国立大学法人法
平成十五年七月十六日 法律 第百十二号
学校教育法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条
)
第一節
通則
(
第一条-第八条
)
第二節
国立大学法人評価委員会
(
第九条
)
第二節
国立大学法人評価委員会
(
第九条
)
第二章
組織及び業務
第二章
組織及び業務
第一節
国立大学法人
第一節
国立大学法人
第一款
役員及び職員
(
第十条-第十九条
)
第一款
役員及び職員
(
第十条-第十九条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十条・第二十一条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十条・第二十一条
)
第三款
業務等
(
第二十二条・第二十三条
)
第三款
業務等
(
第二十二条・第二十三条
)
第二節
大学共同利用機関法人
第二節
大学共同利用機関法人
第一款
役員及び職員
(
第二十四条-第二十六条
)
第一款
役員及び職員
(
第二十四条-第二十六条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
経営協議会等
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
業務等
(
第二十九条
)
第三款
業務等
(
第二十九条
)
第三章
中期目標等
(
第三十条-第三十一条の四
)
第三章
中期目標等
(
第三十条-第三十一条の四
)
第四章
財務及び会計
(
第三十二条-第三十四条の三
)
第四章
財務及び会計
(
第三十二条-第三十四条の三
)
第五章
指定国立大学法人
(
第三十四条の四-第三十四条の八
)
第五章
指定国立大学法人等
(
第三十四条の四-第三十四条の九
)
第六章
雑則
(
第三十四条の九-第三十七条
)
第六章
雑則
(
第三十四条の十-第三十七条
)
第七章
罰則
(
第三十八条-第四十一条
)
第七章
罰則
(
第三十八条-第四十一条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(役員)
(役員)
第十条
各国立大学法人に、役員として、その長である学長
★挿入★
及び監事二人を置く。
第十条
各国立大学法人に、役員として、その長である学長
(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)
及び監事二人を置く。
2
各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
2
各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
★新設★
3
国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
★新設★
4
国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)
第十一条
学長は、
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務
を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
第十一条
学長は、
大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)
を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
★新設★
2
理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
3
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
一
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事項
一
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認
★挿入★
を受けなければならない事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認
(第十三条の二第一項及び第十七条第六項の承認を除く。)
を受けなければならない事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
四
当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五
その他役員会が定める重要事項
五
その他役員会が定める重要事項
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
4
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
★新設★
5
大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
6
監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
8
監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
9
監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
10
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
11
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(平一九法九六・平二六法六七・一部改正)
(平一九法九六・平二六法六七・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十三条
理事
★挿入★
は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。
第十三条
理事
(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第五項において同じ。)
は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。
2
学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
2
学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
第十三条の二
大学総括理事は、第十二条第七項に規定する者のうちから、学長選考会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
2
前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
3
学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十四条
学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者
★挿入★
が含まれるようにしなければならない。
第十四条
学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者
(以下「学外者」という。)
が含まれるようにしなければならない。
★新設★
2
別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(役員の任期)
(役員の任期)
第十五条
学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
第十五条
学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
2
理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2
理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
★新設★
3
大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4
監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
5
役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
(平二六法六七・一部改正)
(平二六法六七・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(役員の解任)
(役員の解任)
第十七条
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
第十七条
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
2
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
一
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
3
前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3
前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4
前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。
4
前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。
5
学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
5
学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
★新設★
6
第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。
★新設★
7
第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条第六項」と読み替えるものとする。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(経営協議会)
(経営協議会)
第二十条
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
第二十条
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
2
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一
学長
一
学長
二
学長が指名する理事及び職員
二
学長が指名する理事及び職員
三
当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
三
当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
★新設★
3
前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
経営協議会の委員の過半数は、
前項第三号
の委員でなければならない。
4
経営協議会の委員の過半数は、
第二項第三号
の委員でなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
5
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一
中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
一
中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二
中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二
中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六
その他国立大学法人の経営に関する重要事項
六
その他国立大学法人の経営に関する重要事項
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
議長は、経営協議会を主宰する。
7
議長は、経営協議会を主宰する。
(平二六法八八・一部改正)
(平二六法八八・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(教育研究評議会)
