国税収納金整理資金に関する法律施行令
昭和二十九年三月三十一日 政令 第五十一号
国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百三十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十七号~
(支払金の指定)
(支払金の指定)
第二条
法第二条第二項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
第二条
法第二条第二項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
一
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十八条第一項、第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは第百四十二条第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十八条及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十三条第二項の規定による還付金
一
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十八条第一項、第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは第百四十二条第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十八条及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十三条第二項の規定による還付金
二
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十八条第一項、第七十九条第一項若しくは第二項(同法第百四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項から第三項まで(同項の規定を同法第百四十七条の四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項、第三項若しくは第七項、第百四十四条の十一第一項、第百四十四条の十二第一項、第百四十七条の三第一項又は第百四十七条の四第一項若しくは第二項の規定による還付金
二
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十八条第一項、第七十九条第一項若しくは第二項(同法第百四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項から第三項まで(同項の規定を同法第百四十七条の四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項、第三項若しくは第七項、第百四十四条の十一第一項、第百四十四条の十二第一項、第百四十七条の三第一項又は第百四十七条の四第一項若しくは第二項の規定による還付金
三
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金
三
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金
四
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第三十項、第八条第十一項若しくは第三十三項若しくは第九条第九項の規定による還付金又は同法第十条第二項、第十九条第一項、第十九条の二第二項、第十九条の三第一項若しくは第二十条第一項若しくは第二項の規定による払戻金
四
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第三十項、第八条第十一項若しくは第三十三項若しくは第九条第九項の規定による還付金又は同法第十条第二項、第十九条第一項、第十九条の二第二項、第十九条の三第一項若しくは第二十条第一項若しくは第二項の規定による払戻金
五
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金
五
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金
六
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金
六
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金
七
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項若しくは第三項、第七条第四項又は第九条第一項の規定による還付金
七
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項若しくは第三項、第七条第四項又は第九条第一項の規定による還付金
八
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項又は第五項の規定による還付金
八
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項又は第五項の規定による還付金
九
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金
九
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金
十
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金
十
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金
十一
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項又は第四項の規定による還付金及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十一
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項又は第四項の規定による還付金及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十二
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項又は第五項の規定による還付金
十二
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項又は第五項の規定による還付金
十三
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の規定による還付金
十三
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の規定による還付金
十四
石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項又は第四項の規定による還付金
十四
石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項又は第四項の規定による還付金
十五
租税特別措置法
第八十九条第七項
、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは第二項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第十項(同令第二十五条の十の十三第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十五
租税特別措置法
第三十七条の十三第十一項(同法第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条第七項
、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは第二項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第十項(同令第二十五条の十の十三第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項又は第五条の二の二第五項の規定による還付金
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項又は第五条の二の二第五項の規定による還付金
十七
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百四第一項の規定による還付金
十七
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百四第一項の規定による還付金
十八
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十九条第一項、第三項、第四項若しくは第八項、第二十三条第一項、第三項若しくは第四項(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付金
十八
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十九条第一項、第三項、第四項若しくは第八項、第二十三条第一項、第三項若しくは第四項(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付金
十九
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金
十九
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金
二十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
