国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和三年六月三十日 厚生労働省 令 第百十五号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
被保険者
(
第一条の二-第十五条の四
)
第一章の二
被保険者
(
第一条の二-第十五条の四
)
第二章
給付
第二章
給付
第一節
裁定の請求及び届出等
第一節
裁定の請求及び届出等
第一款
老齢基礎年金
(
第十六条-第三十条
)
第一款
老齢基礎年金
(
第十六条-第三十条
)
第二款
障害基礎年金
(
第三十一条-第三十八条の二
)
第二款
障害基礎年金
(
第三十一条-第三十八条の二
)
第三款
遺族基礎年金
(
第三十九条-第六十条
)
第三款
遺族基礎年金
(
第三十九条-第六十条
)
第四款
寡婦年金
(
第六十条の二-第六十条の九
)
第四款
寡婦年金
(
第六十条の二-第六十条の九
)
第五款
死亡一時金
(
第六十一条・第六十二条
)
第五款
死亡一時金
(
第六十一条・第六十二条
)
第六款
脱退一時金
(
第六十三条・第六十三条の二
)
第六款
脱退一時金
(
第六十三条・第六十三条の二
)
第七款
特別一時金
(
第六十三条の三・第六十三条の四
)
第七款
特別一時金
(
第六十三条の三・第六十三条の四
)
第二節
裁定及び支給等
(
第六十四条-第六十九条
)
第二節
裁定及び支給等
(
第六十四条-第六十九条
)
第三章
費用負担
(
第七十条-第八十三条
)
第三章
費用負担
(
第七十条-第八十三条
)
第四章
国民年金事務組合等
(
第八十三条の二-第八十三条の七
)
第四章
国民年金事務組合等
(
第八十三条の二-第八十三条の七
)
第五章
雑則
(
第八十三条の八-第百三十五条
)
第五章
雑則
(
第八十四条-第百三十五条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(基礎年金番号)
(基礎年金番号)
第一条
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる
記号番号をいう。
第一条
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、
第十条第一項及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された
記号番号をいう。
一
国民年金手帳の交付を受けた者(次号に規定する者を除く。) 国民年金手帳の記号番号
★削除★
二
第八十三条の八の規定により通知書の交付を受けた者 当該通知書に記載された記号番号
★削除★
2
法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
2
法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
一
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
二
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関する事務
二
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関する事務
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務
四
法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
四
法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
五
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
五
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
六
地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、厚生年金保険法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
六
地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、厚生年金保険法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
七
法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
七
法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
九
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
九
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
十
削除
十
削除
十一
法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
十一
法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
十二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
十二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
十三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務
十三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務
十四
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等(平成八年改正法附則又は平成十三年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
十四
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等(平成八年改正法附則又は平成十三年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
十五
介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務
十五
介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務
十六
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
十六
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
十七
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による給付に関する事務
十七
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による給付に関する事務
十八
平成十三年統合法附則の規定による給付に関する事務
十八
平成十三年統合法附則の規定による給付に関する事務
十九
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務
十九
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務
二十
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
二十
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
二十一
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
二十一
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
二十二
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務
二十二
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務
二十三
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
二十三
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
二十四
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金の支給に関する事務
二十四
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金の支給に関する事務
二十四の二
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の二
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の四
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の四
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の五
平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の五
平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の六
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の六
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十五
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第九十七条及び第九十七条の二において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第九十七条及び第九十七条の二において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
二十五
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第九十七条及び第九十七条の二において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第九十七条及び第九十七条の二において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
二十六
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
二十六
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
二十七
専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務
二十七
専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務
(平八厚令五八・追加、平一二厚令八八・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二二厚労令六七・平二三厚労令六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平二八厚労令九七・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一二六・平三〇厚労令一五一・一部改正)
(平八厚令五八・追加、平一二厚令八八・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二二厚労令六七・平二三厚労令六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平二八厚労令九七・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一二六・平三〇厚労令一五一・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに
第七項第五号
、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び
第八項第三号
並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び
第八項第三号
に規定する厚生労働省令で定める者)
(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに
第六項第五号
、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び
第七項第三号
並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び
第七項第三号
に規定する厚生労働省令で定める者)
第一条の二
法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに
第七項第五号
、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び
第八項第三号
並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び
第八項第三号
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第一条の二
法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに
第六項第五号
、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び
第七項第三号
並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び
第七項第三号
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
一
日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
二
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
二
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
(令元厚労令三六・追加、令三厚労令四六・一部改正)
(令元厚労令三六・追加、令三厚労令四六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(資格取得の届出)
(資格取得の届出)
第一条の四
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
第一条の四
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳
に記載されている氏名に変更がある
ものにあつて
は、変更前の氏名
二
届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
に記載されている氏名に変更がある
とき
は、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
四
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳
に記載されている氏名に変更がある
ものにあつて
は、変更前の氏名
二
届書又は光ディスクに第四号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
に記載されている氏名に変更がある
とき
は、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の氏名及び生年月日
六
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七
前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
七
前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
一の二
第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
ハ
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
ニ
前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
ニ
前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令四一・一部改正、令元厚労令三六・一部改正・旧第一条の二繰下)
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令四一・一部改正、令元厚労令三六・一部改正・旧第一条の二繰下、令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(資格取得の申出)
(資格取得の申出)
第二条
法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第二条
法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳
に記載されている氏名に変更がある
ものにあつて
は、変更前の氏名
二
申出書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
に記載されている氏名に変更がある
とき
は、変更前の氏名
三
法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
三
法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
五
日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
六
日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
六
日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
七
被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
七
被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
イ
法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
ロ
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者
ロ
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
二
日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令四六・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令四六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二条の二
法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二条の二
法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
一
法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
二
令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法
附則第五条第六項第一号
若しくは第四号、平成六年改正法
附則第十一条第七項第三号
若しくは第四号又は平成十六年改正法
附則第二十三条第七項第三号
若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
二
令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法
附則第五条第五項第一号
若しくは第四号、平成六年改正法
附則第十一条第六項第三号
若しくは第四号又は平成十六年改正法
附則第二十三条第六項第三号
若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
三
その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
三
その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
(平一九厚労令一五〇・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一九厚労令一五〇・追加、平二一厚労令一六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(資格喪失の届出)
(資格喪失の届出)
第三条
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第三条
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
六
第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
(昭三八厚令三〇・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
(昭三八厚令三〇・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(資格喪失の申出)
(資格喪失の申出)
第六条
法
附則第五条第五項
、平成六年改正法
附則第十一条第六項
又は平成十六年改正法
附則第二十三条第六項
の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第六条
法
附則第五条第四項
、平成六年改正法
附則第十一条第五項
又は平成十六年改正法
附則第二十三条第五項
の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
(昭三七厚令一五・昭三八厚令三〇・昭四一厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一七厚労令二七・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三七厚令一五・昭三八厚令三〇・昭四一厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一七厚労令二七・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(被保険者の種別変更の届出)
(被保険者の種別変更の届出)
第六条の二
法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第六条の二
法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて
、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳
に記載されている氏名に変更がある
ものにあつて
は、変更前の氏名
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて
届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
に記載されている氏名に変更がある
とき
は、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて
、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳
に記載されている氏名に変更がある
ものにあつて
は、変更前の氏名
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて
届書又は光ディスクに第六号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
に記載されている氏名に変更がある
とき
は、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
個人番号又は基礎年金番号
六
個人番号又は基礎年金番号
七
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
七
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
二
前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
ハ
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
第六条の二の二
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第六条の二の二
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
二
被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
六
第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
2
第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
2
第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
第六条の三
第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
第六条の三
第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
配偶者の氏名及び生年月日
二
配偶者の氏名及び生年月日
三
配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
三
配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
六
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2
前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
四
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
四
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
第六条の四
法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六条の四
法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳
に記載されている氏名に変更がある
者にあつて
は、変更前の氏名
二
届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
に記載されている氏名に変更がある
とき
は、変更前の氏名
三
第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
三
第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
五
老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
五
老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
六
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
二
届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
三
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
三
第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(時効消滅不整合期間の届出)
(時効消滅不整合期間の届出)
第六条の五
法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六条の五
法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
二
法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
三
基礎年金番号
三
基礎年金番号
四
老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
二
老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
(平二五厚労令八七・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二五厚労令八七・追加、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(氏名変更の届出)
(氏名変更の届出)
第七条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第七条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
二
住所
二
住所
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
二
住所
二
住所
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
二
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(住所変更の届出)
(住所変更の届出)
第八条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第八条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名及び生年月日
一
氏名及び生年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名及び生年月日
一
氏名及び生年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(届出の報告)
(届出の報告)
第九条
法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の四第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については第八条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
第九条
法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の四第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については第八条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
3
前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主等の氏名又は名称
一
事業主等の氏名又は名称
二
事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
二
事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
4
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
4
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
(昭四二厚令四八・全改、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三八・平二五厚労令一一八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・一部改正)
(昭四二厚令四八・全改、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三八・平二五厚労令一一八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・令元厚労令三六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(国民年金手帳の様式)
(基礎年金番号通知書の交付等)
第十条
法第十三条第一項(法附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び法附則第七条の四第二項の国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)に規定する様式による。
第十条
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
一
初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
二
第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
三
第十六条第一項第六号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
四
厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者
五
厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者
2
前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
基礎年金番号
二
氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
三
基礎年金番号通知書を交付する日
3
厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。
(平一四厚労令七・全改、平二七厚労令一五三・一部改正)
(令三厚労令一一五・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(
国民年金手帳
の再交付の申請)
(
基礎年金番号通知書
の再交付の申請)