(教育研究評議会)
第二十一条
国立大学法人に、
★挿入★
国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
第二十一条
国立大学法人に、
当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該
国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
2
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一
学長
一
学長
二
学長
★挿入★
が指名する理事
二
学長
(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)
が指名する理事
三
学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
三
学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四
その他教育研究評議会が定めるところにより学長
★挿入★
が指名する職員
四
その他教育研究評議会が定めるところにより学長
(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)
が指名する職員
3
前項各号に掲げる者のほか
★挿入★
、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を
置く場合には、
当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
3
前項各号に掲げる者のほか
、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を
、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を
置く場合にあっては
当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
4
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
4
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一
中期目標についての意見に関する事項(
前条第四項第一号
に掲げる事項を除く。)
一
中期目標についての意見に関する事項(
前条第五項第一号
に掲げる事項を除く。)
二
中期計画及び年度計画に関する事項(
前条第四項第二号
に掲げる事項を除く。)
二
中期計画及び年度計画に関する事項(
前条第五項第二号
に掲げる事項を除く。)
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四
教員人事に関する事項
四
教員人事に関する事項
五
教育課程の編成に関する方針に係る事項
五
教育課程の編成に関する方針に係る事項
六
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
六
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七
学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
七
学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
八
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九
その他国立大学の教育研究に関する重要事項
九
その他国立大学の教育研究に関する重要事項
5
教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
5
教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6
議長は、教育研究評議会を主宰する。
6
議長は、教育研究評議会を主宰する。
(平二六法八八・一部改正)
(平二六法八八・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
第二十六条
第十二条
から第十九条まで
の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考会議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第二十八条第二項第三号から第五号まで」と、同条第七項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第二十六条
第十二条
、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(第六項及び第七項を除く。)、第十八条及び第十九条
の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考会議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第二十八条第二項第三号から第五号まで」と、同条第七項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と
、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第五項において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と
読み替えるものとする。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第三十一条の三
評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価にあっては、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならず、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価にあっては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して行わなければならない。
第三十一条の三
評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価にあっては、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならず、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価にあっては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して行わなければならない。
★新設★
2
前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第二項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(
第四項
及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
3
評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(
第五項
及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
4
評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
評価制度委員会は、
第二項
の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
5
評価制度委員会は、
第三項
の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
(平二六法六七・追加、平二七法二七・一部改正)
(平二六法六七・追加、平二七法二七・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)
第三十四条の九
文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。
2
第三十四条の四第二項から第五項までの規定は前項の規定による指定について、第三十四条の五から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第四項及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、第三十四条の五第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★第三十四条の十に移動しました★
★旧第三十四条の九から移動しました★
(違法行為等の是正)
(違法行為等の是正)
第三十四条の九
文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
第三十四条の十
文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
2
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
(平二六法六七・追加、平二八法三八・旧第三四条の二繰下)
(平二六法六七・追加、平二八法三八・旧第三四条の二繰下、令元法一一・旧第三四条の九繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(独立行政法人通則法の規定の準用)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十一条、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十一条第一項の規定を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十一条、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十一条第一項の規定を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(
★挿入★
大学共同利用機関法人にあっては
、機構長
。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法第十二条第七項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条
、第二十五条及び第二十六条
法人の長
学長
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画
同法第三十一条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第三十一条第一項の年度計画
第三十一条第一項
中期目標管理法人
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
前条第一項
同法第三十一条第一項
主務省令
文部科学省令
主務大臣
文部科学大臣
第三十一条第二項
前条第一項の認可を受けた後
国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた後
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法
第十一条第七項
に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第六号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法第三十一条第二項第四号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(
当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、
大学共同利用機関法人にあっては
機構長とする
。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法第十二条第七項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条
及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画
同法第三十一条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第三十一条第一項の年度計画
