰上、平二七政七一・一部改正・旧第四条の四繰下、平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の五繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(財政安定化基金による貸付事業)
(財政安定化基金による貸付事業)
第十四条
法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法
第八十一条の二第九項第一号
に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
第十四条
法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法
第八十一条の二第十項第一号
に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
2
基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号
及び第三号
に掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
2
基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号
から第四号まで
に掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
一
基金事業対象保険料必要額(法
第八十一条の二第九項第三号
に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
一
基金事業対象保険料必要額(法
第八十一条の二第十項第三号
に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
二
基金事業対象保険料収納額(法
第八十一条の二第九項第二号
に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
二
基金事業対象保険料収納額(法
第八十一条の二第十項第二号
に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
★新設★
四
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
3
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
3
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
4
基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
4
基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
5
基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
5
基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
6
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
6
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
(平二九政二五八・全改)
(平二九政二五八・全改、令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(基金事業対象保険料必要額)
(基金事業対象保険料必要額)
第十五条
基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
第十五条
基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一
当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
一
当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
二
当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
二
当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
2
前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
2
前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
一
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ
令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額
イ
令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額
ロ
令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
ロ
令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
ハ
令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額
ハ
令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額
二
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
二
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ
地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額
イ
地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額
ロ
地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
ロ
地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
ハ
地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額
ハ
地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額
3
第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
3
第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一
第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
一
第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
イ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
イ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
ロ
財政安定化基金拠出金(法
第八十一条の二第四項
に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用
ロ
財政安定化基金拠出金(法
第八十一条の二第五項
に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用
ハ
法
第八十一条の二第九項第二号
に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
ハ
法
第八十一条の二第十項第二号
に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
ニ
その他国民健康保険事業に要する費用
ニ
その他国民健康保険事業に要する費用
二
第一項第一号の保険料必要額
二
第一項第一号の保険料必要額
(平二九政二五八・全改)
(平二九政二五八・全改、令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(基金事業対象保険料収納額)
(基金事業対象保険料収納額)
第十六条
基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
第十六条
基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
一
当該年度において当該市町村が収納した保険料の額
一
当該年度において当該市町村が収納した保険料の額
二
前条第一項第二号に掲げる率
二
前条第一項第二号に掲げる率
三
法
第八十一条の二第九項第四号
に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
三
法
第八十一条の二第十項第四号
に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
(平二九政二五八・全改)
(平二九政二五八・全改、令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(財政安定化基金による交付事業)
(財政安定化基金による交付事業)
第十七条
法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
第十七条
法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
2
基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号
及び第三号
に掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。
2
基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号
から第四号まで
に掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。
一
基金事業対象保険料必要額
一
基金事業対象保険料必要額
二
基金事業対象保険料収納額
二
基金事業対象保険料収納額
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
★新設★
四
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
3
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
3
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
(平二九政二五八・追加)
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(財政安定化基金の取崩し)
(法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し)
第十八条
法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(
同条第九項第四号
に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法
第八十一条の二第九項第五号
に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。
第十八条
法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(
同条第十項第四号
に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法
第八十一条の二第十項第五号
に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。
2
法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。
2
法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。
一
基金事業対象費用額
一
基金事業対象費用額
二
基金事業対象収入額
二
基金事業対象収入額
(平二九政二五八・追加)
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(基金事業対象費用額)
(基金事業対象費用額)
第十九条
基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
第十九条
基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
一
国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
一
国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
二
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び
同条第六項
の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
二
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び
同条第七項
の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
三
特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額
三
特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額
四
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
四
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
(平二九政二五八・追加)
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
★新設★
(法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)
第二十一条の二
法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。
一
当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合
二
前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合
2
都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
3
法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。
一
当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額
二
当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。)
(令三政二五三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(財政安定化基金拠出金)
(財政安定化基金拠出金)
第二十二条
都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
