国立大学法人法
平成十五年七月十六日 法律 第百十二号
国立大学法人法の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
第二条
この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
2
この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。
2
この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。
3
この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
3
この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
4
この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
4
この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
5
この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
5
この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
6
この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。
6
この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。
7
この法律において「年度計画」とは、準用通則法(第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十一条第一項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計画をいう。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。
7
この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。
(令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(資本金)
(資本金)
第七条
各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
第七条
各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
3
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項及び第三十四条の二において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
3
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項及び第三十四条の二において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
4
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
4
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
5
国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5
国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6
政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6
政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8
国立大学法人等は、準用通則法
★挿入★
第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
8
国立大学法人等は、準用通則法
(第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)
第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
(平二六法六七・平二七法二七・平二八法三八・一部改正)
(平二六法六七・平二七法二七・平二八法三八・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(役員)
(役員)
第十条
各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について
第三項に
規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人
★挿入★
を置く。
第十条
各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について
第四項に
規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数)
を置く。
★新設★
2
前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
3
各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する
学長選考会議
の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
4
国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する
学長選考・監察会議
の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
5
国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(令元法一一・一部改正)
(令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)
第十一条
学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
第十一条
学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
2
理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
2
理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
3
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
3
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
一
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)
及び年度計画
に関する事項
一
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)
★削除★
に関する事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第十三条の二第一項及び
第十七条第六項
の承認を除く。)を受けなければならない事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第十三条の二第一項及び
第十七条第七項
の承認を除く。)を受けなければならない事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
四
当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五
その他役員会が定める重要事項
五
その他役員会が定める重要事項
4
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
4
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
5
大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する
学長選考会議
の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
5
大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する
学長選考・監察会議
の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
6
監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
6
監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
7
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8
監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
8
監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
9
監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
9
監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
10
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
10
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
11
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
11
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(平一九法九六・平二六法六七・令元法一一・一部改正)
(平一九法九六・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(学長等への報告義務)
(学長等への報告義務)
第十一条の二
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長
★挿入★
に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
第十一条の二
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長
(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)
に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(平二六法六七・追加)
(平二六法六七・追加、令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(役員の任命)
(役員の任命)
第十二条
学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
第十二条
学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2
前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「
学長選考会議
」という。)の選考により行うものとする。
2
前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「
学長選考・監察会議
」という。)の選考により行うものとする。
一
第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
一
第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
二
第二十一条第二項第三号又は第四号
に掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
二
第二十一条第二項第二号から第四号まで
に掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
3
前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
学長選考会議
に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3
学長選考・監察会議
に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
議長は、
学長選考会議
を主宰する。
4
議長は、
学長選考・監察会議
を主宰する。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この条に定めるもののほか、
学長選考会議
の議事の手続その他
学長選考会議
に関し必要な事項は、議長が
学長選考会議
に諮って定める。
5
この条に定めるもののほか、
学長選考・監察会議
の議事の手続その他
学長選考・監察会議
に関し必要な事項は、議長が
学長選考・監察会議
に諮って定める。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、
学長選考会議
が定める基準により、行わなければならない。
6
第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、
学長選考・監察会議
が定める基準により、行わなければならない。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、
学長選考会議
が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
7