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者は、
国民年金手帳を破り、汚し、若しくは失つた
とき又は
国民年金手帳
に記載された氏名に変更があるときは、
国民年金手帳
の再交付を
機構
に申請することができる。
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者は、
基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損した
とき又は
基礎年金番号通知書
に記載された氏名に変更があるときは、
基礎年金番号通知書
の再交付を
厚生労働大臣
に申請することができる。
2
前項の申請をするには
、次に掲げる事項を記載した申請書を
機構
に提出しなければならない。
2
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは
、次に掲げる事項を記載した申請書を
厚生労働大臣
に提出しなければならない。
一
氏名(
国民年金手帳
に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)
、性別
、生年月日及び住所
一
氏名(
基礎年金番号通知書
に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)
★削除★
、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
国民年金手帳を破り、汚し、又は失つた
者にあつては、その事由
三
基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した
者にあつては、その事由
3
前項の申請書(国民年金手帳を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、国民年金手帳を添えなければならない。
★削除★
(昭三七厚令一五・昭四一厚令二三・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一六厚労令一四一・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三七厚令一五・昭四一厚令二三・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一六厚労令一四一・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(承認に関する通知等)
(承認に関する通知等)
第十四条
厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
第十四条
厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、
国民年金手帳再交付申請書
を受理したときは、新たに
国民年金手帳
を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
2
厚生労働大臣は、
第十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書
を受理したときは、新たに
基礎年金番号通知書
を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、職権により法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得したことを確認したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付することができる。
★削除★
(昭三七厚令一五・追加、昭四一厚令二三・旧第一三条繰下、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二九厚労令一一・一部改正)
(昭三七厚令一五・追加、昭四一厚令二三・旧第一三条繰下、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二九厚労令一一・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
第十四条の二
厚生労働大臣は、第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
第十四条の二
厚生労働大臣は、第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、
法第十三条第一項
の規定に基づき
国民年金手帳
を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、
第十条第一項
の規定に基づき
基礎年金番号通知書
を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・令元厚労令三六・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・令元厚労令三六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第十五条の四
法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。
第十五条の四
法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。
一
次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
一
次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
イ
第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
ロ
第二号被保険者としての被保険者期間 厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年厚生省令第三十七号)
第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
ロ
第二号被保険者としての被保険者期間 厚生年金保険法施行規則
★削除★
第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
ハ
第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
ハ
第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
二
老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
二
老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
2
前項の規定にかかわらず、法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
一
被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
一
被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
二
全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
二
全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
(平二一厚労令九五・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令一五七・一部改正、平二六厚労令一一九・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二一厚労令九五・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令一五七・一部改正、平二六厚労令一一九・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第十六条
法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条
法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
令第十四条に定める期間を有する者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(
昭和十四年法律第七十三号。
以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(
★削除★
以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五
次に掲げる者にあつては、その旨
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者
イ
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者
ロ
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)
ロ
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)
六
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ
法又は旧法による年金たる給付
イ
法又は旧法による年金たる給付
ロ
厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
ロ
厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
チ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
チ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
リ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
リ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ヌ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ヌ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ル
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ル
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ヲ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ヲ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ワ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
ワ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
七
第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七
第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
八
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
八
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
削除
六
削除
七
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
八
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
八
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
九
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十一
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十二
前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
3
法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
5
法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6
前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。
6
前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。
7
令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
7
令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一七厚労令二七・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一七厚労令二七・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求の特例)
(裁定の請求の特例)
第十六条の二
特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
第十六条の二
特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
三
同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
2
前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
五
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
七
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
イ
配偶者の氏名及び生年月日
イ
配偶者の氏名及び生年月日
ロ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
ロ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
八
厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
八
厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
4
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
四
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
五
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
5
第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6
第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平三厚令二三・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平三厚令二三・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第十六条の四
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の四
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
四
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
支給繰下げの申出を行う旨
六
支給繰下げの申出を行う旨
七
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
七
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
二
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
三
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
3
第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第十七条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第十七条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(改定の請求)
(改定の請求)
第十七条の二の三
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
第十七条の二の三
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
改定事由に該当した年月日
二
改定事由に該当した年月日
