国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号
国税通則法施行令等の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
国税の納付義務の確定
(
第五条・第六条
)
第二章
国税の納付義務の確定
(
第五条-第六条の二
)
第三章
国税の納付及び徴収
(
第七条-第十二条
)
第三章
国税の納付及び徴収
(
第七条-第十二条
)
第四章
納税の猶予及び担保
(
第十三条-第二十条
)
第四章
納税の猶予及び担保
(
第十三条-第二十条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第二十一条-第二十四条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第二十一条-第二十四条
)
第六章
附帯税
(
第二十五条-第二十八条
)
第六章
附帯税
(
第二十五条-第二十八条
)
第七章
国税の更正、決定等の期間制限
(
第二十九条・第三十条
)
第七章
国税の更正、決定等の期間制限
(
第二十九条・第三十条
)
第七章の二
国税の調査
(
第三十条の二-第三十条の八
)
第七章の二
国税の調査
(
第三十条の二-第三十条の八
)
第八章
不服審査
(
第三十一条-第三十八条
)
第八章
不服審査
(
第三十一条-第三十八条
)
第九章
雑則
(
第三十九条-第四十三条
)
第九章
雑則
(
第三十九条-第四十三条
)
第十章
犯則事件の調査及び処分
(
第四十四条-第五十六条
)
第十章
犯則事件の調査及び処分
(
第四十四条-第五十六条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
★新設★
(口頭による賦課決定の手続)
第六条の二
法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)に規定する政令で定めるときは、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき徴収すべき消費税等を税関の当該職員に即納させるときその他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させるときとする。
2
法第三十三条第四項の規定により当該職員が口頭で法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定の通知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。
(令四政一四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
(税関長が徴収する場合の読替規定)
第十二条
削除
第十二条
法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは法第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における第七条の三(納付受託者の納付に係る納付期日)及び第七条の四(権限の委任)の規定の適用については、第七条の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第七条の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。
(昭四一政八四)
(令四政一四七・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
(延滞税の計算期間の起算日の特例)
(延滞税の計算期間の起算日の特例)
第二十五条
法第六十条第二項(延滞税
の額の計算
)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
第二十五条
法第六十条第二項(延滞税
★削除★
)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
一
法第十九条第四項第三号ハ(修正申告書の記載事項)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)
一
法第十九条第四項第三号ハ(修正申告書の記載事項)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)
二
消費税法第五十二条第一項
(消費税の
還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(
航空機燃料税の還付
)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法
第四十五条第一項(納税申告
)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)
第三十条の二第一項(納税申告
)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の
定義
)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)
第十六条第一項(納税申告
)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
二
消費税法第五十二条第一項
(仕入れに係る消費税額の控除不足額の
還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(
取卸しの場合の航空機燃料税の控除等
)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法
第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告
)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)
第三十条の二第一項(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告
)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の
定義及び種類
)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)
第十六条第一項(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告
)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
三
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条第一項に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
三
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条第一項に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
四
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第七条第八項(消費税等に対する準用
)において準用する関税法第七十七条第六項(
関税の納付前における郵便物の受取り
)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
四
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第七条第十項(郵便物の内国消費税の納付等
)において準用する関税法第七十七条第六項(
郵便物の関税の納付等
)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
五
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の
納付)
の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項(
消費税等に対する準用
)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
五
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の
納付等)
の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項(
輸入の許可前における引取り
)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告
の特例
)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告
、納税等の特例
)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
七
輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
七
輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
(昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一〇〇・昭四七政五七・昭五三政一三二・昭五六政六〇・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平九政一七・平一二政三七六・平一五政一四一・平一九政二九一・平二三政三八二・平二八政一五六・一部改正)
(昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一〇〇・昭四七政五七・昭五三政一三二・昭五六政六〇・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平九政一七・平一二政三七六・平一五政一四一・平一九政二九一・平二三政三八二・平二八政一五六・令四政一四七・一部改正)
施行日:令和四年十二月三十一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
(延滞税の計算期間の起算日の特例)
(延滞税の計算期間の起算日の特例)
第二十五条
法第六十条第二項(延滞税)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
第二十五条
法第六十条第二項(延滞税)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
一
法
第十九条第四項第三号ハ(修正申告書の記載事項
)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)
一
法
第十九条第四項第二号ハ(修正申告
)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)
二
消費税法第五十二条第一項(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
二
消費税法第五十二条第一項(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
三
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条第一項に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
三
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条第一項に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
四
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第十項(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
四
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第十項(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
五
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項(輸入の許可前における引取り)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
五
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項(輸入の許可前における引取り)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
七
輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
七
輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
(昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一〇〇・昭四七政五七・昭五三政一三二・昭五六政六〇・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平九政一七・平一二政三七六・平一五政一四一・平一九政二九一・平二三政三八二・平二八政一五六・令四政一四七・一部改正)
(昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一〇〇・昭四七政五七・昭五三政一三二・昭五六政六〇・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平九政一七・平一二政三七六・平一五政一四一・平一九政二九一・平二三政三八二・平二八政一五六・令四政一四七・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
第二十七条
★新設★
第二十七条
法第六十五条第四項(過少申告加算税)に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する修正申告等があつたものとした場合における当該修正申告等に基づき法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第六十五条第四項(過少申告加算税)
(法
第六十六条第五項
(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法
第六十六条第五項
において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。
2
法
第六十五条第五項
(法
第六十六条第六項
(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法
第六十六条第六項
において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。
一
法
第六十五条第四項第一号
に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 同項第一号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項
(申告納税方式による国税等の納付)
の規定により納付すべき税額
一
法
第六十五条第五項第一号
に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 同項第一号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項
★削除★
の規定により納付すべき税額
二
法
第六十五条第四項第二号
に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める税額
二
法
第六十五条第五項第二号
に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める税額
イ
期限内申告書(法第六十五条第三項第二号に規定する期限内申告書をいう。以下この号及び次項において同じ。)の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
期限内申告書(法第六十五条第三項第二号に規定する期限内申告書をいう。以下この号及び次項において同じ。)の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
(1)
法第六十五条第一項に規定する修正申告書の提出又は更正(以下この号において「修正申告書の提出等」という。)により納付すべき税額
(1)
法第六十五条第一項に規定する修正申告書の提出又は更正(以下この号において「修正申告書の提出等」という。)により納付すべき税額
(2)
期限内申告書の提出により納付すべき税額から法第六十五条第一項の修正申告又は更正(以下この号において「修正申告等」という。)前の税額を控除した税額(修正申告等前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
(2)
期限内申告書の提出により納付すべき税額から法第六十五条第一項の修正申告又は更正(以下この号において「修正申告等」という。)前の税額を控除した税額(修正申告等前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
ロ
期限内申告書の提出により納付すべき税額がない場合(ハに掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
ロ
期限内申告書の提出により納付すべき税額がない場合(ハに掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額
ハ
期限内申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
ハ
期限内申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額から期限内申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額から期限内申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
三
法
第六十五条第四項各号
に掲げる場合のいずれにも該当する場合 前二号に定める税額のうちいずれか多い税額
三
法
第六十五条第五項各号
に掲げる場合のいずれにも該当する場合 前二号に定める税額のうちいずれか多い税額
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第六十五条第四項第二号
に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、期限内申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3
法
第六十五条第五項第二号
に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、期限内申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第六十五条第五項
に規定する政令で定める事項は、法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。第三十条の四第二項(調査の事前通知に係る通知事項)において同じ。)を行わせる旨(法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査(法第七十四条の九第一項第一号に規定する調査をいう。第三十条の四において同じ。)を行う旨)とする。
4
法
第六十五条第六項
に規定する政令で定める事項は、法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。第三十条の四第二項(調査の事前通知に係る通知事項)において同じ。)を行わせる旨(法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査(法第七十四条の九第一項第一号に規定する調査をいう。第三十条の四において同じ。)を行う旨)とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第六十五条第五項
に規定する通知には、法第七十四条の九第五項に規定する場合に該当する場合において同項に規定する税務代理人(当該税務代理人について同条第六項に規定する場合に該当する場合には、同項に規定する代表する税務代理人)に対してする通知を含むものとする。
5
法
第六十五条第六項
に規定する通知には、法第七十四条の九第五項に規定する場合に該当する場合において同項に規定する税務代理人(当該税務代理人について同条第六項に規定する場合に該当する場合には、同項に規定する代表する税務代理人)に対してする通知を含むものとする。
★新設★
6
法第六十六条第四項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。
(昭四〇政九九・昭五九政五九・平一八政一三二・平二八政一五六・一部改正)
(昭四〇政九九・昭五九政五九・平一八政一三二・平二八政一五六・令四政一四七・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第二十七条の二
法
第六十六条第七項(
無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第二十七条の二
法
第六十六条第八項(
無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第六十六条第七項
に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第六十六条第八項
に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合
二
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合
2
法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
2
法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
一
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
二
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及び当該国税について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
二
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及び当該国税について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
(平一八政一三二・追加、平一九政八九・平二〇政二一〇・平二八政一五六・平三〇政一六一・一部改正)
(平一八政一三二・追加、平一九政八九・平二〇政二一〇・平二八政一五六・平三〇政一六一・令四政一四七・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
第二十七条の三
法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項
★挿入★
(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第二十七条の三
法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項
又は第四項
(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
2
法第六十八条第二項又は第四項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項
(無申告加算税)(同条第四項
の規定により適用される場合を
含む。)
の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
2
法第六十八条第二項又は第四項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項
(同条第五項
の規定により適用される場合を
含む。)又は第四項(無申告加算税)
の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
(昭五九政五九・追加、平一八政一三二・一部改正・旧第二七条の二繰下、平二八政一五六・一部改正)
(昭五九政五九・追加、平一八政一三二・一部改正・旧第二七条の二繰下、平二八政一五六・令四政一四七・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
★新設★
国税通則法施行令等の一部を改正する政令(令和四・三・三一政一四七)抄
(法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第九条の規定による改正前の国税通則法施行令の一部改正)
第二条
法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第九条の規定による改正前の国税通則法施行令の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「第十九条第四項第三号ハ(修正申告書の記載事項」を「第十九条第四項第二号ハ(修正申告」に改める。
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十七号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日
イ
第一条中国税通則法施行令第二十五条第一号の改正規定
ロ
第二条の規定
二
第一条中国税通則法施行令第二十七条の改正規定、同令第二十七条の二第一項の改正規定及び同令第二十七条の三の改正規定〔中略〕 令和六年一月一日