国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年九月二十五日 厚生労働省 令 第百六十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の三
保健事業
(
第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の四
)
第三章の三
保健事業
(
第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の五
)
第三章の四
都道府県国民健康保険運営方針
(
第三十二条の三十二の五
)
第三章の四
都道府県国民健康保険運営方針
(
第三十二条の三十二の六
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
第二条
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第二条
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
一
被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
二
資格取得の年月日及びその理由
二
資格取得の年月日及びその理由
三
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る
被保険者証の記号番号
(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の
記号番号
。以下
同じ
。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
三
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る
法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号
(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の
被保険者記号・番号
。以下
「被保険者記号・番号」という
。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
四
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
四
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
六
都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
六
都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
七
個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
七
個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・昭六一厚令一七・昭六一厚令六二・平一〇厚令九五・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・昭六一厚令一七・昭六一厚令六二・平一〇厚令九五・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
第四条
被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
第四条
被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
一
被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
二
市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日
二
市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日
三
その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る
被保険者証の記号番号
及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
三
その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る
被保険者記号・番号
及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
四
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
四
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
五
日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
五
日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
六
市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
六
市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
七
個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
七
個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
(平三〇厚労令二四・全改)
(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(修学中の者に関する届出)
(修学中の者に関する届出)
第五条
被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第五条
被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日
一
被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
三
修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
三
修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
四
被保険者証の記号番号
四
被保険者記号・番号
2
被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
2
被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(昭四〇厚令九・全改、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第五条の二
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第五条の二
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
一
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
三
入院、入所又は入居中の病院等の名称
三
入院、入所又は入居中の病院等の名称
四
被保険者証の記号番号
四
被保険者記号・番号
2
被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。
2
被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。
(平七厚令八・追加、平七厚令二五・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一八厚労令七八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平七厚令八・追加、平七厚令二五・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一八厚労令七八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第五条の四
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第五条の四
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日
一
被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
三
入所又は入院中の施設の名称
三
入所又は入院中の施設の名称
四
被保険者証の記号番号
四
被保険者記号・番号
2
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
2
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(平一一厚令九一・追加、平一八厚労令一六九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平一一厚令九一・追加、平一八厚労令一六九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別の事情に関する届出)
(特別の事情に関する届出)
第五条の八
世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
第五条の八
世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一
世帯主の氏名、住所及び個人番号
一
世帯主の氏名、住所及び個人番号
二
保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、
第二十七条の十四の二第一項第三号、第二項及び第五項、第二十八条第十項第二号
並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由
二
保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、
第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号
並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
3
市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
3
市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・平六厚令五六・一部改正、平七厚令八・旧第五条の四繰下、平一一厚令九一・一部改正・旧第五条の五繰下、平一三厚労令一二・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・平六厚令五六・一部改正、平七厚令八・旧第五条の四繰下、平一一厚令九一・一部改正・旧第五条の五繰下、平一三厚労令一二・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第五条の九
世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
第五条の九
世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
二
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
二
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
3
前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
3
前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
4
市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
4
市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(昭六一厚令六二・追加、平七厚令八・一部改正・旧第五条の五繰下、平一一厚令九一・旧第五条の六繰下、平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二一厚労令八九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭六一厚令六二・追加、平七厚令八・一部改正・旧第五条の五繰下、平一一厚令九一・旧第五条の六繰下、平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二一厚労令八九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の再交付及び返還)
(被保険者証の再交付及び返還)
第七条
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
第七条
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
被保険者の氏名、性別及び生年月日
イ
被保険者の氏名、性別及び生年月日
ロ
被保険者の個人番号又は
被保険者証の記号番号
ロ
被保険者の個人番号又は
被保険者記号・番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
二
世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
3
世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
4
世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
4
世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
一
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
一
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
二
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
二
