国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号
国税通則法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百四十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
国税の納付義務の確定
(
第五条-第六条の二
)
第二章
国税の納付義務の確定
(
第五条-第六条の二
)
第三章
国税の納付及び徴収
(
第七条-第十二条
)
第三章
国税の納付及び徴収
(
第六条の三-第十二条
)
第四章
納税の猶予及び担保
(
第十三条-第二十条
)
第四章
納税の猶予及び担保
(
第十三条-第二十条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第二十一条-第二十四条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第二十一条-第二十四条
)
第六章
附帯税
(
第二十五条-第二十八条
)
第六章
附帯税
(
第二十五条-第二十八条
)
第七章
国税の更正、決定等の期間制限
(
第二十九条・第三十条
)
第七章
国税の更正、決定等の期間制限
(
第二十九条・第三十条
)
第七章の二
国税の調査
(
第三十条の二-第三十条の八
)
第七章の二
国税の調査
(
第三十条の二-第三十条の八
)
第八章
不服審査
(
第三十一条-第三十八条
)
第八章
不服審査
(
第三十一条-第三十八条
)
第九章
雑則
(
第三十九条-第四十三条
)
第九章
雑則
(
第三十九条-第四十三条
)
第十章
犯則事件の調査及び処分
(
第四十四条-第五十六条
)
第十章
犯則事件の調査及び処分
(
第四十四条-第五十六条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
★新設★
(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)
第六条の三
法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は第二条第二項(期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。
(令五政一四三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
第十五条の二
法第四十六条の二第一項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十五条の二
法第四十六条の二第一項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)
一
法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)
二
納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
二
納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする期間
四
当該猶予を受けようとする期間
2
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき国税を一時に納付することができない事情の詳細
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき国税を一時に納付することができない事情の詳細
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項
三
分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)
三
分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
3
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二
財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
二
財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三
猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三
猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として次条の規定により提出すべき書類
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として次条の規定により提出すべき書類
4
法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十六条第三項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細
一
法第四十六条第三項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細
二
第一項第二号から第四号まで並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項
二
第一項第二号から第四号まで並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項
三
法第四十六条第三項の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由
三
法第四十六条第三項の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由
5
法第四十六条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める書類は、第三項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
5
法第四十六条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める書類は、第三項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
6
法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
一
猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
二
猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間
二
猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間
三
第二項第三号及び第四号に掲げる事項
三
第二項第三号及び第四号に掲げる事項
7
法第四十六条の二第五項に規定する政令で定める書類は、第三項第四号に掲げる書類とする。
7
法第四十六条の二第五項に規定する政令で定める書類は、第三項第四号に掲げる書類とする。
★新設★
8
法第四十六条の二第十一項の職員(以下この条において「職員」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
★新設★
9
職員は、法第四十六条の二第十一項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
★新設★
10
職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(平二六政一四二・追加、令三政一一七・一部改正)
(平二六政一四二・追加、令三政一一七・令五政一四三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
第二十七条
法第六十五条第四項(過少申告加算税)に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する修正申告等があつたものとした場合における当該修正申告等に基づき法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
第二十七条
法第六十五条第四項(過少申告加算税)に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する修正申告等があつたものとした場合における当該修正申告等に基づき法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
2
法第六十五条第五項(法
第六十六条第六項
(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法
第六十六条第六項
において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。
2
法第六十五条第五項(法
第六十六条第七項
(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法
第六十六条第七項
において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。
一
法第六十五条第五項第一号に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 同項第一号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
一
法第六十五条第五項第一号に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 同項第一号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
二
法第六十五条第五項第二号に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める税額
二
法第六十五条第五項第二号に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める税額
イ
期限内申告書(法第六十五条第三項第二号に規定する期限内申告書をいう。以下この号及び次項において同じ。)の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
期限内申告書(法第六十五条第三項第二号に規定する期限内申告書をいう。以下この号及び次項において同じ。)の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
(1)
法第六十五条第一項に規定する修正申告書の提出又は更正(以下この号において「修正申告書の提出等」という。)により納付すべき税額
(1)
法第六十五条第一項に規定する修正申告書の提出又は更正(以下この号において「修正申告書の提出等」という。)により納付すべき税額
(2)
期限内申告書の提出により納付すべき税額から法第六十五条第一項の修正申告又は更正(以下この号において「修正申告等」という。)前の税額を控除した税額(修正申告等前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
(2)
期限内申告書の提出により納付すべき税額から法第六十五条第一項の修正申告又は更正(以下この号において「修正申告等」という。)前の税額を控除した税額(修正申告等前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