二十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
(昭二九政九八・昭二九政一五五・昭三〇政一〇〇・昭三〇政一〇一・昭三二政五一・昭三二政五三・昭三二政五七・昭三二政五八・昭三二政一五八・昭三七政九九・昭三七政一一二・昭三七政一三六・昭三八政三一〇・昭三九政七三・昭三九政九三・昭四〇政九一・昭四〇政九二・昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八二・昭四一政八三・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一一二・昭四七政五七・昭四八政九四・昭四九政八二・昭五〇政六〇・昭五二政五四・昭五二政五八・昭五三政一三二・昭五七政六九・昭五八政四八・昭五八政五八・昭五八政六一・昭六〇政五・昭六一政八七・昭六二政三一二・昭六三政七三・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平元政九四・平二政八七・平三政九〇・平四政八七・平五政八八・平九政一七・平九政一〇六・平九政一一〇・平一〇政二二六・平一一政一二〇・平一二政一八七・平一二政四八二・平一三政一五三・平一三政一六七・平一四政一〇九・平一四政二七一・平一五政一三二・平一五政一三七・平一五政一三九・平一六政一〇一・平一六政一〇四・平一六政一〇五・平一六政三七二・平一七政三四・平一八政一五〇・平一八政一九四・平一九政八三・平一九政九一・平一九政一二〇・平二〇政一六一・平二一政一〇五・平二一政一〇七・平二一政一〇八・平二二政五一・平二二政五七・平二二政五八・平二三政一九七・平二三政一九九・平二四政九九・平二四政一〇五・平二六政一三八・平二六政一三九・平二六政一四五・平二六政一五二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一〇・平二九政一一四・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政二〇七・令三政一一三・令三政一一九・一部改正)
(昭二九政九八・昭二九政一五五・昭三〇政一〇〇・昭三〇政一〇一・昭三二政五一・昭三二政五三・昭三二政五七・昭三二政五八・昭三二政一五八・昭三七政九九・昭三七政一一二・昭三七政一三六・昭三八政三一〇・昭三九政七三・昭三九政九三・昭四〇政九一・昭四〇政九二・昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八二・昭四一政八三・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一一二・昭四七政五七・昭四八政九四・昭四九政八二・昭五〇政六〇・昭五二政五四・昭五二政五八・昭五三政一三二・昭五七政六九・昭五八政四八・昭五八政五八・昭五八政六一・昭六〇政五・昭六一政八七・昭六二政三一二・昭六三政七三・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平元政九四・平二政八七・平三政九〇・平四政八七・平五政八八・平九政一七・平九政一〇六・平九政一一〇・平一〇政二二六・平一一政一二〇・平一二政一八七・平一二政四八二・平一三政一五三・平一三政一六七・平一四政一〇九・平一四政二七一・平一五政一三二・平一五政一三七・平一五政一三九・平一六政一〇一・平一六政一〇四・平一六政一〇五・平一六政三七二・平一七政三四・平一八政一五〇・平一八政一九四・平一九政八三・平一九政九一・平一九政一二〇・平二〇政一六一・平二一政一〇五・平二一政一〇七・平二一政一〇八・平二二政五一・平二二政五七・平二二政五八・平二三政一九七・平二三政一九九・平二四政九九・平二四政一〇五・平二六政一三八・平二六政一三九・平二六政一四五・平二六政一五二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一〇・平二九政一一四・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政二〇七・令三政一一三・令三政一一九・令七政一三七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十七号~
(支払金の指定)
(支払金の指定)
第二条
法第二条第二項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
第二条
法第二条第二項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
一
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十八条第一項、第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは第百四十二条第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十八条及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十三条第二項の規定による還付金
一
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十八条第一項、第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは第百四十二条第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十八条及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十三条第二項の規定による還付金
二
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十八条第一項、第七十九条第一項若しくは第二項(同法第百四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項から第三項まで(同項の規定を同法第百四十七条の四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項、第三項若しくは第七項、第百四十四条の十一第一項、第百四十四条の十二第一項、第百四十七条の三第一項又は第百四十七条の四第一項若しくは第二項の規定による還付金
二
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十八条第一項、第七十九条第一項若しくは第二項(同法第百四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項から第三項まで(同項の規定を同法第百四十七条の四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項、第三項若しくは第七項、第百四十四条の十一第一項、第百四十四条の十二第一項、第百四十七条の三第一項又は第百四十七条の四第一項若しくは第二項の規定による還付金
三
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金
三
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金
四
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第三十項、第八条第十一項若しくは第三十三項若しくは第九条第九項の規定による還付金又は同法第十条第二項、第十九条第一項、第十九条の二第二項、第十九条の三第一項若しくは第二十条第一項若しくは第二項の規定による払戻金
四
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第三十項、第八条第十一項若しくは第三十三項若しくは第九条第九項の規定による還付金又は同法第十条第二項、第十九条第一項、第十九条の二第二項、第十九条の三第一項若しくは第二十条第一項若しくは第二項の規定による払戻金
五
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金
五
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金
六
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金
六
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金
七
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項若しくは第三項、第七条第四項又は第九条第一項の規定による還付金
七
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項若しくは第三項、第七条第四項又は第九条第一項の規定による還付金
八
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項又は第五項の規定による還付金
八
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項又は第五項の規定による還付金
九
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金
九
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金
十
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金
十
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金
十一
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項又は第四項の規定による還付金及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十一