国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、
学長選考・監察会議
が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
監事は、文部科学大臣が任命する。
8
監事は、文部科学大臣が任命する。
(平二六法八八・一部改正)
(平二六法八八・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
第十三条
理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び
第十七条第五項
において同じ。)は、
前条第七項
に規定する者のうちから、学長が任命する。
第十三条
理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び
第十七条第六項
において同じ。)は、
前条第六項
に規定する者のうちから、学長が任命する。
2
学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
2
学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(令元法一一・一部改正)
(令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
第十三条の二
大学総括理事は、
第十二条第七項
に規定する者のうちから、
学長選考会議
の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
第十三条の二
大学総括理事は、
第十二条第六項
に規定する者のうちから、
学長選考・監察会議
の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
2
前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
2
前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
3
学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令元法一一・追加)
(令元法一一・追加、令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
第十四条
学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
第十四条
学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
2
別表第一の各項の第四欄に
掲げる理事
の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。
2
別表第一の各項の第四欄に
定める理事
の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。
(令元法一一・一部改正)
(令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(役員の任期)
(役員の任期)
第十五条
学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、
学長選考会議
の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
第十五条
学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、
学長選考・監察会議
の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
2
理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2
理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3
大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、
学長選考会議
の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3
大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、
学長選考・監察会議
の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
4
監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4
監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5
役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
5
役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
(平二六法六七・令元法一一・一部改正)
(平二六法六七・令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(役員の解任)
(役員の解任等)
第十七条
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
第十七条
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
2
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
一
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
3
前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3
前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
★新設★
4
学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前二項
の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の
学長選考会議
の申出により行うものとする。
5
第二項及び第三項
の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の
学長選考・監察会議
の申出により行うものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
6
学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、
学長選考会議
の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。
7
第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、
学長選考・監察会議
の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「
第十七条第六項
」と読み替えるものとする。
8
第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「
第十七条第七項
」と読み替えるものとする。
(令元法一一・一部改正)
(令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(経営協議会)
(経営協議会)
第二十条
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
第二十条
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
2
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一
学長
一
学長
二
学長が指名する理事及び職員
二
学長が指名する理事及び職員
三
当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
三
当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
3
前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。
3
前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。
4
経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。
4
経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。
5
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
5
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一
中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
一
中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二
中期計画
及び年度計画
に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二
中期計画
★削除★
に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六
その他国立大学法人の経営に関する重要事項
六
その他国立大学法人の経営に関する重要事項
6
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
7
議長は、経営協議会を主宰する。
7
議長は、経営協議会を主宰する。
(平二六法八八・令元法一一・一部改正)
(平二六法八八・令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(教育研究評議会)
(教育研究評議会)
第二十一条
国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
第二十一条
国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
2
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一
学長
一
学長
二
学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事
二
学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事
三
学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
三
学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四
その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)が指名する職員
四
その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)が指名する職員
3
前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
3
前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
4
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
4
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一
中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。)
一
中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。)
二
中期計画
及び年度計画
に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。)
二
中期計画
★削除★
に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。)
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三
学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四
教員人事に関する事項
四
教員人事に関する事項
五
教育課程の編成に関する方針に係る事項
五
教育課程の編成に関する方針に係る事項
六
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
六
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七
学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
七
学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
八
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九
その他国立大学の教育研究に関する重要事項
九
その他国立大学の教育研究に関する重要事項
5
教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
5
教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6
議長は、教育研究評議会を主宰する。
6
議長は、教育研究評議会を主宰する。
(平二六法八八・令元法一一・一部改正)
(平二六法八八・令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第二十二条
国立大学法人は、次の業務を行う。
第二十二条
国立大学法人は、次の業務を行う。