第二十二条
都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
2
前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。
2
前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。
3
法
第八十一条の二第六項
の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
3
法
第八十一条の二第七項
の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
4
法
第八十一条の二第七項
の規定による負担は、
同条第六項
の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
4
法
第八十一条の二第八項
の規定による負担は、
同条第七項
の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(平二九政二五八・追加)
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第四条
退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町村について、第二条、第四条、第四条の三
、第四条の四
、第八条から第十条まで、第二十条、第二十四条及び第二十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町村について、第二条、第四条、第四条の三
から第四条の五まで
、第八条から第十条まで、第二十条、第二十四条及び第二十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第一号イ
被保険者
一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
第二条第一項第二号
後期高齢者支援金」という。)
後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条第二項第二号イ及び第九条第二項第一号において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合(以下第十条までにおいて「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条第四項及び第四条第二項第一号イ
被保険者
一般被保険者
第四条第二項第二号イ
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項
第七十二条の三第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項の
第四条の三第一項第一号
被保険者均等割額
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。
次号
において同じ。)
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。
同号
において同じ。)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
減額した額
減額した額
(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。
同号
において同じ。)
第四条の三第一項第二号及び第二項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第四条の四第一項第一号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の四第一項第一号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の四第一項第二号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の四第一項第二号イ(2)
ロ及び第十一条
一般被保険者に限る。ロ
第四条の四第一項第三号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の四第一項第三号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の四第一項第四号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の四第一項第四号イ(2)
ロ
一般被保険者に限る。ロ
第八条
控除した額
控除した額に同年度における当該市町村に係る退職被保険者等納付金調整額を加えた額
第九条第二項第一号
額)
額)から調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第九条第二項第一号イ
費用
費用(退職被保険者等に係る部分を除く。)
第九条第二項第二号イ
同条第一項
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第九条第二項第二号ワ
収入
収入(法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次条第二項第二号ホにおいて「療養給付費等交付金」という。)を除く。)
第九条第四項、第五項、第六項及び第十項
被保険者
一般被保険者
第十条第二項第一号
額
額から後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十条第二項第二号ホ
収入
収入(療養給付費等交付金を除く。)
第十条第三項及び第四項
被保険者
一般被保険者
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十四条第二項及び第二十七条
被保険者
一般被保険者
第二条第一項
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第一号イ
被保険者
一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
第二条第一項第二号
後期高齢者支援金」という。)
後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条第二項第二号イ及び第九条第二項第一号において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合(以下第十条までにおいて「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条第四項及び第四条第二項第一号イ
被保険者
一般被保険者
第四条第二項第二号イ
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項
第七十二条の三第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項の
第四条の三第一項第一号
被保険者均等割額
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。
次号及び次条第一項各号
において同じ。)
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。
次号
において同じ。)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
規定する減額した額
規定する減額した額
(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。
次号
において同じ。)
第四条の三第一項第二号及び第二項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第四条の四第一項
第七十二条の三の二第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項の
第四条の四第一項第一号
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の四第一項第二号及び第二項
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
第四条の五第一項第一号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の五第一項第一号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の五第一項第二号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の五第一項第二号イ(2)
ロ及び第十一条
一般被保険者に限る。ロ
第四条の五第一項第三号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の五第一項第三号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の五第一項第四号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の五第一項第四号イ(2)
ロ
一般被保険者に限る。ロ
第八条
控除した額
控除した額に同年度における当該市町村に係る退職被保険者等納付金調整額を加えた額
第九条第二項第一号
額)
額)から調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第九条第二項第一号イ
費用
費用(退職被保険者等に係る部分を除く。)
第九条第二項第二号イ
同条第一項
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第九条第二項第二号ワ
収入
収入(法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次条第二項第二号ホにおいて「療養給付費等交付金」という。)を除く。)
第九条第四項、第五項、第六項及び第十項
被保険者
一般被保険者
第十条第二項第一号
額
額から後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十条第二項第二号ホ
収入
収入(療養給付費等交付金を除く。)
第十条第三項及び第四項
被保険者
一般被保険者
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十四条第二項及び第二十七条
被保険者
一般被保険者
2
前項の規定により読み替えられた第八条の退職被保険者等納付金調整額は、当該退職被保険者等所属都道府県における退職被保険者等に係る費用に充てるため、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が納付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
2
前項の規定により読み替えられた第八条の退職被保険者等納付金調整額は、当該退職被保険者等所属都道府県における退職被保険者等に係る費用に充てるため、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が納付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(平二九政二五八・全改、平三〇政四九・一部改正)
(平二九政二五八・全改、平三〇政四九・令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(調整交付金の特例)
(調整交付金の特例)
第二十条
法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び
附則第十九条第二項
に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
第二十条
法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び
附則第二十条第二項
に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
2
前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
2
前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
(平三〇政四九・追加、平三〇政五五・旧附則第一九条繰下)
(平三〇政四九・追加、平三〇政五五・旧附則第一九条繰下、令三政二五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
(財政安定化基金の特例)
(財政安定化基金の特例)
第二十一条
都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。
第二十一条
都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。
2
都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る
会計と
区分して経理しなければならない。
2
都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る
会計及び第二十一条の二第二項に規定する財政調整事業に係る会計と
区分して経理しなければならない。
3
都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。
3
都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。
一
当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額
一
当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額
二
当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額
二
当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額
イ
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額
イ
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額
ロ
当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第二十一条
★挿入★
及び第二十二条第三項の規定による繰入金の額を除く。)
ロ
当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第二十一条
、第二十一条の二第三項第二号
及び第二十二条第三項の規定による繰入金の額を除く。)
★新設★
4
特例事業を行う都道府県についての第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項第二号中「及び前条」とあるのは、「並びに前条及び附則第二十一条第三項第二号ロ」とする。
(平二九政二五八・追加、平三〇政四九・旧附則第一九条繰下、平三〇政五五・旧附則第二〇条繰下、令二政一〇〇・一部改正)
(平二九政二五八・追加、平三〇政四九・旧附則第一九条繰下、平三〇政五五・旧附則第二〇条繰下、令二政一〇〇・令三政二五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月十日政令第二百五十三号~
★新設★
附 則(令和三・九・一〇政二五三)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