国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十八号
民法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十三号
条項号:
附則第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
子の返還及び子との
面会その他の
交流に関する援助
第二章
子の返還及び子との
★削除★
交流に関する援助
第一節
中央当局の指定
(
第三条
)
第一節
中央当局の指定
(
第三条
)
第二節
子の返還に関する援助
第二節
子の返還に関する援助
第一款
外国返還援助
(
第四条-第十条
)
第一款
外国返還援助
(
第四条-第十条
)
第二款
日本国返還援助
(
第十一条-第十五条
)
第二款
日本国返還援助
(
第十一条-第十五条
)
第三節
子との
面会その他の
交流に関する援助
第三節
子との
★削除★
交流に関する援助
第一款
日本国面会交流援助
(
第十六条-第二十条
)
第一款
日本国交流援助
(
第十六条-第二十条
)
第二款
外国面会交流援助
(
第二十一条-第二十五条
)
第二款
外国交流援助
(
第二十一条-第二十五条
)
第三章
子の返還に関する事件の手続等
第三章
子の返還に関する事件の手続等
第一節
返還事由等
(
第二十六条-第二十八条
)
第一節
返還事由等
(
第二十六条-第二十八条
)
第二節
子の返還に関する事件の手続の通則
(
第二十九条-第三十一条
)
第二節
子の返還に関する事件の手続の通則
(
第二十九条-第三十一条
)
第三節
子の返還申立事件の手続
第三節
子の返還申立事件の手続
第一款
総則
第一款
総則
第一目
管轄
(
第三十二条-第三十七条
)
第一目
管轄
(
第三十二条-第三十七条
)
第二目
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第三十八条-第四十二条
)
第二目
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第三十八条-第四十二条
)
第三目
当事者能力及び手続行為能力
(
第四十三条-第四十六条
)
第三目
当事者能力及び手続行為能力
(
第四十三条-第四十六条
)
第四目
参加
(
第四十七条-第四十九条
)
第四目
参加
(
第四十七条-第四十九条
)
第五目
手続代理人及び補佐人
(
第五十条-第五十四条
)
第五目
手続代理人及び補佐人
(
第五十条-第五十四条
)
第六目
手続費用
(
第五十五条-第五十九条
)
第六目
手続費用
(
第五十五条-第五十九条
)
第七目
子の返還申立事件の審理等
(
第六十条-第六十八条
)
第七目
子の返還申立事件の審理等
(
第六十条-第六十八条
)
第八目
電子情報処理組織による申立て等
(
第六十九条
)
第八目
電子情報処理組織による申立て等
(
第六十九条
)
第九目
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第六十九条の二
)
第九目
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第六十九条の二
)
第二款
第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
第二款
第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
第一目
子の返還の申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第一目
子の返還の申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第二目
子の返還申立事件の手続の期日
(
第七十三条-第七十六条
)
第二目
子の返還申立事件の手続の期日
(
第七十三条-第七十六条
)
第三目
事実の調査及び証拠調べ
(
第七十七条-第八十七条
)
第三目
事実の調査及び証拠調べ
(
第七十七条-第八十七条
)
第四目
子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等
(
第八十八条
)
第四目
子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等
(
第八十八条
)
第五目
審理の終結等
(
第八十九条・第九十条
)
第五目
審理の終結等
(
第八十九条・第九十条
)
第六目
裁判
(
第九十一条-第九十八条
)
第六目
裁判
(
第九十一条-第九十八条
)
第七目
裁判によらない子の返還申立事件の終了
(
第九十九条・第百条
)
第七目
裁判によらない子の返還申立事件の終了
(
第九十九条・第百条
)
第三款
不服申立て
第三款
不服申立て
第一目
終局決定に対する即時抗告
(
第百一条-第百七条
)
第一目
終局決定に対する即時抗告
(
第百一条-第百七条
)
第二目
終局決定に対する特別抗告
(
第百八条-第百十条
)
第二目
終局決定に対する特別抗告
(
第百八条-第百十条
)
第三目
終局決定に対する許可抗告
(
第百十一条・第百十二条
)
第三目
終局決定に対する許可抗告
(
第百十一条・第百十二条
)
第四目
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第百十三条-第百十六条
)
第四目
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第百十三条-第百十六条
)
第四款
終局決定の変更
(
第百十七条・第百十八条
)
第四款
終局決定の変更
(
第百十七条・第百十八条
)
第五款
再審
(
第百十九条・第百二十条
)
第五款
再審
(
第百十九条・第百二十条
)
第四節
義務の履行状況の調査及び履行の勧告
(
第百二十一条
)
第四節
義務の履行状況の調査及び履行の勧告
(
第百二十一条
)
第五節
出国禁止命令
(
第百二十二条-第百三十三条
)
第五節
出国禁止命令
(
第百二十二条-第百三十三条
)
第四章
子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第四章
子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第五章
家事事件の手続に関する特則
第五章
家事事件の手続に関する特則
第一節
子の返還申立事件に係る家事調停の手続等
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第一節
子の返還申立事件に係る家事調停の手続等
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第二節
面会その他の
交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則
(
第百四十八条・第百四十九条
)
第二節
子との
交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則
(
第百四十八条・第百四十九条
)
第六章
過料の裁判の執行等
(
第百五十条
)
第六章
過料の裁判の執行等
(
第百五十条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十三条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十三条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(子の住所等に関する情報の提供の求め等)
(子の住所等に関する情報の提供の求め等)
第五条
外務大臣は、外国返還援助申請があった場合において、必要と認めるときは、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の氏名及び住所又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関及び法人(第十五条第一項において「国の行政機関等」という。)の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに申請に係る子及び申請に係る子と同居している者に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該氏名又は当該住所若しくは居所に関する情報の提供を求めることができる。
第五条
外務大臣は、外国返還援助申請があった場合において、必要と認めるときは、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の氏名及び住所又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関及び法人(第十五条第一項において「国の行政機関等」という。)の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに申請に係る子及び申請に係る子と同居している者に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該氏名又は当該住所若しくは居所に関する情報の提供を求めることができる。
一
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)
一
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)
二
内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関
