国立大学法人法
平成十五年七月十六日 法律 第百十二号

国立大学法人法の一部を改正する法律
令和五年十二月二十日 法律 第八十八号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
読み替えられる独立行政法人通則法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三条第三項個別法国立大学法人法
第十四条第一項長(以下「法人の長」という。)学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項法人の長学長
この法律国立大学法人法
第十四条第三項第二十条第一項国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条法人の長学長
第二十六条法人の長が任命する学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項個別法国立大学法人法
第二十八条の四第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度とともに
第三十八条第二項(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)及び会計監査報告
第三十八条第三項及び監査報告並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号総務省令文部科学省令
第三十九条第一項独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号総務省令文部科学省令
第三十九条第三項子法人に子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項個別法国立大学法人法
第四十二条財務諸表承認日財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条の二において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項中期目標管理法人及び国立研究開発法人国立大学法人等
第三十条第一項国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号同条第二項第七号
第四十四条第四項個別法で定める国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項個別法に別段の定めがある国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画中期計画
第四十七条次の方法次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条不要財産以外の重要な財産重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条この法律及びこれこの法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号政令文部科学省令
第五十条の四第二項第三号の研究者において専ら研究又は教育に従事する者
研究に研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号第三十五条第一項国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令文部科学省令
第五十条の四第三項政令文部科学省令
第五十条の四第四項総務大臣文部科学大臣
第五十条の四第五項政令文部科学省令
第五十条の四第六項個別法国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九政令文部科学省令
読み替えられる独立行政法人通則法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三条第三項個別法国立大学法人法
第十四条第一項長(以下「法人の長」という。)学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項法人の長学長
この法律国立大学法人法
第十四条第三項第二十条第一項国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長学長
第十五条第二項及び第十六条法人の長学長
第二十一条の四役員役員(運営方針委員を含む。次条、第二十五条の二第一項並びに第三十九条第二項及び第五項第二号において同じ。)
第二十四条及び第二十五条法人の長学長
第二十六条法人の長が任命する学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項個別法国立大学法人法
第二十八条の四第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度とともに
第三十八条第二項(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)及び会計監査報告
第三十八条第三項及び監査報告並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号総務省令文部科学省令
第三十九条第一項独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号総務省令文部科学省令
第三十九条第三項子法人に子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項個別法国立大学法人法
第四十二条財務諸表承認日財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条の二において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項中期目標管理法人及び国立研究開発法人国立大学法人等
第三十条第一項国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号同条第二項第七号
第四十四条第四項個別法で定める国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項個別法に別段の定めがある国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画中期計画
