国立大学法人法
平成十五年七月十六日 法律 第百十二号
国立大学法人法の一部を改正する法律
令和五年十二月二十日 法律 第八十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条
)
第一節
通則
(
第一条-第八条
)
第二節
国立大学法人評価委員会
(
第九条
)
第二節
国立大学法人評価委員会
(
第九条
)
第二章
組織及び業務
第二章
組織及び業務
第一節
国立大学法人
第一節
国立大学法人
第一款
役員及び職員
(
第十条-第十九条
)
第一款
役員及び職員
(
第十条-第十九条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十条・第二十一条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十条・第二十一条
)
第三款
業務等
(
第二十二条・第二十三条
)
第三款
業務等
(
第二十二条・第二十三条
)
第二節
大学共同利用機関法人
第二節
大学共同利用機関法人
第一款
役員及び職員
(
第二十四条-第二十六条
)
第一款
役員及び職員
(
第二十四条-第二十六条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
業務等
(
第二十九条
)
第三款
業務等
(
第二十九条
)
第三章
中期目標等
(
第三十条-第三十一条の四
)
第三章
中期目標等
(
第三十条-第三十一条の四
)
第四章
財務及び会計
(
第三十二条-第三十四条の三
)
第四章
財務及び会計
(
第三十二条-第三十三条の五
)
第五章
指定国立大学法人等
(
第三十四条の四-第三十四条の九
)
第五章
指定国立大学法人等
(
第三十四条-第三十四条の六
)
第六章
雑則
(
第三十四条の十-第三十七条
)
第六章
雑則
(
第三十五条-第三十七条
)
第七章
罰則
(
第三十八条-第四十一条
)
第七章
罰則
(
第三十八条-第四十一条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(資本金)
(資本金)
第七条
各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
第七条
各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
3
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項
及び第三十四条の二
において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
3
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項
、第三十三条の三及び第三十三条の四
において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
4
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
4
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
5
国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5
国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6
政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6
政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8
国立大学法人等は、準用通則法(
第三十五条
において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
8
国立大学法人等は、準用通則法(
第三十五条の二
において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
(平二六法六七・平二七法二七・平二八法三八・令三法四一・一部改正)
(平二六法六七・平二七法二七・平二八法三八・令三法四一・令五法八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第二十二条
国立大学法人は、次の業務を行う。
第二十二条
国立大学法人は、次の業務を行う。
一
国立大学を設置し、これを運営すること。
一
国立大学を設置し、これを運営すること。
二
学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
二
学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
三
当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
三
当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
四
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
四
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
五
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
五
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六
当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号
及び第二十九条第一項第五号
において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
六
当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号
、第二十九条第一項第五号及び第三十三条第一項
において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
七
当該国立大学における研究の成果を活用する事業(
第三十四条の五第一項
に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
七
当該国立大学における研究の成果を活用する事業(
第三十四条の二第一項
に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
八
当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
八
当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
九
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
九
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2
国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3
国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3
国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平二五法九八・平二六法六七・平三〇法二六・令三法四一・一部改正)
(平二五法九八・平二六法六七・平三〇法二六・令三法四一・令五法八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(長期借入金及び債券)
(長期借入金及び債券)
第三十三条
国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備
又は設備の設置
に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
第三十三条
国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備
、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備
に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2
前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
2
前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3
前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3
前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5
国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5
国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法八七・平二六法六七・一部改正)
(平一七法八七・平二六法六七・令五法八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十三条の二に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(償還計画)
(償還計画)
第三十四条
前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第三十三条の二
前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(平二六法六七・一部改正)
(平二六法六七・一部改正、令五法八八・旧第三四条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十三条の三に移動しました★
★旧第三十四条の二から移動しました★
(土地等の貸付け)
(土地等の貸付け)
第三十四条の二
国立大学法人等は、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
第三十三条の三
国立大学法人等は、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
(平二八法三八・追加)
(平二八法三八・追加、令五法八八・旧第三四条の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
(貸付計画の認可)
第三十三条の四
国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画(以下この条において「貸付計画」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。
2
貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積
二
前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲
三
第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途
四
前二号に掲げるもののほか、第一号の土地等の貸付けに関する事務の実施の方法及び体制
五
その他文部科学省令で定める事項
3
貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
4
文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の認可をしてはならない。
一
第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものであること。
二
第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のないものであること。
三
第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌することその他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。
四
第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てることに限定されていること。
五
第二項第四号の方法及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合すること。
5
第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。
7
文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
一
第一項の認可に係る貸付計画(第五項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認可計画」という。)が第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二
第五項の認可を受けないで認可計画を変更したとき。
三
認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを実施していないと認めるとき。
8
認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。
(令五法八八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十三条の五に移動しました★
★旧第三十四条の三から移動しました★
(余裕金の運用の認定)
(余裕金の運用の認定)
第三十四条の三
国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。
第三十三条の五
国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。
一
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
一
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
二
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。
二
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。
2
前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。
2
前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
二
預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
二
預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