第三十一条第一項
中期目標管理法人
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
前条第一項
同法第三十一条第一項
主務省令
文部科学省令
主務大臣
文部科学大臣
第三十一条第二項
前条第一項の認可を受けた後
国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた後
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法
第十一条第九項
に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第六号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法第三十一条第二項第四号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・一部改正)
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
三
この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第十一条第五項若しくは第六項
若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
四
第十一条第七項若しくは第八項
若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五
第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては
、同項
及び第三十四条の五第一項
★挿入★
に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
五
第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては
同項
及び第三十四条の五第一項
、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び第三十四条の九第二項において準用する第三十四条の五第一項
に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
六
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
六
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
七
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
七
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
八
第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八
第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九
第三十四条の三第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
九
第三十四条の三第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十
第三十四条の九第二項
又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
第三十四条の十第二項
又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十一
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十二
準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
十二
準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
2
第十一条第七項
に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が
第十一条第七項
若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
第十一条第九項
に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が
第十一条第九項
若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平二六法六七・平二八法三八・一部改正)
(平二六法六七・平二八法三八・令元法一一・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
第二条
文部科学大臣は、この法律の施行の日において、この法律の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者を、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに当該大学の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。
第二条
削除
2
前項に規定する国立大学法人の学長となるべき者の指名については、準用通則法第十四条第三項の規定は、適用しない。
3
文部科学大臣は、附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者の任期の末日が平成十六年三月三十一日であるときは、準用通則法第十四条第二項の規定にかかわらず、当該大学に設けられた選考会議(学長、副学長及び学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長(旧設置法(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)をいう。以下同じ。)第七条の三第一項に規定する評議会の評議員その他これに準ずる者を含む。)並びに旧設置法第七条の二第一項に規定する運営諮問会議の委員のうち当該大学が定める者で構成する会議をいう。)において第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者を、当該大学の学長の申出に基づき、国立大学法人の成立の日において、同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長として任命するものとする。
4
第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により国立大学法人等の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(国立大学法人等の成立)
(国立大学法人等の成立)
第三条
別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、
整備法
第二条の規定の施行の時に成立する。
第三条
別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)
第二条の規定の施行の時に成立する。
2
前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
2
前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(職員の引継ぎ等)
(職員の引継ぎ等)
第四条
国立大学法人等の成立の際現に
附則別表第一
の上欄に掲げる機関の職員である者(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第二条又は独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第二条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。
第四条
国立大学法人等の成立の際現に
附則別表
の上欄に掲げる機関の職員である者(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第二条又は独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第二条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第六条
附則第四条の規定により
附則別表第一
の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
第六条
附則第四条の規定により
附則別表
の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
2
各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3
国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて
附則別表第一
の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
4
各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて
附則別表
の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第七条
附則第四条の規定により国立大学法人等の職員となった者であって、国立大学法人等の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立大学法人等の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立大学法人等の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第七条及び第八条
削除
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(各国立大学法人等の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第八条
国立大学法人等の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第四条の規定により各国立大学法人等に引き継がれる者であるものは、国立大学法人等の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第七条及び第八条
削除
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立大学法人等の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、国立大学法人等の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(権利義務の承継等)
(権利義務の承継等)
第九条
国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計
(附則第十一条第一項において「旧特別会計」という。)
から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
第九条
国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計
★削除★
から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
2
前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第十九条の規定による改正前の附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
2
前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第十九条の規定による改正前の附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
3
前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条第一項において「機構」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3