一
国立大学を設置し、これを運営すること。
一
国立大学を設置し、これを運営すること。
二
学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
二
学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
三
当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
三
当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
四
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
四
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
五
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
五
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
★新設★
六
当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号及び第二十九条第一項第五号において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
★新設★
七
当該国立大学における研究の成果を活用する事業(第三十四条の五第一項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
八
当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
九
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
国立大学法人は、前項第六号
★挿入★
に掲げる業務及び
同項第七号
に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2
国立大学法人は、前項第六号
から第八号まで
に掲げる業務及び
同項第九号
に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3
国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3
国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平二五法九八・平二六法六七・平三〇法二六・一部改正)
(平二五法九八・平二六法六七・平三〇法二六・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(役員)
(役員)
第二十四条
各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。
第二十四条
各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。
★新設★
2
前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
3
各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
(令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)
第二十五条
機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。
第二十五条
機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。
2
機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
2
機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
一
中期目標についての意見
及び年度計画
に関する事項
一
中期目標についての意見
★削除★
に関する事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
二
この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
四
当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五
その他役員会が定める重要事項
五
その他役員会が定める重要事項
3
理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。
4
監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4
監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6
監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
6
監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
7
監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7
監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
8
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
9
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
9
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(平二六法六七・一部改正)
(平二六法六七・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(機構長等への報告義務)
(機構長等への報告義務)
第二十五条の二
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長
★挿入★
に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
第二十五条の二
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長
(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)
に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(平二六法六七・追加)
(平二六法六七・追加、令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
第二十六条
第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(
第六項及び第七項
を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「
学長選考会議
」とあるのは「
機構長選考会議
」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「
第二十一条第二項第三号又は第四号
」とあるのは「
第二十八条第二項第三号
から第五号まで」と、
同条第七項
中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び
第十七条第五項
において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に
掲げる
理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第二十六条
第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(
第七項及び第八項
を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「
学長選考・監察会議
」とあるのは「
機構長選考・監察会議
」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「
第二十一条第二項第二号から第四号まで
」とあるのは「
第二十八条第二項第二号
から第五号まで」と、
同条第六項
中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び
第十七条第六項
において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に
定める
理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と
、第十七条第四項中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と
読み替えるものとする。
(令元法一一・一部改正)
(令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(経営協議会)
(経営協議会)
第二十七条
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
第二十七条
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
2
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一
機構長
一
機構長
二
機構長が指名する理事及び職員
二
機構長が指名する理事及び職員
三
当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの
三
当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの
3
経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。
3
経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。
4
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
4
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一
中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
一
中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
二
中期計画
及び年度計画
に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
二
中期計画
★削除★
に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
三
会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三
会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六
その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
六
その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
5
経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
5
経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
6
議長は、経営協議会を主宰する。
6
議長は、経営協議会を主宰する。
(平二六法八八・一部改正)
(平二六法八八・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(教育研究評議会)
(教育研究評議会)
第二十八条
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
第二十八条
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
2
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一
機構長
一
機構長
二
機構長が指名する理事
二
機構長が指名する理事
三
大学共同利用機関の長
三
大学共同利用機関の長
四
その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
四
その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
五
当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
五
当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
3
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
3
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一
中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
一
中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
二
中期計画
及び年度計画
に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
二
中期計画
★削除★
に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
三
教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三
教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四
