国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年二月二十七日 厚生労働省 令 第三十号
条項号:第一条

-本則-
 第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
 第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・令六厚労令三〇・一部改正)
 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
-改正附則-
-その他-