国税通則法施行令
昭和三十七年四月二日 政令 第百三十五号
国税通則法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十七号~
(納税義務の成立時期の特例)
(納税義務の成立時期の特例)
第五条
法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
第五条
法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
一
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
一
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
二
所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時
二
所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時
三
年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時
三
年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時
四
所得税法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
四
所得税法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
五
所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
五
所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
六
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条(決定)の規定による決定(
第九条第一号
(繰上保全差押えに係る通知
)を
除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項(更正等の効力)に規定する更正(以下第四十一条(納税証明書の交付の請求等)までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時
六
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条(決定)の規定による決定(
第九条各号
(繰上保全差押えに係る通知
)及び第三十九条の二第一項第三号から第五号まで(特定納税管理人との間の特殊の関係)を
除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項(更正等の効力)に規定する更正(以下第四十一条(納税証明書の交付の請求等)までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時
イ
法人税法第二条第三十号又は第三十三号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度の開始の日から六月を経過する時
イ
法人税法第二条第三十号又は第三十三号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度の開始の日から六月を経過する時
ロ
法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第十三条第二項第二号(納税の猶予の期間)及び第四十一条第一項第三号ロにおいて同じ。)の開始の日から六月を経過する時
ロ
法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第十三条第二項第二号(納税の猶予の期間)及び第四十一条第一項第三号ロにおいて同じ。)の開始の日から六月を経過する時
ハ
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第十項(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。第十三条第二項第三号において同じ。)の開始の日から六月を経過する時
ハ
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第十項(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。第十三条第二項第三号において同じ。)の開始の日から六月を経過する時
七
相続税法第二十一条の十六第一項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
七
相続税法第二十一条の十六第一項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
八
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
八
消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
九
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時
九
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時
十
一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
十
一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
十一
第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
十一
第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
(昭三九政六九・昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四三政九五・昭四九政三三九・昭五二政五三・昭六三政五九・昭六三政三六一・平二政九二・平三政二〇一・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一七政九八・平一八政一三二・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二二政五七・平二六政一四二・平二七政一四六・平二八政四三・平二八政一五六・平二八政二二六・平二九政一一二・平三一政一〇一・一部改正)
(昭三九政六九・昭四〇政九九・昭四二政一〇八・昭四三政九五・昭四九政三三九・昭五二政五三・昭六三政五九・昭六三政三六一・平二政九二・平三政二〇一・平一二政四八二・平一三政一四〇・平一四政二七一・平一五政一四一・平一七政九八・平一八政一三二・平一九政八九・平二〇政一五九・平二二政五一・平二二政五七・平二六政一四二・平二七政一四六・平二八政四三・平二八政一五六・平二八政二二六・平二九政一一二・平三一政一〇一・令三政一一七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十七号~
第十五条の二
法第四十六条の二第一項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十五条の二
法第四十六条の二第一項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)
一
法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)
二
納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
二
納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする期間
四
当該猶予を受けようとする期間
2
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき国税を一時に納付することができない事情の詳細
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき国税を一時に納付することができない事情の詳細
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項
三
分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)
三
分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
3
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
一
法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二
財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
二
財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三
猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三
猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、
★挿入★
次条の規定により提出すべき書類
その他担保の提供に関し必要となる書類
四
猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、
担保の提供に関し必要となる書類として
次条の規定により提出すべき書類
★削除★
4
法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十六条第三項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細
一
法第四十六条第三項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細
二
第一項第二号から第四号まで並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項
二
第一項第二号から第四号まで並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項
三
法第四十六条第三項の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由
三
法第四十六条第三項の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由
5
法第四十六条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める書類は、第三項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
5
法第四十六条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める書類は、第三項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
6
法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
一
猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
二
猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間
二
猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間
三
第二項第三号及び第四号に掲げる事項
三
第二項第三号及び第四号に掲げる事項
7
法第四十六条の二第五項に規定する政令で定める書類は、第三項第四号に掲げる書類とする。
7
法第四十六条の二第五項に規定する政令で定める書類は、第三項第四号に掲げる書類とする。
(平二六政一四二・追加)
(平二六政一四二・追加、令三政一一七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十七号~
(担保の提供手続)
(担保の提供手続)
第十六条
法第五十条第一号、第二号又は第七号(
国債、地方債等
)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び次条第三項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託して
その供託書の正本
をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「国税庁長官等」という。)に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書
★挿入★
を国税庁長官等に提出しなければならない。
第十六条
法第五十条第一号、第二号又は第七号(
担保の種類
)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び次条第三項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託して
、その供託書の正本その他の財務省令で定める書類
をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「国税庁長官等」という。)に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書
その他の財務省令で定める書類
を国税庁長官等に提出しなければならない。
2
法第五十条第二号に掲げる担保のうち
振替株式等を
提供しようとする者は、
振替株式等の
種類に応じ、当該
振替株式等に
係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請を
しなければ
ならない。
2
法第五十条第二号に掲げる担保のうち
振替株式等(以下この項において「担保振替株式等」という。)を
提供しようとする者は、
担保振替株式等の
種類に応じ、当該
担保振替株式等に
係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請を
して、担保振替株式等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければ
ならない。
3
法第五十条第三号から第五号まで
(土地、建物等)
に掲げる
担保
を提供しようとする者は、
抵当権を設定するために必要な
書類を国税庁長官等に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた国税庁長官等は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
3
法第五十条第三号から第五号まで
★削除★
に掲げる
担保(以下この項において「担保不動産等」という。)
を提供しようとする者は、
担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める
書類を国税庁長官等に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた国税庁長官等は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
4
法第五十条第六号
(保証人の保証)
に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面
★挿入★
を国税庁長官等に提出しなければならない。
4
法第五十条第六号
★削除★
に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面
その他の財務省令で定める書類
を国税庁長官等に提出しなければならない。
(昭六三政三六一・平九政二九四・平一四政三六三・平一九政三六九・平二〇政二一九・一部改正)
(昭六三政三六一・平九政二九四・平一四政三六三・平一九政三六九・平二〇政二一九・令三政一一七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十七号~
★新設★
(特定納税管理人との間の特殊の関係)
第三十九条の二
法第百十七条第五項第二号イ(納税管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式(法第百十七条第五項第二号イに規定する発行済株式をいう。)又は出資(自己が有する自己の株式(同号イに規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
2
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の場合における株式又は出資を直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
(令三政一一七・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十七号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一一七)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第五条第六号の改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定〔中略〕は、令和四年一月一日から施行する。