職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
四
職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
五
共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
五
共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
六
大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
六
大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
七
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
七
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
八
その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
八
その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
4
教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
4
教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
5
議長は、教育研究評議会を主宰する。
5
議長は、教育研究評議会を主宰する。
(令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第二十九条
大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
第二十九条
大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
一
大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。
一
大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。
二
大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
二
大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
三
大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
三
大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
四
当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。
次号
において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。
四
当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。
第六号及び第七号
において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。
★新設★
五
当該大学共同利用機関法人から委託を受けて、当該大学共同利用機関法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
★新設★
六
当該大学共同利用機関における研究の成果を活用する事業(当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
七
当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
産業競争力強化法第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
八
産業競争力強化法第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
大学共同利用機関法人は、前項第五号
★挿入★
に掲げる業務及び
同項第六号
に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2
大学共同利用機関法人は、前項第五号
から第七号まで
に掲げる業務及び
同項第八号
に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(平二五法九八・平二六法六七・平三〇法二六・一部改正)
(平二五法九八・平二六法六七・平三〇法二六・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(中期計画)
(中期計画)
第三十一条
国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三十一条
国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
一
教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二
業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
二
業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
★新設★
三
前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四
予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
短期借入金の限度額
五
短期借入金の限度額
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
六
重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
剰余金の使途
七
剰余金の使途
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項
八
その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項
3
文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3
文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
4
文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4
文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
5
国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
5
国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
(令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(
各事業年度に係る
業務の実績等に関する評価等)
(
中期目標の期間における
業務の実績等に関する評価等)
第三十一条の二
国立大学法人等は、
毎事業年度の終了後、当該事業年度が
次の各号に掲げる事業年度の
いずれに該当するか
に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
第三十一条の二
国立大学法人等は、
★削除★
次の各号に掲げる事業年度の
区分
に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
一
次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度
当該事業年度における業務の実績及び
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
一
中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度
★削除★
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
中期目標の期間の最後の事業年度
当該事業年度における業務の実績及び
中期目標の期間における業務の実績
二
中期目標の期間の最後の事業年度
★削除★
中期目標の期間における業務の実績
2
国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、
各事業年度
の終了後三月以内に、
同項第一号、第二号又は第三号
に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
2
国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、
同項各号に掲げる事業年度
の終了後三月以内に、
当該各号
に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
3
国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
3
国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
(平二六法六七・追加)
(平二六法六七・追加、令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
第三十一条の三
評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、
同項第一号、第二号又は第三号
に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、
同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価にあっては、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならず、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価にあっては
、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して
★挿入★
行わなければならない。
第三十一条の三
評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、
同項各号
に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、
評価委員会は
、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して
前条第一項の評価を
行わなければならない。
2
前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第二項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。
2
前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第二項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。
3
評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(
同項第二号
に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(第五項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
3
評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(
同項第一号
に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(第五項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
4
評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
4
評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
5
評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
5
評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
(平二六法六七・追加、平二七法二七・令元法一一・一部改正)
(平二六法六七・追加、平二七法二七・令元法一一・令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(中期目標の期間の終了時の検討)
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十一条の四
文部科学大臣は、評価委員会が
第三十一条の二第一項第二号
に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。
第三十一条の四
文部科学大臣は、評価委員会が
第三十一条の二第一項第一号
に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。
2
文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
2
文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3
文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
3
文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
4
評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。
4