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
三
前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
三
前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
5
前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
5
前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
(昭四〇厚令九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令元厚労令五八・一部改正)
(昭四〇厚令九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高齢受給者証の交付等)
(高齢受給者証の交付等)
第七条の四
市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号
に掲げる場合に該当する
被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
第七条の四
市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号
の規定の適用を受ける
被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2
前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
2
前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
一
高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
一
高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
二
当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
二
当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
三
高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
三
高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
3
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
3
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
4
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
4
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
被保険者の個人番号又は
被保険者証の記号番号
二
被保険者の個人番号又は
被保険者記号・番号
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
5
高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
5
高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
6
第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
6
第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
7
世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
7
世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
8
第一項の被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は法第五十四条の二第三項の規定により保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。
★削除★
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者の氏名変更の届出)
(被保険者の氏名変更の届出)
第八条
被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第八条
被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名
一
変更前及び変更後の氏名
二
被保険者の個人番号
二
被保険者の個人番号
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭四七厚令二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭四七厚令二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
第九条
被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
第九条
被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所
一
被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所
二
変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
二
変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
第十条
世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
第十条
世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
一
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
世帯主の個人番号
二
世帯主の個人番号
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(世帯主の変更の届出)
(世帯主の変更の届出)
第十条の二
世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第十条の二
世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号
一
変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号
二
世帯主の変更の年月日及びその理由
二
世帯主の変更の年月日及びその理由
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
四
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
四
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
第十一条
被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
第十一条
被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
一
被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
一
被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
二
市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
二
市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
三
変更後の住所
三
変更後の住所
四
被保険者証の記号番号
四
被保険者記号・番号
(平三〇厚労令二四・全改)
(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
第十二条
都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。
第十二条
都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。
一
被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
一
被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
変更後の住所
三
変更後の住所
四
被保険者証の記号番号
四
被保険者記号・番号
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
第二十四条の三
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十四条の三
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
二
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の四
法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあつては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
一
保険医療機関から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合 被保険者証
二
保険薬局から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(薬剤の受給手続)
(薬剤の受給手続)
第二十五条
被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を(第七条の四第一項の被保険者にあつては、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
第二十五条
被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
★削除★
(昭六〇厚令四・平六厚令五六・平九厚令六一・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・一部改正)
(昭六〇厚令四・平六厚令五六・平九厚令六一・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
第二十六条の三
★挿入★
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する
市町村又は組合の認定を除く
。以下この条
★挿入★
において「認定」という。)
を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した食事療養標準負担額減額認定申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十六条の三
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する
認定を除く
。以下この条
及び次条
において「認定」という。)
を行わなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
★削除★
二
認定を受けようとする被保険者の入院期間
★削除★
三
令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者である旨
★削除★
四
被保険者証の記号番号
★削除★
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、
市町村又は組合は
★挿入★
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)
を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の
世帯主又は組合員に
有効期限を定めて
交付しなければならない。
2
★削除★
市町村又は組合は
、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)
の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該
世帯主又は組合員に
★削除★
交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証
一
市町村 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証
3
★挿入★
認定を受けた被保険者が
、次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、
認定を受けた被保険者が
次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。
一
食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。
二
食事療養減額認定証の有効期限に至つたとき。
二
食事療養減額認定証の有効期限に至つたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
5
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
5
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6
食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
6
食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
7
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
7
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
8
