国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十八号

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:第三百四十一条

-目次-
-本則-
第六十九条 子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
第六十九条の二 子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「子の返還申立事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は手続に参加した子」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「子の返還申立事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは手続に参加した子」と読み替えるものとする。
第百三十三条第二項次条第二項次条第五項
第百三十三条第三項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)子の返還申立事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等子の返還申立事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第六十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項訴訟記録等の閲覧等子の返還申立事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第五項第二項の申立て前条第一項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この項及び次項において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等を電磁的事件記録
第百三十三条の二第六項電磁的訴訟記録等電磁的事件記録
第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録
第百三十三条の四第二項当事者当事者又は手続に参加した子
訴訟記録等の存する子の返還申立事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等子の返還申立事件の記録の閲覧等
第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは手続に参加した子
第八十六条 子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項及び第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第百八十五条第一項中「地方裁判所若しくは簡易裁判所」とあるのは「他の家庭裁判所」と、同条第二項中「地方裁判所又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
 子との面会その他の交流について定め、又はその変更について定める審判書若しくは調停調書の正本又は電子審判書(家事事件手続法第七十六条第一項に規定する電子審判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)若しくは調停に係る電子調書(同法第二百六十八条第一項の規定により作成され、ファイルに記録された電子調書をいう。)の記録事項証明書に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の非電磁的事件記録の閲覧、謄写若しくは複製又はその正本、謄本若しくは抄本の交付の請求、当該事件の電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求及び当該事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求については、第六十二条から第六十二条の三までの規定を準用する。この場合において、第六十二条第七項中「第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項」とあるのは、「民事執行法第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第九項及び第百三十三条の二第五項(同法第百三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
-改正本則-
-改正附則-