国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第九十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十九号~
(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
第五条の四
法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、
三百六十万四千円
とし、扶養親族等があるときは、
三百六十万四千円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
第五条の四
法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、
三百七十万四千円
とし、扶養親族等があるときは、
三百七十万四千円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2
法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が
四百六十二万千円
(同項に規定する扶養親族等があるときは、
四百六十二万千円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が
四百六十二万千円
を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
2
法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が
四百七十二万千円
(同項に規定する扶養親族等があるときは、
四百七十二万千円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が
四百七十二万千円
を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
(昭四四政二八三・追加、昭四五政一六九・昭四六政一一八・昭四六政二九二・一部改正、昭四七政二九六・一部改正・旧第五条の三繰下、昭四八政二四九・昭四九政一四七・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五二政一一六・昭五三政二六五・昭五四政一五四・昭五五政一九九・昭五六政二六二・昭五七政一五三・昭五八政一一五・昭五九政一五七・昭六〇政一五一・昭六一政五三・昭六一政一二〇・昭六二政一八三・昭六三政一七二・平元政一六二・平二政一二一・平三政二〇〇・平四政一九五・平五政一九二・平六政二三五・平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政二五五・平一一政一六二・平一二政三七〇・平一三政二三四・平一四政一八二・平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
(昭四四政二八三・追加、昭四五政一六九・昭四六政一一八・昭四六政二九二・一部改正、昭四七政二九六・一部改正・旧第五条の三繰下、昭四八政二四九・昭四九政一四七・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五二政一一六・昭五三政二六五・昭五四政一五四・昭五五政一九九・昭五六政二六二・昭五七政一五三・昭五八政一一五・昭五九政一五七・昭六〇政一五一・昭六一政五三・昭六一政一二〇・昭六二政一八三・昭六三政一七二・平元政一六二・平二政一二一・平三政二〇〇・平四政一九五・平五政一九二・平六政二三五・平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政二五五・平一一政一六二・平一二政三七〇・平一三政二三四・平一四政一八二・平二三政四三〇・平二九政二九四・令三政九九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十九号~
(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
第六条の七
法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に
二十二万円
を加算した額とする。
第六条の七
法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に
三十二万円
を加算した額とする。
(平一三政三三二・追加、平一四政一一八・平一六政三九四・一部改正)
(平一三政三三二・追加、平一四政一一八・平一六政三九四・令三政九九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十九号~
(法第九十条第一項第三号の政令で定める額)
(法第九十条第一項第三号の政令で定める額)
第六条の八
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、
百二十五万円
とする。
第六条の八
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、
百三十五万円
とする。
(昭四四政二八三・追加、昭四五政一六九・一部改正・旧第六条の四繰下、昭四六政一一八・昭四七政二九六・昭四八政二六九・一部改正、昭四八政三七二・旧第六条の五繰上、昭四九政二七六・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五二政一一六・一部改正、昭五六政二六二・旧第六条の四繰下、昭五九政一五七・平二政一二一・一部改正、平一二政一七九・旧第六条の六繰下、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の七繰下)
(昭四四政二八三・追加、昭四五政一六九・一部改正・旧第六条の四繰下、昭四六政一一八・昭四七政二九六・昭四八政二六九・一部改正、昭四八政三七二・旧第六条の五繰上、昭四九政二七六・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五二政一一六・一部改正、昭五六政二六二・旧第六条の四繰下、昭五九政一五七・平二政一二一・一部改正、平一二政一七九・旧第六条の六繰下、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の七繰下、令三政九九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十九号~
(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
第六条の八の二
法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは
七十八万円
とし、同号の扶養親族等があるときは
七十八万円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の八の二
法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは
八十八万円
とし、同号の扶養親族等があるときは
八十八万円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・平二九政二九四・令三政九九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十九号~
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
第六条の九
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは
百十八万円
とし、これらの号の扶養親族等があるときは
百十八万円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは
百二十八万円
とし、これらの号の扶養親族等があるときは
百二十八万円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の八繰下、平一六政三九四・平一七政三四一・平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の八繰下、平一六政三九四・平一七政三四一・平二三政四三〇・平二九政二九四・令三政九九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十九号~
(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
第六条の九の二
法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは
百五十八万円
とし、同号の扶養親族等があるときは
百五十八万円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九の二
法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは
百六十八万円
とし、同号の扶養親族等があるときは
百六十八万円
に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・平二九政二九四・令三政九九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十九号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政九九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの改正規定並びに次条第二項の規定 令和三年四月一日
二
〔省略〕
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下この条において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和三年十月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金について適用する。
2
新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の月分の同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。