国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十八号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第三百四十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助
第二章
子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助
第一節
中央当局の指定
(
第三条
)
第一節
中央当局の指定
(
第三条
)
第二節
子の返還に関する援助
第二節
子の返還に関する援助
第一款
外国返還援助
(
第四条-第十条
)
第一款
外国返還援助
(
第四条-第十条
)
第二款
日本国返還援助
(
第十一条-第十五条
)
第二款
日本国返還援助
(
第十一条-第十五条
)
第三節
子との面会その他の交流に関する援助
第三節
子との面会その他の交流に関する援助
第一款
日本国面会交流援助
(
第十六条-第二十条
)
第一款
日本国面会交流援助
(
第十六条-第二十条
)
第二款
外国面会交流援助
(
第二十一条-第二十五条
)
第二款
外国面会交流援助
(
第二十一条-第二十五条
)
第三章
子の返還に関する事件の手続等
第三章
子の返還に関する事件の手続等
第一節
返還事由等
(
第二十六条-第二十八条
)
第一節
返還事由等
(
第二十六条-第二十八条
)
第二節
子の返還に関する事件の手続の通則
(
第二十九条-第三十一条
)
第二節
子の返還に関する事件の手続の通則
(
第二十九条-第三十一条
)
第三節
子の返還申立事件の手続
第三節
子の返還申立事件の手続
第一款
総則
第一款
総則
第一目
管轄
(
第三十二条-第三十七条
)
第一目
管轄
(
第三十二条-第三十七条
)
第二目
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第三十八条-第四十二条
)
第二目
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第三十八条-第四十二条
)
第三目
当事者能力及び手続行為能力
(
第四十三条-第四十六条
)
第三目
当事者能力及び手続行為能力
(
第四十三条-第四十六条
)
第四目
参加
(
第四十七条-第四十九条
)
第四目
参加
(
第四十七条-第四十九条
)
第五目
手続代理人及び補佐人
(
第五十条-第五十四条
)
第五目
手続代理人及び補佐人
(
第五十条-第五十四条
)
第六目
手続費用
(
第五十五条-第五十九条
)
第六目
手続費用
(
第五十五条-第五十九条
)
第七目
子の返還申立事件の審理等
(
第六十条-第六十八条
)
第七目
子の返還申立事件の審理等
(
第六十条-第六十八条
)
第八目
電子情報処理組織による申立て等
(
第六十九条
)
第八目
電子情報処理組織による申立て等
(
第六十九条
)
第九目
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第六十九条の二
)
第九目
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第六十九条の二
)
第二款
第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
第二款
第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
第一目
子の返還の申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第一目
子の返還の申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第二目
子の返還申立事件の手続の期日
(
第七十三条-第七十六条
)
第二目
子の返還申立事件の手続の期日
(
第七十三条-第七十六条
)
第三目
事実の調査及び証拠調べ
(
第七十七条-第八十七条
)
第三目
事実の調査及び証拠調べ
(
第七十七条-第八十七条
)
第四目
子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等
(
第八十八条
)
第四目
子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等
(
第八十八条
)
第五目
審理の終結等
(
第八十九条・第九十条
)
第五目
審理の終結等
(
第八十九条・第九十条
)
第六目
裁判
(
第九十一条-第九十八条
)
第六目
裁判
(
第九十一条-第九十八条
)
第七目
裁判によらない子の返還申立事件の終了
(
第九十九条・第百条
)
第七目
裁判によらない子の返還申立事件の終了
(
第九十九条・第百条
)
第三款
不服申立て
第三款
不服申立て
第一目
終局決定に対する即時抗告
(
第百一条-第百七条
)
第一目
終局決定に対する即時抗告
(
第百一条-第百七条
)
第二目
終局決定に対する特別抗告
(
第百八条-第百十条
)
第二目
終局決定に対する特別抗告
(
第百八条-第百十条
)
第三目
終局決定に対する許可抗告
(
第百十一条・第百十二条
)
第三目
終局決定に対する許可抗告
(
第百十一条・第百十二条
)
第四目
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第百十三条-第百十六条
)
第四目
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第百十三条-第百十六条
)
第四款
終局決定の変更
(
第百十七条・第百十八条
)
第四款
終局決定の変更
(
第百十七条・第百十八条
)
第五款
再審
(
第百十九条・第百二十条
)
第五款
再審
(
第百十九条・第百二十条
)
第四節
義務の履行状況の調査及び履行の勧告
(
第百二十一条
)
第四節
義務の履行状況の調査及び履行の勧告
(
第百二十一条-第百二十一条の五
)
第五節
出国禁止命令
(
第百二十二条-第百三十三条
)
第五節
出国禁止命令
(
第百二十二条-第百三十三条
)
第四章
子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第四章
子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第五章
家事事件の手続に関する特則
第五章
家事事件の手続に関する特則
第一節
子の返還申立事件に係る家事調停の手続等
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第一節
子の返還申立事件に係る家事調停の手続等
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第二節
面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則
(
第百四十八条・第百四十九条
)
第二節
面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則
(
第百四十八条・第百四十九条
)
第六章
過料の裁判の執行等
(
第百五十条
)
第六章
過料の裁判の執行等
(
第百五十条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十三条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十三条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(管轄の合意)
(管轄の合意)
第三十六条
当事者は、第一審に限り、合意により第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所の一を管轄裁判所と定めることができる。
第三十六条
当事者は、第一審に限り、合意により第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所の一を管轄裁判所と定めることができる。
2
前項の合意は、子の返還の申立てに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
2
前項の合意は、子の返還の申立てに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
★挿入★
。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
3
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
。以下同じ
。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
第五十八条
民事訴訟法第六十八条から第七十四条までの規定(同法
第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項
(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による参加の申出」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と
、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と
、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「
準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
」と読み替えるものとする。
第五十八条
民事訴訟法第六十八条から第七十四条までの規定(同法
第七十一条第八項
(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による参加の申出」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と
★削除★
、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「
訴訟が」とあるのは「子の返還申立事件が
」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調書の作成等)
