国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
昭和三十五年五月十三日 政令 第百二十二号
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第百六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第百六号~
(事務費交付金の総額)
(事務費交付金の総額)
第一条
国民年金法(以下「法」という。)第八十六条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。
第一条
国民年金法(以下「法」という。)第八十六条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。
一
市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務(次条において「基礎年金等事務」と
いう。)の執行に通常要する被保険者(
★挿入★
法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が
千四百十円
を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
一
基礎年金等事務(市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務をいう。以下同じ。)のうち適用等事務(国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下この条において「施行令」という。)第一条の二第一号、第二号、第七号及び第十号(法第百五条第一項に規定する届出(法第八十八条の二及び第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出を除く。)に係る事務に限る。)に掲げる事務を
いう。)の執行に通常要する被保険者(
第三号に規定する保険料免除者、
法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が
九百七十六円
を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
★新設★
二
基礎年金等事務のうち給付事務(施行令第一条の二第三号から第六号まで、第十号(法第百五条第一項に規定する届出に係る事務を除く。)、第十一号及び第十二号に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する受給権者(施行令第一条の二第三号イからホまでに掲げる給付を受ける権利の裁定を受けた者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の法第十六条の規定により年金たる給付を受ける権利の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が七百三十円を基準として定める額に、当該年度の各月末における受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
★新設★
三
基礎年金等事務のうち免除事務(施行令第一条の二第八号、第九号及び第十号(法第百五条第一項に規定する届出のうち法第八十八条の二及び第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する保険料免除者(法第八十八条の二、第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき法の保険料を納付することを要しないものとされている者に限る。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が二千三円を基準として定める額に、当該年度の各月末における保険料免除者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
市町村事務のうち福祉年金に係る事務(次条において「福祉年金事務」という
。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下
★挿入★
同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が五十九円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
四
福祉年金事務(市町村事務のうち福祉年金に係る事務をいう。次条において同じ
。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下
この号並びに同条第三号及び第四号において
同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が五十九円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
(昭三六政一三七・昭三七政一八六・昭四〇政四〇・昭四〇政二六八・昭四一政二〇五・昭四二政二四〇・昭四三政二五四・昭四四政一八九・昭四五政二四六・昭四六政三三六・昭四七政三二九・昭四九政三四・昭五〇政一七・昭五〇政三六五・昭五二政二九・昭五三政七・昭五三政三九八・昭五五政二〇・昭五六政二八・昭五七政二六・昭五八政二三・昭五九政三三・昭六〇政二九・昭六一政三四・昭六二政七〇・昭六三政四四・平元政七八・平二政七二・平三政七〇・平四政四二・平五政六一・平六政六八・平七政七五・平八政三二・平九政四〇・平一〇政四七・平一一政五九・平一一政三九三・平一二政七二・平一三政八二・平一四政七二・平一四政一〇一・平一五政六九・平一六政六〇・平一七政六六・平一八政七二・平一八政二五五・平二〇政五三・平二一政五一・平二一政三一〇・平二二政二四・平二三政三六・平二四政七五・平二六政六九・平二七政九四・平二八政七六・平二九政五三・平三〇政五八・平三一政五二・令二政三七・一部改正)
(昭三六政一三七・昭三七政一八六・昭四〇政四〇・昭四〇政二六八・昭四一政二〇五・昭四二政二四〇・昭四三政二五四・昭四四政一八九・昭四五政二四六・昭四六政三三六・昭四七政三二九・昭四九政三四・昭五〇政一七・昭五〇政三六五・昭五二政二九・昭五三政七・昭五三政三九八・昭五五政二〇・昭五六政二八・昭五七政二六・昭五八政二三・昭五九政三三・昭六〇政二九・昭六一政三四・昭六二政七〇・昭六三政四四・平元政七八・平二政七二・平三政七〇・平四政四二・平五政六一・平六政六八・平七政七五・平八政三二・平九政四〇・平一〇政四七・平一一政五九・平一一政三九三・平一二政七二・平一三政八二・平一四政七二・平一四政一〇一・平一五政六九・平一六政六〇・平一七政六六・平一八政七二・平一八政二五五・平二〇政五三・平二一政五一・平二一政三一〇・平二二政二四・平二三政三六・平二四政七五・平二六政六九・平二七政九四・平二八政七六・平二九政五三・平三〇政五八・平三一政五二・令二政三七・令二政一〇六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第百六号~
(各市町村ごとの事務費交付金の額)
(各市町村ごとの事務費交付金の額)
第二条
毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第一号及び第三号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第二号及び第四号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。
第二条
毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第一号及び第三号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第二号及び第四号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。
一
基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者
★挿入★
の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一
基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者
、受給権者及び保険料免除者
の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者
★挿入★
の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者
、受給権者及び保険料免除者
の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三
福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三
福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四
福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四
福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(平一八政二五五・全改)
(平一八政二五五・全改、令二政一〇六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第百六号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政一〇六)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。