二
内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関
三
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
三
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
四
内閣府設置法第四十条第二項及び第五十六条の特別の機関
四
内閣府設置法第四十条第二項及び第五十六条の特別の機関
五
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関
五
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関
六
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
六
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
七
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
七
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
2
前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。
2
前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。
3
外務大臣は、前項の規定により提供された情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために十分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察に対し、当該情報を提供して、これらの者の所在を特定するために必要な措置をとることを求めることができる。
3
外務大臣は、前項の規定により提供された情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために十分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察に対し、当該情報を提供して、これらの者の所在を特定するために必要な措置をとることを求めることができる。
4
前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定により提供された情報及び前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
4
前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定により提供された情報及び前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
一
第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との
面会その他の
交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。
一
第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との
★削除★
交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。
二
申請に係る子についての第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との
面会その他の
交流に関する事件若しくは子との
面会その他の
交流の強制執行に係る事件が係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の住所又は居所の確認を求められた場合において、当該住所又は居所をこれらの裁判所に開示するとき。
二
申請に係る子についての第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との
★削除★
交流に関する事件若しくは子との
★削除★
交流の強制執行に係る事件が係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の住所又は居所の確認を求められた場合において、当該住所又は居所をこれらの裁判所に開示するとき。
三
第十条第一項の規定により、市町村、都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下この号及び同項において同じ。)又は児童相談所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。同号及び同項において同じ。)に対し、申請に係る子が虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由がある旨を通告する場合において、申請に係る子及び申請に係る子と同居していると思料される者の氏名及び住所又は居所を当該市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通知するとき。
三
第十条第一項の規定により、市町村、都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下この号及び同項において同じ。)又は児童相談所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。同号及び同項において同じ。)に対し、申請に係る子が虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由がある旨を通告する場合において、申請に係る子及び申請に係る子と同居していると思料される者の氏名及び住所又は居所を当該市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通知するとき。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(外国返還援助の決定及び通知)
(外国返還援助の決定及び通知)
第六条
外務大臣は、外国返還援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第八条第一項の規定により当該外国返還援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、外国返還援助の決定(以下「外国返還援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が第四条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して外国返還援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第八条第二項において同じ。)をしなければならない。
第六条
外務大臣は、外国返還援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第八条第一項の規定により当該外国返還援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、外国返還援助の決定(以下「外国返還援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が第四条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して外国返還援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第八条第二項において同じ。)をしなければならない。
2
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
2
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一
第九条又は第十条に規定する措置
一
第九条又は第十条に規定する措置
二
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
二
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
三
この法律に定める手続その他子の返還又は子との
面会その他の
交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
三
この法律に定める手続その他子の返還又は子との
★削除★
交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(合意による子の返還等の促進)
(合意による子の返還等の促進)
第九条
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還又は申請者との
面会その他の
交流を申請者及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせんその他の必要な措置をとることができる。
第九条
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還又は申請者との
★削除★
交流を申請者及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせんその他の必要な措置をとることができる。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(日本国面会交流援助申請)
