高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
平成十八年十二月八日 政令 第三百七十九号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年六月二十一日 政令 第二百二十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
(特別特定建築物)
(特別特定建築物)
第五条
法第二条第十九号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
第五条
法第二条第十九号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一
小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(
第二十三条及び第二十五条第三項第一号
において「公立小学校等」という。)又は特別支援学校
一
小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(
第二十四条及び第二十六条第三項第一号
において「公立小学校等」という。)又は特別支援学校
二
病院又は診療所
二
病院又は診療所
三
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
三
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四
集会場又は公会堂
四
集会場又は公会堂
五
展示場
五
展示場
六
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
六
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七
ホテル又は旅館
七
ホテル又は旅館
八
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
八
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
九
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
九
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
十
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一
体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
十一
体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
十二
博物館、美術館又は図書館
十二
博物館、美術館又は図書館
十三
公衆浴場
十三
公衆浴場
十四
飲食店
十四
飲食店
十五
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十五
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十六
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七
自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
十七
自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
十八
公衆便所
十八
公衆便所
十九
公共用歩廊
十九
公共用歩廊
(平一九政五五・平一九政二三五・令二政三〇二・令二政三四五・一部改正)
(平一九政五五・平一九政二三五・令二政三〇二・令二政三四五・令六政二二一・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
(建築物特定施設)
(建築物特定施設)
第六条
法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第六条
法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
出入口
一
出入口
二
廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
二
廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
三
階段(その踊場を含む。以下同じ。)
三
階段(その踊場を含む。以下同じ。)
四
傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
四
傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
五
エレベーターその他の昇降機
五
エレベーターその他の昇降機
六
便所
六
便所
★新設★
七
劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
ホテル又は旅館の客室
八
ホテル又は旅館の客室
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
敷地内の通路
九
敷地内の通路
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
駐車場
十
駐車場
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他国土交通省令で定める施設
十一
その他国土交通省令で定める施設
(令二政三〇二・一部改正)
(令二政三〇二・令六政二二一・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第七条
法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
第七条
法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
2
法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一
延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第二十六条
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第二十七条
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(令二政三〇二・令二政三四五・令五政二九三・令六政一七二・一部改正)
(令二政三〇二・令二政三四五・令五政二九三・令六政一七二・令六政二二一・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
(建築物移動等円滑化基準)
(建築物移動等円滑化基準)
第十条
法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から
第二十四条
までに定めるところによる。
第十条
法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から
第二十五条
までに定めるところによる。
2
法第十四条第三項の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物(公衆便所を除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。
第二十五条
において「条例対象小規模特別特定建築物」という。)についての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、
第十九条
及び
第二十五条
に定めるところによる。
2
法第十四条第三項の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物(公衆便所を除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。
第二十六条
において「条例対象小規模特別特定建築物」という。)についての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、
第二十条
及び
第二十六条
に定めるところによる。
(令二政三〇二・令二政三四五・一部改正)
(令二政三〇二・令二政三四五・令六政二二一・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
(便所)
(便所)
第十四条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げる
ものでなければならない。
第十四条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設ける
ものでなければならない。
一
便所内に、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)を一以上設けること。
★削除★
二
便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上設けること。
★削除★
★新設★
2
前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、車椅子使用者用便房(車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下同じ。)を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この項において同じ。)設けなければならない。ただし、当該階が直接地上へ通ずる出入口のある階(第十九条第一項第一号及び第二項第五号イにおいて「地上階」という。)であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
★新設★
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に
、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上には
、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。
(平三〇政二九八・一部改正)
(平三〇政二九八・令六政二二一・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★新設★
(劇場等の客席)
第十五条
劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。第十九条第一項第一号において同じ。)を設けなければならない。
一
当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合 二
二
当該客席に設ける座席の数が四百を超える場合 当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(令六政二二一・追加)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(ホテル又は旅館の客室)
(ホテル又は旅館の客室)
第十五条
ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。
第十六条
ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。
2
車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
2
車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
一
便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
一
便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
イ
便所内に車椅子使用者用便房を設けること。
イ
便所内に車椅子使用者用便房を設けること。
ロ
車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
ロ
車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
(1)
幅は、八十センチメートル以上とすること。
(1)
幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2)
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(2)
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
二
浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
二
浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
イ
車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。
イ
車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。
ロ
出入口は、前号ロに掲げるものであること。
ロ
出入口は、前号ロに掲げるものであること。
(平三〇政二九八・一部改正)
(平三〇政二九八・一部改正、令六政二二一・旧第一五条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(敷地内の通路)
(敷地内の通路)
第十六条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。
第十七条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。
一
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
一
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
二
段がある部分は、次に掲げるものであること。
二
段がある部分は、次に掲げるものであること。
イ
手すりを設けること。
イ
手すりを設けること。
ロ
踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
ロ
踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
ハ
段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
ハ
段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
三
傾斜路は、次に掲げるものであること。
三
傾斜路は、次に掲げるものであること。
イ
勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
イ
勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
ロ
その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
ロ
その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
(令六政二二一・旧第一六条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(駐車場)
(駐車場)
第十七条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
を設ける場合
には、
そのうち一以上に、
車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設
(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を一以上
設けなければならない。
★挿入★
第十八条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
★削除★
には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設(
車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設
をいう。以下同じ。)を
設けなければならない。
ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
★新設★
一
当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
★新設★
二
当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数
2
車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
2
車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
一
幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
一
幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二
次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
二
次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
(平三〇政二九八・一部改正)
(平三〇政二九八・一部改正、令六政二二一・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(移動等円滑化経路)
(移動等円滑化経路)
第十八条
次に
掲げる場合には、
それぞれ
当該各号に定める経路のうち一以上(第四号に掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条及び
第二十五条第一項
において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
第十九条
次の各号に
掲げる場合には、
★削除★
当該各号に定める経路のうち一以上(第四号に掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条及び
第二十六条第一項
において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
一
建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(
直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この条において「地上階」という。)
又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合に
あっては、
当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)
一
建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(
当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、地上階
又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合に
あっては
当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)
二
建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路
★挿入★
二
建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路
(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)
三
建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路
★挿入★
三
建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路
(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)
四
建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)
四
建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)
2
移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
2
移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
一
当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。
一
当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。
二
当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
二
当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
イ
幅は、八十センチメートル以上とすること。
イ
幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
ロ
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
三
当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
三
当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ
幅は、百二十センチメートル以上とすること。
イ
幅は、百二十センチメートル以上とすること。
ロ
五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
ロ
五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
ハ
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
ハ
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
四
当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
四
当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ
幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
イ
幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
ロ
勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
ロ
勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
ハ
高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
ハ
高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
五
当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
五
当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
イ
籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
イ
籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
ロ
籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ
籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
ハ
籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
ハ
籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
ニ
乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
ニ
乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
ホ
籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
ホ
籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
ヘ
籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。
ヘ
籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。
ト
乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。
ト
乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。
チ
不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
チ
不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
(1)
籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。
(1)
籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。
(2)
籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。
(2)
籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。
リ
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
リ
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(1)
籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(1)
籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(2)
籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
(2)
籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
(3)
籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
(3)
籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
六
当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。
六
当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。
七
当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、
第十六条
の規定によるほか、次に掲げるものであること。
七
当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、
第十七条
の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ
幅は、百二十センチメートル以上とすること。
イ
幅は、百二十センチメートル以上とすること。
ロ
五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
ロ
五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
ハ
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
ハ
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
ニ
傾斜路は、次に掲げるものであること。
ニ
傾斜路は、次に掲げるものであること。
(1)
幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
(1)
幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
(2)
勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
(2)
勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
(3)
高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
(3)
高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
3
第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
3
第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
(平三〇政二九八・令二政三四五・一部改正)
(平三〇政二九八・令二政三四五・一部改正、令六政二二一・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(標識)
