国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号
法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(納税義務の成立時期の特例)
(納税義務の成立時期の特例)
第五条
法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
第五条
法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
一
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
一
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
二
所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時
二
所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時
三
年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時
三
年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時
四
所得税法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
四
所得税法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
五
所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
五
所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
六
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条(決定)の規定による決定(第九条第一号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項(更正等の効力)に規定する更正(以下第四十一条(納税証明書の交付の請求等)までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時
六
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条(決定)の規定による決定(第九条第一号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項(更正等の効力)に規定する更正(以下第四十一条(納税証明書の交付の請求等)までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時
イ
法人税法第二条第三十号又は
第三十三号
(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書
事業年度
の開始の日から六月を経過する時
イ
法人税法第二条第三十号又は
第三十二号
(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書
事業年度(同条第十二号の七に規定する通算子法人が提出すべき同条第三十号に規定する中間申告書にあつては、その事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の事業年度)
の開始の日から六月を経過する時
ロ
法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第十三条第二項第二号(納税の猶予の期間)及び第四十一条第一項第三号ロにおいて同じ。)の開始の日から六月を経過する時
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)
第二条第十五号
(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法
第十六条第十項
(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。
★挿入★
第十三条第二項第三号において同じ。)
★挿入★
の開始の日から六月を経過する時
ロ
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)
第二条第十四号
(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法
第十六条第六項
(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。
ロ及び
第十三条第二項第三号において同じ。)
(同法第二条第七号に規定する通算子法人が提出すべき同条第十四号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の課税事業年度)
の開始の日から六月を経過する時
七
相続税法第二十一条の十六第一項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
七
相続税法第二十一条の十六第一項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
八
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
八
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
九
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時
九
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時
十
一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
十
一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
十一
第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
十一
第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
(昭三九政六九・昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四三政九五・昭四九政三三九・昭五二政五三・昭六三政五九・昭六三政三六一・平二政九二・平三政二〇一・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一七政九八・平一八政一三二・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二二政五七・平二六政一四二・平二七政一四六・平二八政四三・平二八政一五六・平二八政二二六・平二九政一一二・平三一政一〇一・一部改正)
(昭三九政六九・昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四三政九五・昭四九政三三九・昭五二政五三・昭六三政五九・昭六三政三六一・平二政九二・平三政二〇一・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一七政九八・平一八政一三二・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二二政五七・平二六政一四二・平二七政一四六・平二八政四三・平二八政一五六・平二八政二二六・平二九政一一二・平三一政一〇一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(納税の猶予の期間)
(納税の猶予の期間)
第十三条
国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
第十三条
国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
2
法第四十六条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
2
法第四十六条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
一
予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限までの期間
一
予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限までの期間
二
次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。
)若しくは
第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限
又はその連結事業年度の同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限
までの期間
二
次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。
)又は
第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限
★削除★
までの期間
三
次条第二項第二号に掲げる地方法人税 その課税事業年度の地方法人税法第十九条第一項又は
第六項
(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
三
次条第二項第二号に掲げる地方法人税 その課税事業年度の地方法人税法第十九条第一項又は
第五項
(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
四
次条第二項第三号に掲げる消費税 その課税期間の消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
四
次条第二項第三号に掲げる消費税 その課税期間の消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
(昭四〇政九九・昭四三政九五・昭五二政五三・昭五三政一三二・昭六三政三六一・平一二政四八二・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八九・平二六政一四二・平二七政一四六・一部改正)
(昭四〇政九九・昭四三政九五・昭五二政五三・昭五三政一三二・昭六三政三六一・平一二政四八二・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八九・平二六政一四二・平二七政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(納税の猶予の特例となる国税)
(納税の猶予の特例となる国税)
第十四条
法第四十六条第一項第一号(納税の猶予の要件等)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
第十四条
法第四十六条第一項第一号(納税の猶予の要件等)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一
自動車重量税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
一
自動車重量税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
二
国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
二
国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
三
法第十五条第三項第五号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる印紙税
三
法第十五条第三項第五号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる印紙税
四
登録免許税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。)
四
登録免許税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。)
2
法第四十六条第一項第三号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
2