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項又は第四項の規定による還付金及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十二
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項又は第五項の規定による還付金
十二
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項又は第五項の規定による還付金
十三
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の規定による還付金
十三
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の規定による還付金
十四
石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項又は第四項の規定による還付金
十四
石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項又は第四項の規定による還付金
十五
租税特別措置法第三十七条の十三第十一項(同法第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条第七項、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは第二項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第十項(同令第二十五条の十の十三第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十五
租税特別措置法第三十七条の十三第十一項(同法第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条第七項、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは第二項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第十項(同令第二十五条の十の十三第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項又は第五条の二の二第五項の規定による還付金
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項又は第五条の二の二第五項の規定による還付金
十七
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百四第一項の規定による還付金
十七
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百四第一項の規定による還付金
十八
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十九条第一項、第三項、第四項若しくは第八項、第二十三条第一項、第三項若しくは第四項(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付金
十八
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十九条第一項、第三項、第四項若しくは第八項、第二十三条第一項、第三項若しくは第四項(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付金
十九
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金
十九
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金
二十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
二十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
★新設★
二十一
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項から第三項まで又は第三十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金
(昭二九政九八・昭二九政一五五・昭三〇政一〇〇・昭三〇政一〇一・昭三二政五一・昭三二政五三・昭三二政五七・昭三二政五八・昭三二政一五八・昭三七政九九・昭三七政一一二・昭三七政一三六・昭三八政三一〇・昭三九政七三・昭三九政九三・昭四〇政九一・昭四〇政九二・昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八二・昭四一政八三・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一一二・昭四七政五七・昭四八政九四・昭四九政八二・昭五〇政六〇・昭五二政五四・昭五二政五八・昭五三政一三二・昭五七政六九・昭五八政四八・昭五八政五八・昭五八政六一・昭六〇政五・昭六一政八七・昭六二政三一二・昭六三政七三・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平元政九四・平二政八七・平三政九〇・平四政八七・平五政八八・平九政一七・平九政一〇六・平九政一一〇・平一〇政二二六・平一一政一二〇・平一二政一八七・平一二政四八二・平一三政一五三・平一三政一六七・平一四政一〇九・平一四政二七一・平一五政一三二・平一五政一三七・平一五政一三九・平一六政一〇一・平一六政一〇四・平一六政一〇五・平一六政三七二・平一七政三四・平一八政一五〇・平一八政一九四・平一九政八三・平一九政九一・平一九政一二〇・平二〇政一六一・平二一政一〇五・平二一政一〇七・平二一政一〇八・平二二政五一・平二二政五七・平二二政五八・平二三政一九七・平二三政一九九・平二四政九九・平二四政一〇五・平二六政一三八・平二六政一三九・平二六政一四五・平二六政一五二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一〇・平二九政一一四・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政二〇七・令三政一一三・令三政一一九・令七政一三七・一部改正)
(昭二九政九八・昭二九政一五五・昭三〇政一〇〇・昭三〇政一〇一・昭三二政五一・昭三二政五三・昭三二政五七・昭三二政五八・昭三二政一五八・昭三七政九九・昭三七政一一二・昭三七政一三六・昭三八政三一〇・昭三九政七三・昭三九政九三・昭四〇政九一・昭四〇政九二・昭四〇政九九・昭四一政五・昭四一政八二・昭四一政八三・昭四一政八四・昭四一政二二八・昭四二政一一二・昭四七政五七・昭四八政九四・昭四九政八二・昭五〇政六〇・昭五二政五四・昭五二政五八・昭五三政一三二・昭五七政六九・昭五八政四八・昭五八政五八・昭五八政六一・昭六〇政五・昭六一政八七・昭六二政三一二・昭六三政七三・昭六三政三六一・昭六三政三六二・平元政九四・平二政八七・平三政九〇・平四政八七・平五政八八・平九政一七・平九政一〇六・平九政一一〇・平一〇政二二六・平一一政一二〇・平一二政一八七・平一二政四八二・平一三政一五三・平一三政一六七・平一四政一〇九・平一四政二七一・平一五政一三二・平一五政一三七・平一五政一三九・平一六政一〇一・平一六政一〇四・平一六政一〇五・平一六政三七二・平一七政三四・平一八政一五〇・平一八政一九四・平一九政八三・平一九政九一・平一九政一二〇・平二〇政一六一・平二一政一〇五・平二一政一〇七・平二一政一〇八・平二二政五一・平二二政五七・平二二政五八・平二三政一九七・平二三政一九九・平二四政九九・平二四政一〇五・平二六政一三八・平二六政一三九・平二六政一四五・平二六政一五二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一〇・平二九政一一四・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政二〇七・令三政一一三・令三政一一九・令七政一三七・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十七号~
1
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
1
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2
昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十四号)による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第百三十六号)第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた旧所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項又は昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十三年法律第四十五号)第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十八号)第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
2
昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十四号)による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第百三十六号)第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた旧所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項又は昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十三年法律第四十五号)第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十八号)第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
