国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号

国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
令和三年十二月二十七日 厚生労働省 令 第二百二号
条項号:第一条

-本則-
-改正本則-
 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び第五条第一項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び第七条第三項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金(第五条において単に「障害共済年金」という。)又は平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金(第七条において「移行障害共済年金」という。)に限る。以下この項及び次項において「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」と総称する。)の受給権を有する場合においては、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る改正令附則第三条第三項又は第五条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
-改正附則-