三
信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
三
信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ
前二号に掲げる方法
イ
前二号に掲げる方法
ロ
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
ロ
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
3
文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
3
文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
(平二八法三八・追加)
(平二八法三八・追加、令五法八八・旧第三四条の三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十四条の四から移動しました★
(指定国立大学法人の指定)
(指定国立大学法人の指定)
第三十四条の四
文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。
第三十四条
文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。
2
文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
2
文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3
文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
3
文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4
文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。
4
文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(平二八法三八・追加)
(平二八法三八・追加、令五法八八・旧第三四条の四繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十四条の二に移動しました★
★旧第三十四条の五から移動しました★
(研究成果を活用する事業者への出資)
(研究成果を活用する事業者への出資)
第三十四条の五
指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。
第三十四条の二
指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。
2
指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2
指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3
指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項
及び第三十四条の二
の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び
第三十四条の五第一項
」とする。
3
指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項
、第三十三条の三及び第三十三条の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び
第三十四条の二第一項
」とする。
(平二八法三八・追加、令三法四一・一部改正)
(平二八法三八・追加、令三法四一・一部改正、令五法八八・一部改正・旧第三四条の五繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十四条の三に移動しました★
★旧第三十四条の六から移動しました★
(中期目標に関する特例)
(中期目標に関する特例)
第三十四条の六
文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。
第三十四条の三
文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。
(平二八法三八・追加)
(平二八法三八・追加、令五法八八・旧第三四条の六繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十四条の四に移動しました★
★旧第三十四条の七から移動しました★
(余裕金の運用の認定の特例)
(余裕金の運用の認定の特例)
第三十四条の七
指定国立大学法人は、
第三十四条の三第二項
の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。
第三十四条の四
指定国立大学法人は、
第三十三条の五第二項
の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。
(平二八法三八・追加)
(平二八法三八・追加、令五法八八・一部改正・旧第三四条の七繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十四条の五に移動しました★
★旧第三十四条の八から移動しました★
(役職員の報酬、給与等の特例等)
(役職員の報酬、給与等の特例等)
第三十四条の八
指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。
第三十四条の五
指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。
2
前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。
2
前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。
(平二八法三八・追加)
(平二八法三八・追加、令五法八八・旧第三四条の八繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十四条の六に移動しました★
★旧第三十四条の九から移動しました★
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)
第三十四条の九
文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。
第三十四条の六
文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。
2
第三十四条の四第二項
から第五項までの規定は前項の規定による指定について、
第三十四条の五から
前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、
第三十四条の四第四項
及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、
第三十四条の五第一項
中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。
2
第三十四条第二項
から第五項までの規定は前項の規定による指定について、
第三十四条の二から
前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、
第三十四条第四項
及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、
第三十四条の二第一項
中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。
(令元法一一・追加)
(令元法一一・追加、令五法八八・一部改正・旧第三四条の九繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十四条の十から移動しました★
(違法行為等の是正)
(違法行為等の是正)
第三十四条の十
文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
第三十五条
文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
2
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
(平二六法六七・追加、平二八法三八・旧第三四条の二繰下、令元法一一・旧第三四条の九繰下)
(平二六法六七・追加、平二八法三八・旧第三四条の二繰下、令元法一一・旧第三四条の九繰下、令五法八八・旧第三四条の一〇繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★第三十五条の二に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(独立行政法人通則法の規定の準用)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条の二
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに
同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度
とともに
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法
第三十五条
において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第七号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十七条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)
国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに
同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度
とともに
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法
第三十五条の二
において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第七号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十七条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)
国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・令元法一一・令三法二・令三法四一・一部改正)
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・令元法一一・令三法二・令三法四一・一部改正、令五法八八・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(財務大臣との協議)
(財務大臣との協議)
第三十六条
文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第三十六条
文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。
一
第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。
二
第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五項、
第三十四条、第三十四条の二若しくは第三十四条の五第二項
又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
二
第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五項、
第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項
又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
三
第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
三
第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
四
第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
四
第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
★新設★
五
第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十四条の三第二項第二号
又は準用通則法第四十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
六
第三十三条の五第二項第二号
又は準用通則法第四十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
(平二六法六七・平二八法三八・一部改正)
(平二六法六七・平二八法三八・令五法八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
三
この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第十一条第七項若しくは第八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
四
第十一条第七項若しくは第八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五
第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項及び
第三十四条の五第一項
、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び
第三十四条の九第二項
において準用する
第三十四条の五第一項
に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
五
第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項及び
第三十四条の二第一項
、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び
第三十四条の六第二項
において準用する
第三十四条の二第一項
に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
六
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
六
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
七
