国有林野の管理経営に関する法律
昭和二十六年六月二十三日 法律 第二百四十六号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第二十一条第四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(登録)
(登録)
第八条の二十
次に掲げる事項は、樹木採取権登録簿に登録する。
第八条の二十
次に掲げる事項は、樹木採取権登録簿に登録する。
一
樹木採取権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
一
樹木採取権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
二
樹木採取権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
二
樹木採取権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2
前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
2
前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3
第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
3
第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
4
樹木採取権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
樹木採取権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
5
樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報(
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第四章
の規定は、適用しない。
5
樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報(
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第五章第四節
の規定は、適用しない。
6
前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(令元法三一・追加)
(令元法三一・追加、令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則〔中略〕第二十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日〔令和三年政令第二九一号で同四年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。