国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号

国税通則法施行令等の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百四十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 消費税法第五十二条第一項(消費税の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(航空機燃料税の還付)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(納税申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
 消費税法第五十二条第一項(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
 消費税法第五十二条第一項(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
 消費税法第五十二条第一項(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
-改正本則-
-改正附則-