第四十七条次の方法次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条不要財産以外の重要な財産重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条この法律及びこれこの法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号政令文部科学省令
第五十条の四第二項第三号の研究者において専ら研究又は教育に従事する者
研究に研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号第三十五条第一項国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令文部科学省令
第五十条の四第三項政令文部科学省令
第五十条の四第四項総務大臣文部科学大臣
第五十条の四第五項政令文部科学省令
第五十条の四第六項個別法国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九政令文部科学省令
-附則-
-その他-
国立大学法人の名称国立大学の名称主たる事務所の所在地理事の員数
国立大学法人北海道大学北海道大学北海道
国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学北海道
国立大学法人室蘭工業大学室蘭工業大学北海道
国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学北海道
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学旭川医科大学北海道
国立大学法人弘前大学弘前大学青森県
国立大学法人岩手大学岩手大学岩手県
国立大学法人東北大学東北大学宮城県
国立大学法人宮城教育大学宮城教育大学宮城県
国立大学法人秋田大学秋田大学秋田県
国立大学法人山形大学山形大学山形県
国立大学法人福島大学福島大学福島県
国立大学法人茨城大学茨城大学茨城県
国立大学法人筑波大学筑波大学茨城県
国立大学法人筑波技術大学筑波技術大学茨城県
国立大学法人宇都宮大学宇都宮大学栃木県
国立大学法人群馬大学群馬大学群馬県
国立大学法人埼玉大学埼玉大学埼玉県
国立大学法人千葉大学千葉大学千葉県
国立大学法人東京大学東京大学東京都
国立大学法人東京医科歯科大学東京医科歯科大学東京都
国立大学法人東京外国語大学東京外国語大学東京都
国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学東京都
国立大学法人東京農工大学東京農工大学東京都
国立大学法人東京芸術大学東京芸術大学東京都
国立大学法人東京工業大学東京工業大学東京都
国立大学法人東京海洋大学東京海洋大学東京都
国立大学法人お茶の水女子大学お茶の水女子大学東京都
国立大学法人電気通信大学電気通信大学東京都
国立大学法人一橋大学一橋大学東京都
国立大学法人横浜国立大学横浜国立大学神奈川県
国立大学法人新潟大学新潟大学新潟県
国立大学法人長岡技術科学大学長岡技術科学大学新潟県
国立大学法人上越教育大学上越教育大学新潟県
国立大学法人富山大学富山大学富山県
国立大学法人金沢大学金沢大学石川県
国立大学法人福井大学福井大学福井県
国立大学法人山梨大学山梨大学山梨県
国立大学法人信州大学信州大学長野県
国立大学法人静岡大学静岡大学静岡県
国立大学法人浜松医科大学浜松医科大学静岡県
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学愛知県
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学愛知県
国立大学法人名古屋工業大学名古屋工業大学愛知県
国立大学法人豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学愛知県
国立大学法人三重大学三重大学三重県
国立大学法人滋賀大学滋賀大学滋賀県
国立大学法人滋賀医科大学滋賀医科大学滋賀県
国立大学法人京都大学京都大学京都府
国立大学法人京都教育大学京都教育大学京都府
国立大学法人京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都府
国立大学法人大阪大学大阪大学大阪府
国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学大阪府
国立大学法人兵庫教育大学兵庫教育大学兵庫県
国立大学法人神戸大学神戸大学兵庫県
国立大学法人奈良国立大学機構奈良教育大学奈良県
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学和歌山大学和歌山県
国立大学法人鳥取大学鳥取大学鳥取県
国立大学法人島根大学島根大学島根県
国立大学法人岡山大学岡山大学岡山県
国立大学法人広島大学広島大学広島県
国立大学法人山口大学山口大学山口県
国立大学法人徳島大学徳島大学徳島県
国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学徳島県
国立大学法人香川大学香川大学香川県
国立大学法人愛媛大学愛媛大学愛媛県
国立大学法人高知大学高知大学高知県
国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学福岡県
国立大学法人九州大学九州大学福岡県
国立大学法人九州工業大学九州工業大学福岡県
国立大学法人佐賀大学佐賀大学佐賀県
国立大学法人長崎大学長崎大学長崎県
国立大学法人熊本大学熊本大学熊本県
国立大学法人大分大学大分大学大分県
国立大学法人宮崎大学宮崎大学宮崎県
国立大学法人鹿児島大学鹿児島大学鹿児島県
国立大学法人鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿児島県
国立大学法人琉球大学琉球大学沖縄県
国立大学法人政策研究大学院大学 政策研究大学院大学 東京都
国立大学法人総合研究大学院大学 総合研究大学院大学 神奈川県
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学北陸先端科学技術大学院大学石川県
