国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
令和七年六月二十日 法律 第七十四号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第 一 欄第 二 欄第 三 欄第 四 欄
第百一条第一項から第三項まで及び第五項加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者  
第百一条の二加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者前条第一項第百三十八条において準用する第百一条第一項
第百二条第一項及び第二項年金  
第百二条第四項及び第五項掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金  
第百四条加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者
第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣事項を基金
厚生労働大臣に対し基金又は連合会に対し
その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣その旨を基金又は連合会
第 一 欄第 二 欄第 三 欄第 四 欄
第百一条第一項から第三項まで及び第五項加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者  
第百一条の二加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者前条第一項第百三十八条において準用する第百一条第一項
第百二条第一項及び第二項年金  
第百二条第四項及び第五項掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金  
第百四条加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者
第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)★削除★及び第五項を除く。)加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣事項を基金
厚生労働大臣に対し基金又は連合会に対し
その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣その旨を基金又は連合会
-附則-
第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号★削除★に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
-改正附則-
 第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)、第三十九条第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項において同じ。)について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている障害基礎年金又は第八号改正前国年法第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定により子について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている遺族基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者(附則第十二条第二項ただし書において「留学をする学生等」という。)に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。