(電子調書の作成等)
第六十一条
裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続の期日について、
調書
を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を
記録上明らかにする
ことをもって、これに代えることができる。
第六十一条
裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続の期日について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を
裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第六十二条の二第二項及び第三項、第六十二条の三第一項、第百二十一条の三第二項及び第三項並びに第百二十一条の四第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する
ことをもって、これに代えることができる。
★新設★
2
裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★新設★
3
前項の規定によりファイルに記録された電子調書については、民事訴訟法第百六十条の二の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第七十一条第四項、第五項及び第八項」とあるのは、「第七十一条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(記録の閲覧等)
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第六十二条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
子の返還申立事件の記録
の閲覧若しくは謄写
、その
正本、謄本若しくは抄本の交付(第四項第一号
及び第六十九条第六項
において「
閲覧等
」という。)
又は子の返還申立事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
第六十二条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
非電磁的事件記録(子の返還申立事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)
の閲覧若しくは謄写
又はその
正本、謄本若しくは抄本の交付(第四項第一号
★削除★
において「
非電磁的事件記録の閲覧等
」という。)
★削除★
を請求することができる。
2
前項の規定は、
子の返還申立事件の記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む
★挿入★
。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
2
前項の規定は、
非電磁的事件記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む
。第七項及び第百二十一条の二第二項において「録音テープ等」という
。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3
裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、当該申立てに係る許可をしなければならない。
3
裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、当該申立てに係る許可をしなければならない。
4
裁判所は、
子の返還申立事件の記録中、第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた相手方又は子の住所又は居所が記載され、又は記録された部分(第一号及び第百四十九条第一項において「住所等表示部分」という。)
については、前項の規定にかかわらず、同項の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
4
裁判所は、
非電磁的事件記録中住所等表示部分(子の返還申立事件の記録中第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた相手方又は子の住所又は居所が記載され、又は記録された部分をいう。以下同じ。)
については、前項の規定にかかわらず、同項の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
住所等表示部分の
閲覧等
又はその複製についての相手方の同意があるとき。
一
住所等表示部分の
非電磁的事件記録の閲覧等
又はその複製についての相手方の同意があるとき。
二
子の返還を命ずる終局決定が確定した後において、子の返還を命ずる終局決定に関する強制執行をするために必要があるとき。
二
子の返還を命ずる終局決定が確定した後において、子の返還を命ずる終局決定に関する強制執行をするために必要があるとき。
5
裁判所は、子の返還申立事件において返還を求められている子の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、第三項及び前項ただし書の規定にかかわらず、第三項の申立てに係る許可をしないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てに係る許可をすることを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。
5
裁判所は、子の返還申立事件において返還を求められている子の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、第三項及び前項ただし書の規定にかかわらず、第三項の申立てに係る許可をしないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てに係る許可をすることを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。
6
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、当該申立てに係る許可をすることができる。
6
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、当該申立てに係る許可をすることができる。
7
裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は子の返還申立事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。
7
当事者は、非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は複製を請求することができる。次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合における当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
8
子の返還申立事件の記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
子の返還申立事件の記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
8
非電磁的事件記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
非電磁的事件記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
9
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
9
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
10
前項の規定による即時抗告が子の返還申立事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
10
前項の規定による即時抗告が子の返還申立事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
11
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
11
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的事件記録の閲覧等)
第六十二条の二
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(子の返還申立事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。
一
電子裁判書(第九十四条第一項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)に規定する電子裁判書であって、同条第三項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
二
当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
三
当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第六十九条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第六十九条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項
5
前条第三項から第六項まで及び第九項から第十一項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第八項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(子の返還申立事件に関する事項の証明)
第六十二条の三
当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、子の返還申立事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2