ロ
期限内申告書の提出により納付すべき税額がない場合(ハに掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
ロ
期限内申告書の提出により納付すべき税額がない場合(ハに掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額
ハ
期限内申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
ハ
期限内申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(1)
修正申告書の提出等により納付すべき税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額から期限内申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
(2)
修正申告等前の還付金の額に相当する税額から期限内申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
三
法第六十五条第五項各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合 前二号に定める税額のうちいずれか多い税額
三
法第六十五条第五項各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合 前二号に定める税額のうちいずれか多い税額
3
法第六十五条第五項第二号に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、期限内申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3
法第六十五条第五項第二号に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、期限内申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
4
法第六十五条第六項に規定する政令で定める事項は、法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。第三十条の四第二項(調査の事前通知に係る通知事項)において同じ。)を行わせる旨(法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査(法第七十四条の九第一項第一号に規定する調査をいう。第三十条の四において同じ。)を行う旨)とする。
4
法第六十五条第六項に規定する政令で定める事項は、法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。第三十条の四第二項(調査の事前通知に係る通知事項)において同じ。)を行わせる旨(法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査(法第七十四条の九第一項第一号に規定する調査をいう。第三十条の四において同じ。)を行う旨)とする。
5
法第六十五条第六項に規定する通知には、法第七十四条の九第五項に規定する場合に該当する場合において同項に規定する税務代理人(当該税務代理人について同条第六項に規定する場合に該当する場合には、同項に規定する代表する税務代理人)に対してする通知を含むものとする。
5
法第六十五条第六項に規定する通知には、法第七十四条の九第五項に規定する場合に該当する場合において同項に規定する税務代理人(当該税務代理人について同条第六項に規定する場合に該当する場合には、同項に規定する代表する税務代理人)に対してする通知を含むものとする。
★新設★
6
法第六十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第一項各号に規定する申告、更正又は決定があつたものとした場合におけるその申告、更正又は決定に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。
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6
法
第六十六条第四項
に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。
7
法
第六十六条第五項
に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。
(昭四〇政九九・昭五九政五九・平一八政一三二・平二八政一五六・令四政一四七・一部改正)
(昭四〇政九九・昭五九政五九・平一八政一三二・平二八政一五六・令四政一四七・令五政一四三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第二十七条の二
法
第六十六条第八項(
無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第二十七条の二
法
第六十六条第九項(
無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第六十六条第八項
に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第六十六条第九項
に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、
同条第九項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合
二
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合
2
法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
2
法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
一
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
二
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及び当該国税について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
二
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及び当該国税について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
(平一八政一三二・追加、平一九政八九・平二〇政二一〇・平二八政一五六・平三〇政一六一・令四政一四七・一部改正)
(平一八政一三二・追加、平一九政八九・平二〇政二一〇・平二八政一五六・平三〇政一六一・令四政一四七・令五政一四三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第二十七条の二
法第六十六条第九項(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第二十七条の二
法第六十六条第九項(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第六十六条第九項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。
一
法第六十六条第九項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合
二
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合
2
法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
2
法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
一
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
二
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(
その
源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及び
当該国税
について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
二
法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(
法第三十四条第二項(納付の手続)の場合においてその源泉徴収等による国税が第六条の三(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)に規定する日までに納付された事実並びにその
源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及び
その源泉徴収等による国税
について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
(平一八政一三二・追加、平一九政八九・平二〇政二一〇・平二八政一五六・平三〇政一六一・令四政一四七・令五政一四三・一部改正)
(平一八政一三二・追加、平一九政八九・平二〇政二一〇・平二八政一五六・平三〇政一六一・令四政一四七・令五政一四三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
第二十七条の三
法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項又は第四項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第二十七条の三
法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項又は第四項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
2
法第六十八条第二項又は第四項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項
(同条第五項
の規定により適用される場合を含む。
)又は第四項
(無申告加算税)の規定により
加算すべき
金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
2
法第六十八条第二項又は第四項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項
若しくは第三項(これらの規定が同条第六項
の規定により適用される場合を含む。
)又は第五項
(無申告加算税)の規定により
加算し、又は計算すべき
金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
(昭五九政五九・追加、平一八政一三二・一部改正・旧第二七条の二繰下、平二八政一五六・令四政一四七・一部改正)
(昭五九政五九・追加、平一八政一三二・一部改正・旧第二七条の二繰下、平二八政一五六・令四政一四七・令五政一四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一四三)
この政令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三章中第七条の前に一条を加える改正規定及び第二十七条の二第二項第二号の改正規定は、同年四月一日から施行する。