国立大学法人法
平成十五年七月十六日 法律 第百十二号

国立大学法人法の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十一号

-本則-
第三十五条 独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十一条、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十一条第一項の規定を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 読み替えられる字句  読み替える字句 
第三条第三項 個別法 国立大学法人法
第十四条第一項 長(以下「法人の長」という。) 学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項 法人の長 学長
この法律 国立大学法人法
第十四条第三項 第二十条第一項 国立大学法人法第十二条第七項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長 学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条 法人の長 学長
第二十六条 法人の長が任命する 学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項 個別法 国立大学法人法
第二十八条の四 第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項 国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画 同法第三十一条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第三十一条第一項の年度計画
第三十一条第一項 中期目標管理法人 国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
前条第一項 同法第三十一条第一項
主務省令 文部科学省令
主務大臣 文部科学大臣
第三十一条第二項 前条第一項の認可を受けた後 国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた後
第三十八条第二項 (次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。) 及び会計監査報告
第三十八条第三項 及び監査報告 並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号 総務省令 文部科学省令
第三十九条第一項 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。) 国立大学法人等★挿入★
第三十九条第二項第二号 総務省令 文部科学省令
第三十九条第三項 子法人に 子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項 個別法 国立大学法人法
第四十二条 財務諸表承認日 財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項 中期目標管理法人及び国立研究開発法人 国立大学法人等
第三十条第一項 国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画 中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号 同条第二項第六号
第四十四条第四項 個別法で定める 国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項 第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号 国立大学法人法第三十一条第二項第四号
第四十五条第四項 個別法に別段の定めがある 国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項 中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画 中期計画
第四十七条 次の方法 次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条 不要財産以外の重要な財産 重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの 国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その
第五十条 この法律及びこれ この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号 政令 文部科学省令
第五十条の四第二項第三号 の研究者 において専ら研究又は教育に従事する者
研究に 研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号 第三十二条第一項★挿入★ 国立大学法人法第三十一条の二第一項
第五十条の四第二項第五号 第三十五条第一項 国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令 文部科学省令
第五十条の四第三項 政令 文部科学省令
第五十条の四第四項 総務大臣 文部科学大臣
第五十条の四第五項 政令 文部科学省令
第五十条の四第六項 個別法 国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九 政令 文部科学省令
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 読み替えられる字句  読み替える字句 
第三条第三項 個別法 国立大学法人法
第十四条第一項 長(以下「法人の長」という。) 学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)
第十四条第二項 法人の長 学長
この法律 国立大学法人法
第十四条第三項 第二十条第一項 国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)
法人の長 学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条 法人の長 学長
第二十六条 法人の長が任命する 学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項 個別法 国立大学法人法
第二十八条の四 第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項 国立大学法人法第三十一条の二第一項
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに 同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び
とともに、毎年度 とともに
第三十八条第二項 (次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。) 及び会計監査報告
第三十八条第三項 及び監査報告 並びに監査報告及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号 総務省令 文部科学省令
第三十九条第一項 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。) 国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)
第三十九条第二項第二号 総務省令 文部科学省令
第三十九条第三項 子法人に 子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項 個別法 国立大学法人法
第四十二条 財務諸表承認日 財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)
第四十四条第三項 中期目標管理法人及び国立研究開発法人 国立大学法人等
第三十条第一項 国立大学法人法第三十一条第一項
同項の中期計画 中期計画
