国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
令和三年十二月二十七日 厚生労働省 令 第二百二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百二号~
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
第三十三条の二の二
法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(
第五号
に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
第三十三条の二の二
法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(
第八号
に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
一
両眼の視力
の和が〇・〇四以下
のもの
一
両眼の視力
がそれぞれ〇・〇三以下
のもの
★新設★
二
一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
★新設★
三
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
★新設★
四
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
五
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
両上肢の全ての指を欠くもの
六
両上肢の全ての指を欠くもの
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
両下肢を足関節以上で欠くもの
七
両下肢を足関節以上で欠くもの
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
八
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
九
心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
十
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
十一
人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七条において準用する法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第三十四条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
2
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七条において準用する法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第三十四条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
一
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
一
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二
両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
二
両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
三
両上肢の全ての指を欠くもの
三
両上肢の全ての指を欠くもの
四
両下肢を足関節以上で欠くもの
四
両下肢を足関節以上で欠くもの
五
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
五
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
六
心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
六
心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
七
脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
七
脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
八
人工呼吸器を装着したもの
八
人工呼吸器を装着したもの
(平二六厚労令四一・追加)
(平二六厚労令四一・追加、令三厚労令二〇二・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百二号~
★新設★
国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和三・一二・二七厚労令二〇二)抄
(障害基礎年金の額の改定に関する経過措置)
第三条
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第三百三号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、国民年金法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
2
前項の請求書には、国民年金法施行規則第三十三条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。以下この条において同じ。)が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び第五条第一項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び第七条第三項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金(第五条において単に「障害共済年金」という。)又は平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金(第七条において「移行障害共済年金」という。)に限る。以下この項及び次項において「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」と総称する。)の受給権を有する場合においては、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る改正令附則第三条第三項又は第五条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金(厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金を除く。)の受給権を有する場合においては、当該障害共済年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求を行ったときは、第一項の請求を行ったものとみなす。
6
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給するものに限る。)を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求を行ったときは、第一項の請求を行ったものとみなす。
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百二号~
★新設★
附 則
この省令は、令和四年一月一日から施行する。