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
七
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
八
第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八
第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九
第三十四条の三第二項
又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
九
第三十三条の五第二項
又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十
第三十四条の十第二項
又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
第三十五条第二項
又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十一
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十二
準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
十二
準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
2
第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平二六法六七・平二八法三八・令元法一一・一部改正)
(平二六法六七・平二八法三八・令元法一一・令五法八八・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
第十四条
国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における
第三十五条
の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。
第十四条
国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における
第三十五条の二
の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。
2
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
2
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4
国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
4
国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5
国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
5
国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平二六法六七・令元法一一・一部改正)
(平二六法六七・令元法一一・令五法八八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二〇法八八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則〔中略〕第十条の規定 令和六年四月一日
二
第一条中国立大学法人法別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 公布の日
(東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係)
第二条
国立大学法人東京工業大学(以下「東京工業大学法人」という。)は、この法律の施行の時において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学法人」という。)となるものとする。
(東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継)
第三条
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「東京医科歯科大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、東京科学大学法人が承継する。
2
この法律の施行の際現に東京医科歯科大学法人が有する権利のうち、東京科学大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
東京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5
東京科学大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項及び第三項の規定による報告書の提出及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6
東京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7
次に掲げる業務については、東京科学大学法人が行うものとする。
一
東京医科歯科大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(国立大学法人法第七条第八項に規定する準用通則法をいう。第九項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務
二
東京医科歯科大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理
三
東京医科歯科大学法人の積立金の処分
8
前項第三号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了したものとして行うものとする。
9
第七項の規定により東京科学大学法人が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第二十一条の五(新国立大学法人法第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項本文及び第二項に限る。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)附則第三条第一項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一項及び第二項において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下この条並びに第四十四条第一項及び第二項において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項及び第二項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最終事業年度の」と、同項中「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学法人が積み立てた積立金」とする。
10
第一項の規定により東京医科歯科大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(東京科学大学法人への出資)
第四条
前条第一項の規定により東京科学大学法人が東京医科歯科大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東京科学大学法人が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から東京医科歯科大学法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東京科学大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、東京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2
前項に規定する資産のうち、土地については、東京科学大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例)
第五条
国立大学法人法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議(同条第二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2
文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4
第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、東京科学大学法人の学長(第六項及び第七項並びに国立大学法人法第十三条の二第一項の規定により同法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項及び第七項において「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
5
東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6
東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
7
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
(東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
第六条
施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が施行日に東京科学大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際現に東京科学大学法人の役員又は職員である者とみなす。
2
施行日の前日に東京工業大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が施行日に東京科学大学法人の理事若しくは監事に任命される場合又は引き続き理事若しくは監事である場合についての国立大学法人法第十四条及び第十五条第五項の規定の適用については、当該理事又は監事であった者は、その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員であった者とみなす。
(東京医科歯科大学に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和五年十二月二十日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
別表第一
(第二条、第四条、第十条
★挿入★
、附則第三条、附則第十五条関係)
別表第一
(第二条、第四条、第十条
、第十四条
、附則第三条、附則第十五条関係)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・一部改正)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・令五法八八・一部改正)
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人北海道国立大学機構
小樽商科大学
北海道
五
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京医科歯科大学
東京医科歯科大学
東京都
五
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京工業大学
東京工業大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学
愛知県
八
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良国立大学機構
奈良教育大学
奈良県
五
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人北海道国立大学機構
小樽商科大学
北海道
五
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京医科歯科大学
東京医科歯科大学
東京都
五
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京工業大学
東京工業大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学
愛知県
八
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良国立大学機構
奈良教育大学
奈良県
五
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。
施行日:令和五年十二月二十日
~令和五年十二月二十日法律第八十八号~
別表第二
(第二条、第五条、第二十四条
★挿入★
、附則第三条関係)
別表第二
(第二条、第五条、第二十四条
、第二十六条
、附則第三条関係)
(令元法一一・一部改正)
(令元法一一・令五法八八・一部改正)
大学共同利用機関法人の名称
研究分野
主たる事務所の所在地
理事の員数
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究
東京都
四
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究
東京都
五
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
茨城県
四
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究
東京都
四
備考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用機関法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」とする。
大学共同利用機関法人の名称
研究分野
主たる事務所の所在地
理事の員数
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究
東京都
四
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究
東京都
五
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
茨城県
四
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究
東京都
四
備考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用機関法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」とする。