国立大学法人法
平成十五年七月十六日 法律 第百十二号
国立大学法人法の一部を改正する法律
令和五年十二月二十日 法律 第八十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条
)
第一節
通則
(
第一条-第八条
)
第二節
国立大学法人評価委員会
(
第九条
)
第二節
国立大学法人評価委員会
(
第九条
)
第二章
組織及び業務
第二章
組織及び業務
第一節
国立大学法人
第一節
国立大学法人
第一款
役員及び職員
(
第十条-第十九条
)
第一款
組織
★削除★
★新設★
第一目
役員及び職員
(
第十条-第十九条
)
★新設★
第二目
経営協議会等
(
第二十条・第二十一条
)
★新設★
第三目
特定国立大学法人の特例等
(
第二十一条の二-第二十一条の九
)
第二款
経営協議会等
(
第二十条・第二十一条
)
★削除★
第三款
業務等
(
第二十二条・第二十三条
)
第二款
業務等
(
第二十二条・第二十三条
)
第二節
大学共同利用機関法人
第二節
大学共同利用機関法人
第一款
役員及び職員
(
第二十四条-第二十六条
)
第一款
役員及び職員
(
第二十四条-第二十六条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
業務等
(
第二十九条
)
第三款
業務等
(
第二十九条
)
第三章
中期目標等
(
第三十条-第三十一条の四
)
第三章
中期目標等
(
第三十条-第三十一条の四
)
第四章
財務及び会計
(
第三十二条-第三十三条の五
)
第四章
財務及び会計
(
第三十二条-第三十三条の五
)
第五章
指定国立大学法人等
(
第三十四条-第三十四条の六
)
第五章
指定国立大学法人等
(
第三十四条-第三十四条の六
)
第六章
雑則
(
第三十五条-第三十七条
)
第六章
雑則
(
第三十五条-第三十七条
)
第七章
罰則
(
第三十八条-第四十一条
)
第七章
罰則
(
第三十八条-第四十一条
)
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)
第十一条
学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
第十一条
学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
2
理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
2
理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
3
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
3
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
一
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し
述べる意見
をいう。以下同じ。)に関する事項
一
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し
意見を述べること
をいう。以下同じ。)に関する事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第十三条の二第一項及び第十七条第七項の承認を除く。)を受けなければならない事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第十三条の二第一項及び第十七条第七項の承認を除く。)を受けなければならない事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
四
当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五
その他役員会が定める重要事項
五
その他役員会が定める重要事項
4
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
4
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
5
大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
5
大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
6
監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
6
監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
7
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8
監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
8
監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
9
監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
9
監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
10
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
10
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
11
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
11
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(平一九法九六・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・一部改正)
(平一九法九六・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・令五法八八・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(特定国立大学法人の定義)
第二十一条の二
この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(運営方針会議の設置)
第二十一条の三
前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
第二十一条の四
運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。
2
運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
3
前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
4
運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定める期間とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。
6
前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
7
第三項の規定は、前項の承認について準用する。
8
第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
9
運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。
10
議長は、運営方針会議を主宰する。
11
次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。
12
学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。
13
この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(中期目標についての意見等の決定方法の特例)
第二十一条の五
特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
一
中期目標についての意見に関する事項
二
中期計画の作成又は変更に関する事項
三
準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
四
予算の作成に関する事項
五
準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
2
第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(学長の職務等の特例)
第二十一条の六
特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
2
運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
3
前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(監事の職務及び権限の特例)
第二十一条の七
特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(学長の解任等の特例)
第二十一条の八
運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若しくは第二十一条の八第一項」とする。
2
運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(準特定国立大学法人)
第二十一条の九
特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」とする。
2
文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
3
第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(違法行為等の是正)
(違法行為等の是正)
第三十五条
文部科学大臣は、国立大学法人等又はその
役員
若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
第三十五条
文部科学大臣は、国立大学法人等又はその
役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及び第四十条第一項において同じ。)
若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
2
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
(平二六法六七・追加、平二八法三八・旧第三四条の二繰下、令元法一一・旧第三四条の九繰下、令五法八八・旧第三四条の一〇繰下)
(平二六法六七・追加、平二八法三八・旧第三四条の二繰下、令元法一一・旧第三四条の九繰下、令五法八八・一部改正・旧第三四条の一〇繰下)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(独立行政法人通則法の規定の準用)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条の二
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条の二
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項
、第十六条、第二十四条及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに
同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度
とともに
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条の二において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第七号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十七条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)
国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項
及び第十六条
法人の長
学長
第二十一条の四
役員
役員(運営方針委員を含む。次条、第二十五条の二第一項並びに第三十九条第二項及び第五項第二号において同じ。)
第二十四条及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに
同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度
とともに
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条の二において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第七号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十七条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)
国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・令元法一一・令三法二・令三法四一・一部改正、令五法八八・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・令元法一一・令三法二・令三法四一・一部改正、令五法八八・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
第三十八条
第十八条(
★挿入★
第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第十八条(
第二十一条の四第五項及び
第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令五法八八・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
第三十九条
準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした
国立大学法人の役員
若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした
国立大学法人の役員等
若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。
(令五法八八・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
国立大学法人の役員
又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
国立大学法人の役員等
又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
三
この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第十一条第七項
★挿入★
若しくは第八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
四
第十一条第七項
(第二十一条の七(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
若しくは第八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五
第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項及び第三十四条の二第一項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び第三十四条の六第二項において準用する第三十四条の二第一項に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
五
第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項及び第三十四条の二第一項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び第三十四条の六第二項において準用する第三十四条の二第一項に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
六
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
六
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
七
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
七
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
八
第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八
第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九
第三十三条の五第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
九
第三十三条の五第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十
第三十五条第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
第三十五条第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十一
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十二
準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
十二
準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
2
第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平二六法六七・平二八法三八・令元法一一・令五法八八・一部改正)
(平二六法六七・平二八法三八・令元法一一・令五法八八・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置)
第二十四条
第二十一条の五(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二十一条の二の規定による指定又は第二十一条の九第一項の承認の日以後に当該指定又は承認を受けた国立大学法人が行う中期目標意見等(第二十一条の五第一項第一号の中期目標についての意見、同項第二号の中期計画の作成又は変更、同項第三号の財務諸表の作成、同項第四号の予算の作成並びに同項第五号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。)に関する事項について適用する。この場合において、当該指定又は承認の日を含む中期目標の期間における第二十一条の六第二項(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の六第二項中「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項(第十一条第三項の規定の適用を受けた中期目標意見等(附則第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項において同じ。)に関する事項にあっては、第十一条第三項の規定により同項に規定する役員会の議を経た中期目標意見等)」とする。
(令五法八八・追加)
-その他-
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
別表第一
(第二条、第四条、第十条、第十四条
★挿入★
、附則第三条、附則第十五条関係)
別表第一
(第二条、第四条、第十条、第十四条
、第二十一条の二
、附則第三条、附則第十五条関係)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・令五法八八・一部改正)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・令五法八八・一部改正)
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人北海道国立大学機構
小樽商科大学
北海道
五
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京医科歯科大学
東京医科歯科大学
東京都
五
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京工業大学
東京工業大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学
愛知県
八
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良国立大学機構
奈良教育大学
奈良県
五
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人北海道国立大学機構
小樽商科大学
北海道
五
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京科学大学
東京科学大学
東京都
八
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学
愛知県
八
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良国立大学機構
奈良教育大学
奈良県
五
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。