(日本国交流援助申請)
第十六条
日本国内に所在している子であって、
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき
面会その他の
交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との
面会その他の
交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との
面会その他の
交流を実現するための援助(以下「
日本国面会交流援助
」という。)を外務大臣に申請することができる。
第十六条
日本国内に所在している子であって、
★削除★
交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき
★削除★
交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との
★削除★
交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との
★削除★
交流を実現するための援助(以下「
日本国交流援助
」という。)を外務大臣に申請することができる。
2
日本国面会交流援助の
申請(以下
「日本国面会交流援助申請
」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。
2
日本国交流援助の
申請(以下
「日本国交流援助申請
」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。
一
日本国面会交流援助申請
をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名及び住所又は居所
一
日本国交流援助申請
をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名及び住所又は居所
二
日本国面会交流援助申請
において
面会その他の
交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日及び住所又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項
二
日本国交流援助申請
において
★削除★
交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日及び住所又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項
三
申請に係る子との
面会その他の
交流を妨げていると思料される者の氏名その他当該者を特定するために必要な事項
三
申請に係る子との
★削除★
交流を妨げていると思料される者の氏名その他当該者を特定するために必要な事項
四
申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
四
申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五
申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との
面会その他の
交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項
五
申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との
★削除★
交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項
六
申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所又は居所その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
六
申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所又は居所その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
日本国面会交流援助申請
は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。
4
日本国交流援助申請
は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
日本国面会交流援助
の決定及び通知)
(
日本国交流援助
の決定及び通知)
第十七条
外務大臣は、
日本国面会交流援助申請
があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第十九条第一項の規定により当該
日本国面会交流援助申請
に係る書類の写しを送付する場合を除き、
日本国面会交流援助の
決定(以下「
日本国面会交流援助決定
」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が前条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して
日本国面会交流援助申請
をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第十九条第二項において同じ。)をしなければならない。
第十七条
外務大臣は、
日本国交流援助申請
があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第十九条第一項の規定により当該
日本国交流援助申請
に係る書類の写しを送付する場合を除き、
日本国交流援助の
決定(以下「
日本国交流援助決定
」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が前条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して
日本国交流援助申請
をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第十九条第二項において同じ。)をしなければならない。
2
外務大臣は、
日本国面会交流援助決定
をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
2
外務大臣は、
日本国交流援助決定
をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一
第二十条において準用する第九条又は第十条に規定する措置
一
第二十条において準用する第九条又は第十条に規定する措置
二
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
二
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
三
この法律に定める手続その他子との
面会その他の
交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
三
この法律に定める手続その他子との
★削除★
交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
日本国面会交流援助申請
の却下)
(
日本国交流援助申請
の却下)
第十八条
外務大臣は、
日本国面会交流援助申請
が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該
日本国面会交流援助申請
を却下する。
第十八条
外務大臣は、
日本国交流援助申請
が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該
日本国交流援助申請
を却下する。
一
申請に係る子が十六歳に達していること。
一
申請に係る子が十六歳に達していること。
二
申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
二
申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
三
申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかであること。
三
申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかであること。
四
申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
四
申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五
申請者が日本国内に住所若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所若しくは居所を有していないことが明らかであること。
五
申請者が日本国内に住所若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所若しくは居所を有していないことが明らかであること。
六
申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
六
申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
七
申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との
面会その他の
交流が妨げられていないことが明らかであること。
七
