国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
令和七年六月二十日 法律 第七十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
被保険者
(
第七条-第十四条の五
)
第二章
被保険者
(
第七条-第十四条の五
)
第三章
給付
第三章
給付
第一節
通則
(
第十五条-第二十五条
)
第一節
通則
(
第十五条-第二十五条
)
第二節
老齢基礎年金
(
第二十六条-第二十九条
)
第二節
老齢基礎年金
(
第二十六条-第二十九条の二
)
第三節
障害基礎年金
(
第三十条-第三十六条の四
)
第三節
障害基礎年金
(
第三十条-第三十六条の五
)
第四節
遺族基礎年金
(
第三十七条-第四十二条
)
第四節
遺族基礎年金
(
第三十七条-第四十二条
)
第五節
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第五節
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款
付加年金
(
第四十三条-第四十八条
)
第一款
付加年金
(
第四十三条-第四十八条
)
第二款
寡婦年金
(
第四十九条-第五十二条
)
第二款
寡婦年金
(
第四十九条-第五十二条
)
第三款
死亡一時金
(
第五十二条の二-第六十八条
)
第三款
死亡一時金
(
第五十二条の二-第六十八条
)
第六節
給付の制限
(
第六十九条-第七十三条
)
第六節
給付の制限
(
第六十九条-第七十三条
)
第四章
国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
(
第七十四条
)
第四章
国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
(
第七十四条
)
第五章
積立金の運用
(
第七十五条-第八十四条
)
第五章
積立金の運用
(
第七十五条-第八十四条
)
第六章
費用
(
第八十五条-第百条
)
第六章
費用
(
第八十五条-第百条
)
第七章
不服申立て
(
第百一条・第百一条の二
)
第七章
不服申立て
(
第百一条・第百一条の二
)
第八章
雑則
(
第百二条-第百十条
)
第八章
雑則
(
第百二条-第百十条
)
第九章
罰則
(
第百十一条-第百十四条
)
第九章
罰則
(
第百十一条-第百十四条
)
第十章
国民年金基金及び国民年金基金連合会
第十章
国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節
国民年金基金
第一節
国民年金基金
第一款
通則
(
第百十五条-第百十八条の二
)
第一款
通則
(
第百十五条-第百十八条の二
)
第二款
設立
(
第百十九条-第百十九条の五
)
第二款
設立
(
第百十九条-第百十九条の五
)
第三款
管理
(
第百二十条-第百二十六条
)
第三款
管理
(
第百二十条-第百二十六条
)
第四款
加入員
(
第百二十七条・第百二十七条の二
)
第四款
加入員
(
第百二十七条・第百二十七条の二
)
第五款
基金の行う業務
(
第百二十八条-第百三十三条
)
第五款
基金の行う業務
(
第百二十八条-第百三十三条
)
第六款
費用の負担
(
第百三十四条・第百三十四条の二
)
第六款
費用の負担
(
第百三十四条・第百三十四条の二
)
第七款
解散及び清算
(
第百三十五条-第百三十七条の二の四
)
第七款
解散及び清算
(
第百三十五条-第百三十七条の二の四
)
第八款
合併及び分割
第八款
合併及び分割
第一目
合併
(
第百三十七条の三-第百三十七条の三の六
)
第一目
合併
(
第百三十七条の三-第百三十七条の三の六
)
第二目
分割
(
第百三十七条の三の七-第百三十七条の三の十二
)
第二目
分割
(
第百三十七条の三の七-第百三十七条の三の十二
)
第三目
雑則
(
第百三十七条の三の十三-第百三十七条の三の十六
)
第三目
雑則
(
第百三十七条の三の十三-第百三十七条の三の十六
)
第二節
国民年金基金連合会
第二節
国民年金基金連合会
第一款
通則
(
第百三十七条の四-第百三十七条の四の三
)
第一款
通則
(
第百三十七条の四-第百三十七条の四の三
)
第二款
設立
(
第百三十七条の五-第百三十七条の七
)
第二款
設立
(
第百三十七条の五-第百三十七条の七
)
第三款
管理及び会員
(
第百三十七条の八-第百三十七条の十四
)
第三款
管理及び会員
(
第百三十七条の八-第百三十七条の十四
)
第四款
連合会の行う業務
(
第百三十七条の十五-第百三十七条の二十一
)
第四款
連合会の行う業務
(
第百三十七条の十五-第百三十七条の二十一
)
第五款
解散及び清算
(
第百三十七条の二十二-第百三十七条の二十四
)
第五款
解散及び清算
(
第百三十七条の二十二-第百三十七条の二十四
)
第三節
雑則
(
第百三十八条-第百四十二条の二
)
第三節
雑則
(
第百三十八条-第百四十二条の二
)
第四節
罰則
(
第百四十三条-第百四十八条
)
第四節
罰則
(
第百四十三条-第百四十八条
)
-本則-
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(年金額)
(年金額)
第二十七条
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
第二十七条
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一
保険料納付済期間の月数
一
保険料納付済期間の月数
二
保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
二
保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
三
保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
三
保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四
保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
四
保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
五
保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
五
保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
六
保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
六
保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
七
保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
七
保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八
保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く
★挿入★
。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
八
保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く
。第二十七条の六第二項第五号において同じ
。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
★新設★
(加算額)
第二十七条の六
老齢基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び前条の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。次項において同じ。)を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一
日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
二
厚生年金保険法第四十四条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
2
前項の規定により加算する額は、次に掲げる月数を合算した月数が三百に満たない者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額に、当該合算した月数を三百で除して得た数を乗じて得た額とする。
一
保険料納付済期間の月数
二
保険料四分の一免除期間の月数
三
保険料半額免除期間の月数
四
保険料四分の三免除期間の月数
五
保険料全額免除期間の月数
3
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の額を改定する。
4
第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一
死亡したとき。
二
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
四
受給権者の配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
五
離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八
二十歳に達したとき。
5
第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(令七法七四・追加)
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
一
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
一
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日
二
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日
3
第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
3
第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
5
第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
5
第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
八十歳に達した日以後にあるとき。
一
八十歳に達した日以後にあるとき。
二
当該
請求をした日の五年前の日
以前に
他の年金たる給付の受給権者
であつた
とき。
二
六十五歳に達した日から当該
請求をした日の五年前の日
までの間において
他の年金たる給付の受給権者
となつた
とき。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による
年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による
障害厚生年金
をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
一
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
一
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日
二
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日
3
第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
3
第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条
★挿入★
の規定にかかわらず、
同条
に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条
及び前条
の規定にかかわらず、
これらの規定
に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
5
第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
5
第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
八十歳に達した日以後にあるとき。
一
八十歳に達した日以後にあるとき。
二
六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
二
六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
★新設★
(加算額の支給停止)
第二十九条の二