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号 同条第二項第七号
第四十四条第四項 個別法で定める 国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項 第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号 国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項 個別法に別段の定めがある 国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による
第四十六条第二項 中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画 中期計画
第四十七条 次の方法 次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
第四十八条 不要財産以外の重要な財産 重要な財産
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの 国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条 この法律及びこれ この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第五十条の四第二項第一号 政令 文部科学省令
第五十条の四第二項第三号 の研究者 において専ら研究又は教育に従事する者
研究に 研究又は教育に
第五十条の四第二項第四号 第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。) 国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号 第三十五条第一項 国立大学法人法第三十一条の四第一項
政令 文部科学省令
第五十条の四第三項 政令 文部科学省令
第五十条の四第四項 総務大臣 文部科学大臣
第五十条の四第五項 政令 文部科学省令
第五十条の四第六項 個別法 国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九 政令 文部科学省令
-附則-
-改正附則-
 前項の規定により北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号)附則第五条第一項に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第二項に規定する最終事業年度をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。
-その他-
国立大学法人の名称 国立大学の名称 主たる事務所の所在地 理事の員数
国立大学法人北海道大学 北海道大学 北海道
国立大学法人北海道教育大学 北海道教育大学 北海道
国立大学法人室蘭工業大学 室蘭工業大学 北海道
国立大学法人小樽商科大学 小樽商科大学 北海道
国立大学法人帯広畜産大学 帯広畜産大学 北海道
国立大学法人旭川医科大学 旭川医科大学 北海道
国立大学法人北見工業大学 北見工業大学 北海道
国立大学法人弘前大学 弘前大学 青森県
国立大学法人岩手大学 岩手大学 岩手県
国立大学法人東北大学 東北大学 宮城県
国立大学法人宮城教育大学 宮城教育大学 宮城県
国立大学法人秋田大学 秋田大学 秋田県
国立大学法人山形大学 山形大学 山形県
国立大学法人福島大学 福島大学 福島県
国立大学法人茨城大学 茨城大学 茨城県
国立大学法人筑波大学 筑波大学 茨城県
国立大学法人筑波技術大学 筑波技術大学 茨城県
国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 栃木県
国立大学法人群馬大学 群馬大学 群馬県
国立大学法人埼玉大学 埼玉大学 埼玉県
国立大学法人千葉大学 千葉大学 千葉県
国立大学法人東京大学 東京大学 東京都
国立大学法人東京医科歯科大学 東京医科歯科大学 東京都
国立大学法人東京外国語大学 東京外国語大学 東京都
国立大学法人東京学芸大学 東京学芸大学 東京都
国立大学法人東京農工大学 東京農工大学 東京都
国立大学法人東京芸術大学 東京芸術大学 東京都
国立大学法人東京工業大学 東京工業大学 東京都
国立大学法人東京海洋大学 東京海洋大学 東京都
国立大学法人お茶の水女子大学 お茶の水女子大学 東京都
国立大学法人電気通信大学 電気通信大学 東京都
国立大学法人一橋大学 一橋大学 東京都
国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 神奈川県
国立大学法人新潟大学 新潟大学 新潟県
国立大学法人長岡技術科学大学 長岡技術科学大学 新潟県
国立大学法人上越教育大学 上越教育大学 新潟県
国立大学法人富山大学 富山大学 富山県
国立大学法人金沢大学 金沢大学 石川県
国立大学法人福井大学 福井大学 福井県
国立大学法人山梨大学 山梨大学 山梨県
国立大学法人信州大学 信州大学 長野県
国立大学法人静岡大学 静岡大学 静岡県
国立大学法人浜松医科大学 浜松医科大学 静岡県
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 愛知県
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学 愛知教育大学 愛知県
国立大学法人名古屋工業大学 名古屋工業大学 愛知県
国立大学法人豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学 愛知県
国立大学法人三重大学 三重大学 三重県
国立大学法人滋賀大学 滋賀大学 滋賀県
国立大学法人滋賀医科大学 滋賀医科大学 滋賀県
国立大学法人京都大学 京都大学 京都府
国立大学法人京都教育大学 京都教育大学 京都府
国立大学法人京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学 京都府
国立大学法人大阪大学 大阪大学 大阪府
国立大学法人大阪教育大学 大阪教育大学 大阪府
国立大学法人兵庫教育大学 兵庫教育大学 兵庫県
国立大学法人神戸大学 神戸大学 兵庫県
国立大学法人奈良教育大学 奈良教育大学 奈良県
国立大学法人奈良女子大学 奈良女子大学 奈良県
国立大学法人和歌山大学 和歌山大学 和歌山県
国立大学法人鳥取大学 鳥取大学 鳥取県
国立大学法人島根大学 島根大学 島根県
国立大学法人岡山大学 岡山大学 岡山県
国立大学法人広島大学 広島大学 広島県
国立大学法人山口大学 山口大学 山口県
国立大学法人徳島大学 徳島大学 徳島県
国立大学法人鳴門教育大学 鳴門教育大学 徳島県
国立大学法人香川大学 香川大学 香川県
国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 愛媛県
国立大学法人高知大学 高知大学 高知県
国立大学法人福岡教育大学 福岡教育大学 福岡県
国立大学法人九州大学 九州大学 福岡県
国立大学法人九州工業大学 九州工業大学 福岡県
国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 佐賀県
国立大学法人長崎大学 長崎大学 長崎県
国立大学法人熊本大学 熊本大学 熊本県
国立大学法人大分大学 大分大学 大分県
国立大学法人宮崎大学 宮崎大学 宮崎県
国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 鹿児島県
国立大学法人鹿屋体育大学 鹿屋体育大学 鹿児島県
国立大学法人琉球大学 琉球大学 沖縄県
国立大学法人政策研究大学院大学  政策研究大学院大学  東京都
国立大学法人総合研究大学院大学  総合研究大学院大学  神奈川県
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 北陸先端科学技術大学院大学 石川県
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 奈良先端科学技術大学院大学 奈良県
備考
 一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
 二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
★挿入★
 
