国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号
国税通則法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百一号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
国税の納付義務の確定
(
第五条・第六条
)
第二章
国税の納付義務の確定
(
第五条・第六条
)
第三章
国税の納付及び徴収
(
第七条-第十二条
)
第三章
国税の納付及び徴収
(
第七条-第十二条
)
第四章
納税の猶予及び担保
(
第十三条-第二十条
)
第四章
納税の猶予及び担保
(
第十三条-第二十条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第二十一条-第二十四条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第二十一条-第二十四条
)
第六章
附帯税
(
第二十五条-第二十八条
)
第六章
附帯税
(
第二十五条-第二十八条
)
第七章
国税の更正、決定等の期間制限
(
第二十九条・第三十条
)
第七章
国税の更正、決定等の期間制限
(
第二十九条・第三十条
)
第七章の二
国税の調査
(
第三十条の二-第三十条の六
)
第七章の二
国税の調査
(
第三十条の二-第三十条の八
)
第八章
不服審査
(
第三十一条-第三十八条
)
第八章
不服審査
(
第三十一条-第三十八条
)
第九章
雑則
(
第三十九条-第四十三条
)
第九章
雑則
(
第三十九条-第四十三条
)
第十章
犯則事件の調査及び処分
(
第四十四条-第五十六条
)
第十章
犯則事件の調査及び処分
(
第四十四条-第五十六条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百一号~
(納税義務の成立時期の特例)
(納税義務の成立時期の特例)
第五条
法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
第五条
法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
一
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
一
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
二
所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項(配当等
★挿入★
に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時
二
所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項(配当等
又は譲渡収益
に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時
三
年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時
三
年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時
四
所得税法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
四
所得税法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
五
所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
五
所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
六
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条(決定)の規定による決定(第九条第一号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項(更正等の効力)に規定する更正(以下第四十一条(納税証明書の交付の請求等)までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時
六
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条(決定)の規定による決定(第九条第一号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項(更正等の効力)に規定する更正(以下第四十一条(納税証明書の交付の請求等)までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時
イ
法人税法第二条第三十号又は第三十三号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度の開始の日から六月を経過する時
イ
法人税法第二条第三十号又は第三十三号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度の開始の日から六月を経過する時
ロ
法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第十三条第二項第二号(納税の猶予の期間)及び第四十一条第一項第三号ロにおいて同じ。)の開始の日から六月を経過する時
ロ
法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第十三条第二項第二号(納税の猶予の期間)及び第四十一条第一項第三号ロにおいて同じ。)の開始の日から六月を経過する時
ハ
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第十項(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。第十三条第二項第三号において同じ。)の開始の日から六月を経過する時
ハ
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第十項(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。第十三条第二項第三号において同じ。)の開始の日から六月を経過する時
七
相続税法第二十一条の十六第一項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
七
相続税法第二十一条の十六第一項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
八
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
八
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
九
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時
九
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時
十
一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
十
一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
十一
第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
十一
第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
(昭三九政六九・昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四三政九五・昭四九政三三九・昭五二政五三・昭六三政五九・昭六三政三六一・平二政九二・平三政二〇一・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一七政九八・平一八政一三二・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二二政五七・平二六政一四二・平二七政一四六・平二八政四三・平二八政一五六・平二八政二二六・平二九政一一二・一部改正)
(昭三九政六九・昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四三政九五・昭四九政三三九・昭五二政五三・昭六三政五九・昭六三政三六一・平二政九二・平三政二〇一・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一七政九八・平一八政一三二・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二二政五七・平二六政一四二・平二七政一四六・平二八政四三・平二八政一五六・平二八政二二六・平二九政一一二・平三一政一〇一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百一号~
(預貯金者等情報の管理)
(預貯金者等情報の管理)
第三十条の六
法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等は、預貯金者等情報(同条に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)にその預貯金者等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)
の同条
に規定する
番号
を記録しなければならない。
第三十条の六
法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等は、預貯金者等情報(同条に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)にその預貯金者等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)
の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)
に規定する
番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)
を記録しなければならない。
(平二八政一五六・追加、平三〇政一六一・旧第三〇条の五繰下)
(平二八政一五六・追加、平三〇政一六一・旧第三〇条の五繰下、平三一政一〇一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百一号~
(預貯金者等情報の管理)
(預貯金者等情報の管理)
第三十条の六
法第七十四条の十三の二(
預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等
は、
預貯金者等情報
(同条
に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に
その
預貯金者等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。
第三十条の六
金融機関等(法第七十四条の十三の二(
預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等
をいう。以下この条において同じ。)は、
預貯金者等情報
(法第七十四条の十三の二
に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に
当該金融機関等が保有する
預貯金者等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。
(平二八政一五六・追加、平三〇政一六一・旧第三〇条の五繰下、平三一政一〇一・一部改正)
(平二八政一五六・追加、平三〇政一六一・旧第三〇条の五繰下、平三一政一〇一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百一号~
★新設★
(口座管理機関の加入者情報の管理)
第三十条の七
口座管理機関(法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第七十四条の十三の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第七十四条の十三の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第一項において同じ。)の番号を記録しなければならない。
(平三一政一〇一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百一号~
★新設★
(振替機関の加入者情報の管理等)
第三十条の八
振替機関(法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第七十四条の十三の四第一項に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の番号を記録しなければならない。
2
法第七十四条の十三の四第二項の規定により番号等(同項に規定する番号等をいう。以下この項において同じ。)の提供を求められた振替機関は、調書を提出すべき者(同条第二項に規定する調書を提出すべき者をいう。以下この項において同じ。)から提供を受けた電磁的記録で当該振替機関又はその下位機関の加入者(同条第二項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所又は居所が記録されたものに当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を記録して、当該調書を提出すべき者に対し、これを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供するものとする。
(平三一政一〇一・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百一号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政一〇一)
(施行期日)
1
この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五条第二号の改正規定 平成三十一年四月一日
二
第三十条の六の改正規定(「の同条」を「の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)」に、「番号」を「番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成三十二年一月一日
(経過措置)
2
平成三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の国税通則法施行令第三十条の六の規定の適用については、同条中「をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ」とあるのは、「をいう」とする。