国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号
国税通則法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百二十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)
(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)
第二十九条
法第七十条第一項第一号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。
第二十九条
法第七十条第一項第一号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。
2
法
第七十条第四項第三号
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
法
第七十条第五項第三号
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
適用者(所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が国外転出(同条第一項に規定する国外転出をいう。以下この項において同じ。)の時までに法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下この項において「納税管理人の届出」という。)をし、かつ、当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限(所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限をいう。以下この項において同じ。)までに税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面(以下この項において「税務代理権限証書」という。)の提出がある場合(次に掲げる場合を除く。)
一
適用者(所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が国外転出(同条第一項に規定する国外転出をいう。以下この項において同じ。)の時までに法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下この項において「納税管理人の届出」という。)をし、かつ、当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限(所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限をいう。以下この項において同じ。)までに税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面(以下この項において「税務代理権限証書」という。)の提出がある場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である当該適用者が、当該確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
イ
非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である当該適用者が、当該確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
ロ
五年経過日までに当該納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「納税管理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
ロ
五年経過日までに当該納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「納税管理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
ハ
非居住者である当該適用者が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人(法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。以下この項において同じ。)を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ハ
非居住者である当該適用者が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人(法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。以下この項において同じ。)を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ニ
五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「税務代理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ニ
五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「税務代理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ホ
当該適用者が五年経過日までに死亡したとき。
ホ
当該適用者が五年経過日までに死亡したとき。
二
贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この号において同じ。)により非居住者に移転した所得税法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項において「対象資産」という。)につき同条第一項から第三項までの規定の適用がある場合(次に掲げる場合を除く。)
二
贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この号において同じ。)により非居住者に移転した所得税法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項において「対象資産」という。)につき同条第一項から第三項までの規定の適用がある場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
適用者(当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が、当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、又は当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
イ
適用者(当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が、当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、又は当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ロ
五年経過日までに国外転出をした適用者が当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時又は当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
ロ
五年経過日までに国外転出をした適用者が当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時又は当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
(1)
非居住者である当該適用者が、五年経過日までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(1)
非居住者である当該適用者が、五年経過日までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(2)
五年経過日までに納税管理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(2)
五年経過日までに納税管理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(3)
非居住者である当該適用者が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(3)
非居住者である当該適用者が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(4)
五年経過日までに税務代理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(4)
五年経過日までに税務代理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ハ
適用者が五年経過日までに死亡したとき。
ハ
適用者が五年経過日までに死亡したとき。
三
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により非居住者に移転した対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合(相続人(当該対象資産につきこれらの規定の適用を受ける者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
三
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により非居住者に移転した対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合(相続人(当該対象資産につきこれらの規定の適用を受ける者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
イ
非居住者である相続人にあつては、当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は当該確定申告期限までに納税管理人の届出をし、かつ、当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
イ
非居住者である相続人にあつては、当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は当該確定申告期限までに納税管理人の届出をし、かつ、当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
(1)
非居住者である当該相続人が、当該確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(1)
非居住者である当該相続人が、当該確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(2)
五年経過日までに納税管理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(2)
五年経過日までに納税管理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(3)
非居住者である当該相続人が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(3)
非居住者である当該相続人が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(4)
五年経過日までに税務代理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(4)
五年経過日までに税務代理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ロ
居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号ロにおいて同じ。)である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。
ロ
居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号ロにおいて同じ。)である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。
四
第一号又は第二号に掲げる場合に該当している適用者が第一号イ又は第二号イに規定する五年経過日(以下この号において「五年経過日」という。)までに死亡した場合(相続人(当該適用者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
四
第一号又は第二号に掲げる場合に該当している適用者が第一号イ又は第二号イに規定する五年経過日(以下この号において「五年経過日」という。)までに死亡した場合(相続人(当該適用者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
イ
非居住者である相続人にあつては、当該死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をせず、若しくは同日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は同日までに納税管理人の届出をし、かつ、同日までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
イ
非居住者である相続人にあつては、当該死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をせず、若しくは同日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は同日までに納税管理人の届出をし、かつ、同日までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
(1)
非居住者である当該相続人が、五年経過日までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(1)
非居住者である当該相続人が、五年経過日までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(2)
五年経過日までに納税管理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(2)