認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
8
認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
(平六厚令五六・追加、平七厚令八・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平七厚令八・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(
食事療養減額認定証の提出
)
(
食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認
)
第二十六条の四
前条第一項の
認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関に提出する被保険者証に、食事療養減額認定証を添えなければならない。
第二十六条の四
★削除★
認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の四に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二六厚労令一三七・平二八厚労令五五・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二六厚労令一三七・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第二十六条の五
食事療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない
食事療養標準負担額を支払つた場合において、
食事療養減額認定証を提出しなかつた
ことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
第二十六条の五
市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
食事療養標準負担額を支払つた場合において、
当該確認を受けなかつた
ことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
2
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
2
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
一
食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
二
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
三
食事療養について支払つた食事療養標準負担額
三
食事療養について支払つた食事療養標準負担額
四
食事療養を受けた被保険者の入院期間
四
食事療養を受けた被保険者の入院期間
五
食事療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつた
理由
五
前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた
理由
六
被保険者証の記号番号
六
被保険者記号・番号
3
前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
第二十六条の六の四
★挿入★
健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する
市町村又は組合の認定を除く
。以下この条において「認定」という。)
を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した生活療養標準負担額減額認定申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十六条の六の四
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、
健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する
認定を除く
。以下この条において「認定」という。)
を行わなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
★削除★
二
認定を受けようとする被保険者の入院期間
★削除★
三
令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者である旨
★削除★
四
被保険者証の記号番号
★削除★
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、
市町村又は組合は
★挿入★
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)
を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の
世帯主又は組合員に
有効期限を定めて
交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
2
★削除★
市町村又は組合は
、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)
の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該
世帯主又は組合員に
★削除★
交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
一
市町村 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証
一
市町村 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証
3
★挿入★
認定を受けた被保険者が
、次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、
認定を受けた被保険者が
次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。
一
生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。
二
生活療養減額認定証の有効期限に至つたとき。
二
生活療養減額認定証の有効期限に至つたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関に提出する被保険者証に、生活療養減額認定証を添えなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の四に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
6
第二十六条の五の規定は、生活療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
6
第二十六条の五の規定は、生活療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
(平二六厚労令一三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五五・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二六厚労令一三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五五・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(保険外併用療養費の支払)
(保険外併用療養費の支払)
第二十六条の七
被保険者が、
保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)
について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
第二十六条の七
被保険者が、
保険医療機関等
について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
2
第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。
2
第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・一部改正、平六厚令五六・一部改正・旧第二六条の二繰下、平九厚令六一・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・一部改正、平六厚令五六・一部改正・旧第二六条の二繰下、平九厚令六一・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(療養費の支給申請)
(療養費の支給申請)
第二十七条
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号
一
療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
三
診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
三
診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
四
法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
四
法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
五
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
五
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
六
療養につき算定した費用の額
六
療養につき算定した費用の額
七
被保険者証の記号番号
七
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
3
前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
二
市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
二
市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(昭四〇厚令九・全改、昭五三厚令五七・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令六二・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平一二厚令一四四・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭五三厚令五七・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令六二・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平一二厚令一四四・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第二十七条の六
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の六
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
一
当該保険医療機関等の名称及び所在地
一
当該保険医療機関等の名称及び所在地
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
三
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
三
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
四
療養につき算定した費用の額
四
療養につき算定した費用の額
五
保険者番号及び
被保険者資格証明書の記号番号
五
保険者番号及び
被保険者記号・番号
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
(昭六三厚令四〇・追加、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平六厚令六七・平九厚令六一・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭六三厚令四〇・追加、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平六厚令六七・平九厚令六一・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
第二十七条の七
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の七
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
一
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
一
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
三
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
三
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
四
訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
四
訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
五
訪問終了の状況及び死亡時刻
五
訪問終了の状況及び死亡時刻
六
指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
六
指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
七
療養内容
七
療養内容
八
療養につき算定した費用の額
八
療養につき算定した費用の額
九
保険者番号及び
被保険者資格証明書の記号番号
九
保険者番号及び
被保険者記号・番号
