国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和三年三月八日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号
並びに第九条第四号
に規定する厚生労働省令で定める者)
(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号
、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第七項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第八項第三号並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第八項第三号
に規定する厚生労働省令で定める者)
第一条の二
法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号
並びに第九条第四号
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第一条の二
法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号
、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第七項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第八項第三号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第八項第三号
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
一
日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
二
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
二
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
(令元厚労令三六・追加)
(令元厚労令三六・追加、令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(資格取得の申出)
(資格取得の申出)
第二条
法附則第五条第一項、
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)
附則第十一条第一項又は
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)
附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第二条
法附則第五条第一項、
平成六年改正法
附則第十一条第一項又は
平成十六年改正法
附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
三
法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
五
日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
六
日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
六
日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
七
被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
七
被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
イ
法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
ロ
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者
ロ
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
二
日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十一条
法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十一条
法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
イ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五
次に掲げる者にあつては、その旨
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
イ
法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ
法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ
法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
七
加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
九
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十一
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
十二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
イ
令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
イ
令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
ロ
障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
ロ
障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
ハ
受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百六十万四千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百六十万四千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ニ
受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
ニ
受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
十三
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十三
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前年の所得が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
一
前年の所得が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
二
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
二
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
6
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から
七月
までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
7
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から
九月
までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
8
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
三
厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
9
令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
9
令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(保険料全額免除の申請)
(保険料全額免除の申請)
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料全額免除を受けようとする期間
二
保険料全額免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が法
第九十条第一項第五号
の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が法
第九十条第一項第四号
の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条第一項第一号
、第三号又は第四号
のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
法第九十条第一項第一号
又は第三号
のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・一部改正)
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
(法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
第七十七条の二の二
法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号
、第三号又は第四号
のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号
、第三号又は第四号
のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
第七十七条の二の二
法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号
又は第三号
のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号
又は第三号
のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
(平二七厚労令一七六・追加)
(平二七厚労令一七六・追加、令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において
第七十七条の六第一号
に規定する各種学校
の生徒
である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において
令第六条の六第九号
に規定する各種学校
に在学する生徒
である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
一
法第九十条第一項第一号
、第三号又は第四号
のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
一
法第九十条第一項第一号
又は第三号
のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(令
第六条の六第八号、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号
に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
(令
第六条の六第十号及び第十一条の八第十号
に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
第七十七条の六
令
第六条の六第八号、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号
に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
第七十七条の六
令
第六条の六第十号及び第十一条の八第十号
に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る。)
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
三
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
四
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
七
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
九
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
十
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
十一
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十二
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
十三
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
十五
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十六
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十七
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
★十八に移動しました★
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十九
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
十八
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
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★旧十九の二から移動しました★
十九の二
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
十九
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
二十
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十一
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十一
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十二
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十二
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十三
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十三
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十四
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
二十四
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
二十五
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十五
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十六
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
二十六
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
二十七
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
二十七
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
二十八
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び
第二項第六号
、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに
第百七十七条第六号
に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十八
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び
第二項第七号
、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに
第百七十七条第七号
に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十九
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
二十九
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
三十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十一
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十一
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十二
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十二
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十三
独立行政法人航空大学校
三十三
独立行政法人航空大学校
三十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
三十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令九六・平一五厚労令一四三・平一七厚労令二二・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の五繰下、平一八厚労令七五・平一八厚労令一〇九・平一九厚労令一五〇・平一九厚労令一五二・平二二厚労令五七・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一三二・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七二・平二八厚労令六〇・平二八厚労令一四一・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令九六・平一五厚労令一四三・平一七厚労令二二・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の五繰下、平一八厚労令七五・平一八厚労令一〇九・平一九厚労令一五〇・平一九厚労令一五二・平二二厚労令五七・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一三二・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七二・平二八厚労令六〇・平二八厚労令一四一・令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
(法
第九十条第一項第五号
、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
(法
第九十条第一項第四号
、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十七条の七
法
第九十条第一項第五号
、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第七十七条の七
法
第九十条第一項第四号
、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。
一
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。
二
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
二
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
三
被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。
三
被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。
イ
被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
イ
被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
ロ
配偶者 当該配偶者からの暴力を行つた者であること。
ロ
配偶者 当該配偶者からの暴力を行つた者であること。
四
その他前三号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
四
その他前三号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の六繰下、平一八厚労令八・平二四厚労令一〇一・平二五厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の六繰下、平一八厚労令八・平二四厚労令一〇一・平二五厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・令三厚労令四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
第八十五条の二
第二章及び第三章の規定により申請又は届出を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該申請書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
第八十五条の二
第二章及び第三章の規定により申請又は届出を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該申請書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
2
次の各号のいずれかに該当する者であつて、第七十七条第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の三第一項(第二号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請又は第七十七条の二の三第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四の二第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五の三第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請の委託を行う者は、申請書に申請者等の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けることができないときは、これを添えることを要しないものとする。
2
次の各号のいずれかに該当する者であつて、第七十七条第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の三第一項(第二号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請又は第七十七条の二の三第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四の二第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五の三第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請の委託を行う者は、申請書に申請者等の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けることができないときは、これを添えることを要しないものとする。
一
法第九十条第一項第二号又は
第五号
一
法第九十条第一項第二号又は
第四号
二
法第九十条の二第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号、第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は第三項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
二
法第九十条の二第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号、第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は第三項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
三
法第九十条の三第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号
三
法第九十条の三第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号
四
平成十六年改正法附則第十九条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は平成十六年改正法附則第十九条第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
四
平成十六年改正法附則第十九条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は平成十六年改正法附則第十九条第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
五
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号
五
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号
(平一二厚令一八・追加、平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一七六・平二八厚労令一〇七・一部改正)
(平一二厚令一八・追加、平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一七六・平二八厚労令一〇七・令三厚労令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月八日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・三・八厚労令四六)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第三十一条第七項の改定規定〔中略〕は同年八月一日から〔中略〕施行する。