国有林野の管理経営に関する法律施行令
昭和二十九年六月一日 政令 第百二十一号
国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和元年十一月七日 政令 第百四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
(権利設定料の納付方法)
第七条
権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。
(令元政一四七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
(権利設定料の返還)
第八条
国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。
一
法第八条の二十二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権が取り消されたとき。
二
法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)。
三
災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。
(令元政一四七・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
附 則(令和元・一一・七政一四七)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。