利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
3
第六十二条第六項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日及び期間)
(期日及び期間)
第六十三条
子の返還申立事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
第六十三条
子の返還申立事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
2
子の返還申立事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
2
子の返還申立事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3
子の返還申立事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
3
子の返還申立事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
4
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
民事訴訟法
第九十四条第三項及び第九十五条
から第九十七条までの規定は、子の返還申立事件の手続の期日及び期間について準用する。
この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
4
民事訴訟法
第九十四条
から第九十七条までの規定は、子の返還申立事件の手続の期日及び期間について準用する。
★削除★
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(送達及び手続の中止)
(送達及び手続の中止)
第六十七条
送達及び子の返還申立事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節
(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)
及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。
第六十七条
送達及び子の返還申立事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節
★削除★
及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
★削除★
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第六十九条
子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
第六十九条
子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
2
子の返還申立事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律の規定による子の返還申立事件の記録の閲覧等は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・全改)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第六十九条の二
子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「子の返還申立事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は手続に参加した子」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「子の返還申立事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは手続に参加した子」と読み替えるものとする。
第六十九条の二
子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第二項
次条第二項
次条第五項
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)
子の返還申立事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
子の返還申立事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第六十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項
訴訟記録等の閲覧等
子の返還申立事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第五項
第二項の申立て
前条第一項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分
電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この項及び次項において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等
を電磁的事件記録
第百三十三条の二第六項
電磁的訴訟記録等
電磁的事件記録
第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき
同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録
第百三十三条の四第二項
当事者
当事者又は手続に参加した子
訴訟記録等の存する
子の返還申立事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
子の返還申立事件の記録の閲覧等
第百三十三条の四第七項
当事者
当事者若しくは手続に参加した子
(令四法四八・追加・一部改正)
(令五法五三・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(申立ての方式等)
(申立ての方式等)
第七十条
子の返還の申立ては、申立書(以下「子の返還申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
第七十条
子の返還の申立ては、申立書(以下「子の返還申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
2
子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、第二号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求める子及び子を返還すべき条約締約国を特定して記載しなければならない。
2
子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、第二号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求める子及び子を返還すべき条約締約国を特定して記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
申立ての趣旨
二
申立ての趣旨
三
子の返還申立事件の手続による旨
三
子の返還申立事件の手続による旨
3
申立人は、一の申立てにより数人の子についての子の返還を求めることができる。
3
申立人は、一の申立てにより数人の子についての子の返還を求めることができる。
4
子の返還申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い子の返還の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
4
子の返還申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
★削除★
5
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、子の返還申立書を却下しなければならない。
5
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、子の返還申立書を却下しなければならない。
6
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
★新設★
7
民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い子の返還の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(音声の送受信による通話の方法による手続)
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第七十五条
家庭裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、子の返還申立事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
第七十五条
家庭裁判所は、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、子の返還申立事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2
子の返還申立事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
2
子の返還申立事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家庭裁判所調査官による事実の調査)
(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第七十九条
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
第七十九条
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
3