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・一部改正、平一九厚労令二二・旧第一七条の二繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・一部改正、平一九厚労令二二・旧第一七条の二繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第十七条の七
老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第十七条の七
老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
3
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第十七条の八
老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
第十七条の八
老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
削除
三
削除
四
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
四
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
三
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第十七条の九
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第十七条の九
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三
支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
支給を停止すべき事由が消滅した年月日
四
支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
第十七条の十
第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第十七条の十
第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(所在不明の届出等)
(所在不明の届出等)
第二十三条
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第二十三条
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二
受給権者と同一世帯である旨
二
受給権者と同一世帯である旨
三
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権者の氏名及び生年月日
四
受給権者の基礎年金番号
四
受給権者の基礎年金番号
五
受給権者の所在不明となつた年月日
五
受給権者の所在不明となつた年月日
六
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
六
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、受給権者の
国民年金手帳
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、受給権者の
基礎年金番号通知書
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5
受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
5
受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
6
受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
6
受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
7
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
7
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(平二六厚労令四一・全改、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令四一・全改、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十一条
法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十一条
法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
イ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五
次に掲げる者にあつては、その旨
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
イ
法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ
法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ
法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
七
加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
九
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十一
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
十二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
イ
令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
イ
令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
ロ
障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
ロ
障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
ハ
受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十万四千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十万四千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ニ
受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
ニ
受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
十三
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十三
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前年の所得が三百七十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
一
前年の所得が三百七十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
二
前年の所得が三百七十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
二
前年の所得が三百七十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
6
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から九月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
7
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から九月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
8
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
三
厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
9
令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
9
令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第三十二条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第三十二条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、前条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、前条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類
3
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(改定の請求)
(改定の請求)
第三十三条
法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十三条
法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
二
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
イ
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
イの障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
ロ
イの障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
ハ
イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
ハ
イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
ニ
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ニ
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
三
加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
イ
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
イ
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
5
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
6
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
6
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平一四厚労令七〇・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平一四厚労令七〇・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第三十三条の二
法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十三条の二
法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
三
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
イ
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
ロ
イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
ハ
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ハ
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
四
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
五
加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
イ
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
イ
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第三十五条の二
障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十五条の二
障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
障害基礎年金の年金証書等の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書等の年金コード
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十九条
法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十九条
法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
令第十四条に定める期間を有する者
イ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
十
法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の二
被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一
加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十一
加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三
第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十三
第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十四
第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十四
第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
6
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
7
令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平二九厚労令七八・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平二九厚労令七八・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求の特例)
(裁定の請求の特例)
第四十条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
第四十条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の三
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
一の三
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
国民年金手帳
その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
基礎年金番号通知書
その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4
第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
6
令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第四十一条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四十一条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
十
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
イ
遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
ロ
前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。次項において同じ。)につき、受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ロ
