国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年八月三十日 厚生労働省 令 第三十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
被保険者
(
第一条の二-第十五条の四
)
第一章の二
被保険者
(
第一条の二-第十五条の四
)
第二章
給付
第二章
給付
第一節
裁定の請求及び届出等
第一節
裁定の請求及び届出等
第一款
老齢基礎年金
(
第十六条-第三十条
)
第一款
老齢基礎年金
(
第十六条-第三十条
)
第二款
障害基礎年金
(
第三十一条-第三十八条の二
)
第二款
障害基礎年金
(
第三十一条-第三十八条の二
)
第三款
遺族基礎年金
(
第三十九条-第六十条
)
第三款
遺族基礎年金
(
第三十九条-第六十条
)
第四款
寡婦年金
(
第六十条の二-第六十条の九
)
第四款
寡婦年金
(
第六十条の二-第六十条の九
)
第五款
死亡一時金
(
第六十一条・第六十二条
)
第五款
死亡一時金
(
第六十一条・第六十二条
)
第六款
脱退一時金
(
第六十三条・第六十三条の二
)
第六款
脱退一時金
(
第六十三条・第六十三条の二
)
第七款
特別一時金
(
第六十三条の三・第六十三条の四
)
第七款
特別一時金
(
第六十三条の三・第六十三条の四
)
第二節
裁定及び支給等
(
第六十四条-第六十九条
)
第二節
裁定及び支給等
(
第六十四条-第六十九条
)
第三章
費用負担
(
第七十条-第八十三条
)
第三章
費用負担
(
第七十条-第八十三条
)
第四章
国民年金事務組合等
(
第八十三条の二-第八十三条の七
)
第四章
国民年金事務組合等
(
第八十三条の二-第八十三条の七
)
第五章
雑則
(
第八十三条の八-第百三十五条
)
第五章
雑則
(
第八十三条の八-第百三十五条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号並びに第九条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第一条の二
法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号並びに第九条第四号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
二
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
(令元厚労令三六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
(法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)
第一条の三
法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
外国において留学をする学生
二
外国に赴任する第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)に同行する者
三
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
四
第二号被保険者が外国に赴任している間に当該第二号被保険者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
五
前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
(令元厚労令三六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★第一条の四に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(資格取得の届出)
(資格取得の届出)
第一条の二
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
第一条の四
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
四
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の氏名及び生年月日
六
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
★新設★
七
前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
★新設★
一の二
第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
ハ
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
★新設★
ニ
前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令四一・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令四一・一部改正、令元厚労令三六・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
第一条の五
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
個人番号
三
第一条の二各号のうち該当するもの
四
第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
五
日本国内に住所を有するに至つた年月日
2
前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(令元厚労令三六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(資格喪失の届出)
(資格喪失の届出)
第三条
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第三条
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
★新設★
六
第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
(昭三八厚令三〇・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三八厚令三〇・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(被保険者の種別変更の届出)
(被保険者の種別変更の届出)
第六条の二
法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者
(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)
(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第六条の二
法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者
★削除★
(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
個人番号又は基礎年金番号
六
個人番号又は基礎年金番号
★新設★
七
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
二
前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
★新設★
ハ
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
第六条の二の二
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第六条の二の二
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
二
被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
★新設★
六
第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
2
第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
2
第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
第六条の三
第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
第六条の三
第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
配偶者の氏名及び生年月日
二
配偶者の氏名及び生年月日
三
配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
三
配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
★新設★
六
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2
前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
★新設★
四
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
第六条の四
法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六条の四
法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名
三
第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
三
第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
五
老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
★新設★
六
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
二
届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
★新設★
三
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
(特例要件に係る届出)
第八条の三
第三号被保険者が、第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第三号被保険者となるときは、当該第三号被保険者は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
三
第一条の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、その旨
四
第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日
(令元厚労令三六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(届出の報告)
(届出の報告)
第九条
法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については
第一条の二第一項各号
に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については
前条第一項
各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
第九条
法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については
第一条の四第一項各号
に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については
第八条第一項
各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
3
前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主等の氏名又は名称
一
事業主等の氏名又は名称
二
事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
二
事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
4
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
4
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
(昭四二厚令四八・全改、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三八・平二五厚労令一一八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四二厚令四八・全改、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三八・平二五厚労令一一八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
第十四条の二
厚生労働大臣は、
第一条の二第二項
の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
第十四条の二
厚生労働大臣は、
第一条の四第二項
の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
★新設★
2
厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、法第十三条第一項の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、法第十三条第一項の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(口座振替による納付の申出)
(口座振替による納付の申出)
第七十一条
法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、
第一条の二第一項
の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
第七十一条
法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、
第一条の四第一項
の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
一
被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
一
被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
二
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三
金融機関の店舗の名称
三
金融機関の店舗の名称
四
口座名義人の氏名
四
口座名義人の氏名
五
法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
五
法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
(平一四厚労令七・全改、平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二九厚労令一三〇・一部改正)
(平一四厚労令七・全改、平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二九厚労令一三〇・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
四
第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
四
第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知
及び同条第二項
の規定による国民年金手帳の交付
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知
、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項
の規定による国民年金手帳の交付
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
八
第六十五条第四項の規定による返付
八
第六十五条第四項の規定による返付
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十四
第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
十四
第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
十五
第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
十五
第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
十五の二
第七十七条の五の二の規定による確認
十五の二
第七十七条の五の二の規定による確認
十六
第八十条第一項の規定による請求書の受理
十六
第八十条第一項の規定による請求書の受理
十六の二
第八十二条の規定による通知
十六の二
第八十二条の規定による通知
十七
第八十三条の二の規定による申請書の受理
十七
第八十三条の二の規定による申請書の受理
十八
第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
十八
第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
十八の二
第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
十八の二
第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
十九
第八十三条の八第一項の規定による通知
十九
第八十三条の八第一項の規定による通知
二十
第八十四条の規定による返付
二十
第八十四条の規定による返付
二十一
第八十六条の規定による経由の省略
二十一
第八十六条の規定による経由の省略
二十二
第九十四条の規定による通知書の交付
二十二
第九十四条の規定による通知書の交付
二十三
第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
二十三
第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
二十四
第百三十四条の規定による情報の提供の求め
二十四
第百三十四条の規定による情報の提供の求め
二十五
第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理
二十五
第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理
二十六
附則第六項の規定による書類の交付
二十六
附則第六項の規定による書類の交付
二十七
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
二十七
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
(平二一厚労令一六七・追加、平二三厚労令五九・平二五厚労令一・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一七六・平二八厚労令三六・平二九厚労令一一・平二九厚労令一一三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・令元厚労令六二・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二三厚労令五九・平二五厚労令一・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一七六・平二八厚労令三六・平二九厚労令一一・平二九厚労令一一三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・令元厚労令六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
附 則(令和元・八・三〇厚労令三六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則〔中略〕第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
改正法第十五条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国民年金法」という。)第七条第一項第三号及び第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国民年金法施行規則」という。)第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第三号被保険者でなくなる者であって、改正法による改正後のそれぞれの法律に基づく省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合における被扶養者としての資格を有するものの第三号被保険者としての資格については、当該被扶養者としての資格を有している間に限り、改正後国民年金法第七条第一項第三号及び改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法施行規則第八条の三第三号及び第四号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第八条の三の規定による特例要件に係る届出の受理を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法第七条第一項第一号及び第三号並びに改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第一号被保険者又は第三号被保険者でなくなる者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第三条の規定による資格喪失の届出及び改正後国民年金法施行規則第六条の二の二の規定による被扶養配偶者でなくなったときの届出の受理を行うことができる。