高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年八月十四日 政令 第二百六十号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十五条第一項従前住所地後期高齢者医療広域連合従前住所地後期高齢者医療広域連合(当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合に限る。以下この条において同じ。)
を除く。)であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものに限る。)
当該他の後期高齢者医療広域連合当該従前住所地後期高齢者医療広域連合
第五十五条第一項ただし書継続して入院等継続して入院等(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた以後の入院等に限る。以下この項及び次項において同じ。)
第五十五条第二項各号他の後期高齢者医療広域連合従前住所地後期高齢者医療広域連合
(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるが行う後期高齢者医療の被保険者であつた
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十五条第一項従前住所地後期高齢者医療広域連合従前住所地後期高齢者医療広域連合(当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合に限る。以下この条において同じ。)
を除く。)であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものに限る。)
当該他の後期高齢者医療広域連合当該従前住所地後期高齢者医療広域連合
第五十五条第一項ただし書継続して入院等継続して入院等(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた以後の入院等に限る。以下この項及び次項において同じ。)
第五十五条第二項各号他の後期高齢者医療広域連合従前住所地後期高齢者医療広域連合
(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるが行う後期高齢者医療の被保険者であつた
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十四条第三項第一項の給付特別療養費に係る療養
第六十五条第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項療養の給付特別療養費に係る療養
第七十条第二項療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項第八十二条第二項において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項療養の給付特別療養費に係る療養
第七十二条第二項第六十六条第二項第八十二条第二項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項療養の給付特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)保険医療機関等保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養特別療養費に係る療養
第七十六条第二項保険外併用療養費特別療養費
第七十六条第二項第一号第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十九条第二項前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項訪問看護療養費特別療養費
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十四条第三項第一項の給付特別療養費に係る療養
第六十五条第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている同条第一項に規定する保険料滞納者(以下この条、第七十六条第二項第一号及び第七十九条第二項において単に「保険料滞納者」という。)がこれらの規定の適用を受けていないとすれば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項療養の給付特別療養費に係る療養
第七十条第二項療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項第八十二条第六項において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項療養の給付特別療養費に係る療養
第七十二条第二項第六十六条第二項第八十二条第六項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項療養の給付特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)保険医療機関等保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養特別療養費に係る療養
第七十六条第二項保険外併用療養費特別療養費
第七十六条第二項第一号第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十九条第二項前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項訪問看護療養費特別療養費
第三十条保険給付に高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
第三十条第一号被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
第三十条第二号保険給付後期高齢者医療給付
第三十四条高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条法第百条準用国保法第百条
第三十七条第一項保険給付に関する処分後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号被保険者記号・番号被保険者番号
第三十七条第一項第三号保険給付後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号保険給付後期高齢者医療給付
市町村又は組合高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号市町村又は組合その他の者後期高齢者医療広域連合又は市町村
第三十条保険給付に高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
法第九条第二項及び第四項高齢者医療確保法第五十四条第三項及び第五項
第三十条第一号被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
第三十条第二号保険給付後期高齢者医療給付
第三十四条高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条法第百条準用国保法第百条
第三十七条第一項保険給付に関する処分後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号被保険者記号・番号被保険者番号
第三十七条第一項第三号保険給付後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号保険給付後期高齢者医療給付
市町村又は組合高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号市町村又は組合その他の者後期高齢者医療広域連合又は市町村
-改正本則-
-改正附則-