国税徴収法
昭和三十四年四月二十日 法律 第百四十七号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(質問及び検査)
(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
第百四十一条
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し
、又はその
者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他の
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二
及び第百八十八条第二号
において同じ。)
を検査する
ことができる。
第百四十一条
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し
、その
者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二
(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)
において同じ。)
その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める
ことができる。
一
滞納者
一
滞納者
二
滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
二
滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三
滞納者に対し債権若しくは債務が
あり、
又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
三
滞納者に対し債権若しくは債務が
あつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者
又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四
滞納者が株主又は出資者である法人
四
滞納者が株主又は出資者である法人
(平一三法一二九・平一六法一五〇・平一八法一〇・一部改正)
(平一三法一二九・平一六法一五〇・平一八法一〇・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(提出物件の留置き)
第百四十一条の二
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(
官公署等
への協力要請)
(
事業者等
への協力要請)
第百四十六条の二
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、
官公署又は政府関係機関
に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第百四十六条の二
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、
事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署
に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(平一八法一〇・追加)
(平一八法一〇・追加、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(身分証明書の
呈示等
)
(身分証明書の
提示等
)
第百四十七条
徴収職員は、この款の規定により質問、検査
又は捜索をするときは
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを
呈示しなければ
ならない。
第百四十七条
徴収職員は、この款の規定により質問、検査
、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合には
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを
提示しなければ
ならない。
2
この款の規定による質問、検査
★挿入★
又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
この款の規定による質問、検査
、提示若しくは提出の要求、物件の留置き
又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
第百五十二条
税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
第百五十二条
税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
2
税務署長は、第百五十一条第一項又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
2
税務署長は、第百五十一条第一項又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
3
国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項及び第四項(果実等による徴収)並びに第四十九条第一項(第五号に係る部分を除く。)及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3
国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項及び第四項(果実等による徴収)並びに第四十九条第一項(第五号に係る部分を除く。)及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。
4
国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで(納税の猶予の申請手続等)、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第四十六条の二第四項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、同条第十項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは「同法第百五十一条の二第一項又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「国税徴収法第百四十一条(
質問及び検査
)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。
4
国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで(納税の猶予の申請手続等)、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第四十六条の二第四項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、同条第十項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは「同法第百五十一条の二第一項又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「国税徴収法第百四十一条(
徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権
)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(昭三七法六七・全改、平二六法一〇・一部改正)
(昭三七法六七・全改、平二六法一〇・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百八十七条
納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し
、国
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十七条
納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し
、若しくは国
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項及び第二項(これらの規定中滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
4
第一項及び第二項(これらの規定中滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5
第三項(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条(すべての者の国外犯)の例に従う。
5
第三項(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条(すべての者の国外犯)の例に従う。
(平二二法六・令三法一一・一部改正)
(平二二法六・令三法一一・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十一条(
質問及び検査
)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第百四十一条(
徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権
)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
二
第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
(平一三法一二九・平二二法六・一部改正)
(平一三法一二九・平二二法六・令五法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第九条の規定並びに附則第二十四条〔中略〕の規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前にその者に対して当該調査に係る第九条の規定による改正前の国税徴収法(以下この項において「旧国税徴収法」という。)第百四十一条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧国税徴収法第百四十一条各号に掲げる者に対して行った同条の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2
新国税徴収法第百四十一条の二の規定は、令和六年一月一日以後に提出される同条に規定する物件について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。