高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年八月十四日 政令 第二百六十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
第一章
手数料
(
第一条・第一条の二
)
第一章
手数料
(
第一条・第一条の二
)
第二章
特定健康診査
(
第一条の三
)
第二章
特定健康診査
(
第一条の三
)
第三章
後期高齢者医療制度
第三章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第二条
)
第一節
総則
(
第二条
)
第二節
被保険者
(
第三条-第五条の二
)
第二節
被保険者
(
第三条-第五条
)
第三節
後期高齢者医療給付
(
第六条-第十七条
)
第三節
後期高齢者医療給付
(
第六条-第十七条
)
第四節
保険料
(
第十八条-第三十三条
)
第四節
保険料
(
第十八条-第三十三条
)
第五節
審査請求
(
第三十四条・第三十五条
)
第五節
審査請求
(
第三十四条・第三十五条
)
第六節
雑則
(
第三十六条
)
第六節
雑則
(
第三十六条
)
第四章
雑則
(
第三十七条
)
第四章
雑則
(
第三十七条
)
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(法第四十八条に規定する政令で定める事務)
(法第四十八条に規定する政令で定める事務)
第二条
法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
第二条
法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付
一
法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付
二
法第五十四条第一項の規定による届出の受付
二
法第五十四条第一項の規定による届出の受付
三
法第五十四条第三項
★挿入★
の規定による
被保険者証の交付の申請
の受付
及び当該被保険者証
の引渡し並びに
同条第八項の規定により交付される被保険者証の引渡し
三
法第五十四条第三項
及び第五項
の規定による
求め
の受付
並びに当該求めに係る書面
の引渡し並びに
同条第三項及び第五項に規定する電磁的方法による提供
四
法第五十四条第六項及び第九項の規定による被保険者証の返還の受付
★削除★
五
法第五十四条第七項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法
第五十四条第十一項
の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
法
第五十四条第七項
の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
五
法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
六
法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
七
後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げる事務に付随する事務
八
前各号に掲げる事務に付随する事務
(平二〇政二三九・一部改正)
(平二〇政二三九・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第四条
法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
第四条
削除
一
保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
二
滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三
滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四
滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五
前各号に類する事由があったこと。
(令六政二六〇)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情)
★削除★
第五条
法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★第五条に移動しました★
★旧第五条の二から移動しました★
(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
第五条の二
法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十五条第一項
従前住所地後期高齢者医療広域連合
従前住所地後期高齢者医療広域連合(当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合に限る。以下この条において同じ。)
を除く。)であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの
に限る。)
当該他の後期高齢者医療広域連合
当該従前住所地後期高齢者医療広域連合
第五十五条第一項ただし書
継続して入院等
継続して入院等(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた以後の入院等に限る。以下この項及び次項において同じ。)
第五十五条第二項各号
他の後期高齢者医療広域連合
従前住所地後期高齢者医療広域連合
(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められる
が行う後期高齢者医療の被保険者であつた
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十五条第一項
従前住所地後期高齢者医療広域連合
従前住所地後期高齢者医療広域連合(当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合に限る。以下この条において同じ。)
を除く。)であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの
に限る。)
当該他の後期高齢者医療広域連合
当該従前住所地後期高齢者医療広域連合
第五十五条第一項ただし書
継続して入院等
継続して入院等(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた以後の入院等に限る。以下この項及び次項において同じ。)
第五十五条第二項各号
他の後期高齢者医療広域連合
従前住所地後期高齢者医療広域連合
(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められる
が行う後期高齢者医療の被保険者であつた
(平二九政二五八・追加)
(平二九政二五八・追加、令六政二六〇・旧第五条の二繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
(法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の二
法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
一
保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
二
滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三
滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四
滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五
前各号に類する事由があったこと。
(令六政二六〇・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の三
法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(令六政二六〇・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(特別療養費に関する読替え)
(特別療養費に関する読替え)
第十三条
法
第八十二条第二項
の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
第十三条
法
第八十二条第六項
の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2
前項に定めるもののほか、
法第八十二条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
前項に定めるもののほか、
法第八十二条第六項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十四条第三項
第一項の給付
特別療養費に係る療養
第六十五条
第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準
被保険者証が交付されているならば療養
の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い
、被保険者証が交付されているならば
入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い
、被保険者証が交付されているならば
入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い
、被保険者証が交付されているならば
保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を
特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十条第二項
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用
特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項
第八十二条第二項
において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十二条第二項
第六十六条第二項
第八十二条第二項
において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)
保険医療機関等
保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養
特別療養費に係る療養
第七十六条第二項
保険外併用療養費
特別療養費
第七十六条第二項第一号
第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して
、
被保険者証が交付されているならば
療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、
被保険者証が交付されているならば
保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、
被保険者証が交付されているならば
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十九条第二項
前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準
被保険者証が交付されているならば
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項
訪問看護療養費
特別療養費
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十四条第三項
第一項の給付
特別療養費に係る療養
第六十五条
第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準
第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている同条第一項に規定する保険料滞納者(以下この条、第七十六条第二項第一号及び第七十九条第二項において単に「保険料滞納者」という。)がこれらの規定の適用を受けていないとすれば療養
の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い
、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば