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学奈良先端科学技術大学院大学奈良県
備考
 一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
 二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
 四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
 五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。
国立大学法人の名称国立大学の名称主たる事務所の所在地理事の員数
国立大学法人北海道大学北海道大学北海道
国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学北海道
国立大学法人室蘭工業大学室蘭工業大学北海道
国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学北海道
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学旭川医科大学北海道
国立大学法人弘前大学弘前大学青森県
国立大学法人岩手大学岩手大学岩手県
国立大学法人東北大学東北大学宮城県
国立大学法人宮城教育大学宮城教育大学宮城県
国立大学法人秋田大学秋田大学秋田県
国立大学法人山形大学山形大学山形県
国立大学法人福島大学福島大学福島県
国立大学法人茨城大学茨城大学茨城県
国立大学法人筑波大学筑波大学茨城県
国立大学法人筑波技術大学筑波技術大学茨城県
国立大学法人宇都宮大学宇都宮大学栃木県
国立大学法人群馬大学群馬大学群馬県
国立大学法人埼玉大学埼玉大学埼玉県
国立大学法人千葉大学千葉大学千葉県
国立大学法人東京大学東京大学東京都
国立大学法人東京外国語大学東京外国語大学東京都
国立大学法人東京科学大学東京科学大学東京都
国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学東京都
国立大学法人東京農工大学東京農工大学東京都
国立大学法人東京芸術大学東京芸術大学東京都
国立大学法人東京海洋大学東京海洋大学東京都
国立大学法人お茶の水女子大学お茶の水女子大学東京都
国立大学法人電気通信大学電気通信大学東京都
国立大学法人一橋大学一橋大学東京都
国立大学法人横浜国立大学横浜国立大学神奈川県
国立大学法人新潟大学新潟大学新潟県
国立大学法人長岡技術科学大学長岡技術科学大学新潟県
国立大学法人上越教育大学上越教育大学新潟県
国立大学法人富山大学富山大学富山県
国立大学法人金沢大学金沢大学石川県
国立大学法人福井大学福井大学福井県
国立大学法人山梨大学山梨大学山梨県
国立大学法人信州大学信州大学長野県
国立大学法人静岡大学静岡大学静岡県
国立大学法人浜松医科大学浜松医科大学静岡県
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学愛知県
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学愛知県
国立大学法人名古屋工業大学名古屋工業大学愛知県
国立大学法人豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学愛知県
国立大学法人三重大学三重大学三重県
国立大学法人滋賀大学滋賀大学滋賀県
国立大学法人滋賀医科大学滋賀医科大学滋賀県
国立大学法人京都大学京都大学京都府
国立大学法人京都教育大学京都教育大学京都府
国立大学法人京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都府
国立大学法人大阪大学大阪大学大阪府
国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学大阪府
国立大学法人兵庫教育大学兵庫教育大学兵庫県
国立大学法人神戸大学神戸大学兵庫県
国立大学法人奈良国立大学機構奈良教育大学奈良県
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学和歌山大学和歌山県
国立大学法人鳥取大学鳥取大学鳥取県
国立大学法人島根大学島根大学島根県
国立大学法人岡山大学岡山大学岡山県
国立大学法人広島大学広島大学広島県
国立大学法人山口大学山口大学山口県
国立大学法人徳島大学徳島大学徳島県
国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学徳島県
国立大学法人香川大学香川大学香川県
国立大学法人愛媛大学愛媛大学愛媛県
国立大学法人高知大学高知大学高知県
国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学福岡県
国立大学法人九州大学九州大学福岡県
国立大学法人九州工業大学九州工業大学福岡県
国立大学法人佐賀大学佐賀大学佐賀県
国立大学法人長崎大学長崎大学長崎県
国立大学法人熊本大学熊本大学熊本県
国立大学法人大分大学大分大学大分県
国立大学法人宮崎大学宮崎大学宮崎県
国立大学法人鹿児島大学鹿児島大学鹿児島県
国立大学法人鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿児島県
国立大学法人琉球大学琉球大学沖縄県
国立大学法人政策研究大学院大学 政策研究大学院大学 東京都
国立大学法人総合研究大学院大学 総合研究大学院大学 神奈川県
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学北陸先端科学技術大学院大学石川県
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学奈良先端科学技術大学院大学奈良県
備考
 一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
 二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
 四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
 五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。