国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
令和七年三月二十八日 政令 第百六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百六号~
(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
第五条の二
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、
七十三万円
とする。
第五条の二
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、
七十四万四千円
とする。
(昭四七政二九六・追加、昭四八政二六九・昭四九政二七六・昭五〇政三四六・昭五一政二三二・昭五二政二三四・昭五三政二六五・昭五四政一五四・昭五五政一九九・昭五六政二六二・昭五七政一五三・昭五七政二一二・昭五九政三五四・昭六〇政一七七・昭六一政五三・昭六一政一二〇・昭六二政一八八・昭六三政一五九・平元政三三六・平二政一六四・平三政一六一・平四政一三三・平五政一四二・平六政一七八・平七政一二三・平八政一四一・平九政一四八・平一〇政一四九・平一一政五五・平一二政一一三・令六政一二七・一部改正)
(昭四七政二九六・追加、昭四八政二六九・昭四九政二七六・昭五〇政三四六・昭五一政二三二・昭五二政二三四・昭五三政二六五・昭五四政一五四・昭五五政一九九・昭五六政二六二・昭五七政一五三・昭五七政二一二・昭五九政三五四・昭六〇政一七七・昭六一政五三・昭六一政一二〇・昭六二政一八八・昭六三政一五九・平元政三三六・平二政一六四・平三政一六一・平四政一三三・平五政一四二・平六政一七八・平七政一二三・平八政一四一・平九政一四八・平一〇政一四九・平一一政五五・平一二政一一三・令六政一二七・令七政一〇六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百六号~
(法第九十四条第三項の政令で定める額)
(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が
令和四年三月
であつて、
令和六年四月
に追納する場合は、この限りでない。
第十条
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が
令和五年三月
であつて、
令和七年四月
に追納する場合は、この限りでない。
平成二十六年度
〇・〇一四
平成二十七年度
〇・〇一三
平成二十八年度
〇・〇一二
平成二十九年度
〇・〇一一
平成三十年度
〇・〇一〇
令和元年度
〇・〇〇九
令和二年度
〇・〇〇八
令和三年度
〇・〇〇六
平成二十七年度
〇・〇二二
平成二十八年度
〇・〇二一
平成二十九年度
〇・〇二〇
平成三十年度
〇・〇一九
令和元年度
〇・〇一八
令和二年度
〇・〇一七
令和三年度
〇・〇一五
令和四年度
〇・〇〇九
2
厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
2
厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(昭六一政五三・全改、平七政七二・平一二政四七〇・平一三政三三二・平一七政七五・平一七政三四一・平一八政一四一・平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二一政三一〇・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・一部改正)
(昭六一政五三・全改、平七政七二・平一二政四七〇・平一三政三三二・平一七政七五・平一七政三四一・平一八政一四一・平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二一政三一〇・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百六号~
★新設★
附 則(令和七・三・二八政一〇六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
令和七年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。