前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条第一項において「機構」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
4
文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4
文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5
第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5
第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法二七・一部改正)
(平二七法二七・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十一条
整備法第二条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第十四条第一項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等に承継されたものに限る。)は、附則第十四条第一項の規定により国から当該国立大学法人等に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
第十一条
削除
2
前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
第十四条
国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で
社会資本整備特別措置法
第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第三十五条の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。
第十四条
国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)
第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第三十五条の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。
2
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
2
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4
国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
4
国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5
国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
5
国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平二六法六七・一部改正)
(平二六法六七・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(旧設置法に規定する大学等に関する経過措置)
(旧設置法に規定する大学等に関する経過措置)
第十五条
附則別表第一
の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第四条第二項の規定により設置する別表第一の第二欄に掲げる国立大学となるものとする。
第十五条
附則別表
の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第四条第二項の規定により設置する別表第一の第二欄に掲げる国立大学となるものとする。
2
旧設置法
★挿入★
第九条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が第四条第二項の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。
2
旧設置法
(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)をいう。附則別表において同じ。)
第九条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が第四条第二項の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十六条
国立大学法人の成立の際現に附則別表第二の上欄に掲げる国立短期大学に在学する学生が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該学生が当該国立短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる短期大学(以下「新国立短期大学」という。)を設置する。
第十六条及び第十七条
削除
2
新国立短期大学は、前項に規定する学生が当該新国立短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
3
第一項の規定により新国立短期大学を設置する国立大学法人に対する第二十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(附則別表第二の下欄に掲げる新国立短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。
4
附則別表第二の上欄に掲げる国立短期大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる新国立短期大学となるものとする。
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十七条
国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十三号)附則第二項の規定により平成十四年九月三十日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学並びに国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により平成十五年九月三十日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、附則別表第三の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる国立大学において行うものとし、当該国立大学は、そのため必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、当該国立大学の定めるところによる。
第十六条及び第十七条
削除
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条
この法律の施行の際現にその名称中に国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いている者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第二十一条
削除
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十二条
附則第二条及び第四条から前条まで
に定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十二条
附則第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十八条から第二十条まで
に定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(国立大学法人の納付金等)
第二十三条
文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が第二十二条第一項第七号に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2
文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3
第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。
(令元法一一・追加)
-附則その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★附則別表に移動しました★
★旧附則別表第一から移動しました★
附則別表第一
(
附則第二条、
附則第四条、附則第六条、附則第十五条関係)
附則別表
(
★削除★
附則第四条、附則第六条、附則第十五条関係)
(令元法一一・一部改正・旧附則別表第一)
機関
国立大学法人等
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道大学
国立大学法人北海道大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道教育大学
国立大学法人北海道教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる室蘭工業大学
国立大学法人室蘭工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる小樽商科大学
国立大学法人小樽商科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる帯広畜産大学
国立大学法人帯広畜産大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる旭川医科大学
国立大学法人旭川医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北見工業大学
国立大学法人北見工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる弘前大学
国立大学法人弘前大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岩手大学
国立大学法人岩手大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東北大学
国立大学法人東北大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮城教育大学
国立大学法人宮城教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる秋田大学
国立大学法人秋田大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山形大学
国立大学法人山形大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福島大学
国立大学法人福島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる茨城大学
国立大学法人茨城大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる筑波大学及び旧設置法第九条に規定する国立久里浜養護学校
国立大学法人筑波大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宇都宮大学
国立大学法人宇都宮大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる群馬大学
国立大学法人群馬大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる埼玉大学
国立大学法人埼玉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる千葉大学
国立大学法人千葉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京大学
国立大学法人東京大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京医科歯科大学
国立大学法人東京医科歯科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京外国語大学
国立大学法人東京外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京学芸大学
国立大学法人東京学芸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京農工大学