三 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人★挿入★が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
 
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人★挿入★が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。
国立大学法人の名称 国立大学の名称 主たる事務所の所在地 理事の員数
国立大学法人北海道大学 北海道大学 北海道
国立大学法人北海道教育大学 北海道教育大学 北海道
国立大学法人室蘭工業大学 室蘭工業大学 北海道
国立大学法人北海道国立大学機構 小樽商科大学 北海道
帯広畜産大学
北見工業大学
国立大学法人旭川医科大学 旭川医科大学 北海道
国立大学法人弘前大学 弘前大学 青森県
国立大学法人岩手大学 岩手大学 岩手県
国立大学法人東北大学 東北大学 宮城県
国立大学法人宮城教育大学 宮城教育大学 宮城県
国立大学法人秋田大学 秋田大学 秋田県
国立大学法人山形大学 山形大学 山形県
国立大学法人福島大学 福島大学 福島県
国立大学法人茨城大学 茨城大学 茨城県
国立大学法人筑波大学 筑波大学 茨城県
国立大学法人筑波技術大学 筑波技術大学 茨城県
国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 栃木県
国立大学法人群馬大学 群馬大学 群馬県
国立大学法人埼玉大学 埼玉大学 埼玉県
国立大学法人千葉大学 千葉大学 千葉県
国立大学法人東京大学 東京大学 東京都
国立大学法人東京医科歯科大学 東京医科歯科大学 東京都
国立大学法人東京外国語大学 東京外国語大学 東京都
国立大学法人東京学芸大学 東京学芸大学 東京都
国立大学法人東京農工大学 東京農工大学 東京都
国立大学法人東京芸術大学 東京芸術大学 東京都
国立大学法人東京工業大学 東京工業大学 東京都
国立大学法人東京海洋大学 東京海洋大学 東京都
国立大学法人お茶の水女子大学 お茶の水女子大学 東京都
国立大学法人電気通信大学 電気通信大学 東京都
国立大学法人一橋大学 一橋大学 東京都
国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 神奈川県
国立大学法人新潟大学 新潟大学 新潟県
国立大学法人長岡技術科学大学 長岡技術科学大学 新潟県
国立大学法人上越教育大学 上越教育大学 新潟県
国立大学法人富山大学 富山大学 富山県
国立大学法人金沢大学 金沢大学 石川県
国立大学法人福井大学 福井大学 福井県
国立大学法人山梨大学 山梨大学 山梨県
国立大学法人信州大学 信州大学 長野県
国立大学法人静岡大学 静岡大学 静岡県
国立大学法人浜松医科大学 浜松医科大学 静岡県
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 愛知県
名古屋大学
国立大学法人愛知教育大学 愛知教育大学 愛知県
国立大学法人名古屋工業大学 名古屋工業大学 愛知県
国立大学法人豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学 愛知県
国立大学法人三重大学 三重大学 三重県
国立大学法人滋賀大学 滋賀大学 滋賀県
国立大学法人滋賀医科大学 滋賀医科大学 滋賀県
国立大学法人京都大学 京都大学 京都府
国立大学法人京都教育大学 京都教育大学 京都府
国立大学法人京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学 京都府
国立大学法人大阪大学 大阪大学 大阪府
国立大学法人大阪教育大学 大阪教育大学 大阪府
国立大学法人兵庫教育大学 兵庫教育大学 兵庫県
国立大学法人神戸大学 神戸大学 兵庫県
国立大学法人奈良国立大学機構 奈良教育大学 奈良県
奈良女子大学
国立大学法人和歌山大学 和歌山大学 和歌山県
国立大学法人鳥取大学 鳥取大学 鳥取県
国立大学法人島根大学 島根大学 島根県
国立大学法人岡山大学 岡山大学 岡山県
国立大学法人広島大学 広島大学 広島県
国立大学法人山口大学 山口大学 山口県
国立大学法人徳島大学 徳島大学 徳島県
国立大学法人鳴門教育大学 鳴門教育大学 徳島県
国立大学法人香川大学 香川大学 香川県
国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 愛媛県
国立大学法人高知大学 高知大学 高知県
国立大学法人福岡教育大学 福岡教育大学 福岡県
国立大学法人九州大学 九州大学 福岡県
国立大学法人九州工業大学 九州工業大学 福岡県
国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 佐賀県
国立大学法人長崎大学 長崎大学 長崎県
国立大学法人熊本大学 熊本大学 熊本県
国立大学法人大分大学 大分大学 大分県
国立大学法人宮崎大学 宮崎大学 宮崎県
国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 鹿児島県
国立大学法人鹿屋体育大学 鹿屋体育大学 鹿児島県
国立大学法人琉球大学 琉球大学 沖縄県
国立大学法人政策研究大学院大学  政策研究大学院大学  東京都
国立大学法人総合研究大学院大学  総合研究大学院大学  神奈川県
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 北陸先端科学技術大学院大学 石川県
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 奈良先端科学技術大学院大学 奈良県
備考
 一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
 二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。

三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。

 
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。
 
五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。