国税徴収法
昭和三十四年四月二十日 法律 第百四十七号
所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
一
国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
二
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
二
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
三
消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
三
消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
四
附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
四
附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
五
公課 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
五
公課 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
六
納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
六
納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
七
第二次納税義務者 第三十三条から
第三十九条
まで(合名会社等の社員等の第二次納税義務)
又は第四十一条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)
の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
七
第二次納税義務者 第三十三条から
第四十一条
まで(合名会社等の社員等の第二次納税義務)
★削除★
の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
八
保証人 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
八
保証人 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
九
滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
九
滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
十
法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
十
法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
イ
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ロ
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
ロ
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
ハ
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
ハ
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
ニ
附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
ニ
附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
十一
徴収職員 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
十一
徴収職員 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
十二
強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十二
強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十三
執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。
十三
執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。
(昭三七法六七・昭四〇法三六・昭四〇法一五六・昭四一法一一一・昭五三法二五・昭五四法五・昭五九法四・昭五九法七二・昭六三法一〇八・昭六三法一〇九・平三法六九・平一一法一〇・平一五法八・平一六法一五二・平二一法一三・平二三法三五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法一六・平三一法三・平三一法四・一部改正)
(昭三七法六七・昭四〇法三六・昭四〇法一五六・昭四一法一一一・昭五三法二五・昭五四法五・昭五九法四・昭五九法七二・昭六三法一〇八・昭六三法一〇九・平三法六九・平一一法一〇・平一五法八・平一六法一五二・平二一法一三・平二三法三五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法一六・平三一法三・平三一法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)
第四十条
削除
第四十条
偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第三十三条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
(昭三七法六七)
(令六法八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(換価代金等の交付)
(換価代金等の交付)
第百三十三条
税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
第百三十三条
税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
2
換価代金等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があつた場合における前項の換価代金等の交付は、次に定めるところによる。
2
換価代金等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があつた場合における前項の換価代金等の交付は、次に定めるところによる。
一
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に対するものであるときは、その行政機関等からの通知に従い、配当計算書を更正し、又は直ちに交付するものとする。
一
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に対するものであるときは、その行政機関等からの通知に従い、配当計算書を更正し、又は直ちに交付するものとする。
二
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させないものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとする。
二
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させないものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとする。
三
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとし、その合意がなかつたときは、その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、直ちに国税、地方税又は公課の金額を交付するものとする。
三
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとし、その合意がなかつたときは、その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、直ちに国税、地方税又は公課の金額を交付するものとする。
3
前項
の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合
における換価代金等の交付については、政令で定めるところによる
。
3
税務署長は、前項
の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合
には、換価代金等を供託しなければならない。この場合(前項の規定により換価代金等を交付することができない場合に限る。)において、税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない
。
★新設★
4
前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、同項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
★新設★
5
前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基づき行うものとする。
★新設★
6
第三項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を税務署長に届け出なければならない。
★新設★
7
税務署長は、第三項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定による催告によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
★新設★
8
前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から十四日以内に第六項の規定による届出又は前項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、税務署長は、当該供託に係る債権者を除外して第四項の規定により供託金について換価代金等の配当を実施する旨の決定をすることができる。
★新設★
9
前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から七日を経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該七日の期間が経過するまでに第六項の規定による届出又は第七項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
★新設★
10
当該供託に係る債権者が第七項に規定する期間を経過する前に税務署長にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
(昭三七法六七・昭五三法七八・平元法九一・一部改正)
(昭三七法六七・昭五三法七八・平元法九一・令六法八・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(保全差押え)
(保全差押え)
第百五十九条
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
第百五十九条
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2
税務署長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、その所属する国税局長の承認を受けなければならない。
2
税務署長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、その所属する国税局長の承認を受けなければならない。
3
税務署長は、第一項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
3
税務署長は、第一項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
4
前項の通知をした場合において、その納税義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるものを提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴収職員は、その差押えをすることができない。
4
前項の通知をした場合において、その納税義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるものを提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴収職員は、その差押えをすることができない。
5
徴収職員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
5
徴収職員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
一
第一項の規定による差押えを受けた者が前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
一
第一項の規定による差押えを受けた者が前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
二
第三項の通知をした日から
六月
を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
二
第三項の通知をした日から
一年
を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
三
第三項の通知をした日から
六月
を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
三
第三項の通知をした日から
一年
を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
6
徴収職員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第四項若しくは前項第一号の担保を提供した者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6
徴収職員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第四項若しくは前項第一号の担保を提供した者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
7
第一項の規定による差押え又は第四項若しくは第五項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る国税につき納付すべき額の確定があつたときは、その差押え又は担保の提供は、その国税を徴収するためにされたものとみなす。
7
第一項の規定による差押え又は第四項若しくは第五項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る国税につき納付すべき額の確定があつたときは、その差押え又は担保の提供は、その国税を徴収するためにされたものとみなす。
8
第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定があつた後でなければ、換価することができない。
8
第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定があつた後でなければ、換価することができない。
9
第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、税務署長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
9
第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、税務署長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10
税務署長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がされていないときは、これを供託しなければならない。
10
税務署長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がされていないときは、これを供託しなければならない。
11
第一項に規定する国税の納付すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、国は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
11
第一項に規定する国税の納付すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、国は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
(昭三七法六七・平一一法一〇・平二九法四・平三〇法一六・一部改正)
(昭三七法六七・平一一法一〇・平二九法四・平三〇法一六・令六法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和七年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第十二条の規定(同条中国税徴収法第百三十三条の改正規定を除く。)及び附則第二十条の規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
第十二条中国税徴収法第百三十三条の改正規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第十二条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第四十条の規定は、令和七年一月一日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用する。
2
新国税徴収法第百五十九条第五項の規定は、令和七年一月一日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、同日前にされた第十二条の規定による改正前の国税徴収法第百五十九条第一項の規定による決定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
第七十四条
政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。