国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十八号
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律
令和元年五月十七日 法律 第二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(間接強制の前置)
(子の返還の代替執行と間接強制との関係)
第百三十六条
子の返還の代替執行の申立ては、
民事執行法第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過した後(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合は、その期間を経過した後)
でなければすることができない。
第百三十六条
子の返還の代替執行の申立ては、
次の各号のいずれかに該当するとき
でなければすることができない。
★新設★
一
民事執行法第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあっては、その期間を経過したとき)。
★新設★
二
民事執行法第百七十二条第一項に規定する方法による強制執行を実施しても、債務者が常居所地国に子を返還する見込みがあるとは認められないとき。
★新設★
三
子の急迫の危険を防止するため直ちに子の返還の代替執行をする必要があるとき。
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(子の返還を実施させる決定)
(子の返還を実施させる決定)
第百三十八条
第百三十四条第一項の決定は、債務者による子の監護を解くために必要な行為をする者として執行官を指定し、かつ、返還実施者を指定してしなければならない。
第百三十八条
第百三十四条第一項の決定は、債務者による子の監護を解くために必要な行為をする者として執行官を指定し、かつ、返還実施者を指定してしなければならない。
★新設★
2
執行裁判所は、民事執行法第百七十一条第三項の規定にかかわらず、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、債務者を審尋しないで第百三十四条第一項の決定をすることができる。
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(執行官の権限)
(執行官の権限等)
第百四十条
執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすることができる。
第百四十条
民事執行法第百七十五条(第八項を除く。)の規定は子の返還の代替執行における執行官の権限及び当該権限の行使に係る執行裁判所の裁判について、同法第百七十六条の規定は子の返還の代替執行の手続について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第一項第二号中「債権者若しくはその代理人と子」とあるのは「返還実施者(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第百三十七条に規定する返還実施者をいう。以下同じ。)、債権者若しくは同法第百四十条第一項において準用する第六項に規定する代理人と子」と、「又は債権者若しくはその代理人」とあるのは「又は返還実施者、債権者若しくは同項に規定する代理人」と、同項第三号及び同条第九項中「債権者又はその代理人」とあるのは「返還実施者、債権者又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百四十条第一項において準用する第六項に規定する代理人」と読み替えるものとする。
一
債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において子を捜索すること。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすること。
二
返還実施者と子を面会させ、又は返還実施者と債務者を面会させること。
三
債務者の住居その他債務者の占有する場所に返還実施者を立ち入らせること。
2
執行官は、前項に規定する場所以外の場所においても、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、当該場所を占有する者の同意を得て、同項各号に掲げる行為をすることができる。
★削除★
3
前二項の規定による子の監護を解くために必要な行為は、子が債務者と共にいる場合に限り、することができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
執行官は、
第一項
又は第二項の規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。
2
執行官は、
前項において準用する民事執行法第百七十五条第一項
又は第二項の規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
執行官は、前項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。
3
執行官は、前項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。
6
執行官は、第一項又は第二項の規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際し、返還実施者に対し、必要な指示をすることができる。
★削除★
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(返還実施者の権限)
(返還実施者の権限等)
第百四十一条
返還実施者は、常居所地国に子を返還するために、子の監護その他の必要な行為をすることができる。
第百四十一条
返還実施者は、常居所地国に子を返還するために、子の監護その他の必要な行為をすることができる。
2
子の返還の代替執行の手続については、民事執行法第百七十一条第六項の規定は、適用しない。
2
子の返還の代替執行の手続については、民事執行法第百七十一条第六項の規定は、適用しない。
★新設★
3
前条第一項において準用する民事執行法第百七十六条の規定は、返還実施者について準用する。
(令元法二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
附 則(令和元・五・一七法二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八九号で同二年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
施行日前に申し立てられた子の返還の強制執行の事件については、第二条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百三十六条、第百三十八条第二項、第百四十条及び第百四十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。