申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との
★削除★
交流が妨げられていないことが明らかであること。
2
外務大臣は、前項の規定により
日本国面会交流援助申請
を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由の通知をしなければならない。
2
外務大臣は、前項の規定により
日本国交流援助申請
を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由の通知をしなければならない。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
日本国面会交流援助申請
に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
(
日本国交流援助申請
に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
第十九条
外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、
日本国面会交流援助申請
が前条第一項第四号に該当しないときは、第十六条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により
日本国面会交流援助申請
をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
第十九条
外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、
日本国交流援助申請
が前条第一項第四号に該当しないときは、第十六条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により
日本国交流援助申請
をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2
外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。
2
外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
日本国面会交流援助
に関する準用規定)
(
日本国交流援助
に関する準用規定)
第二十条
第五条、第九条及び第十条の規定は、外務大臣に対し
日本国面会交流援助申請
があった場合について準用する。この場合において、第五条第四項第一号中「第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との
面会その他の
交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは」とあるのは「子との
面会その他の
交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は」と、同項第二号中「第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との
面会その他の
交流に関する事件若しくは」とあるのは「子との
面会その他の
交流に関する事件又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第九条中「子の返還又は申請者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第二十条
第五条、第九条及び第十条の規定は、外務大臣に対し
日本国交流援助申請
があった場合について準用する。この場合において、第五条第四項第一号中「第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との
★削除★
交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは」とあるのは「子との
★削除★
交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は」と、同項第二号中「第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との
★削除★
交流に関する事件若しくは」とあるのは「子との
★削除★
交流に関する事件又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第九条中「子の返還又は申請者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(外国面会交流援助申請)
(外国交流援助申請)
第二十一条
日本国以外の条約締約国に所在している子であって、
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき
面会その他の
交流をすることができる者(日本国内に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との
面会その他の
交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との
面会その他の
交流を実現するための援助(以下「
外国面会交流援助
」という。)を外務大臣に申請することができる。
第二十一条
日本国以外の条約締約国に所在している子であって、
★削除★
交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき
★削除★
交流をすることができる者(日本国内に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との
★削除★
交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との
★削除★
交流を実現するための援助(以下「
外国交流援助
」という。)を外務大臣に申請することができる。
2
第十六条第二項及び第三項の規定は、
外国面会交流援助の
申請(以下「
外国面会交流援助申請
」という。)について準用する。
2
第十六条第二項及び第三項の規定は、
外国交流援助の
申請(以下「
外国交流援助申請
」という。)について準用する。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
外国面会交流援助
の決定及び通知)
(
外国交流援助
の決定及び通知)
第二十二条
外務大臣は、
外国面会交流援助申請
があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、
外国面会交流援助の
決定(以下「
外国面会交流援助決定
」という。)をし、遅滞なく、
外国面会交流援助申請
をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。
第二十二条
外務大臣は、
外国交流援助申請
があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、
外国交流援助の
決定(以下「
外国交流援助決定
」という。)をし、遅滞なく、
外国交流援助申請
をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。
2
外務大臣は、
外国面会交流援助決定
をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。
2
外務大臣は、
外国交流援助決定
をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。
3
外務大臣は、
外国面会交流援助決定
をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
3
外務大臣は、
外国交流援助決定
をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一
第二十五条において準用する第十五条に規定する措置
一
第二十五条において準用する第十五条に規定する措置
二
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
二
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
外国面会交流援助申請
の却下)
(
外国交流援助申請
の却下)
第二十三条
外務大臣は、
外国面会交流援助申請が
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該
外国面会交流援助申請を
却下する。
第二十三条
外務大臣は、
外国交流援助申請が
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該
外国交流援助申請を
却下する。
一
外国面会交流援助申請
において
面会その他の
交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
一
外国交流援助申請
において
★削除★
交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
二
申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
二
申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
三
申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
三
申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