前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。次項において同じ。)につき、受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
受給権者又は昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者の同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫若しくは弟妹(次項第二号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)(当該受給権者と生計を同じくするものに限る。)が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
ハ
受給権者又は昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者の同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫若しくは弟妹(次項第二号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)(当該受給権者と生計を同じくするものに限る。)が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
3
前項第十号イの遺族基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項第十号イの遺族基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の前年の所得につき、次に掲げる書類
一
受給権者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
二
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、子、夫の子、孫又は弟妹と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
二
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、子、夫の子、孫又は弟妹と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
6
第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令三八・平二厚令三一・平三厚令三三・平六厚令四八・平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令三八・平二厚令三一・平三厚令三三・平六厚令四八・平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第四十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第四十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4
第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(所在不明とされた者の申請)
(所在不明とされた者の申請)
第五十条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
第五十条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
三
他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
四
他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、第四十一条第二項第十号及び同条第三項各号に掲げる書類
四
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、第四十一条第二項第十号及び同条第三項各号に掲げる書類
3
第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条の二
法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十条の二
法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
三
夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
夫の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
夫の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三の二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三の二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四
夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
四
夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五
夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
五
夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
六
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
六
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4
受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭四六厚令一五・追加、昭五〇厚令二七・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭四六厚令一五・追加、昭五〇厚令二七・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第六十条の三
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
第六十条の三
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止事由該当の届出)
(支給停止事由該当の届出)
第六十条の四
寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第六十条の四
寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
法第五十二条に該当するに至つた年月日
三
法第五十二条に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
二
夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第六十条の五
寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第六十条の五
寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十一条
法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十一条
法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
一
氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
一の二
個人番号
一の二
個人番号
二
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
三
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
四
法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡者の
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
死亡者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍、除かれた戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍、除かれた戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
三
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
四
死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四
死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
五
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4
受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭三九厚令一一・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五〇条の二繰下、昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭三九厚令一一・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五〇条の二繰下、昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十三条
法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十三条
法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
令第十四条に定める期間を有する者
イ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
四
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
四
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
旅券の写し
二
旅券の写し
三
法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
三
法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
四
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(平六厚令七一・追加、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平六厚令七一・追加、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第六十三条の二
第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く。)、第二十五条(第一項第一号の二、第三号及び第六号ロを除く。)及び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、第二十四条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書
★挿入★
」とあるのは「
国民年金手帳(国民年金手帳
」と、第二十五条第一項第二号の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と、同項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
第六十三条の二
第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く。)、第二十五条(第一項第一号の二、第三号及び第六号ロを除く。)及び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、第二十四条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書
を添えることができないときは、その事由書)
」とあるのは「
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
」と、第二十五条第一項第二号の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と、同項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
2
第二十四条第三項の規定は、脱退一時金の受給権者が同時に厚生年金保険法による脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を有する場合について準用する。この場合において、同項中「第四十一条第一項」とあるのは、「第七十六条の三」と読み替えるものとする。
2
第二十四条第三項の規定は、脱退一時金の受給権者が同時に厚生年金保険法による脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を有する場合について準用する。この場合において、同項中「第四十一条第一項」とあるのは、「第七十六条の三」と読み替えるものとする。
(平六厚令七一・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三一厚労令二八・一部改正)
(平六厚令七一・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十三条の三
法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十三条の三
法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日
三
受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日
四
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
四
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
令第十四条に定める期間を有する者
イ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
五
次に掲げる者にあつては、その旨
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第三号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
二
前項第三号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
三
受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
四
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
七
削除
七
削除
八
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
八
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
九
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
九
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平六厚令七一・旧第六三条の二繰下、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平六厚令七一・旧第六三条の二繰下、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(給付に関する通知書)
(給付に関する通知書)
第六十五条
厚生労働大臣は、法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第三条の八に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。
第六十五条
厚生労働大臣は、法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第三条の八に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。
2
厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
一
年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
一
年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
基礎年金番号
二の二
基礎年金番号
三
受給権を取得した年月
三
受給権を取得した年月
3
前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