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4
家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
4
家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
★新設★
5
家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
第八十条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、子の返還申立事件の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
第八十条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、子の返還申立事件の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
★新設★
3
家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、子の返還申立事件の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が家庭裁判所調査官との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭裁判所調査官に子の返還申立事件の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において前項の意見を述べさせることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判所技官による診断等)
(裁判所技官による診断等)
第八十一条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
第八十一条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
2
第七十九条第二項から
第四項
までの規定は前項の診断について、前条の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について、それぞれ準用する。
2
第七十九条第二項から
第五項
までの規定は前項の診断について、前条の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について、それぞれ準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(証拠調べ)
(証拠調べ)
第八十六条
子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条
、第百八十五条第三項
、第百八十七条から第百八十九条まで
、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項及び第二百三十二条の二
の規定を除く。)を準用する。
この場合において、同法第百八十五条第一項中「地方裁判所若しくは簡易裁判所」とあるのは「他の家庭裁判所」と、同条第二項中「地方裁判所又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
第八十六条
子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条
★削除★
、第百八十七条から第百八十九条まで
及び第二百七条第二項
の規定を除く。)を準用する。
この場合において、同法第百八十五条第一項中「地方裁判所若しくは簡易裁判所」とあるのは「他の家庭裁判所」と、同条第二項中「地方裁判所又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(終局決定の方式及び
裁判書
)
(終局決定の方式及び
電子裁判書
)
第九十四条
終局決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
第九十四条
終局決定は、
電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、子の返還申立事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)
を作成してしなければならない。
2
終局決定の
裁判書
には、次に掲げる事項を
記載しなければ
ならない。
2
終局決定の
電子裁判書
には、次に掲げる事項を
記録しなければ
ならない。
一
主文
一
主文
二
理由
二
理由
三
当事者及び法定代理人
三
当事者及び法定代理人
四
裁判所
四
裁判所
★新設★
3
裁判所は、第一項の規定により電子裁判書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更正決定)
(更正決定)
第九十五条
終局決定に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
第九十五条
終局決定に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2
更正決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
2
更正決定は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書
を作成してしなければならない。
3
更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
3
更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
5
終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(中間決定)
(中間決定)
第九十七条
家庭裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
第九十七条
家庭裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
2
中間決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
2
中間決定は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書
を作成してしなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(子の返還の申立ての取下げ)
(子の返還の申立ての取下げ)
第九十九条
子の返還の申立ては、終局決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、終局決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第九十九条
子の返還の申立ては、終局決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、終局決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
前項ただし書の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが子の返還申立事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが子の返還申立事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
3
前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
3
前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
4
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは
「子の返還申立事件の手続の期日」と
、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と
読み替えるものとする。
4
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは、
「子の返還申立事件の手続の期日」と
★削除★
読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(和解)
(和解)
第百条
子の返還申立事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第一項、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「子の返還申立事件の手続」と読み替えるものとする。
第百条
子の返還申立事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第一項、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「子の返還申立事件の手続」と読み替えるものとする。
2
子の返還申立事件においては、子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項及び婚姻費用の分担に関する事項についても、和解をすることができる。
2
子の返還申立事件においては、子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項及び婚姻費用の分担に関する事項についても、和解をすることができる。
3
次の
各号に掲げる事項についての和解
を調書に記載した
ときは、その
記載は
、当該各号に定める裁判と同一の効力を有する。
3
裁判所書記官が、次の
各号に掲げる事項についての和解
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
ときは、その
記録は
、当該各号に定める裁判と同一の効力を有する。
一
子の返還 確定した子の返還を命ずる終局決定
一
子の返還 確定した子の返還を命ずる終局決定
二