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(平六厚令五六・追加、平六厚令六七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平六厚令六七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(移送費の支給申請)
(移送費の支給申請)
第二十七条の十一
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の十一
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
移送を受けた被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
一
移送を受けた被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
二
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
二
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
移送経路、移送方法及び移送年月日
三
移送経路、移送方法及び移送年月日
四
付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
四
付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
五
移送に要した費用の額
五
移送に要した費用の額
六
被保険者証の記号番号
六
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
(平六厚令五六・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
第二十七条の十二の二
令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
第二十七条の十二の二
令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
一
認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
一
認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二
認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
二
認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
2
認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
3
第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
一
認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
一
認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
二
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。
二
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。
5
第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。
5
第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。
6
市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6
市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7
認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
7
認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8
認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項
の申請に基づく市町村又は組合の
認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。
第二十七条の十四の二第七項
、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項
の申請に基づく市町村又は組合の
認定を受けているものとみなす。
8
認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項
に規定する
認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。
第二十七条の十四の二第六項
、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項
に規定する
認定を受けているものとみなす。
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
第二十七条の十三
令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の十三
令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
一
認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二
認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称
二
認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
3
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
4
第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の七による特定疾病療養受療証
一
市町村 様式第一号の七による特定疾病療養受療証
二
組合 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証
二
組合 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証
5
認定を受けた被保険者は、
★挿入★
令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、
保険医療機関等に提出する被保険者証又は処方箋に、特定疾病受療証を添えなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、
保険医療機関等から
令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、
それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の四に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
6
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
一
特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
二
特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。
二
特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。
7
第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
7
第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
8
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
9
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
9
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
10
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
10
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
11
認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
11
認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・一部改正、昭六三厚令四〇・旧第二七条の五繰下、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の七繰下、平七厚令八・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・一部改正、昭六三厚令四〇・旧第二七条の五繰下、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の七繰下、平七厚令八・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の二
令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類(第二号に掲げる事項のうち令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当するときは、第三号に掲げる事項を証する書類)を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十七条の十四の二
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第五条の八第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
★削除★
二
令第二十九条の三第一項第一号、第二号、第三号、第四号若しくは第五号又は第三項第一号、第二号、第三号、第四号若しくは第五号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
★削除★
三
世帯主が保険料を滞納していない旨(次項ただし書に掲げる場合を除く。)
★削除★
四
被保険者証の記号番号
★削除★
2
市町村又は組合は、前項の認定の申請があつた場合において、同項各号に掲げる事項を確認できたときは、認定を行うものとする。ただし、同項第三号に掲げる事項が確認できない場合であつても、第五条の八第一項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村又は組合が適当と認める場合は、認定を行うものとする。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、
市町村又は組合は
★挿入★
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)
を、認定を受けた被保険者の属する世帯の
世帯主又は組合員に
有効期限を定めて
交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2
★削除★
市町村又は組合は
、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)
の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該
世帯主又は組合員に
★削除★
交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
一
市町村 様式第一号の八による限度額適用認定証
一
市町村 様式第一号の八による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
★挿入★
認定を受けた被保険者が
、次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、
認定を受けた被保険者が
次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村又は組合は、
★挿入★
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
4
市町村又は組合は、
第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
5
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、
当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方箋に、限度額適用認定証を添えなければならない。
6
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、
それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の四に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の四
令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十七条の十四の四
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
★削除★
二
令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
★削除★
三
被保険者証の記号番号
★削除★
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、
市町村又は組合は
★挿入★
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)
を、認定を受けた被保険者の属する世帯の
世帯主又は組合員に
有効期限を定めて
交付しなければならない。
2
★削除★
市町村又は組合は
、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)
