高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年十月三十一日 厚生労働省 令 第百四十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
第一章
医療費適正化計画等
(
第一条-第五条の十二
)
第一章
医療費適正化計画等
(
第一条-第五条の十四
)
第二章
後期高齢者医療制度
第二章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第二十九条
)
第一款
通則
(
第二十九条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二-第百十二条の四
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二-第百十二条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十二条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十二条
)
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金
★挿入★
若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第五条の六
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金
、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金若しくは資金
若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、前条第三項の表の上欄に規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
法、前条第三項の表の上欄に規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
匿名医療保険等関連情報
厚生労働大臣
匿名診療等関連情報
匿名介護保険等関連情報
匿名感染症関連情報
匿名加工医療情報
主務大臣(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)
匿名医療保険等関連情報
厚生労働大臣
匿名診療等関連情報
匿名介護保険等関連情報
匿名感染症関連情報
匿名加工医療情報
主務大臣(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令五厚労令三〇・令六厚労令四・令六厚労令五六・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令五厚労令三〇・令六厚労令四・令六厚労令五六・令六厚労令一四九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
(あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等)
(あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等)
第五条の九の二
提供申出者が、厚生労働大臣があらかじめ抽出及び加工した匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合においては、第五条の五第一項第十号の規定は、適用しない。
第五条の九の二
提供申出者が、厚生労働大臣があらかじめ抽出及び加工した匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合においては、第五条の五第一項第十号の規定は、適用しない。
2
提供申出者が、厚生労働大臣が
提供する
クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを用いた方法により、匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合における第五条の五及び第五条の七の規定の適用については、同条第一項第八号中「並びに保管場所(日本国内に限る。)及び」とあるのは「及び」とし、同項第十二号ヘ及び第五条の七第一項第一号ニ中「第五条の九」とあるのは「第五条の九(第三号ニを除く。)」とし、前条第三号ニの規定は、適用しない。
2
提供申出者が、厚生労働大臣が
整備する
クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを用いた方法により、匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合における第五条の五及び第五条の七の規定の適用については、同条第一項第八号中「並びに保管場所(日本国内に限る。)及び」とあるのは「及び」とし、同項第十二号ヘ及び第五条の七第一項第一号ニ中「第五条の九」とあるのは「第五条の九(第三号ニを除く。)」とし、前条第三号ニの規定は、適用しない。
(令六厚労令二・追加)
(令六厚労令二・追加、令六厚労令一四九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
(手数料に関する手続)
(手数料に関する手続)
第五条の十
厚生労働大臣は、法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
第五条の十
厚生労働大臣は、法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
★新設★
2
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から第五条の五第七項の変更に係る申出がなされた場合又は同条第一項第十二号ニの成果物を公表する前に当該成果物の内容の確認を求められた場合において、通常要すると見込まれる費用として前項の規定により通知した手数料の額を上回る費用が生じたときは、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
3
前二項
の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加、令六厚労令二・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加、令六厚労令二・令六厚労令一四九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
(令
第一条第二項
の厚生労働省令で定める書面)
(令
第一条第三項
の厚生労働省令で定める書面)
第五条の十一
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)
第一条第二項
の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
第五条の十一
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)
第一条第三項
の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加、令六厚労令一四九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)
第五条の十二
令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務は、匿名医療保険等関連情報を利用して行う業務であって、適正な保健医療サービスの提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。
(令六厚労令一四九・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等)
第五条の十三
令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等は、次のとおりとする。
一
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二
国立研究開発法人国立がん研究センター
三
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
四
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
五
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
六
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
七
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
八
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
九
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
十
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
十一
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学を設置するものに限る。)
十二
独立行政法人国立病院機構
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
十四
地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第十号に掲げるものを除く。)
十五
公益社団法人日本医師会
十六
公益社団法人日本歯科医師会
十七
公益社団法人日本薬剤師会
十八
前各号に掲げる者のほか、国民保健の向上に密接な関連がある研究又は業務を行うものとして厚生労働大臣が認めた者
(令六厚労令一四九・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
★第五条の十四に移動しました★
★旧第五条の十二から移動しました★
(手数料の
免除
に関する手続)
(手数料の
減免
に関する手続)
第五条の十二
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令
第一条の二第三項
に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項
★挿入★
の規定による手数料の
★挿入★
免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第五条の十四
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令
第一条の二第六項
に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項
若しくは第三項又は第五項
の規定による手数料の
減額又は
免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加、令六厚労令一四九・一部改正・旧第五条の一二繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十一日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
附 則(令和六・一〇・三一厚労令一四九)
この省令は、令和六年十一月一日から施行する。