四
申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
四
申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五
申請者が日本国内に住所又は居所を有していないことが明らかであること。
五
申請者が日本国内に住所又は居所を有していないことが明らかであること。
六
申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
六
申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
七
申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と
面会その他の
交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との
面会その他の
交流が妨げられていないことが明らかであること。
七
申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と
★削除★
交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との
★削除★
交流が妨げられていないことが明らかであること。
2
外務大臣は、前項の規定により
外国面会交流援助申請
を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由を通知しなければならない。
2
外務大臣は、前項の規定により
外国交流援助申請
を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由を通知しなければならない。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
外国面会交流援助申請
に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
(
外国交流援助申請
に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
第二十四条
外務大臣は、
外国面会交流援助決定
をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
第二十四条
外務大臣は、
外国交流援助決定
をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2
外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。
2
外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(
外国面会交流援助
に関する準用規定)
(
外国交流援助
に関する準用規定)
第二十五条
第十五条の規定は、外務大臣に対し
外国面会交流援助申請
があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との
面会その他の
交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。
第二十五条
第十五条の規定は、外務大臣に対し
外国交流援助申請
があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との
★削除★
交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(管轄の特則)
(管轄の特則)
第百四十八条
外国返還援助決定若しくは
日本国面会交流援助決定
を受けた者又は子の返還の申立てをした者が、子との
面会その他の
交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は家事調停の申立てをする場合において、次の各号に掲げるときには、当該各号に定める家庭裁判所にも、これらの申立てをすることができる。
第百四十八条
外国返還援助決定若しくは
日本国交流援助決定
を受けた者又は子の返還の申立てをした者が、子との
★削除★
交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は家事調停の申立てをする場合において、次の各号に掲げるときには、当該各号に定める家庭裁判所にも、これらの申立てをすることができる。
一
子の住所地(日本国内に子の住所がないとき、又は住所が知れないときは、その居所地。次号において同じ。)が東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内にあるとき 東京家庭裁判所
一
子の住所地(日本国内に子の住所がないとき、又は住所が知れないときは、その居所地。次号において同じ。)が東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内にあるとき 東京家庭裁判所
二
子の住所地が大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内にあるとき 大阪家庭裁判所
二
子の住所地が大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内にあるとき 大阪家庭裁判所
2
前項の申立てに係る審判事件及び調停事件は、日本国内に子の住所がない場合又は住所が知れない場合であって、日本国内に子の居所がないとき又は居所が知れないときは、東京家庭裁判所の管轄に属する。
2
前項の申立てに係る審判事件及び調停事件は、日本国内に子の住所がない場合又は住所が知れない場合であって、日本国内に子の居所がないとき又は居所が知れないときは、東京家庭裁判所の管轄に属する。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(記録の閲覧等の特則)
(記録の閲覧等の特則)
第百四十九条
子との
面会その他の
交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項の規定にかかわらず、同項の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、第六十二条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第百四十九条
子との
★削除★
交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項の規定にかかわらず、同項の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、第六十二条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
子との
面会その他の
交流について定め、又はその変更について定める審判書又は調停調書の正本に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、第六十二条の規定を準用する。
2
子との
★削除★
交流について定め、又はその変更について定める審判書又は調停調書の正本に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、第六十二条の規定を準用する。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(総合法律支援法の適用に関する特例)
(総合法律支援法の適用に関する特例)
第百五十三条
条約締約国の国民又は条約締約国に常居所を有する者(日本国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を除く。)であって、連れ去り又は留置に係る子についての子の返還、子との
面会その他の
交流その他条約の適用に関係のある事項について民事裁判等手続(我が国の裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。)を利用するものは、当該事項に関する限り、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の適用については、同法第三十条第一項第二号に規定する国民等とみなす。
第百五十三条
条約締約国の国民又は条約締約国に常居所を有する者(日本国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を除く。)であって、連れ去り又は留置に係る子についての子の返還、子との
★削除★
交流その他条約の適用に関係のある事項について民事裁判等手続(我が国の裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。)を利用するものは、当該事項に関する限り、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の適用については、同法第三十条第一項第二号に規定する国民等とみなす。
(令六法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(啓発活動)
第十七条
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(周知)
第十八条
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
(検討)
第十九条
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。