国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和二年十二月二十三日 政令 第三百六十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
第六条の二
法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
第六条の二
法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
(当該控除を受けた者が地方税法第三十四条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、地方税法第三十四条第一項第九号
に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号
に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(昭三八政二六二・追加、昭四一政二〇四・昭四二政二三九・昭四三政二三〇・昭四四政二二九・昭四四政二八三・昭四五政一六九・昭四六政一一八・昭四六政二九二・昭四七政二九六・昭四八政二四九・昭四九政一四七・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五三政二六五・昭五七政一五三・昭六〇政一五一・昭六一政五三・昭六三政一七二・平元政一六二・平二政一二一・平五政一九二・平八政二二六・平一一政一六二・平一三政二三四・平一四政一八二・平一六政三九四・平一八政一三四・平二二政五七・平二八政二二六・一部改正)
(昭三八政二六二・追加、昭四一政二〇四・昭四二政二三九・昭四三政二三〇・昭四四政二二九・昭四四政二八三・昭四五政一六九・昭四六政一一八・昭四六政二九二・昭四七政二九六・昭四八政二四九・昭四九政一四七・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五三政二六五・昭五七政一五三・昭六〇政一五一・昭六一政五三・昭六三政一七二・平元政一六二・平二政一二一・平五政一九二・平八政二二六・平一一政一六二・平一三政二三四・平一四政一八二・平一六政三九四・平一八政一三四・平二二政五七・平二八政二二六・令二政三六九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
(法第九十条第一項の政令で定める学生等)
(法第九十条第一項の政令で定める学生等)
第六条の六
法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
第六条の六
法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
★新設★
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)に在学する生徒
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
二
学校教育法
★削除★
第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
三
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
四
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
五
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
六
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
七
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
八
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
★新設★
九
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前号
に規定する
専修学校
に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生
十
前各号
に規定する
教育施設
に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生
(平一二政一七九・追加、平一二政三〇九・平一三政二四〇・平一三政三三二・平一九政五五・平一九政三六三・一部改正)
(平一二政一七九・追加、平一二政三〇九・平一三政二四〇・平一三政三三二・平一九政五五・平一九政三六三・令二政三六九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
★新設★
(法第九十条第一項第三号の政令で定める者)
第六条の七の二
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める者は、地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者、同項第十一号に規定する寡婦及び同項第十二号に規定するひとり親とする。
(令二政三六九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
(所得の範囲)
(所得の範囲)
第六条の十
法第九十条第一項第一号
、第三号及び第四号
、法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は、地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第六条の十
法第九十条第一項第一号
及び第三号
、法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は、地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の九繰下、平一七政三四一・平二一政三一〇・一部改正)
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の九繰下、平一七政三四一・平二一政三一〇・令二政三六九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
(所得の額の計算方法)
(所得の額の計算方法)
第六条の十一
法第九十条第一項第一号
、第三号及び第四号
に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
第六条の十一
法第九十条第一項第一号
及び第三号
に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(平一三政三三二・追加、平一六政三九四・平一八政一二一・平一八政一三四・平二二政五七・平二八政二二六・一部改正)
(平一三政三三二・追加、平一六政三九四・平一八政一二一・平一八政一三四・平二二政五七・平二八政二二六・令二政三六九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
〔所得の額の計算方法〕
〔所得の額の計算方法〕
第六条の十二
法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
第六条の十二
法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
一
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
(当該控除を受けた者が同法第三百十四条の二第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同法第三百十四条の二第一項第九号
に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
二
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号
に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三
当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
三
当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の一〇繰下、平一六政三九四・平一七政三四一・平一八政一二一・平一八政一三四・平二一政三一〇・平二二政五七・平二八政二二六・一部改正)
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の一〇繰下、平一六政三九四・平一七政三四一・平一八政一二一・平一八政一三四・平二一政三一〇・平二二政五七・平二八政二二六・令二政三六九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)
第十一条の七
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
第十一条の七
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
一
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
三
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)
三
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)
四
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社及び同法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人
四
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社及び同法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人
五
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める
教育施設を設置する法人
五
次条第八号から第十号までに掲げる
教育施設を設置する法人
(平一九政三八一・追加、平二七政二五四・一部改正)
(平一九政三八一・追加、平二七政二五四・令二政三六九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
第十一条の八
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
第十一条の八
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
★新設★
一
学校教育法第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
学校教育法第五十条に規定する高等学校
二
学校教育法第五十条に規定する高等学校
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校
三
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)
四
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)
五
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学
六
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校
七
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
八
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
★新設★
九
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程を有するものに限る。)
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前号に規定する専修学校
に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設
十
前各号に掲げる教育施設
に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設
(平一九政三八一・追加、平二七政二五四・一部改正)
(平一九政三八一・追加、平二七政二五四・令二政三六九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
★新設★
(法附則第九条の三の二第三項の政令で定める数)
第十四条の三の二
法附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第一項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
六月以上一二月未満
《字SF》六
一二月以上一八月未満
《字SF》一二
一八月以上二四月未満
《字SF》一八
二四月以上三〇月未満
《字SF》二四
三〇月以上三六月未満
《字SF》三〇
三六月以上四二月未満
《字SF》三六
四二月以上四八月未満
《字SF》四二
四八月以上五四月未満
《字SF》四八
五四月以上六〇月未満
《字SF》五四
六〇月以上
《字SF》六〇
(令二政三六九・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二三政三六九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第一条中国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号の改正規定〔中略〕並びに次条の規定 令和三年一月一日
三
〔省略〕
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用する。
2
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の十二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第八十七条第一項に規定する保険料及び同年における国民年金法施行令第十一条の十第三号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分について適用する。
3
第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の特別障害給付金の支給の制限について適用する。
4
第五条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金及び同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金について適用する。
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第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次条において「新経過措置政令」という。)第五十二条第一項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年八月以後の期間に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)第七十九条の二の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用する。