(昭三〇政一〇一・昭三七政一三六・昭五二政一三六・昭五三政一六八・昭五七政六九・一部改正)
(昭三〇政一〇一・昭三七政一三六・昭五二政一三六・昭五三政一六八・昭五七政六九・一部改正)
3
当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二第一項
それぞれ一の税目の国税に係るもの
当該各号に掲げるものごとに一の税目の国税に係るもの
一 揮発油税及び地方揮発油税
一 揮発油税及び地方揮発油税(次号及び第一号の三に掲げる揮発油税及び地方揮発油税を除く。)
一の二 租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税
一の三 租税特別措置法第八十九条第七項の規定及び同条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定又は租税特別措置法第八十九条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税
第四条の二第二項
前項第一号に掲げる国税
揮発油税及び地方揮発油税
の二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四
につき、前項第一号から第一号の三までに掲げるものごとに、それぞれ二百八十七分の二百四十三若しくは二百八十七分の四十四、五百三十八分の四百八十六若しくは五百三十八分の五十二又は二百五十一分の二百四十三若しくは二百五十一分の八の割合を乗じて計算した額
第四条の二第六項
千分の四百十六
千分の四百九十
第四条の二第一項
それぞれ一の税目の国税に係るもの
当該各号に掲げるものごとに一の税目の国税に係るもの
一 揮発油税及び地方揮発油税
一 揮発油税及び地方揮発油税(次号及び第一号の三に掲げる揮発油税及び地方揮発油税を除く。)
一の二 租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税
一の三 租税特別措置法第八十九条第七項の規定及び同条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定又は租税特別措置法第八十九条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税
第四条の二第二項
前項第一号に掲げる国税
揮発油税及び地方揮発油税
の二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四
につき、前項第一号から第一号の三までに掲げるものごとに、それぞれ二百八十七分の二百四十三若しくは二百八十七分の四十四、五百三十八分の四百八十六若しくは五百三十八分の五十二又は二百五十一分の二百四十三若しくは二百五十一分の八の割合を乗じて計算した額
第四条の二第六項
千分の四百十六
千分の四百九十
(昭四九政七八・追加、昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五四政七一・昭五七政六九・昭五九政三二〇・昭六三政三六二・平元政九四・平五政八七・平二一政一〇七・平二二政四五・平二二政五八・平二四政九九・平三一政八七・平三一政一〇〇・一部改正)
(昭四九政七八・追加、昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五四政七一・昭五七政六九・昭五九政三二〇・昭六三政三六二・平元政九四・平五政八七・平二一政一〇七・平二二政四五・平二二政五八・平二四政九九・平三一政八七・平三一政一〇〇・一部改正)
4
昭和二十九年度に限り、第二十二条第二項中「六月、九月、十二月」とあるのは、「七月、十月、一月」と読み替えるものとする。
4
昭和二十九年度に限り、第二十二条第二項中「六月、九月、十二月」とあるのは、「七月、十月、一月」と読み替えるものとする。
(昭二九政九八・追加、昭四九政七八・旧附則第三項繰下)
(昭二九政九八・追加、昭四九政七八・旧附則第三項繰下)
5
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第三十五条第一項又は第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
5
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第三十五条第一項又は第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
6
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金で石油税(石油臨時特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する石油税をいう。次項及び附則第九項において同じ。)及び石油臨時特別税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
6
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金で石油税(石油臨時特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する石油税をいう。次項及び附則第九項において同じ。)及び石油臨時特別税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
7
石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の三分の二又は三分の一に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ石油税又は石油臨時特別税に係る受入金又は支払金とする。
7
石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の三分の二又は三分の一に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ石油税又は石油臨時特別税に係る受入金又は支払金とする。
8
平成三年度及び平成四年度における法人臨時特別税及び石油臨時特別税に係る歳入への組入金は、第四条の三の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
8
平成三年度及び平成四年度における法人臨時特別税及び石油臨時特別税に係る歳入への組入金は、第四条の三の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
9
第四条の四の規定は、石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第七項の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
9
第四条の四の規定は、石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第七項の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
10
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下この項において「震災特例法」という。)第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項又は震災特例法第二十四条第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
10
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下この項において「震災特例法」という。)第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項又は震災特例法第二十四条第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
(平七政九九・追加)
(平七政九九・追加)
11
第二条第十七号、第三条第三項及び第二十三条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同号中「第七十二条の百四第一項」とあるのは「第七十二条の百四第一項又は附則第九条の七」と、第三条第三項及び第二十三条の二第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」とする。
11
第二条第十七号、第三条第三項及び第二十三条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同号中「第七十二条の百四第一項」とあるのは「第七十二条の百四第一項又は附則第九条の七」と、第三条第三項及び第二十三条の二第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」とする。
(平九政一七・追加、平一五政一三二・一部改正)
(平九政一七・追加、平一五政一三二・一部改正)
12
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。附則第十五項において「特別措置法」という。)第十条第一項、第十一条第一項又は附則第三条第五項若しくは第六項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
12
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。附則第十五項において「特別措置法」という。)第十条第一項、第十一条第一項又は附則第三条第五項若しくは第六項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
(平一〇政三四六・追加)
