国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十日 厚生労働省 令 第五十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十二号~
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
第七十七条の六
令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
第七十七条の六
令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
三
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
三
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
四
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
四
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
七
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
七
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
九
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
九
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
十
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
十
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
十一
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
十一
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
十二
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十二
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十三
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
十三
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十五
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
十五
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
十六
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十六
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十七
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十七
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十八
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
十八
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
十九
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
十九
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
二十
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十一
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十一
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十二
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十二
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十三
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十三
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十四
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
二十四
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
二十五
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十五
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
★新設★
二十五の二
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
二十六
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
二十六
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
二十七
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
二十七
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
二十八
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十八
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十九
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
二十九
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
三十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十一
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十一
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十二
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十二
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十三
独立行政法人航空大学校
三十三
独立行政法人航空大学校
三十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
三十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令九六・平一五厚労令一四三・平一七厚労令二二・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の五繰下、平一八厚労令七五・平一八厚労令一〇九・平一九厚労令一五〇・平一九厚労令一五二・平二二厚労令五七・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一三二・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七二・平二八厚労令六〇・平二八厚労令一四一・令三厚労令四六・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令九六・平一五厚労令一四三・平一七厚労令二二・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の五繰下、平一八厚労令七五・平一八厚労令一〇九・平一九厚労令一五〇・平一九厚労令一五二・平二二厚労令五七・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一三二・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七二・平二八厚労令六〇・平二八厚労令一四一・令三厚労令四六・令四厚労令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇厚労令五二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年五月一日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年四月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六の規定の適用については、同条第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。