国立大学法人東京農工大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京芸術大学
国立大学法人東京芸術大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京工業大学
国立大学法人東京工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京海洋大学
国立大学法人東京海洋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げるお茶の水女子大学
国立大学法人お茶の水女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる電気通信大学
国立大学法人電気通信大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる一橋大学
国立大学法人一橋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる横浜国立大学
国立大学法人横浜国立大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる新潟大学
国立大学法人新潟大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長岡技術科学大学
国立大学法人長岡技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる上越教育大学
国立大学法人上越教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山大学
国立大学法人富山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山医科薬科大学
国立大学法人富山医科薬科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる金沢大学
国立大学法人金沢大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福井大学
国立大学法人福井大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山梨大学
国立大学法人山梨大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる信州大学
国立大学法人信州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岐阜大学
国立大学法人岐阜大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる静岡大学
国立大学法人静岡大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋大学
国立大学法人名古屋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋工業大学
国立大学法人名古屋工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる豊橋技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる三重大学
国立大学法人三重大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀大学
国立大学法人滋賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀医科大学
国立大学法人滋賀医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都大学
国立大学法人京都大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都教育大学
国立大学法人京都教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都工芸繊維大学
国立大学法人京都工芸繊維大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪大学
国立大学法人大阪大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪外国語大学
国立大学法人大阪外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪教育大学
国立大学法人大阪教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる兵庫教育大学
国立大学法人兵庫教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる神戸大学
国立大学法人神戸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良教育大学
国立大学法人奈良教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良女子大学
国立大学法人奈良女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる和歌山大学
国立大学法人和歌山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳥取大学
国立大学法人鳥取大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる島根大学
国立大学法人島根大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岡山大学
国立大学法人岡山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる広島大学
国立大学法人広島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山口大学
国立大学法人山口大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる徳島大学
国立大学法人徳島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳴門教育大学
国立大学法人鳴門教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる香川大学
国立大学法人香川大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛媛大学
国立大学法人愛媛大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる高知大学
国立大学法人高知大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福岡教育大学
国立大学法人福岡教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州大学
国立大学法人九州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州工業大学
国立大学法人九州工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる佐賀大学
国立大学法人佐賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長崎大学
国立大学法人長崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる熊本大学
国立大学法人熊本大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大分大学
国立大学法人大分大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮崎大学
国立大学法人宮崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿児島大学
国立大学法人鹿児島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿屋体育大学
国立大学法人鹿屋体育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる琉球大学
国立大学法人琉球大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する総合研究大学院大学
国立大学法人総合研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する政策研究大学院大学
国立大学法人政策研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する北陸先端科学技術大学院大学
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する奈良先端科学技術大学院大学
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる筑波技術短期大学
国立大学法人筑波技術短期大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる高岡短期大学
国立大学法人高岡短期大学
旧設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関(以下「旧大学共同利用機関」という。)のうち、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
機関
国立大学法人等
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道大学
国立大学法人北海道大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道教育大学
国立大学法人北海道教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる室蘭工業大学
国立大学法人室蘭工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる小樽商科大学
国立大学法人小樽商科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる帯広畜産大学
国立大学法人帯広畜産大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる旭川医科大学
国立大学法人旭川医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北見工業大学
国立大学法人北見工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる弘前大学
国立大学法人弘前大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岩手大学
国立大学法人岩手大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東北大学
国立大学法人東北大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮城教育大学
国立大学法人宮城教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる秋田大学
国立大学法人秋田大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山形大学
国立大学法人山形大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福島大学
国立大学法人福島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる茨城大学
国立大学法人茨城大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる筑波大学及び旧設置法第九条に規定する国立久里浜養護学校
国立大学法人筑波大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宇都宮大学
国立大学法人宇都宮大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる群馬大学