3
前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
4
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて
国民年金手帳
が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて
基礎年金番号通知書
が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
(昭三七厚令一五・追加、昭三七厚令四七・昭三九厚令一一・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五二条繰下、昭四四厚令二四・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四六厚令三九・昭四八厚令五六・昭五一厚令四九・昭五二厚令三一・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・昭六三厚令四九・平六厚令七一・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三七厚令一五・追加、昭三七厚令四七・昭三九厚令一一・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五二条繰下、昭四四厚令二四・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四六厚令三九・昭四八厚令五六・昭五一厚令四九・昭五二厚令三一・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・昭六三厚令四九・平六厚令七一・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
第七十三条の三
令第十四条の十四の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十三条の三
令第十四条の十四の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
二
法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
2
前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
二
第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
三
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
三
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
イ
法第九十条第一項の申請 第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
イ
法第九十条第一項の申請 第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ロ
法第九十条の二第一項から第三項までの申請 第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ロ
法第九十条の二第一項から第三項までの申請 第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ハ
法第九十条の三第一項の申請 第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ハ
法第九十条の三第一項の申請 第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ニ
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請 第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ニ
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請 第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3
前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
3
前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(平二八厚労令三六・追加、平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二八厚労令三六・追加、平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
第七十三条の七
第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第七十三条の七
第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
二
出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
三
単胎妊娠又は多胎妊娠の別
三
単胎妊娠又は多胎妊娠の別
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
出産の予定日を明らかにすることができる書類
一
出産の予定日を明らかにすることができる書類
二
多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
二
多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
三
出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、当該第一号被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
三
出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、当該第一号被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
四
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3
第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
3
第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
(平三〇厚労令一〇五・追加)
(平三〇厚労令一〇五・追加、令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料免除に関する届出)
(保険料免除に関する届出)
第七十五条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
第七十五条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
二
保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第一九条繰下、昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六一条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一〇五・一部改正)
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第一九条繰下、昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六一条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一〇五・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料の納付の申出等)
(保険料の納付の申出等)
第七十五条の二
法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十五条の二
法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
保険料を納付する期間
二
保険料を納付する期間
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
2
前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
変更前及び変更後の保険料を納付する期間
二
変更前及び変更後の保険料を納付する期間
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
(平二六厚労令四一・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第七十六条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
第七十六条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
二
保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
2
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二〇条繰下、昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六二条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一〇五・一部改正)
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二〇条繰下、昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六二条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一〇五・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料全額免除の申請)
(保険料全額免除の申請)
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料全額免除を受けようとする期間
二
保険料全額免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・一部改正)
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料一部免除の申請)
(保険料一部免除の申請)
第七十七条の三
法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の三
法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料一部免除を受けようとする期間
二
保険料一部免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
イ
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 八十八万円
イ
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 八十八万円
ロ
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百二十八万円
ロ
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百二十八万円
ハ
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百六十八万円
ハ
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百六十八万円
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ロ
申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令六七・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において令第六条の六第九号に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において令第六条の六第九号に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百二十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百二十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百二十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百二十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
一
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
一
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)
(保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)
第七十七条の七の二
法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条第三項の規定による申出をした者に限る。)は、配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第七十七条の七の二
法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条第三項の規定による申出をした者に限る。)は、配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
配偶者を有するに至つた者にあつては、次に掲げる事項
三
配偶者を有するに至つた者にあつては、次に掲げる事項
イ
配偶者の氏名及び生年月日
イ
配偶者の氏名及び生年月日
ロ
配偶者(当該被保険者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
ロ
配偶者(当該被保険者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
ハ
配偶者を有するに至つた日
ハ
配偶者を有するに至つた日
四
配偶者を有しない者となるに至つた者にあつては、次に掲げる事項
四
配偶者を有しない者となるに至つた者にあつては、次に掲げる事項
イ
配偶者であつた者の氏名及び生年月日
イ
配偶者であつた者の氏名及び生年月日
ロ
配偶者を有しない者となるに至つた日
ロ
配偶者を有しない者となるに至つた日
2
前項の届書には次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
当該被保険者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
当該被保険者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3
前二項の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条の五第三項の規定による申出をした者に限る。)について準用する。
3
前二項の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条の五第三項の規定による申出をした者に限る。)について準用する。
(平三一厚労令二八・追加)
(平三一厚労令二八・追加、令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料免除取消の申請)
(保険料免除取消の申請)
第七十七条の八
法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の八
法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十五条の届出、第七十五条の二第一項の申出、第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の四第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の四の二第一項の申請の委託を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみなす。
3
法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十五条の届出、第七十五条の二第一項の申出、第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の四第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の四の二第一項の申請の委託を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみなす。