の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該
世帯主又は組合員に
★削除★
交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の八の三による限度額適用認定証
一
市町村 様式第一号の八の三による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の四による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の四による限度額適用認定証
3
★挿入★
認定を受けた被保険者が
、次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、
認定を受けた被保険者が
次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、
当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方箋に、限度額適用認定証を添えなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、
それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の四に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(平三〇厚労令九七・追加)
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の五
令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十七条の十四の五
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
★削除★
二
認定を受けようとする被保険者の入院期間
★削除★
三
令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
★削除★
四
被保険者証の記号番号
★削除★
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、
市町村又は組合は
★挿入★
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)
を、認定を受けた被保険者の属する世帯の
世帯主又は組合員に
有効期限を定めて
交付しなければならない。
2
★削除★
市町村又は組合は
、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)
の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該
世帯主又は組合員に
★削除★
交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証
一
市町村 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証
3
★挿入★
認定を受けた被保険者が
、次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、
認定を受けた被保険者が
次
の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。
二
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、
当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方箋に、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、
それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の四に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、
限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「
減額しない
食事療養標準負担額」とあるのは「
減額しない
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
6
第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、
認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「
減額しない額の
食事療養標準負担額」とあるのは「
減額しない額の
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四の四繰上、平一八厚労令一五七・一部改正、平一九厚労令一六・一部改正・旧第二七条の一四の三繰下、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正、平三〇厚労令九七・一部改正・旧第二七条の一四の四繰下)
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四の四繰上、平一八厚労令一五七・一部改正、平一九厚労令一六・一部改正・旧第二七条の一四の三繰下、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正、平三〇厚労令九七・一部改正・旧第二七条の一四の四繰下、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(月間の高額療養費の支給申請)
(月間の高額療養費の支給申請)
第二十七条の十六
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の十六
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
一
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
イ
その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
イ
その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
ロ
その療養を受けた病院等の名称及び所在地
ロ
その療養を受けた病院等の名称及び所在地
ハ
傷病名
ハ
傷病名
ニ
療養期間
ニ
療養期間
ホ
その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額
ホ
その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額
ヘ
その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
ヘ
その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
二
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
二
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
2
高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(昭五〇厚令三五・追加、昭五三厚令五七・一部改正、昭五七厚令三七・一部改正・旧第二七条の三繰下、昭五九厚令四一・一部改正・旧第二七条の四繰下、昭五九厚令四九・一部改正・旧第二七条の五繰下、昭六三厚令四〇・旧第二七条の八繰下、平六厚令五六・旧第二七条の一〇繰下、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令五二・一部改正・旧第二七条の一七繰上、平二九厚労令八六・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(昭五〇厚令三五・追加、昭五三厚令五七・一部改正、昭五七厚令三七・一部改正・旧第二七条の三繰下、昭五九厚令四一・一部改正・旧第二七条の四繰下、昭五九厚令四九・一部改正・旧第二七条の五繰下、昭六三厚令四〇・旧第二七条の八繰下、平六厚令五六・旧第二七条の一〇繰下、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令五二・一部改正・旧第二七条の一七繰上、平二九厚労令八六・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給申請等)
(年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の二
基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
第二十七条の十七の二
基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五
被保険者証の記号番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書
一
令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
一
当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5
前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の十七の三
計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
第二十七条の十七の三
計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五
被保険者証の記号番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
一
申請者の氏名及び生年月日
一
申請者の氏名及び生年月日
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
三
計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
三
計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
五
被保険者証の記号番号
五
被保険者記号・番号
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
前項の証明書を交付した市町村又は組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
4
前項の証明書を交付した市町村又は組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
5
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給申請等)
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第二十七条の二十六
基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の二十六
基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
五
被保険者証の記号番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
5
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
一
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
6
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
6
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
7
前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
7
前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の二十七
令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
第二十七条の二十七
令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
被保険者証の記号番号
五
被保険者記号・番号
2
市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
申請者の氏名及び生年月日
一
申請者の氏名及び生年月日
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
三
前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
三
前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
五
被保険者証の記号番号
五
被保険者記号・番号
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した市町村又は組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
3
前項の証明書を交付した市町村又は組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
4
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
4
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令一二三・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別療養給付の申請)
(特別療養給付の申請)
第二十八条
法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十八条
法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨
一
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨
二
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