第二十七条の六第一項の規定により子についてその額が加算された老齢基礎年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。
一
当該子について第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項又は厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
二
当該子について主として生計を維持しているとき。
2
前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(令七法七四・追加)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
第三十三条の二
障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ
七万四千九百円
に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする
。以下この項において同じ
。)を乗じて得た額(
そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの
額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
★挿入★
第三十三条の二
障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ
二十六万九千六百円
に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする
★削除★
。)を乗じて得た額(
その
額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
★新設★
一
日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
★新設★
二
厚生年金保険法第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
2
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
2
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
3
第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
3
第二十七条の六第四項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。
一
死亡したとき。
二
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三
婚姻をしたとき。
四
受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五
離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八
二十歳に達したとき。
4
第一項又は
前項第二号
の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項又は
前項において準用する第二十七条の六第四項第二号
の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二二法二七・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二二法二七・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
★新設★
第三十六条の五
第二十九条の二の規定は、第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。
(令七法七四・追加)
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(支給要件)
(支給要件)
第三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
第三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一
被保険者が、死亡したとき。
一
被保険者が、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三
老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
三
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
(昭六〇法三四・全改、平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平二四法六二・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
第三十九条
配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を
同じくした
子につきそれぞれ
七万四千九百円
に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする
。以下この項において同じ
。)を乗じて得た額(
そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの
額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
★挿入★
第三十九条
配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を
同じくしていた
子につきそれぞれ
二十六万九千六百円
に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする
★削除★
。)を乗じて得た額(
その
額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
★新設★
一
日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
★新設★
二
厚生年金保険法第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
2
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を
同じくした
子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
2
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を
同じくしていた
子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3
配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
3
配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一
死亡したとき。
一
死亡したとき。
二
婚姻
(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)
をしたとき。
二
婚姻
★削除★
をしたとき。
三
配偶者以外の者の養子
(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
となつたとき。
三
配偶者以外の者の養子
★削除★
となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五
配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
五
配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八
二十歳に達したとき。
八
二十歳に達したとき。
(昭三六法一六七・昭四一法九二・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭四一法九二・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
第三十九条の二
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ
七万四千九百円
に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする
。以下この項において同じ
。)を乗じて得た額(
そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの
額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
★挿入★
第三十九条の二
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ
二十六万九千六百円
に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする
★削除★
。)を乗じて得た額(
その
額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
★新設★
一
日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
★新設★
二
厚生年金保険法第六十二条の三第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であつて政令で定めるものを受給しているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
2
前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
2
前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(支給停止)
(支給停止)
第四十一条
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
第四十一条
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)
、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき
は、その間、その支給を停止する。
2
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)
★削除★
は、その間、その支給を停止する。
(昭三六法一六七・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平一六法一〇四・平二四法六二・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第四十六条
付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第四十六条
付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
2
第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条
」とあるのは、
「第四十四条」と
読み替える
ものとする。
2
第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条
及び前条」とあるのは
「第四十四条」と
、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替える
ものとする。
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平一六法一〇四・令二法四〇・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平一六法一〇四・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(支給要件)
(支給要件)
第五十二条の二
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
第五十二条の二
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
2
前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
一
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
二
死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
二
死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
3