評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。
5
評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
5
評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
(平二六法六七・追加)
(平二六法六七・追加、令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(研究成果を活用する事業者への出資)
(研究成果を活用する事業者への出資)
第三十四条の五
指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における
研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの
を実施する者に対し、出資を行うことができる。
第三十四条の五
指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における
技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業
を実施する者に対し、出資を行うことができる。
2
指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2
指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3
指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項及び第三十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の五第一項」とする。
3
指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項及び第三十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の五第一項」とする。
(平二八法三八・追加)
(平二八法三八・追加、令三法四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(独立行政法人通則法の規定の準用)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四
、第三十一条
、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定
(同法第三十一条第一項の規定を除く。)
中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四
★削除★
、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定
★削除★
中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法
第十条第三項
に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法
第十二条第七項
(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。ただし、国立大学法人法
第十条第三項
に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画
同法第三十一条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第三十一条第一項の年度計画
第三十一条第一項
中期目標管理法人
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
前条第一項
同法第三十一条第一項
主務省令
文部科学省令
主務大臣
文部科学大臣
第三十一条第二項
前条第一項の認可を受けた後
国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた後
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等
★挿入★
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第六号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法
第三十一条第二項第四号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十七条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法
第三十一条第二項第五号
の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項
★挿入★
国立大学法人法
第三十一条の二第一項
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。)
学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法
第十条第四項
に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法
第十二条第六項
(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長
学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。ただし、国立大学法人法
第十条第四項
に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに
同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度
とともに
第三十八条第二項
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)
国立大学法人等
(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項
中期目標管理法人及び国立研究開発法人
国立大学法人等
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画
中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第七号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法
第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十七条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法
第三十一条第二項第六号
の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律及びこれ
この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究又は教育に従事する者
研究に
研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項
の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)
国立大学法人法
第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九
政令
文部科学省令
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・令元法一一・令三法二・一部改正)
(平一七法八七・平二二法三七・平二六法六七・令元法一一・令三法二・令三法四一・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
(国立大学法人の納付金等)
(国立大学法人の納付金等)
第二十三条
文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が
第二十二条第一項第七号
に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
第二十三条
文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が
第二十二条第一項第九号
に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2
文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
2
文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3
第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。
3
第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。
(令元法一一・追加)
(令元法一一・追加、令三法四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
★新設★
附 則(令和三・五・二一法四一)
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項、第四条、第六条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(監事に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)第十条第二項及び第二十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に常勤である監事を置いていない国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)については、当該国立大学法人等の監事のうち施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。
(施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置)
第三条
国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項の規定は、施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画については、適用しない。
2
新国立大学法人法第三十一条の二第一項の規定は、施行日の前日に終了した事業年度(附則第五条第四項及び第五項において「最終事業年度」という。)についても、適用する。
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
第四条
国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学及び国立大学法人北見工業大学(以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜産大学法人」及び「北見工業大学法人」という。)は、施行日前においても、これらの国立大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。国立大学法人奈良教育大学及び国立大学法人奈良女子大学(以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。)についても、同様とする。
2
文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜産大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた合同学長選考会議の申出に基づいて、新国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人北海道国立大学機構(以下「北海道国立大学機構」という。)及び国立大学法人奈良国立大学機構(以下「奈良国立大学機構」という。)(以下「新法人」と総称する。)の学長(新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項及び第七項において単に「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者をそれぞれ指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、新法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4
第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、新法人の学長にそれぞれ任命されたものとする。
5
帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の学長の任期は、第二項の規定により新法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6
合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第四項の規定の例により、新法人に大学総括理事を置くことを定め、同条第五項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
7
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日前においても、新国立大学法人法第十三条の二第一項の規定の例により、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
(解散法人の解散等)
第五条
小樽商科大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人(以下「解散法人」と総称する。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、小樽商科大学法人及び北見工業大学法人(第四項及び第五項において「小樽商科大学法人等」という。)に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ承継する。