子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項及び婚姻費用の分担に関する事項 確定した家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三十九条の規定による審判
二
子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項及び婚姻費用の分担に関する事項 確定した家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三十九条の規定による審判
三
その他の事項 確定判決
三
その他の事項 確定判決
★新設★
4
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
★新設★
5
第三項の規定によりファイルに記録された電子調書については、民事訴訟法第二百六十七条の二の規定を準用する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(即時抗告の提起の方式等)
(即時抗告の提起の方式等)
第百三条
即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
第百三条
即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2
抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
原決定の表示及びその決定に対して即時抗告をする旨
二
原決定の表示及びその決定に対して即時抗告をする旨
3
即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。
3
即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。
4
前項の規定による終局決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の規定による終局決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
5
前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
6
第七十条第四項及び第五項の規定は
、抗告状
が第二項の規定に違反する
場合及び
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について
★挿入★
準用する。
6
第七十条第四項及び第五項の規定は
抗告状
が第二項の規定に違反する
場合について、民事訴訟法第百三十七条の二第一項から第六項までの規定は
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について
、それぞれ
準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)
第百二十一条
子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所(抗告裁判所が子の返還を命ずる終局決定をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、子の返還の義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
第百二十一条
子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所(抗告裁判所が子の返還を命ずる終局決定をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、子の返還の義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
2
子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。
2
子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。
3
子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(
次項及び第五項
において
これらの家庭裁判所を
「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
3
子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(
以下この条から第百二十一条の四まで
において
★削除★
「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
4
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を外務大臣に嘱託するほか、官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は学校、保育所その他適当と認める者に対し子の生活の状況その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
4
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を外務大臣に嘱託するほか、官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は学校、保育所その他適当と認める者に対し子の生活の状況その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
5
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定による調査及び勧告の手続には、その性質に反しない限り、前節第一款の規定を準用する。
5
第一項の規定による調査及び勧告の手続には、その性質に反しない限り、前節第一款の規定を準用する。
7
前各項の規定は、和解によって定められた義務の履行について準用する。
★削除★
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)
第百二十一条の二
関係人(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人をいう。以下この条から第百二十一条の四までにおいて同じ。)は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中次条第一項に規定する調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第四項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ等に関しては、適用しない。この場合において、関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3
調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
4
第六十二条第七項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、同条第八項の規定は調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
第百二十一条の三
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録(第百二十一条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前三項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5
第六十二条の二第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は第一項から第三項までの規定による請求について、第六十二条第八項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(調査及び勧告の事件に関する事項の証明)
第百二十一条の四
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、第百二十一条第一項の規定による調査及び勧告の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2
調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(和解によって定められた義務)
第百二十一条の五
第百二十一条から前条までの規定は、和解によって定められた義務の履行について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(出国禁止命令の申立て等)
(出国禁止命令の申立て等)
第百二十三条
出国禁止命令の申立ては、その趣旨及び出国禁止命令を求める事由を明らかにしてしなければならない。
第百二十三条
出国禁止命令の申立ては、その趣旨及び出国禁止命令を求める事由を明らかにしてしなければならない。
2
出国禁止命令を求める事由については、出国禁止命令の申立てに係る事件(以下「出国禁止命令事件」という。)の申立人が資料を提出しなければならない。
2
出国禁止命令を求める事由については、出国禁止命令の申立てに係る事件(以下「出国禁止命令事件」という。)の申立人が資料を提出しなければならない。
3
前条第二項の規定による裁判の申立ては、出国禁止命令があるまで、取り下げることができる。
3
前条第二項の規定による裁判の申立ては、出国禁止命令があるまで、取り下げることができる。
4
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、出国禁止命令の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十三条第二項に規定する出国禁止命令事件の手続の期日」と
、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と
読み替えるものとする。
4
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、出国禁止命令の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは、