第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
★削除★
(昭三六法一六七・追加、昭四八法九二・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
(昭三六法一六七・追加、昭四八法九二・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(遺族の範囲及び順位等)
(遺族の範囲及び順位等)
第五十二条の三
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
第五十二条の三
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
★削除★
2
死亡一時金
(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)
を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
2
死亡一時金
★削除★
を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(昭三六法一六七・追加、昭六〇法三四・一部改正)
(昭三六法一六七・追加、昭六〇法三四・令七法七四・一部改正)
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(時効)
(時効)
第百二条
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
第百二条
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2
前項
★挿入★
の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
2
前項
に規定する年金給付を受ける権利
の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3
第一項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
3
第一項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
4
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
4
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
5
保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
5
保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
6
保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第三十二条の規定を適用しない。
6
保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第三十二条の規定を適用しない。
(昭三四法一四八・昭三六法一六七・平一八法五〇・平一九法一一一・平二九法四五・一部改正)
(昭三四法一四八・昭三六法一六七・平一八法五〇・平一九法一一一・平二九法四五・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(戸籍事項の無料証明)
(戸籍事項の無料証明)
第百四条
市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは
障害基礎年金
若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第百四条
市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは
老齢基礎年金、障害基礎年金
若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭六〇法三四・平一一法八七・平一九法一〇九・平二六法四二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭六〇法三四・平一一法八七・平一九法一〇九・平二六法四二・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(受給権者に関する調査)
(受給権者に関する調査)
第百七条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
第百七条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは
★挿入★
、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは
、障害等級に該当する障害の状態にあることにより老齢基礎年金の額が加算されている子
、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する。
(昭三六法一六七、昭三七法一二三・昭四六法一三・昭五七法六六・昭六〇法三四・平一一法八七・平一九法一〇九・一部改正)
(昭三六法一六七、昭三七法一二三・昭四六法一三・昭五七法六六・昭六〇法三四・平一一法八七・平一九法一〇九・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
二
削除
二
削除
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三の二
第十二条の二第一項の規定による届出の受理
三の二
第十二条の二第一項の規定による届出の受理
四
第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
四
第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
★新設★
七の二
第二十七条の六第五項及び第二十九条の二第二項の規定による認定
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
十
第三十三条の二第四項の規定
★挿入★
による認定
十
第三十三条の二第四項の規定
及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第二項の規定
による認定
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十九
第九十二条の三第四項の規定による届出の受理
十九
第九十二条の三第四項の規定による届出の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三の二
第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三の二
第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十五の二
附則第五条第四項の規定による申出の受理
三十五の二
附則第五条第四項の規定による申出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十七の四
附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認
三十七の四
附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・平二五法二八・平二五法六三・平二六法六四・令二法四〇・令五法三・令五法四八・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・平二五法二八・平二五法六三・平二六法六四・令二法四〇・令五法三・令五法四八・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(機構への事務の委託)
(機構への事務の委託)
第百九条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
第百九条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一
第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
一
第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二
第十四条の五の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二
第十四条の五の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
三
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
三
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
四
第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
四
第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
五
第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
五
第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七
第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
七
第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
八
第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
八
第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
★新設★
八の二
第二十七条の六第一項ただし書及び第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
★新設★
八の三
第二十七条の六第三項及び第四項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(同条第五項の規定による認定及び当該改定に係る決定を除く。)
九
第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
九
第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
十
第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
★挿入★
十
第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
並びに第三十三条の二第一項ただし書の規定及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十一
第三十三条の二第二項
及び第三項
並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十一
第三十三条の二第二項
の規定及び同条第三項において準用する第二十七条の六第四項の規定
並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十二
第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
十二
第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
十三
第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十三
第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十四
第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
★挿入★
十四
第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
並びに第三十九条第一項ただし書及び第三十九条の二第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十五
第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
十五
第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
十六
第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十六
第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十七
第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十七
