国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第百十五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助
第二章
子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助
第一節
中央当局の指定
(
第三条
)
第一節
中央当局の指定
(
第三条
)
第二節
子の返還に関する援助
第二節
子の返還に関する援助
第一款
外国返還援助
(
第四条-第十条
)
第一款
外国返還援助
(
第四条-第十条
)
第二款
日本国返還援助
(
第十一条-第十五条
)
第二款
日本国返還援助
(
第十一条-第十五条
)
第三節
子との面会その他の交流に関する援助
第三節
子との面会その他の交流に関する援助
第一款
日本国面会交流援助
(
第十六条-第二十条
)
第一款
日本国面会交流援助
(
第十六条-第二十条
)
第二款
外国面会交流援助
(
第二十一条-第二十五条
)
第二款
外国面会交流援助
(
第二十一条-第二十五条
)
第三章
子の返還に関する事件の手続等
第三章
子の返還に関する事件の手続等
第一節
返還事由等
(
第二十六条-第二十八条
)
第一節
返還事由等
(
第二十六条-第二十八条
)
第二節
子の返還に関する事件の手続の通則
(
第二十九条-第三十一条
)
第二節
子の返還に関する事件の手続の通則
(
第二十九条-第三十一条
)
第三節
子の返還申立事件の手続
第三節
子の返還申立事件の手続
第一款
総則
第一款
総則
第一目
管轄
(
第三十二条-第三十七条
)
第一目
管轄
(
第三十二条-第三十七条
)
第二目
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第三十八条-第四十二条
)
第二目
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第三十八条-第四十二条
)
第三目
当事者能力及び手続行為能力
(
第四十三条-第四十六条
)
第三目
当事者能力及び手続行為能力
(
第四十三条-第四十六条
)
第四目
参加
(
第四十七条-第四十九条
)
第四目
参加
(
第四十七条-第四十九条
)
第五目
手続代理人及び補佐人
(
第五十条-第五十四条
)
第五目
手続代理人及び補佐人
(
第五十条-第五十四条
)
第六目
手続費用
(
第五十五条-第五十九条
)
第六目
手続費用
(
第五十五条-第五十九条
)
第七目
子の返還申立事件の審理等
(
第六十条-第六十八条
)
第七目
子の返還申立事件の審理等
(
第六十条-第六十八条
)
第八目
電子情報処理組織による申立て等
(
第六十九条
)
第八目
電子情報処理組織による申立て等
(
第六十九条
)
★新設★
第九目
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第六十九条の二
)
第二款
第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
第二款
第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
第一目
子の返還の申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第一目
子の返還の申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第二目
子の返還申立事件の手続の期日
(
第七十三条-第七十六条
)
第二目
子の返還申立事件の手続の期日
(
第七十三条-第七十六条
)
第三目
事実の調査及び証拠調べ
(
第七十七条-第八十七条
)
第三目
事実の調査及び証拠調べ
(
第七十七条-第八十七条
)
第四目
子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等
(
第八十八条
)
第四目
子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等
(
第八十八条
)
第五目
審理の終結等
(
第八十九条・第九十条
)
第五目
審理の終結等
(
第八十九条・第九十条
)
第六目
裁判
(
第九十一条-第九十八条
)
第六目
裁判
(
第九十一条-第九十八条
)
第七目
裁判によらない子の返還申立事件の終了
(
第九十九条・第百条
)
第七目
裁判によらない子の返還申立事件の終了
(
第九十九条・第百条
)
第三款
不服申立て
第三款
不服申立て
第一目
終局決定に対する即時抗告
(
第百一条-第百七条
)
第一目
終局決定に対する即時抗告
(
第百一条-第百七条
)
第二目
終局決定に対する特別抗告
(
第百八条-第百十条
)
第二目
終局決定に対する特別抗告
(
第百八条-第百十条
)
第三目
終局決定に対する許可抗告
(
第百十一条・第百十二条
)
第三目
終局決定に対する許可抗告
(
第百十一条・第百十二条
)
第四目
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第百十三条-第百十六条
)
第四目
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第百十三条-第百十六条
)
第四款
終局決定の変更
(
第百十七条・第百十八条
)
第四款
終局決定の変更
(
第百十七条・第百十八条
)
第五款
再審
(
第百十九条・第百二十条
)
第五款
再審
(
第百十九条・第百二十条
)
第四節
義務の履行状況の調査及び履行の勧告
(
第百二十一条
)
第四節
義務の履行状況の調査及び履行の勧告
(
第百二十一条
)
第五節
出国禁止命令
(
第百二十二条-第百三十三条
)
第五節
出国禁止命令
(
第百二十二条-第百三十三条
)
第四章
子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第四章
子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第五章
家事事件の手続に関する特則
第五章
家事事件の手続に関する特則
第一節
子の返還申立事件に係る家事調停の手続等
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第一節
子の返還申立事件に係る家事調停の手続等
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第二節
面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則
(
第百四十八条・第百四十九条
)
第二節
面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則
(
第百四十八条・第百四十九条
)
第六章
過料の裁判の執行等
(
第百五十条
)
第六章
過料の裁判の執行等
(
第百五十条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十三条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十三条
)
-本則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第六十九条
子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項
★挿入★
において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
第六十九条
子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項
及び次条
において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
2
前項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第六十二条第一項の規定による子の返還申立事件の記録の閲覧等は、同法第百三十二条の十第五項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
2
前項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第六十二条第一項の規定による子の返還申立事件の記録の閲覧等は、同法第百三十二条の十第五項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
第六十九条の二
子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は手続に参加した子」と、「訴訟記録等」とあるのは「子の返還申立事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは手続に参加した子」と読み替えるものとする。
(令四法四八・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕附則〔中略〕第百十五条〔中略〕の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。