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十三条第二項に規定する出国禁止命令事件の手続の期日」と
★削除★
読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(記録の閲覧等)
(記録の閲覧等)
第百二十五条
裁判所は、第百三十三条において準用する第六十二条第三項
★挿入★
の規定にかかわらず、出国禁止命令事件について、出国禁止命令事件の当事者から
同条第一項又は第二項
の規定による許可の申立てがあった場合には、出国禁止命令事件の相手方に対し、出国禁止命令事件が係属したことを通知し、又は出国禁止命令を告知するまでは、相当と認めるときに限り、これを許可することができる。
第百二十五条
裁判所は、第百三十三条において準用する第六十二条第三項
(第六十二条の二第五項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、出国禁止命令事件について、出国禁止命令事件の当事者から
第百三十三条において準用する第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十二条の二第一項から第三項まで
の規定による許可の申立てがあった場合には、出国禁止命令事件の相手方に対し、出国禁止命令事件が係属したことを通知し、又は出国禁止命令を告知するまでは、相当と認めるときに限り、これを許可することができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調書の作成)
(電子調書の作成)
第百三十条
裁判所書記官は、出国禁止命令事件及び前条第一項の規定による申立てに係る事件(第百三十三条において「出国禁止命令取消事件」という。)の手続の期日について、
調書
を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第百三十条
裁判所書記官は、出国禁止命令事件及び前条第一項の規定による申立てに係る事件(第百三十三条において「出国禁止命令取消事件」という。)の手続の期日について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書
を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(子の返還の強制執行)
(子の返還の強制執行)
第百三十四条
子の返還の強制執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百七十一条第一項の規定により執行裁判所が第三者に子の返還を実施させる決定をする方法により行うほか、同法第百七十二条第一項に規定する方法により行う。
第百三十四条
子の返還の強制執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百七十一条第一項の規定により執行裁判所が第三者に子の返還を実施させる決定をする方法により行うほか、同法第百七十二条第一項に規定する方法により行う。
2
前項の強制執行は、確定した子の返還を命ずる終局決定(確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有するものを含む。)の正本
★挿入★
に基づいて実施する。
2
前項の強制執行は、確定した子の返還を命ずる終局決定(確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有するものを含む。)の正本
又は記録事項証明書(民事執行法第十八条の二に規定する記録事項証明書をいう。次項及び第百四十九条第二項において同じ。)
に基づいて実施する。
★新設★
3
民事執行法第十八条の二の規定は、前項の終局決定の記録事項証明書の執行裁判所への提出について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行事件の記録の閲覧等)
(執行事件の記録の閲覧等)
第百四十三条
子の返還の強制執行に係る事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、第六十二条の規定を準用する。
第百四十三条
子の返還の強制執行に係る事件の非電磁的事件記録(民事執行法第十七条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。第百四十九条第二項において同じ。)の閲覧、謄写若しくは複製又はその正本、謄本若しくは抄本の交付の請求、当該事件の電磁的事件記録(民事執行法第十七条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。第百四十九条第二項において同じ。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求及び当該事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求については、第六十二条から第六十二条の三までの規定を準用する。この場合において、第六十二条第七項中「第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項」とあるのは、「民事執行法第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第九項及び第百三十三条の二第五項(同法第百三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家事事件手続法の特則)
(家事事件手続法の特則)
第百四十五条
裁判所は、前条の規定により事件を家事調停に付する場合においては、家事調停事件を自ら処理しなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を当該裁判所以外の家庭裁判所(第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所に限る。)に処理させることができる。
第百四十五条
裁判所は、前条の規定により事件を家事調停に付する場合においては、家事調停事件を自ら処理しなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を当該裁判所以外の家庭裁判所(第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所に限る。)に処理させることができる。
2
第四十三条第二項の規定は、前条の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続における手続上の行為をすることができる能力について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前条の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続における手続上の行為をすることができる能力について準用する。
3
前条の規定により事件を家事調停に付した場合において、当事者間に子の返還の合意が成立し、
これを調書に記載した
ときは、調停が成立したものとし、子の返還の合意に係る
記載部分
は、家事事件手続法第二百六十八条第一項の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。
3
前条の規定により事件を家事調停に付した場合において、当事者間に子の返還の合意が成立し、
裁判所書記官が、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
ときは、調停が成立したものとし、子の返還の合意に係る
記録部分
は、家事事件手続法第二百六十八条第一項の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。
4
前条の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続においてされた家事事件手続法第二百八十四条第一項の規定による審判(同法第二百七十四条第五項の規定により読み替えて適用される同法第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判に代わる裁判を含む。以下この項及び第百四十七条において「調停に代わる審判」という。)について、同法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判(同法第二百七十四条第五項の規定により読み替えて適用される同法第二百八十七条に規定する異議の申立てを却下する審判に代わる裁判を含む。)が確定したときは、当該調停に代わる審判のうち子の返還を命ずる部分は、同法第二百八十七条の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。
4
前条の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続においてされた家事事件手続法第二百八十四条第一項の規定による審判(同法第二百七十四条第五項の規定により読み替えて適用される同法第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判に代わる裁判を含む。以下この項及び第百四十七条において「調停に代わる審判」という。)について、同法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判(同法第二百七十四条第五項の規定により読み替えて適用される同法第二百八十七条に規定する異議の申立てを却下する審判に代わる裁判を含む。)が確定したときは、当該調停に代わる審判のうち子の返還を命ずる部分は、同法第二百八十七条の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(記録の閲覧等の特則)
(記録の閲覧等の特則)
第百四十九条
子との面会その他の交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項
★挿入★
の規定にかかわらず、
同項
の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、第六十二条第四項各号
