国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月十三日 政令 第百八十三号
条項号:
第二十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(災害等による期限の延長)
(災害等による期限の延長)
第三条
国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
第三条
国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2
国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号
。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により
同項に規定する
電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2
国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る
国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号
)第六条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により
★削除★
電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
4
前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
4
前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
(昭四五政五一・平二九政一一二・一部改正)
(昭四五政五一・平二九政一一二・令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(審査請求書の添付書類等)
(審査請求書の添付書類等)
第三十二条
国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。
第三十二条
国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。
2
審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
2
審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
3
審査請求書の正本には、審査請求人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
3
審査請求書の正本には、審査請求人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
4
第二項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、第二項の規定に従つて審査請求書が提出されたものとみなす。
★削除★
(昭四五政五一・追加、平二七政三九二・平二九政一一二・一部改正)
(昭四五政五一・追加、平二七政三九二・平二九政一一二・令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(審査請求書の送付)
(審査請求書の送付)
第三十二条の二
法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し
。次項において同じ。
)によつてする。
第三十二条の二
法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し
★削除★
)によつてする。
2
前条第四項に規定する場合において、当該審査請求に係る電磁的記録については、審査請求書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
★削除★
(平二七政三九二・追加、平二八政一五六・一部改正)
(平二七政三九二・追加、平二八政一五六・令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(答弁書の提出)
(答弁書の提出)
第三十二条の三
答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
第三十二条の三
答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して答弁がされた場合には、前項の規定に従つて答弁書が提出されたものとみなす。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
2
法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
4
第二項に規定する場合において、当該答弁に係る電磁的記録については、答弁書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
★削除★
(平二七政三九二・追加)
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(反論書等の提出)
(反論書等の提出)
第三十三条の二
法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
第三十三条の二
法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して反論がされ、又は意見が述べられた場合には、前項の規定に従つて反論書又は参加人意見書が提出されたものとみなす。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。
2
法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。
4
第二項に規定する場合において、当該反論又は当該意見に係る電磁的記録については、反論書又は参加人意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
★削除★
(平二七政三九二・追加)
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(納税証明書の交付手数料)
(納税証明書の交付手数料)
第四十二条
法第百二十三条第二項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項の証明書一枚ごとに四百円(
情報通信技術利用法第三条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする。この場合において、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項第三号から第六号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
第四十二条
法第百二十三条第二項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項の証明書一枚ごとに四百円(
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする。この場合において、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項第三号から第六号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
2
前項の手数料は、収入印紙を前条第四項の請求書に貼つて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。
2
前項の手数料は、収入印紙を前条第四項の請求書に貼つて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。
3
情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をするときは、第一項の手数料は、前項の規定にかかわらず、財務省令で定める方法により、現金をもつて納めることができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第百二十三条第一項の証明書については、第一項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。
3
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第百二十三条第一項の証明書については、第一項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。
(昭四一政八四・一部改正、昭四五政五一・一部改正・旧第三五条繰下、昭五〇政五三・昭五六政四六・昭五九政九六・平三政四一・平一五政一四一・平一五政二八六・平一六政一八三・平二〇政一五九・平二七政三九二・一部改正)
(昭四一政八四・一部改正、昭四五政五一・一部改正・旧第三五条繰下、昭五〇政五三・昭五六政四六・昭五九政九六・平三政四一・平一五政一四一・平一五政二八六・平一六政一八三・平二〇政一五九・平二七政三九二・令元政一八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三政一八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第三十九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する申請等が行われた場合において、同日以後に改正法附則第三十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第九十七条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この条において「新情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた新租税特別措置法第九十七条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び第二十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五十四条第二項の規定を適用する。
2
改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。
第三条
令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。