国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年三月二十六日 厚生労働省 令 第五十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
第一条の五
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第一条の五
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名
、性別
、生年月日及び住所
一
氏名
★削除★
、生年月日及び住所
二
個人番号
二
個人番号
三
第一条の二各号のうち該当するもの
三
第一条の二各号のうち該当するもの
四
第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
四
第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
五
日本国内に住所を有するに至つた年月日
五
日本国内に住所を有するに至つた年月日
2
前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(令元厚労令三六・追加)
(令元厚労令三六・追加、令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
★新設★
(条約等適用者の届出)
第一条の六
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2
前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
(令六厚労令五二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
(時効消滅不整合期間の届出)
(時効消滅不整合期間の届出)
第六条の五
法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六条の五
法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名
、性別
、生年月日及び住所
一
氏名
★削除★
、生年月日及び住所
二
法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
二
法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
三
基礎年金番号
三
基礎年金番号
四
老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
二
老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
(平二五厚労令八七・追加、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
(平二五厚労令八七・追加、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
(裁定の請求の特例)
(裁定の請求の特例)
第十六条の二
特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
第十六条の二
特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
三
同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
2
前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
★削除★
四
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
★削除★
五
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
★削除★
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の
配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
三
昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の
★削除★
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
四
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
イ
配偶者の氏名及び生年月日
イ
配偶者の氏名及び生年月日
ロ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
ロ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
★五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う
者にあつては、その旨
五
同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない
者にあつては、その旨
4
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
★削除★
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
★削除★
四
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
★削除★
★二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
二
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
5
第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6
第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平三厚令二三・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平三厚令二三・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
第十六条の四
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の四
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、
当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者
の個人番号又は基礎年金番号
三
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、
当該配偶者
の個人番号又は基礎年金番号
五
公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
支給繰下げの申出を行う旨
四
支給繰下げの申出を行う旨
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
五
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
★挿入★
前項の請求書
には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている者にあつては、
前項の請求書
に、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
★削除★
二
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
★削除★
三
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
★削除★
3
第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
3
第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
第十六条の五
特別支給の老齢厚生年金の受給権を
有していた
者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(
第六号及び第七号
を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の五
特別支給の老齢厚生年金の受給権を
有している
者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(
第四号及び第五号
を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十六条の二第五項の規定は、
第一項
の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
2
第十六条の二第五項の規定は、
前項
の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
第十六条の五の二
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(
第六号及び第七号
を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の五の二
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(
第四号及び第五号
を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
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3
第十六条の二第五項の規定は、
第一項
の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
2
第十六条の二第五項の規定は、
前項
の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
(平二五厚労令三七・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二五厚労令三七・追加、平二七厚労令一五三・令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
第十六条の六
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(
第六号及び第七号
を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の六
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(
第四号及び第五号
を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十六条の二第五項の規定は、
第一項
の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
2
第十六条の二第五項の規定は、
前項
の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
(平一三厚労令一五・追加、平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一三厚労令一五・追加、平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一五三・令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
(納付受託による納付の方法)
(納付受託による納付の方法)
第七十二条の四
被保険者は、法第九十二条の三第一項の委託をするとき(第三項に規定する方法により当該委託をするときを除く。)は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書(以下この条において単に「納付書」という。)を添えて行わなければならない。
第七十二条の四
被保険者は、法第九十二条の三第一項の委託をするとき(第三項に規定する方法により当該委託をするときを除く。)は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書(以下この条において単に「納付書」という。)を添えて行わなければならない。
2
納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、当該委託をした被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、当該委託をした被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
一
納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
二
納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
二
納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
三
納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
三
納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四
納付を委託された年月日
四
納付を委託された年月日
3
被保険者は、電子情報処理組織を使用して法第九十二条の三第一項の委託をするときは、納付書に記載されているバーコードを読み取る方法により、当該委託に係る納付受託者に対し、次に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
3
被保険者は、電子情報処理組織を使用して法第九十二条の三第一項の委託をするときは、納付書に記載されているバーコードを読み取る方法により、当該委託に係る納付受託者に対し、次に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
一
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(ロにおいて「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
一
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(ロにおいて「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
イ
納付書の記載事項
イ
納付書の記載事項
ロ
第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「
第三者前払式支払手段取引業者
」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
ロ
第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「
第三者型前払式支払手段取引業者
」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
二
クレジットカード等(令第六条の十四第三号に規定するクレジットカード等をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
二
クレジットカード等(令第六条の十四第三号に規定するクレジットカード等をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
イ
納付書の記載事項
イ
納付書の記載事項
ロ
当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
ロ
当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
4
納付受託者は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を当該委託をした被保険者に通知しなければならない。
4
納付受託者は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を当該委託をした被保険者に通知しなければならない。
5
被保険者が第三項に規定する方法により法第九十二条の三第一項の委託をした場合における法第九十二条の四の規定の適用については、当該被保険者が第三項の規定による通知を行つた日に、同条第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したものとみなす。
5
被保険者が第三項に規定する方法により法第九十二条の三第一項の委託をした場合における法第九十二条の四の規定の適用については、当該被保険者が第三項の規定による通知を行つた日に、同条第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したものとみなす。
6
第三項及び第四項の規定による通知は、第三者型前払式支払手段取引業者その他の納付受託者が指定する者を経由して行うことができる。
6
第三項及び第四項の規定による通知は、第三者型前払式支払手段取引業者その他の納付受託者が指定する者を経由して行うことができる。
(平一四厚労令七・追加、平二一厚労令一六七・令四厚労令一一七・一部改正)
(平一四厚労令七・追加、平二一厚労令一六七・令四厚労令一一七・令六厚労令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
第七十三条の七
第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第七十三条の七
第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
二
出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
三
単胎妊娠又は多胎妊娠の別
三
単胎妊娠又は多胎妊娠の別
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
出産の予定日を明らかにすることができる書類
一
出産の予定日を明らかにすることができる書類
二
多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
二
多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
三
出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、
当該第一号被保険者と当該出産に係る子との身分関係
を明らかにすることができる書類
三
出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、
出産の年月日
を明らかにすることができる書類
四
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3
第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
3
第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
(平三〇厚労令一〇五・追加、令三厚労令一一五・一部改正)
(平三〇厚労令一〇五・追加、令三厚労令一一五・令六厚労令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和六・三・二六厚労令五二)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第二条中国民年金法施行規則第一条の五の次に一条を加える改正規定 令和六年七月一日
二
〔省略〕
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十二号~
様式
〔省略〕
様式