法第四十六条第一項第三号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一
法人税法第二条第三十号
、第三十一号の二
若しくは
第三十三号
(定義)に規定する中間申告書
、連結中間申告書
若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
一
法人税法第二条第三十号
★削除★
若しくは
第三十二号
(定義)に規定する中間申告書
★削除★
若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
二
地方法人税法
第二条第十五号
(定義)に規定する地方法人税中間申告書若しくは同法
第十六条第十項
(中間申告)の規定による申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき地方法人税及び当該地方法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき地方法人税
二
地方法人税法
第二条第十四号
(定義)に規定する地方法人税中間申告書若しくは同法
第十六条第六項
(中間申告)の規定による申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき地方法人税及び当該地方法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき地方法人税
三
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税
三
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税
(昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四二政一六二・昭四六政二七五・昭五二政五三・昭五六政六五・昭六三政三六一・平三政二〇一・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一九政八九・平二六政一四二・平二七政一四六・平二九政一一二・平三〇政一六一・一部改正)
(昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四二政一六二・昭四六政二七五・昭五二政五三・昭五六政六五・昭六三政三六一・平三政二〇一・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一九政八九・平二六政一四二・平二七政一四六・平二九政一一二・平三〇政一六一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)
(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)
第三十条の五
法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法
第七十四条の十一第六項
の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。
第三十条の五
法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法
第七十四条の十一第五項
の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。
(平三〇政一六一・追加)
(平三〇政一六一・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(納税証明書の交付の請求等)
(納税証明書の交付の請求等)
第四十一条
法第百二十三条第一項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
法第百二十三条第一項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
一
請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
二
前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号から第十号までに定める日を除く。)
二
前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号から第十号までに定める日を除く。)
三
所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)
三
所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)
イ
所得税法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第二十六条第一項(不動産所得)又は第二十七条第一項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額
イ
所得税法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第二十六条第一項(不動産所得)又は第二十七条第一項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額
ロ
法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額
並びに法人税法第八十一条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)に規定する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額
ロ
法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額
★削除★
四
国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押え)(法第三十八条第四項(繰上請求)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額
四
国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押え)(法第三十八条第四項(繰上請求)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額
五
国税につき滞納処分を受けたことがないこと。
五
国税につき滞納処分を受けたことがないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
2
次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
2
次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
一
所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収する国税(所得税法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)又は国際観光旅客税法第十六条第三項若しくは第十七条第三項の規定により徴収する国税を除く。)
一
所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収する国税(所得税法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)又は国際観光旅客税法第十六条第三項若しくは第十七条第三項の規定により徴収する国税を除く。)
二
法第十五条第三項第三号から第六号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)
二
法第十五条第三項第三号から第六号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)
三
法定納期限が第四項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第一号の規定の適用については、未納の国税を除く。)
三
法定納期限が第四項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第一号の規定の適用については、未納の国税を除く。)
3
次項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。
3
次項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。
4
法第百二十三条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
4
法第百二十三条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
証明を受けようとする事項
一
証明を受けようとする事項
二
前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
二
前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
証明を受けようとする事項が、第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする国税の年度及び税目
イ
証明を受けようとする事項が、第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする国税の年度及び税目
ロ
証明を受けようとする事項が、第一項第五号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする期間
ロ
証明を受けようとする事項が、第一項第五号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする期間
三
証明書の使用目的
三
証明書の使用目的
四
証明書の枚数
四
証明書の枚数
5
前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、同項第一号の証明を受けようとする事項が第一項第一号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。)又は同項第五号に掲げる事項である場合には、この限りでない。
5
前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、同項第一号の証明を受けようとする事項が第一項第一号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。)又は同項第五号に掲げる事項である場合には、この限りでない。
6
国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第四項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第二条第二号(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。
6
国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第四項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第二条第二号(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。
(昭四〇政九九・昭四二政一〇〇・昭四二政一〇八・一部改正、昭四五政五一・一部改正・旧第三四条繰下、昭四六政二七五・昭五二政五三・昭五六政六五・昭六三政三六一・平二政一一七・平九政三八五・平一一政一二二・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二八政一五六・平三〇政一六一・一部改正)
(昭四〇政九九・昭四二政一〇〇・昭四二政一〇八・一部改正、昭四五政五一・一部改正・旧第三四条繰下、昭四六政二七五・昭五二政五三・昭五六政六五・昭六三政三六一・平二政一一七・平九政三八五・平一一政一二二・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二八政一五六・平三〇政一六一・令二政二〇七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
附 則(令和二・六・二六政二〇七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。