(平一〇政三四六・追加)
13
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金でたばこ税(たばこ特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付するたばこ税をいう。次項及び附則第十九項において同じ。)及びたばこ特別税に係るものは、当分の間、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
13
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金でたばこ税(たばこ特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付するたばこ税をいう。次項及び附則第十九項において同じ。)及びたばこ特別税に係るものは、当分の間、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
(平一〇政三四六・追加)
(平一〇政三四六・追加)
14
たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の
千分の八百九十二
又は
千分の百八
に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれたばこ税又はたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
14
たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の
千分の九百十
又は
千分の九十
に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれたばこ税又はたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
(平一〇政三四六・追加、平一一政一二〇・平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政六〇・平三〇政一三七・一部改正)
(平一〇政三四六・追加、平一一政一二〇・平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政六〇・平三〇政一三七・令七政一三七・一部改正)
15
特別措置法附則第三条第一項の規定によりたばこ特別税が課される場合におけるたばこ特別税に係る受入金又は支払金(同条第五項及び第六項の規定による還付金に係る支払金を除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額をたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
15
特別措置法附則第三条第一項の規定によりたばこ特別税が課される場合におけるたばこ特別税に係る受入金又は支払金(同条第五項及び第六項の規定による還付金に係る支払金を除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額をたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
(平一〇政三四六・追加)
(平一〇政三四六・追加)
16
たばこ税法第十一条第二項
★挿入★
の規定の適用を受ける製造たばこ(
同法
第三条に規定する製造たばこをいう。)について附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「
千分の八百九十二
」とあるのは「
千分の九百四十六
」と、「
千分の百八
」とあるのは「
千分の五十四
」とする。
16
たばこ税法第十一条第二項
又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十九条第二項
の規定の適用を受ける製造たばこ(
たばこ税法
第三条に規定する製造たばこをいう。)について附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「
千分の九百十
」とあるのは「
千分の九百五十一
」と、「
千分の九十
」とあるのは「
千分の四十九
」とする。
(平一〇政三四六・追加、平一一政一二〇・平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政六〇・平二六政一四五・平三〇政一三七・一部改正)
(平一〇政三四六・追加、平一一政一二〇・平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政六〇・平二六政一四五・平三〇政一三七・令七政一三七・一部改正)
17
租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する紙巻たばこについて附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十七」と、「千分の百八」とあるのは「千分の三十三」とする。
17
租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する紙巻たばこについて附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十七」と、「千分の百八」とあるのは「千分の三十三」とする。
(平一〇政三四六・追加、平一一政一二〇・平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政六〇・平二六政一四五・平三〇政一三七・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・一部改正)
(平一〇政三四六・追加、平一一政一二〇・平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政六〇・平二六政一四五・平三〇政一三七・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・一部改正)
18
各年度におけるたばこ特別税に係る歳入への組入金は、第四条の三の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
18
各年度におけるたばこ特別税に係る歳入への組入金は、第四条の三の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
(平一〇政三四六・追加)
(平一〇政三四六・追加)
19
第四条の四の規定は、たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第十四項(附則第十六項及び第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
19
第四条の四の規定は、たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第十四項(附則第十六項及び第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
(平一〇政三四六・追加)
(平一〇政三四六・追加)
20
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十五条第一項又は第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
20
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十五条第一項又は第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
(平二三政一一二・追加、平二三政三九一・令三政一二五・一部改正)
(平二三政一一二・追加、平二三政三九一・令三政一二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十七号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一三七)
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条に一号を加える改正規定及び次項の規定 令和八年四月一日
二
附則第十四項の改正規定及び附則第十六項の改正規定並びに附則第三項の規定 令和九年四月一日
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)
2
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条第五項又は第六項(これらの規定を同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第九号に掲げる還付金とみなす。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3
令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間における改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第十四項及び第十六項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる同令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで
附則第十四項
千分の九百十
千分の八百九十九
千分の九十
千分の百一
附則第十六項
千分の九百十
千分の八百九十九
千分の九百五十一
千分の九百四十八
千分の九十
千分の百一
千分の四十九
千分の五十二
令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで
附則第十四項
千分の九百十
千分の九百五
千分の九十
千分の九十五
附則第十六項
千分の九百十
千分の九百五
千分の九百五十一
千分の九百五十
千分の九十
千分の九十五
千分の四十九
千分の五十