(平一四厚労令二五・追加、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の七繰下、平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一七六・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一四厚労令二五・追加、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の七繰下、平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一七六・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第七十七条の九
法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十七条の九
法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請又は第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
2
法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請又は第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
3
第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
(平一四厚労令二五・追加、平一四厚労令七〇・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の八繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一七六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一四厚労令二五・追加、平一四厚労令七〇・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の八繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一七六・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(追納申込書の記載事項)
(追納申込書の記載事項)
第七十八条
令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十八条
令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
二
かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
三
追納しようとする期間
三
追納しようとする期間
四
個人番号又は基礎年金番号
四
個人番号又は基礎年金番号
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二二条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六四条繰下、昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二二条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六四条繰下、昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
第七十八条の二
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十八条の二
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
二
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
(平二四厚労令一〇五・全改、平二六厚労令八三・平二七厚労令一三九・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令一〇五・全改、平二六厚労令八三・平二七厚労令一三九・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(特定保険料納付申込書の記載事項)
(特定保険料納付申込書の記載事項)
第七十八条の二の二
令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十八条の二の二
令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
二
法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料の納付等の申出)
(保険料の納付等の申出)
第七十八条の三
法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十八条の三
法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
(平二四厚労令一〇五・全改、平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令一〇五・全改、平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第七十八条の四
法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十八条の四
法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
(平二四厚労令一〇五・全改、平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令一〇五・全改、平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(保険料の納付の届出)
(保険料の納付の届出)
第七十八条の五
第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十八条の五
第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日
二
農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第七十八条の六
第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十八条の六
第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日
二
農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一三厚労令二二四・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一三厚労令二二四・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(前納保険料の還付請求)
(前納保険料の還付請求)
第八十条
令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、
国民年金手帳
を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十条
令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
一
請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
二
保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
二
保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四
還付額及び還付理由
四
還付額及び還付理由
2
前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該第一号被保険者であつた者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該第一号被保険者であつた者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二三条繰下、昭三七厚令三五・昭三八厚令二一・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六五条繰下、昭四六厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二三条繰下、昭三七厚令三五・昭三八厚令二一・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六五条繰下、昭四六厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(基礎年金番号に関する通知)
★削除★
第八十三条の八
厚生労働大臣は、国民年金手帳の交付を受けていない者が、次の各号のいずれかに該当する者となつたとき(第三号から第五号までに規定する者にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は受給権者若しくはその配偶者に関する資料の提供を受けた場合に限る。)は、その者に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により通知書を交付した者に対しては、交付しないものとする。
一
第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
二
第十六条第一項第六号ロ又はハに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
三
初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
四
第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者
五
第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
六
厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者
七
厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者
2
厚生労働大臣は、前項の規定により、同項第三号に規定する者に通知書を交付するときは、当該者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由するものとする。
(平八厚令五八・追加、平九厚令九四・一部改正、平一二厚令一八・旧第八三条の五繰上、平一八厚労令一五一・平一九厚労令九五・一部改正、平一九厚労令一五〇・旧第八三条の四繰下、平二一厚労令一六七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(
国民年金手帳又は年金証書
の返付)
(
基礎年金番号通知書等
の返付)
第八十四条
厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて
国民年金手帳
が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。
第八十四条
厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。
(昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二五条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六九条繰下、昭四二厚令六・昭四五厚令二六・昭四五厚令五六・昭四六厚令一五・昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・昭六三厚令四九・平七厚令二〇・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一〇五・一部改正)
(昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二五条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六九条繰下、昭四二厚令六・昭四五厚令二六・昭四五厚令五六・昭四六厚令一五・昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・昭六三厚令四九・平七厚令二〇・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一〇五・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(添付書類の省略等)
(添付書類の省略等)
第八十五条
第二章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第二章の規定による変更届出等」という。)を第二章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第八十五条
第二章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第二章の規定による変更届出等」という。)を第二章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第二章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第三章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第二章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第三章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3
厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
3
厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4
第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
4
第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5
第二章及び第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
5
第二章及び第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
6
第二章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
6
第二章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7
第一章の二から第三章までの規定により
国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
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第一章の二から第三章までの規定により
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
(昭三七厚令一五・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第七〇条繰下、昭四二厚令六・昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二一厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三七厚令一五・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第七〇条繰下、昭四二厚令六・昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二一厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
★新設★
二の二
第十一条第二項の規定による申請書の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
四
第十四条第一項の規定による通知
並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
四
第十四条第一項の規定による通知
★削除★
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による
国民年金手帳
の交付
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による
基礎年金番号通知書
の交付
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
八
第六十五条第四項の規定による返付
八
第六十五条第四項の規定による返付
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十四
第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
十四