第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十八
第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
十八
第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
十九
第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十九
第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十
第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
二十
第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
二十一
第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
二十一
第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
二十二
第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
二十二
第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
二十三
第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
二十三
第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
二十四
第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十四
第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十五
第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十五
第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十六
第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
二十六
第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
二十七
第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二十七
第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二十八
第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十八
第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十九
第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(当該指定を除く。)
二十九
第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(当該指定を除く。)
三十
第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
三十
第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
三十一
第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十一
第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十二
第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
三十二
第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
三十三
第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
三十三
第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
三十四
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
三十四
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
三十五
第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
三十五
第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
三十六
第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二第四項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第五項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第六項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十六
第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二第四項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第五項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第六項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十六の二
第百九条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号の二に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十六の二
第百九条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号の二に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十七
第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十七
第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十八
第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十八
第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十九
附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
三十九
附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
四十
附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
四十
附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
四十一
介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
四十一
介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二五法二八・平二六法六四・令五法四八・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二五法二八・平二六法六四・令五法四八・令七法七四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(準用規定)
(準用規定)
第百三十八条
次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第百三十八条
次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
第百一条第一項から第三項まで及び第五項
加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者
第百一条の二
加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者
前条第一項
第百三十八条において準用する第百一条第一項
第百二条第一項及び第二項
年金
第百二条第四項及び第五項
掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金
第百四条
加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍
厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者
基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者
第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)
、第四項ただし書
及び第五項を除く。)
加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者
事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣
事項を基金
厚生労働大臣に対し
基金又は連合会に対し
その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣
その旨を基金又は連合会
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
第百一条第一項から第三項まで及び第五項
加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者
第百一条の二
加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者
前条第一項
第百三十八条において準用する第百一条第一項
第百二条第一項及び第二項
年金
第百二条第四項及び第五項
掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金
第百四条
加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍
厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者
基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者
第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)
★削除★
及び第五項を除く。)
加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者
事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣
事項を基金
厚生労働大臣に対し
基金又は連合会に対し
その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣
その旨を基金又は連合会
(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一一法八七・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平一九法一一一・平二六法六九・一部改正)
(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一一法八七・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平一九法一一一・平二六法六九・令七法七四・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第九条
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び
合算対象期間を
合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号
及び第四号
に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
第九条
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び
合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を
合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号