国立大学法人群馬大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる埼玉大学
国立大学法人埼玉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる千葉大学
国立大学法人千葉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京大学
国立大学法人東京大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京医科歯科大学
国立大学法人東京医科歯科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京外国語大学
国立大学法人東京外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京学芸大学
国立大学法人東京学芸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京農工大学
国立大学法人東京農工大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京芸術大学
国立大学法人東京芸術大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京工業大学
国立大学法人東京工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京海洋大学
国立大学法人東京海洋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げるお茶の水女子大学
国立大学法人お茶の水女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる電気通信大学
国立大学法人電気通信大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる一橋大学
国立大学法人一橋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる横浜国立大学
国立大学法人横浜国立大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる新潟大学
国立大学法人新潟大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長岡技術科学大学
国立大学法人長岡技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる上越教育大学
国立大学法人上越教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山大学
国立大学法人富山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山医科薬科大学
国立大学法人富山医科薬科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる金沢大学
国立大学法人金沢大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福井大学
国立大学法人福井大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山梨大学
国立大学法人山梨大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる信州大学
国立大学法人信州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岐阜大学
国立大学法人岐阜大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる静岡大学
国立大学法人静岡大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋大学
国立大学法人名古屋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋工業大学
国立大学法人名古屋工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる豊橋技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる三重大学
国立大学法人三重大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀大学
国立大学法人滋賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀医科大学
国立大学法人滋賀医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都大学
国立大学法人京都大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都教育大学
国立大学法人京都教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都工芸繊維大学
国立大学法人京都工芸繊維大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪大学
国立大学法人大阪大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪外国語大学
国立大学法人大阪外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪教育大学
国立大学法人大阪教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる兵庫教育大学
国立大学法人兵庫教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる神戸大学
国立大学法人神戸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良教育大学
国立大学法人奈良教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良女子大学
国立大学法人奈良女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる和歌山大学
国立大学法人和歌山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳥取大学
国立大学法人鳥取大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる島根大学
国立大学法人島根大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岡山大学
国立大学法人岡山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる広島大学
国立大学法人広島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山口大学
国立大学法人山口大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる徳島大学
国立大学法人徳島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳴門教育大学
国立大学法人鳴門教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる香川大学
国立大学法人香川大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛媛大学
国立大学法人愛媛大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる高知大学
国立大学法人高知大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福岡教育大学
国立大学法人福岡教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州大学
国立大学法人九州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州工業大学
国立大学法人九州工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる佐賀大学
国立大学法人佐賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長崎大学
国立大学法人長崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる熊本大学
国立大学法人熊本大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大分大学
国立大学法人大分大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮崎大学
国立大学法人宮崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿児島大学
国立大学法人鹿児島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿屋体育大学
国立大学法人鹿屋体育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる琉球大学
国立大学法人琉球大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する総合研究大学院大学
国立大学法人総合研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する政策研究大学院大学
国立大学法人政策研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する北陸先端科学技術大学院大学
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する奈良先端科学技術大学院大学
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる筑波技術短期大学
国立大学法人筑波技術短期大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる高岡短期大学
国立大学法人高岡短期大学
旧設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関(以下「旧大学共同利用機関」という。)のうち、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
附則別表第二
(附則第十六条関係)
★削除★
国立短期大学
国立大学法人
新国立短期大学
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる北海道大学医療技術短期大学部
国立大学法人北海道大学
北海道大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第十号)附則第三項の規定により存続するものとされた弘前大学医療技術短期大学部
国立大学法人弘前大学
弘前大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる東北大学医療技術短期大学部
国立大学法人東北大学
東北大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる秋田大学医療技術短期大学部
国立大学法人秋田大学
秋田大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる筑波大学医療技術短期大学部
国立大学法人筑波大学
筑波大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十一号)附則第三項の規定により存続するものとされた新潟大学医療技術短期大学部
国立大学法人新潟大学
新潟大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる信州大学医療技術短期大学部
国立大学法人信州大学
信州大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第十号)附則第二項の規定により存続するものとされた岐阜大学医療技術短期大学部
国立大学法人岐阜大学