2
この法律の施行の際現に解散法人が有する権利のうち、新法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
解散法人の最終事業年度を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標の期間における業務の実績については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、附則第三条第二項の規定により適用される新国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知及び勧告は、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。
5
次に掲げる業務については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ行うものとする。
一
解散法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法をいう。次項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書の作成等に関する業務
二
解散法人の最終事業年度における利益及び損失の処理
三
解散法人の積立金の処分
6
前項の規定により北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号)附則第五条第一項に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第二項に規定する最終事業年度をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。
7
第一項の規定により解散法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(新法人への出資)
第六条
前条第一項の規定により新法人が解散法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額(同条第六項の規定により適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新法人に対し出資されたものとする。この場合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2
前項に規定する資産のうち、土地については、新法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(解散法人が設置する大学に関する経過措置)
第七条
小樽商科大学法人が設置する小樽商科大学及び北見工業大学法人が設置する北見工業大学は、この法律の施行の時において、それぞれ北海道国立大学機構が設置する小樽商科大学及び北見工業大学となるものとする。
2
奈良教育大学法人が設置する奈良教育大学は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構が設置する奈良教育大学となるものとする。
(帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置)
第八条
帯広畜産大学法人は、この法律の施行の時において、北海道国立大学機構となるものとする。
2
奈良女子大学法人は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構となるものとする。
(新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
第九条
解散法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に解散法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が、引き続き新法人の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。
2
帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現にこれらの国立大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に解散法人の役員であった者(その最初の任命の際現に当該解散法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き新法人の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十一号~
別表第一
(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係)
別表第一
(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・令元法一一・一部改正)
(平一七法四九・平一九法八九・平一九法九六・平二一法一八・平二六法六七・令元法一一・令三法四一・一部改正)
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人小樽商科大学
小樽商科大学
北海道
二
国立大学法人帯広畜産大学
帯広畜産大学
北海道
二
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人北見工業大学
北見工業大学
北海道
二
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京医科歯科大学
東京医科歯科大学
東京都
五
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京工業大学
東京工業大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学
愛知県
八
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良教育大学
奈良教育大学
奈良県
二
国立大学法人奈良女子大学
奈良女子大学
奈良県
四
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
★挿入★
三
この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人
★挿入★
が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
四
この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人
★挿入★
が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
七
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
四
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
三
国立大学法人北海道国立大学機構
小樽商科大学
北海道
五
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
四
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
五
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
四
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
七
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
三
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
五
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
五
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
四
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
四
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
八
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
二
国立大学法人宇都宮大学
宇都宮大学
栃木県
四
国立大学法人群馬大学
群馬大学
群馬県
五
国立大学法人埼玉大学
埼玉大学
埼玉県
四
国立大学法人千葉大学
千葉大学
千葉県
六
国立大学法人東京大学
東京大学
東京都
七
国立大学法人東京医科歯科大学
東京医科歯科大学
東京都
五
国立大学法人東京外国語大学
東京外国語大学
東京都
三
国立大学法人東京学芸大学
東京学芸大学
東京都
四
国立大学法人東京農工大学
東京農工大学
東京都
四
国立大学法人東京芸術大学
東京芸術大学
東京都
四
国立大学法人東京工業大学
東京工業大学
東京都
四
国立大学法人東京海洋大学
東京海洋大学
東京都
四
国立大学法人お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
東京都
四
国立大学法人電気通信大学
電気通信大学
東京都
四
国立大学法人一橋大学
一橋大学
東京都
四
国立大学法人横浜国立大学
横浜国立大学
神奈川県
四
国立大学法人新潟大学
新潟大学
新潟県
六
国立大学法人長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
新潟県
三
国立大学法人上越教育大学
上越教育大学
新潟県
三
国立大学法人富山大学
富山大学
富山県
六
国立大学法人金沢大学
金沢大学
石川県
六
国立大学法人福井大学
福井大学
福井県
六
国立大学法人山梨大学
山梨大学
山梨県
六
国立大学法人信州大学
信州大学
長野県
六
国立大学法人静岡大学
静岡大学
静岡県
四
国立大学法人浜松医科大学
浜松医科大学
静岡県
四
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学
愛知県
八
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学
愛知教育大学
愛知県
四
国立大学法人名古屋工業大学
名古屋工業大学
愛知県
三
国立大学法人豊橋技術科学大学
豊橋技術科学大学
愛知県
三
国立大学法人三重大学
三重大学
三重県
五
国立大学法人滋賀大学
滋賀大学
滋賀県
四
国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学
滋賀県
四
国立大学法人京都大学
京都大学
京都府
七
国立大学法人京都教育大学
京都教育大学
京都府
三
国立大学法人京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学
京都府
四
国立大学法人大阪大学
大阪大学
大阪府
八
国立大学法人大阪教育大学
大阪教育大学
大阪府
四
国立大学法人兵庫教育大学
兵庫教育大学
兵庫県
三
国立大学法人神戸大学
神戸大学
兵庫県
八
国立大学法人奈良国立大学機構
奈良教育大学
奈良県
五
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学
和歌山大学
和歌山県
四
国立大学法人鳥取大学
鳥取大学
鳥取県
五
国立大学法人島根大学
島根大学
島根県
六
国立大学法人岡山大学
岡山大学
岡山県
七
国立大学法人広島大学
広島大学
広島県
七
国立大学法人山口大学
山口大学
山口県
五
国立大学法人徳島大学
徳島大学
徳島県
五
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学
徳島県
三
国立大学法人香川大学
香川大学
香川県
六
国立大学法人愛媛大学
愛媛大学
愛媛県
五
国立大学法人高知大学
高知大学
高知県
六
国立大学法人福岡教育大学
福岡教育大学
福岡県
三
国立大学法人九州大学
九州大学
福岡県
八
国立大学法人九州工業大学
九州工業大学
福岡県
四
国立大学法人佐賀大学
佐賀大学
佐賀県
六
国立大学法人長崎大学
長崎大学
長崎県
六
国立大学法人熊本大学
熊本大学
熊本県
六
国立大学法人大分大学
大分大学
大分県
六
国立大学法人宮崎大学
宮崎大学
宮崎県
六
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島大学
鹿児島県
六
国立大学法人鹿屋体育大学
鹿屋体育大学
鹿児島県
二
国立大学法人琉球大学
琉球大学
沖縄県
五
国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究大学院大学
東京都
二
国立大学法人総合研究大学院大学
総合研究大学院大学
神奈川県
二
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
石川県
四
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
奈良県
四
備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
四
この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人
(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)
が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
五
この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人
(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)
が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。