★削除★
に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
2
合算対象期間の計算については、第十一条の規定の例による。
2
合算対象期間の計算については、第十一条の規定の例による。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平六法九五・平一二法一八・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平六法九五・平一二法一八・平二四法六二・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第九条の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
第九条の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
★新設★
5
第三項の規定による老齢基礎年金の額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「及び附則第九条の二第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
6
寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
7
第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平二四法六三・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
第九条の二の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
第九条の二の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
5
第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
5
第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
★新設★
6
第三項の規定による老齢基礎年金の額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「並びに附則第九条の二の二第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前条第五項及び第六項
の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、
同条第六項
中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。
7
前条第六項及び第七項
の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、
同条第七項
中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。
(平一二法一八・追加、平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一九法一〇九・平二四法六三・令七法七四・一部改正)
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第九条の三
第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が十年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
第九条の三
第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が十年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
2
前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。
2
前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。
3
第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節
及び第三十七条の規定
を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
3
第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節
★削除★
を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
4
第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
4
第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
5
第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平二一法三六・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平二一法三六・平二四法六二・令七法七四・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第九条の三の二
当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数をいう。第三項において同じ。)が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第九条の三の二
当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数をいう。第三項において同じ。)が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
日本国内に住所を有するとき。
一
日本国内に住所を有するとき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3
脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間
のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち
直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。
3
脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての
被保険者期間(
保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間
に限る。)に属する月のうち同日の前日における
直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・平二四法六二・令二法四〇・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・平二四法六二・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第九条の三の二
当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数をいう。第三項において同じ。)が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第九条の三の二
当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数をいう。第三項において同じ。)が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
日本国内に
住所を有する
とき。
一
日本国内に
滞在する
とき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
★新設★
三
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けているとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において
日本国内に住所を有していた
者にあつては、同日後初めて、
日本国内に住所を有しなくなつた
日)から起算して二年を経過しているとき。
四
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において
第一号又は前号に該当していた
者にあつては、同日後初めて、
第一号又は前号のいずれにも該当しなくなつた
日)から起算して二年を経過しているとき。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3
脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間に限る。)に属する月のうち同日の前日における直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。
3
脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間に限る。)に属する月のうち同日の前日における直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・平二四法六二・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・平二四法六二・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)
第九条の五
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第九条の五
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、
当該債権の回収が終了する
までの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、
令和九年三月三十一日
までの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(平一九法一一〇・追加、平二五法六三・旧附則第九条の四の二繰下、平二三法七三・旧附則第九条の四の七繰下、平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)
(平一九法一一〇・追加、平二五法六三・旧附則第九条の四の二繰下、平二三法七三・旧附則第九条の四の七繰下、平二八法一一四・令二法四〇・令七法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
★新設★
附 則(令和七・六・二〇法七四)抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、〔中略〕第六条、第十一条〔中略〕及び第十六条の規定〔中略〕並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則〔中略〕第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定〔中略〕並びに附則第五十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第一条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔省略〕
五
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定〔中略〕 令和八年十月一日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、〔中略〕第七条〔中略〕及び〔中略〕第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに〔中略〕附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条〔中略〕の規定 令和十年四月一日
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第一項の改正規定〔中略〕並びに附則第八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
2
第一条の規定(国民年金法附則第九条第一項の改正規定(「及び第四号」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及び第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第十六条第二項第一号イの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。
3
〔省略〕
