国税徴収法
昭和三十四年四月二十日 法律 第百四十七号
所得税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第十一号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条
滞納者の国税につき滞納処分
を執行しても
なおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を
免かれた
者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
第三十九条
滞納者の国税につき滞納処分
の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしても
なおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を
免れた
者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
(平二八法一五・一部改正)
(平二八法一五・令三法一一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(滞納処分の停止の要件等)
(滞納処分の停止の要件等)
第百五十三条
税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
第百五十三条
税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一
滞納処分の執行及び
租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助
の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
一
滞納処分の執行及び
租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助
の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
二
滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
二
滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三
その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
三
その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2
税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
2
税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3
税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
3
税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4
第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
4
第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5
第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
5
第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
(平二四法一六・一部改正)
(平二四法一六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
第百八十七条
納税者が滞納処分の執行
★挿入★
を免れる目的でその財産を
隠ぺいし
、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十七条
納税者が滞納処分の執行
又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収
を免れる目的でその財産を
隠蔽し
、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行
★挿入★
を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行
又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収
を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★新設★
4
第一項及び第二項(これらの規定中滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
★新設★
5
第三項(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条(すべての者の国外犯)の例に従う。
(平二二法六・一部改正)
(平二二法六・令三法一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
第六条の規定及び附則第十四条の規定
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
十八
〔省略〕
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第六条の規定による改正後の国税徴収法第三十九条の規定は、令和四年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に行われた第六条の規定による改正前の国税徴収法第三十九条に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に係るもの(以下この条において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。