岐阜大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる京都大学医療技術短期大学部
国立大学法人京都大学
京都大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第十号)附則第二項の規定により存続するものとされた山口大学医療技術短期大学部
国立大学法人山口大学
山口大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる徳島大学医療技術短期大学部
国立大学法人徳島大学
徳島大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる九州大学医療技術短期大学部
国立大学法人九州大学
九州大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる長崎大学医療技術短期大学部
国立大学法人長崎大学
長崎大学医療技術短期大学部
旧設置法第三条の五第二項の表に掲げる熊本大学医療技術短期大学部
国立大学法人熊本大学
熊本大学医療技術短期大学部
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
附則別表第三
(附則第十七条関係)
★削除★
在 学 者
必要な教育を行う国立大学
図書館情報大学に在学する者
筑波大学
東京商船大学に在学する者
東京海洋大学
東京水産大学に在学する者
山梨大学に在学する者
山梨大学
山梨医科大学に在学する者
福井大学に在学する者
福井大学
福井医科大学に在学する者
神戸商船大学に在学する者
神戸大学
島根大学に在学する者
島根大学
島根医科大学に在学する者
香川大学に在学する者
香川大学
香川医科大学に在学する者
高知大学に在学する者
高知大学
高知医科大学に在学する者
九州芸術工科大学に在学する者
九州大学
佐賀大学に在学する者
佐賀大学
佐賀医科大学に在学する者
大分大学に在学する者
大分大学
大分医科大学に在学する者
宮崎大学に在学する者
宮崎大学
宮崎医科大学に在学する者
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、〔中略〕次条並びに附則第四条第三項及び第四項、〔中略〕第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
第二条
第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2
文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。
3
前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。
4
名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
5
合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
6
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
(岐阜大学法人の解散等)
第三条
岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において東海国立大学機構が承継する。
2
この法律の施行の際現に岐阜大学法人が有する権利のうち、東海国立大学機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
岐阜大学法人の平成三十一年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)における業務の実績については、東海国立大学機構が国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。
5
岐阜大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第十項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書(同項において「財務諸表等」という。)の作成等については、東海国立大学機構が行うものとする。
6
岐阜大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、東海国立大学機構が行うものとする。
7
東海国立大学機構の施行日を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
8
東海国立大学機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価(同項第二号及び第三号に掲げる事業年度に係るものに限る。)については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
9
岐阜大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において岐阜大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、東海国立大学機構が行うものとする。
10
第五項、第六項及び前項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人(学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附則第二条第一項に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。
11
第一項の規定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(東海国立大学機構への出資)
第四条
前条第一項の規定により東海国立大学機構が岐阜大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額(同条第十項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東海国立大学機構に対し出資されたものとする。この場合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2
前項に規定する資産のうち、土地については、東海国立大学機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置)
第五条
岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構が設置する岐阜大学となるものとする。
(名古屋大学法人に関する経過措置)
第六条
名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構となるものとする。
第七条
施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第三十四条の四に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第三十四条の九第一項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。
(東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置)
第八条
岐阜大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。
2
名古屋大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に名古屋大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。この場合において、新国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
別表第一
(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係)
別表第一
(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・一部改正)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・令元法一一・一部改正)
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人小樽商科大学
小樽商科大学
北海道
二
国立大学法人帯広畜産大学
帯広畜産大学
北海道
二
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人北見工業大学
北見工業大学
北海道
二
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京医科歯科大学
東京医科歯科大学
東京都
五
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京工業大学
東京工業大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人岐阜大学
岐阜大学
岐阜県
五
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人名古屋大学
名古屋大学
愛知県
七
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良教育大学
奈良教育大学
奈良県
二
国立大学法人奈良女子大学
奈良女子大学
奈良県
四
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
★挿入★
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人小樽商科大学
小樽商科大学
北海道
二
国立大学法人帯広畜産大学
帯広畜産大学
北海道
二
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人北見工業大学
北見工業大学
北海道
二
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京医科歯科大学
東京医科歯科大学
東京都
五
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京工業大学
東京工業大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学
愛知県
八
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良教育大学
奈良教育大学
奈良県
二
国立大学法人奈良女子大学
奈良女子大学
奈良県
四
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
別表第二
(第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係)
別表第二
(第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係)
(令元法一一・一部改正)
大学共同利用機関法人の名称
研究分野
主たる事務所の所在地
理事の員数
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究
東京都
四
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究
東京都
五
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
茨城県
四
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究
東京都
四
大学共同利用機関法人の名称
研究分野
主たる事務所の所在地
理事の員数
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究
東京都
四
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究
東京都
五
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
茨城県
四
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究
東京都
四
備考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用機関法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」とする。