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うものとする。
(法制上の措置等)
第三条の二
政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(次項において単に「老齢厚生年金」という。)の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
2
政府は、前項の法制上の措置を講ずる場合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかったとしたならば支給されることとなる老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(国民年金法における加算に関する経過措置)
第四条
第一条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国民年金法(以下「第八号改正後国年法」という。)第二十七条の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前において老齢基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。
2
第八号改正後国年法第三十六条の五において準用する第八号改正後国年法第二十九条の二第一項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「第八号改正前国年法」という。)第三十三条の二第一項(第七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(附則第十二条第四項及び第二十条第一項において「第七条改正前昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第五項において準用する場合を含む。第四項及び附則第十二条第七項において同じ。)の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。
3
第八号改正後国年法第三十三条の二第一項(第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「第七条改正後昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第五項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規定により子について加算する額について適用し、同年三月以前の月分の子について加算する額については、なお従前の例による。
4
第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)、第三十九条第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項において同じ。)について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている障害基礎年金又は第八号改正前国年法第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定により子について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている遺族基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者(附則第十二条第二項ただし書において「留学をする学生等」という。)に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
5
第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)、第三十九条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規定に規定する子について加算する額に相当する部分の支給停止について適用し、同年三月以前の月分の当該子について加算する額に相当する部分の支給停止については、適用しない。
6
厚生労働大臣の第四項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第四条第六項に規定する事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第五条
第八号改正後国年法第二十八条第一項の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第六条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用し、同日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第六条に規定する者を除く。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達している者に限る。)については、なお従前の例による。
(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)
第六条
第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族基礎年金の支給停止について適用し、同年三月以前の月分の遺族基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2
遺族基礎年金(第八号施行日の前日までに支給事由が生じたものに限る。)の受給権を有する子(当該遺族基礎年金が同日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていたものに限る。)と生計を同じくするその子の父又は母が、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による死亡一時金の支給を受けたときは、政令で定める場合を除き、前項の規定にかかわらず、令和十年四月以後の月分の当該遺族基礎年金の支給を停止する。
3
第八号施行日において第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定が適用されることにより年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十条第一項に規定する遺族年金生活者支援給付金(以下この条において単に「遺族年金生活者支援給付金」という。)の支給要件に該当すべき者(遺族基礎年金が第八号施行日の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されている者に限る。)は、第八号施行日にその要件に該当することを条件として支給されることとなる当該遺族年金生活者支援給付金について、第八号施行日前においても年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
4
前項の手続をとった者が、第八号施行日に当該手続に係る遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支給は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十四条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、第八号施行日の属する月から始める。
5
第八号施行日に遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(遺族基礎年金が第八号施行日の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていた者に限る。)が、第八号施行日から起算して三月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支給は、同法第二十四条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、第八号施行日の属する月から始める。
(国民年金法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位に関する経過措置)
第七条
第八号改正後国年法第五十二条の二並びに第五十二条の三第一項及び第二項の規定は、国民年金法第五十二条の二第一項に規定する死亡した者の死亡日が第八号施行日以後である場合について適用し、第八号施行日前において支給事由の生じた同法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。
(国民年金法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置)
第八条
第一条の規定(附則第一条第一項第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の国民年金法(次項において「第十二号改正後国年法」という。)附則第九条の三の二第一項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十九条において「第十二号施行日」という。)以後に行われる同項の規定による脱退一時金の支給の請求について適用し、第十二号施行日前に行われた第一条の規定による改正前の国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、なお従前の例による。
2
国民年金法附則第九条の三の二第一項本文に規定する者であって、第十二号施行日において六十歳以上であるものが第十二号施行日以後に行う第十二号改正後国年法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、同項ただし書及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(任意加入被保険者の特例)
第四十条
昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。
一
日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
2
前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
3
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
4
第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
5
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。
6
第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三
第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
四
七十歳に達したとき。
五
前項の申出が受理されたとき。
7
第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有しなくなったとき。
二
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
三
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
8
第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有するに至ったとき。
二
日本国籍を有しなくなったとき。
三
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
9
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下この項において単に「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで及び附則第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
10
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定は適用しない。
11
第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第四十条第十一項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
12
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申出の受理の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13
第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
14
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。