入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い
、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば
入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い
、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば
保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を
特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十条第二項
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用
特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項
第八十二条第六項
において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十二条第二項
第六十六条第二項
第八十二条第六項
において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)
保険医療機関等
保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養
特別療養費に係る療養
第七十六条第二項
保険外併用療養費
特別療養費
第七十六条第二項第一号
第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して
、
第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば
療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、
第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば
保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、
第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十九条第二項
前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項
訪問看護療養費
特別療養費
(平二八政一八〇・令二政二九九・一部改正)
(平二八政一八〇・令二政二九九・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで、第十六条第一項及び第十六条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで、第十六条第一項及び第十六条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
イ
一部負担金の額
イ
一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法
第八十二条第二項
において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法
第八十二条第六項
において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法
第八十二条第二項
において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法
第八十二条第六項
において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
2
高額療養費は、法第五十二条第一号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(第十五条において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
2
高額療養費は、法第五十二条第一号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(第十五条において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
3
高額療養費は、被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第十五条第四項第二号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
3
高額療養費は、被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第十五条第四項第二号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
4
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第六項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第六項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第十五条第五項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第十五条第五項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
7
被保険者が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
7
被保険者が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令四政一四・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令四政一四・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)
(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)
第十七条
第四条
の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第十七条
第十二条の二
の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
(令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(国民健康保険法施行令の準用)
(国民健康保険法施行令の準用)
第三十五条
国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条
国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条
保険給付に
高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
第三十条第一号
被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号
被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
第三十条第二号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十四条
法
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条
法第百条
準用国保法第百条
第三十七条第一項
保険給付に関する処分
後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号
被保険者記号・番号
被保険者番号
第三十七条第一項第三号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号
保険給付
後期高齢者医療給付
市町村又は組合
高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項
法
高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号
市町村又は組合その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
第三十条
保険給付に
高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
法第九条第二項及び第四項
高齢者医療確保法第五十四条第三項及び第五項
第三十条第一号
被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号
被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
第三十条第二号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十四条
法
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条
法第百条
準用国保法第百条
第三十七条第一項
保険給付に関する処分
後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号
被保険者記号・番号
被保険者番号
第三十七条第一項第三号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号
保険給付
後期高齢者医療給付
市町村又は組合
高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項
法
高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号
市町村又は組合その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
(平二〇政一一六・平二九政九八・平二九政二五八・令二政二九九・一部改正)
(平二〇政一一六・平二九政九八・平二九政二五八・令二政二九九・令六政二六〇・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・八・一四政二六〇)抄
(職権による交付に関する読替え)
第八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第六条の規定による改正後の同法第二十八条の二第一項前段」と読み替えるものとする。
2
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。
3
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国家公務員共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第九条の規定による改正後の同法第五十三条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとする。
4
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十条の規定による改正後の同法第九条第二項前段(同法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。
5
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「地方公務員等共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十一条の規定による改正後の同法第五十五条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
6
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十二条の規定による改正後の同法第五十四条第三項前段」と読み替えるものとする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第二号施行日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
第二号施行日前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
附 則
この政令は、第二号施行日(令和六年十二月二日)から施行する。