五年経過日までに納税管理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
(3)
非居住者である当該相続人が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(3)
非居住者である当該相続人が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(4)
五年経過日までに税務代理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
(4)
五年経過日までに税務代理人の死亡等が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ロ
居住者である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは第一号若しくは第二号イに規定する確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。
ロ
居住者である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは第一号若しくは第二号イに規定する確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。
3
前項第三号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号イ(1)に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」とあり、及び「当該確定申告期限まで」とあるのは「当該相続人に係る被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日まで」と、同号イ(1)中「当該確定申告期限」とあるのは「当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者に係る相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限」とする。
3
前項第三号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号イ(1)に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」とあり、及び「当該確定申告期限まで」とあるのは「当該相続人に係る被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日まで」と、同号イ(1)中「当該確定申告期限」とあるのは「当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者に係る相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限」とする。
4
第二項第四号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該死亡」とあるのは、「当該相続人に係る被相続人の死亡」とする。
4
第二項第四号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該死亡」とあるのは、「当該相続人に係る被相続人の死亡」とする。
5
第二項第三号イ若しくはロ又は第四号イ若しくはロの納税管理人の届出をする場合において、同項第三号又は第四号に規定する相続人が二人以上あるときは、当該届出は、各相続人が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
5
第二項第三号イ若しくはロ又は第四号イ若しくはロの納税管理人の届出をする場合において、同項第三号又は第四号に規定する相続人が二人以上あるときは、当該届出は、各相続人が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
6
前項ただし書の方法により同項の届出をした相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
6
前項ただし書の方法により同項の届出をした相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
(平二三政三八二・平二七政一四六・一部改正)
(平二三政三八二・平二七政一四六・令二政一二〇・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)
第三十一条の三
再調査審理庁(法第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいう。以下この条及び第三十七条第一項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)において同じ。)は、口頭意見陳述(法第八十四条第二項(決定の手続等)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する再調査の請求人又は参加人(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、再調査審理庁並びに再調査の請求人及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
(令二政一二〇・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
(答弁書の提出)
(答弁書の提出)
第三十二条の三
答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人
(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)
の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
第三十二条の三
答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人
★削除★
の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2
法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
2
法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・一部改正)
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・令二政一二〇・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
(反論書等の提出)
(反論書等の提出)
第三十三条の二
法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項
及び第三十八条第二項(権限の委任等)
において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
第三十三条の二
法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項
★削除★
において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
2
法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。
2
法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・一部改正)
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・令二政一二〇・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)
第三十三条の三
担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人(法第九十二条の二(審理手続の計画的進行)に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
(令二政一二〇・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)
(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)
第三十七条
再調査審理庁(
法第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいい、
再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第三項又は第五項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。
第三十七条
再調査審理庁(
★削除★
再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第三項又は第五項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。
2
再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項若しくは第三項の規定による命令をしたとき、又は同条第四項若しくは第五項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
2
再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項若しくは第三項の規定による命令をしたとき、又は同条第四項若しくは第五項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
(昭四五政五一・追加、平二七政三九二・一部改正)
(昭四五政五一・追加、平二七政三九二・令二政一二〇・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
(権限の委任等)
(権限の委任等)
第三十八条
法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
第三十八条
法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
一
法第十一条(災害等による期限の延長)、法第十三条第二項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第九十一条第一項(審査請求書の補正)、法第九十三条第一項及び第三項(答弁書の提出等)、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)、法第百三条(証拠書類等の返還)、法第百四条第一項及び第二項(併合審理等)(同条第四項において準用する場合を含む。)、法第百五条第四項及び第五項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第七項において準用する法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)、法第百六条第四項(不服申立人の地位の承継)、法第百八条第二項(総代)、法第百九条第一項及び第二項(参加人)並びに法第百十二条第二項及び第四項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限
一
法第十一条(災害等による期限の延長)、法第十三条第二項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第九十一条第一項(審査請求書の補正)、法第九十三条第一項及び第三項(答弁書の提出等)、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)、法第百三条(証拠書類等の返還)、法第百四条第一項及び第二項(併合審理等)(同条第四項において準用する場合を含む。)、法第百五条第四項及び第五項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第七項において準用する法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)、法第百六条第四項(不服申立人の地位の承継)、法第百八条第二項(総代)、法第百九条第一項及び第二項(参加人)並びに法第百十二条第二項及び第四項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限
二
第三十三条(担当審判官の通知)及び第三十七条第二項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
二
第三十三条(担当審判官の通知)及び第三十七条第二項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
2
国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、
審査請求人、参加人及び原処分庁
にその旨を通知しなければならない。
2
国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、
審理関係人
にその旨を通知しなければならない。
3
第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条第一項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
3
第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条第一項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
(昭四五政五一・追加、平二三政三八二・平二六政一四二・平二七政三九二・一部改正)
(昭四五政五一・追加、平二三政三八二・平二六政一四二・平二七政三九二・令二政一二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一二〇)
(施行期日)
1
この政令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第二十九条第二項の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の国税通則法施行令第三十一条の三の規定は、この政令の施行の日以後にされる再調査の請求に係る事件の審理について適用する。
3
改正後の国税通則法施行令第三十三条の三の規定は、この政令の施行の日以後にされる審査請求に係る事件の審理について適用する。