国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十月二十六日 厚生労働省 令 第百七十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第四条
法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第四条
法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
死亡した年月日
二
死亡した年月日
三
被保険者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者の
★削除★
基礎年金番号
2
法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
2
法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
死亡した年月日
二
死亡した年月日
三
第三号被保険者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
第三号被保険者の
★削除★
基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。
3
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。
4
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
4
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第二十四条
法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。
第二十四条
法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
受給権者の死亡した年月日
三
受給権者の死亡した年月日
四
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
一
受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3
受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
3
受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4
受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4
受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
5
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
6
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。
6
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。
7
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
7
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(未支給年金の請求)
(未支給年金の請求)
第二十五条
法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
第二十五条
法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の二
個人番号
一の二
個人番号
二
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡した年月日
四
受給権者の死亡した年月日
五
請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
一
受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四
法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3
第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十九条
法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十九条
法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
★削除★
基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
令第十四条に定める期間を有する者
イ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
十
法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書
又は
戸籍の抄本
★挿入★
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書
、
戸籍の抄本
又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
第一項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該
被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
★削除★
被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の二
被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは
抄本又は
住民票の写し
★挿入★
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは
抄本、
住民票の写し
又は法定相続情報一覧図の写し
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一
加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十一
加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三
第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十三
第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十四
第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十四
第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
6
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
7
令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平二九厚労令七八・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平二九厚労令七八・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(裁定の請求の特例)
(裁定の請求の特例)
第四十条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
第四十条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の三
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
一の三
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は戸籍
の抄本
★挿入★
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、戸籍
の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4
第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
6
令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第四十一条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四十一条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
★挿入★
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
又は法定相続情報一覧図の写し
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
十
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
イ
遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
ロ
前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。次項において同じ。)につき、受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ロ
前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。次項において同じ。)につき、受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
受給権者又は昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者の同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫若しくは弟妹(次項第二号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)(当該受給権者と生計を同じくするものに限る。)が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
ハ
受給権者又は昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者の同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫若しくは弟妹(次項第二号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)(当該受給権者と生計を同じくするものに限る。)が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
3
前項第十号イの遺族基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項第十号イの遺族基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の前年の所得につき、次に掲げる書類
一
受給権者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
二
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、子、夫の子、孫又は弟妹と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
二
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、子、夫の子、孫又は弟妹と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
6
第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令三八・平二厚令三一・平三厚令三三・平六厚令四八・平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令三八・平二厚令三一・平三厚令三三・平六厚令四八・平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第四十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第四十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は戸籍
の抄本
★挿入★
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、戸籍
の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4
第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第四十八条
遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
第四十八条
遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
★挿入★
二
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
又は法定相続情報一覧図の写し
三
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
七
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
八
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
イ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであるときは、同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ロ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであるときは、同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつて、経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第二項第十号ロ及びハ並びに同条第三項各号に掲げる書類
ハ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつて、経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第二項第十号ロ及びハ並びに同条第三項各号に掲げる書類
ニ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るものであつて、同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
ニ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るものであつて、同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
4
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
4
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
一
法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
二
法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条
二
法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条
6
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条の二
法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十条の二
法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
★削除★
基礎年金番号
三
夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
三
夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に夫の基礎年金番号を記載する者にあつては、
夫の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
★削除★
夫の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三の二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三の二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四
夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
四
夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五
夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
五
夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
六
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
六
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4
受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭四六厚令一五・追加、昭五〇厚令二七・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四六厚令一五・追加、昭五〇厚令二七・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十一条
法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十一条
法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
一
氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
一の二
個人番号
一の二
個人番号
二
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
★削除★
基礎年金番号
三
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
三
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
四
法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に死亡者の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該
死亡者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
★削除★
死亡者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍
又は
除かれた戸籍の抄本
★挿入★
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍
、
除かれた戸籍の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本
又は
住民票の写し
★挿入★
三
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本
、
住民票の写し
又は法定相続情報一覧図の写し
四
死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四
死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
五
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは
抄本又は
住民票の写し
★挿入★
にあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは
抄本、
住民票の写し
又は法定相続情報一覧図の写し
にあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4
受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭三九厚令一一・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五〇条の二繰下、昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三九厚令一一・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五〇条の二繰下、昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・二六厚労令一七七)
この省令は、公布の日から施行する。