二
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
三
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
三
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
四
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
四
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
五
被保険者証の記号番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
2
前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
一
市町村 様式第二による特別療養証明書
一
市町村 様式第二による特別療養証明書
二
組合 様式第二の二による特別療養証明書
二
組合 様式第二の二による特別療養証明書
3
第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
6
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
7
特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
7
特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
9
世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
9
世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
二
保険料を納付することができない理由
二
保険料を納付することができない理由
10
第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。
10
第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。
11
市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
11
市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
(昭四〇厚令九・昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・昭六三厚令二二・平四厚令二・平六厚令五六・平七厚令八・平一一厚令九一・平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・昭六三厚令二二・平四厚令二・平六厚令五六・平七厚令八・平一一厚令九一・平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別の事情に関する届出)
(特別の事情に関する届出)
第三十二条の三
世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
第三十二条の三
世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
二
保険料を納付することができない理由
二
保険料を納付することができない理由
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・一部改正、平一一厚令九一・旧第三二条の二繰下、平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・一部改正、平一一厚令九一・旧第三二条の二繰下、平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(保健事業の支援に係る情報提供)
(保健事業の支援に係る情報提供)
第三十二条の三十二の四
法第八十二条第十二項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
第三十二条の三十二の四
法第八十二条第十二項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
一
被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
一
被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
二
被保険者に係る
被保険者証の記号番号
二
被保険者に係る
被保険者記号・番号
三
療養が行われた年月日
三
療養が行われた年月日
四
療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
四
療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
2
市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
2
市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
3
法第八十二条第十二項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
3
法第八十二条第十二項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
(令二厚労令三九・追加)
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(療養の給付等に関する記録の提供)
第三十二条の三十二の五
市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★第三十二条の三十二の六に移動しました★
★旧第三十二条の三十二の五から移動しました★
(都道府県国民健康保険運営方針)
(都道府県国民健康保険運営方針)
第三十二条の三十二の五
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
第三十二条の三十二の六
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
イ
次に掲げる額の合算額
イ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合算額
ロ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
3
第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3
第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
(平三〇厚労令二四・追加、令二厚労令三九・旧第三二条の三二の二繰下)
(平三〇厚労令二四・追加、令二厚労令三九・旧第三二条の三二の二繰下、令二厚労令一六一・旧第三二条の三二の五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(身分を示す証明書)
(身分を示す証明書)
第四十四条
法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、
★挿入★
法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
第四十四条
法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、
法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、
法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
(昭四〇厚令九・昭六〇厚令四・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平九厚令六一・平一二厚令五二・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・一部改正)
(昭四〇厚令九・昭六〇厚令四・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平九厚令六一・平一二厚令五二・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第四十四条の二
法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
都道府県
四
市町村
五
組合
六
社会保険診療報酬支払基金
七
連合会
八
法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
九
保険医療機関等
十
法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十一
指定訪問看護事業者
十二
法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者
2
法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★第四十四条の二の二に移動しました★
★旧第四十四条の二から移動しました★
(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
第四十四条の二
法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第四十四条の二の二
法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
一
法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
二
法第四章の規定による保険給付の実施
二
法第四章の規定による保険給付の実施
三
法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
三
法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
四
法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
四
法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
五
法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
五
法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加、平三〇厚労令二四・一部改正)
(平二八厚労令一三・追加、平三〇厚労令二四・一部改正、令二厚労令一六一・旧第四四条の二繰下)
-附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(退職被保険者に関する届出)
(退職被保険者に関する届出)
第五条
被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第五条
被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
退職被保険者となつた者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄及び住所
一
退職被保険者となつた者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄及び住所
二
世帯主の氏名及び住所
二
世帯主の氏名及び住所
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者記号・番号
四
当該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
四
当該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2
附則第三条第二項の規定は、前項の規定による届書について準用する。
2
附則第三条第二項の規定は、前項の規定による届書について準用する。
3
被保険者が、六十五歳に達したため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
3
被保険者が、六十五歳に達したため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
4
市町村は、第一項及び前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
4
市町村は、第一項及び前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被扶養者に関する届出)
(被扶養者に関する届出)
第六条
退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第一項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第六条
退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第一項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
被扶養者の氏名、性別、生年月日、退職被保険者との続柄、職業及び収入
一
被扶養者の氏名、性別、生年月日、退職被保険者との続柄、職業及び収入
二
退職被保険者の氏名
二
退職被保険者の氏名
三
扶養するに至つた年月日及び扶養しはじめた事由
三
扶養するに至つた年月日及び扶養しはじめた事由
四
被保険者証の記号番号
四
被保険者記号・番号
2
世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村に届け出なければならない。
2
世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村に届け出なければならない。
3
市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
3
市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
附 則(令和二・九・二五厚労令一六一)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