国立大学法人法施行令
平成十五年十二月三日 政令 第四百七十八号
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和五年十二月二十日 政令 第三百六十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
第一章
評価委員及び役員
(
第一条・第二条
)
第一章
評価委員及び役員
(
第一条・第二条
)
★新設★
第一章の二
特定国立大学法人
(
第二条の二
)
第二章
国立大学法人等による出資の対象
(
第三条
)
第二章
国立大学法人等による出資の対象
(
第三条
)
第三章
積立金及び国庫納付金
(
第四条-第七条
)
第三章
積立金及び国庫納付金
(
第四条-第七条
)
第四章
長期借入金及び国立大学法人等債券
(
第八条-第二十一条
)
第四章
長期借入金及び国立大学法人等債券
(
第八条-第二十一条
)
第五章
余裕金の運用
(
第二十二条・第二十三条
)
第五章
余裕金の運用
(
第二十二条・第二十三条
)
第六章
部局の長の範囲等
(
第二十四条
)
第六章
部局の長の範囲等
(
第二十四条
)
第七章
他の法令の準用
(
第二十五条-第二十七条
)
第七章
他の法令の準用
(
第二十五条-第二十七条
)
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
★新設★
第二条の二
法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。
一
国立大学法人東北大学
二
国立大学法人東京大学
三
国立大学法人東海国立大学機構
四
国立大学法人京都大学
五
国立大学法人大阪大学
(令五政三六二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
(積立金の処分に係る承認の手続)
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条
国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法
第三十五条
において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第七条第二項及び第二十四条において同じ。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
第四条
国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法
第三十五条の二
において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第七条第二項及び第二十四条において同じ。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一
法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
一
法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二四政九九・令元政九七・令三政一五六・一部改正)
(平二四政九九・令元政九七・令三政一五六・令五政三六二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
(土地の取得等)
(土地の取得等)
第八条
法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備
又は設備の設置
(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
第八条
法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備
、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備
(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
一
国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
一
国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
二
国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
二
国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
三
次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
三
次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
イ
学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
イ
学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ
当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ
当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ
当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
ハ
当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
四
前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設
又は設備
を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法
第三十四条の三第二項
に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
四
前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設
、設備又は知的基盤
を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法
第三十三条の五第二項
に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
五
前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
五
前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
(平一七政三八六・令二政一九八・一部改正)
(平一七政三八六・令二政一九八・令五政三六二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
(運用の対象となる有価証券)
(運用の対象となる有価証券)
第二十二条
法
第三十四条の三第二項第一号
の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法
第三十三条の五第二項第一号
の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
二
前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
二
前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
(平二八政二七三・追加)
(平二八政二七三・追加、令五政三六二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
(投資一任契約)
(投資一任契約)
第二十三条
法
第三十四条の三第二項第三号ロ
の政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
第二十三条
法
第三十三条の五第二項第三号ロ
の政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(平二八政二七三・追加)
(平二八政二七三・追加、令五政三六二・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
(評価に関する規定の準用)
(評価に関する規定の準用)
第七条
第一条の規定は、法附則第九条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る
法第三十五条
において準用する独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
第七条
第一条の規定は、法附則第九条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る
国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の法第三十五条
において準用する独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(令五政三六二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
(国有財産の無償使用)
(国有財産の無償使用)
第十条
法附則第十三条第一項の政令で定める国有財産は、国立大学法人等の成立の際現に専ら各旧機関に使用されている土地等とする。
第十条
法附則第十三条第一項の政令で定める国有財産は、国立大学法人等の成立の際現に専ら各旧機関に使用されている土地等とする。
2
前項の国有財産については、
法第三十五条
において準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該国立大学法人等の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。
2
前項の国有財産については、
国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の法第三十五条
において準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該国立大学法人等の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。
3
法附則第十三条第二項の規定により国が国立大学法人等に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
3
法附則第十三条第二項の規定により国が国立大学法人等に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(令五政三六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十二号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二〇政三六二)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条(国立大学法人法施行令の目次の改正規定及び同令第一章の次に一章を加える改正規定を除く。)〔中略〕の規定 令和六年四月一日
二
〔省略〕