国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
国民年金法施行規則の一部を改正する省令
令和元年九月五日 厚生労働省 令 第四十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十一号~
(資格取得の届出)
(資格取得の届出)
第一条の二
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第一条の二
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
四
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の氏名及び生年月日
六
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報
(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)
の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
ハ
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法
★削除★
第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報
★削除★
の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十一号~
★新設★
附 則(令和元・九・五厚労令四一)
(施行期日)
1
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得した場合における資格取得の届出については、なお従前の例による。