国立大学法人法施行令
平成十五年十二月三日 政令 第四百七十八号
国立大学法人法施行令の一部を改正する政令
令和二年六月二十四日 政令 第百九十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月二十四日
~令和二年六月二十四日政令第百九十八号~
(土地の取得等)
(土地の取得等)
第八条
法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
第八条
法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
一
国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
一
国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
二
国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
二
国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
三
次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
三
次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
イ
学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
イ
学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ
当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ
当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ
当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
ハ
当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法第三十四条の三第二項に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の
すべて
を取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の
すべて
を取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
五
前各号
に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の
全て
を取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の
全て
を取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
(平一七政三八六・一部改正)
(平一七政三八六・令二政一九八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月二十四日
~令和二年六月二十四日政令第百九十八号~
★新設★
附 則(令和二・六・二四政一九八)
この政令は、公布の日から施行する。