★挿入★
に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第百四十九条
子との面会その他の交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項
(同法第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定にかかわらず、
同法第四十七条第三項
の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、第六十二条第四項各号
(第六十二条の二第五項において準用する場合を含む。)
に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
子との面会その他の交流について定め、又はその変更について定める審判書
又は調停調書の正本
に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の
記録の
閲覧、謄写若しくは複製
、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付
の請求については、第六十二条
★挿入★
の規定を準用する。
★挿入★
2
子との面会その他の交流について定め、又はその変更について定める審判書
若しくは調停調書の正本又は電子審判書(家事事件手続法第七十六条第一項に規定する電子審判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)若しくは調停に係る電子調書(同法第二百六十八条第一項の規定により作成され、ファイルに記録された電子調書をいう。)の記録事項証明書
に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の
非電磁的事件記録の
閲覧、謄写若しくは複製
又はその正本、謄本若しくは抄本の交付の請求、当該事件の電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求及び当該事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供
の請求については、第六十二条
から第六十二条の三まで
の規定を準用する。
この場合において、第六十二条第七項中「第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項」とあるのは、「民事執行法第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第九項及び第百三十三条の二第五項(同法第百三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百四十二条
前条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下この節において「改正後条約実施法」という。)第五十八条第一項において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される子の返還に関する事件(以下この節において「改正後返還事件」という。)における手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(調書に関する経過措置)
第三百四十三条
改正後条約実施法第六十一条第一項及び第二項並びに第百三十条の規定は、改正後返還事件における電子調書の作成について適用し、施行日前に開始された子の返還に関する事件(以下この節において「改正前返還事件」という。)における調書の作成については、なお従前の例による。
2
改正前返還事件における調書の更正については、改正後条約実施法第六十一条第三項において準用する民事訴訟法第百六十条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
3
改正後条約実施法第百条第三項の規定は、改正後返還事件における和解についての電子調書の作成について適用し、改正前返還事件における和解の調書への記載については、なお従前の例による。
4
改正前返還事件における和解に係る調書の更正については、改正後条約実施法第百条第五項において準用する民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解を記載した調書」として、同項の規定を適用する。
(裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に関する経過措置)
第三百四十四条
子の返還に関する事件、子の返還の強制執行に係る事件及び子との面会その他の交流の強制執行に係る事件(次条において「子の返還等に関する事件」という。)であって施行日前に開始されたものにおける裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百四十五条
改正後条約実施法第六十二条の三(改正後条約実施法第百三十三条、第百四十三条及び第百四十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第百二十一条の四(改正後条約実施法第百二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される子の返還等に関する事件に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された子の返還等に関する事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第三百四十六条
改正後条約実施法第六十三条第四項において準用する民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後返還事件における期日の呼出しについて適用し、改正前返還事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第三百四十七条
改正後条約実施法第六十七条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後返還事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第三百四十八条
改正後条約実施法第六十七条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後返還事件における公示送達について適用し、改正前返還事件における公示送達については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百四十九条
改正後条約実施法第六十九条の規定は、改正後返還事件における同条第一項に規定する申立て等について適用し、改正前返還事件における第三百四十一条の規定による改正前の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式に関する経過措置)
第三百五十条
改正後条約実施法第七十九条第五項(改正後条約実施法第八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後返還事件における家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式について、適用する。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百五十一条
改正後条約実施法第八十六条において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後返還事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百五十二条
改正後条約実施法第八十六条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後返還事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前返還事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(終局決定の方式等に関する経過措置)
第三百五十三条
改正後条約実施法第九十四条及び第九十五条第二項(これらの規定(改正後条約実施法第九十四条第一項を除く。)を改正後条約実施法第九十八条第三項において準用する場合を含む。)並びに第九十七条第二項の規定は、改正後返還事件における終局決定の方式、電子裁判書の作成、更正決定及び中間決定について適用し、改正前返還事件における終局決定の方式、裁判書の作成、更正決定及び中間決定については、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百五十四条
改正後条約実施法第九十九条第四項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定及び改正後条約実施法第百二十三条第四項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後返還事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前返還事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(調停の成立及び効力に関する経過措置)
第三百五十五条
改正後条約実施法第百四十五条第三項の規定は、施行日以後に開始される家事調停事件(施行日前にされた子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にその申立てに係る事件が家事調停に付される家事調停事件を除く。)における調停の成立及び効力について適用し、施行日前に開始された家事調停事件(施行日前にされた子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にその申立てに係る事件が家事調停に付される家事調停事件を含む。)における調停の成立及び効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定及び同法第百三条第六項の改正規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日