(標識)
第十九条
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。
第二十条
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。
(令六政二二一・旧第一九条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(案内設備)
(案内設備)
第二十条
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
第二十一条
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
2
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
2
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
3
案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。
3
案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。
(令六政二二一・旧第二〇条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(案内設備までの経路)
(案内設備までの経路)
第二十一条
道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この条において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
第二十二条
道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この条において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
2
視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
2
視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
一
当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。
一
当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。
二
当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。
二
当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。
イ
車路に近接する部分
イ
車路に近接する部分
ロ
段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)
ロ
段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)
(令六政二二一・旧第二一条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(増築等に関する適用範囲)
(増築等に関する適用範囲)
第二十二条
建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の
部分に限り
、適用する。
第二十三条
建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の
部分(第二号、第四号又は第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分)に限り
、適用する。
一
当該増築等に係る部分
一
当該増築等に係る部分
二
道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの
一以上の経路
を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
二
道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの
経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)
を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
三
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
三
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
四
第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの
一以上の経路
を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
四
第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの
経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)
を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
五
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
五
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
六
車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの
一以上の経路
を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
六
車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの
経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)
を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(平三〇政二九八・一部改正)
(平三〇政二九八・一部改正、令六政二二一・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(公立小学校等に関する読替え)
(公立小学校等に関する読替え)
第二十三条
公立小学校等についての第十一条から
第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項
及び前条の規定(次条において「読替え対象規定」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とする。
第二十四条
公立小学校等についての第十一条から
第十三条まで、第十四条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項
及び前条の規定(次条において「読替え対象規定」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とする。
(令二政三〇二・追加)
(令二政三〇二・追加、令六政二二一・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(条例で定める特定建築物に関する読替え)
(条例で定める特定建築物に関する読替え)
第二十四条
法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、
第二十二条
中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。
第二十五条
法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、
第二十三条
中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。
(令二政三〇二・一部改正・旧第二三条繰下)
(令二政三〇二・一部改正・旧第二三条繰下、令六政二二一・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)
(条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)
第二十五条
条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、
第十八条
の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「
次に
」とあるのは「第一号又は第四号に」と
★挿入★
、同条第二項第三号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号イ及び第七号イ中「百二十センチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第七号ニ(1)中「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同項第四号中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十三条各号及び」と、同項第七号中「
第十六条の
規定によるほか、」とあるのは「
第十六条各号
及び」と読み替えるものとする。
第二十六条
条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、
第十九条
の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「
次の各号に
」とあるのは「第一号又は第四号に」と
、同項第一号中「経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、」とあるのは「経路(」と
、同条第二項第三号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号イ及び第七号イ中「百二十センチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第七号ニ(1)中「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同項第四号中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十三条各号及び」と、同項第七号中「
第十七条の
規定によるほか、」とあるのは「
第十七条各号
及び」と読み替えるものとする。
2
建築物の増築又は改築(用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この項において「増築等」という。)をする場合には、
第十九条
及び前項の規定は、当該増築等に係る部分(当該部分に道等に接する出入口がある場合に限る。)に限り、適用する。
2
建築物の増築又は改築(用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この項において「増築等」という。)をする場合には、
第二十条
及び前項の規定は、当該増築等に係る部分(当該部分に道等に接する出入口がある場合に限る。)に限り、適用する。
3
条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げるものについての第一項において読み替えて準用する
第十八条
の規定の適用については、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
3
条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げるものについての第一項において読み替えて準用する
第十九条
の規定の適用については、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
一
公立小学校等
一
公立小学校等
二
法第十四条第三項の条例で定める特定建築物
二
法第十四条第三項の条例で定める特定建築物
(令二政三四五・追加)
(令二政三四五・追加、令六政二二一・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(認定特定建築物等の容積率の特例)
(認定特定建築物等の容積率の特例)
第二十六条
法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。
第二十七条
法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(平三〇政二九八・一部改正、令二政三〇二・旧第二四条繰下、令二政三四五・旧第二五条繰下)
(平三〇政二九八・一部改正、令二政三〇二・旧第二四条繰下、令二政三四五・旧第二五条繰下、令六政二二一・旧第二六条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)
(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)
第二十七条
法第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項の公共交通特定事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。)とする。
第二十八条
法第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項の公共交通特定事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。)とする。
一
生活関連施設である旅客施設(以下この条において「生活関連旅客施設」という。)の建設又は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの
一
生活関連施設である旅客施設(以下この条において「生活関連旅客施設」という。)の建設又は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの
イ
他の生活関連旅客施設
イ
他の生活関連旅客施設
ロ
生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
ロ
生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
二
生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕
二
生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕
イ
生活関連旅客施設
イ
生活関連旅客施設
ロ
生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
ロ
生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
(平三〇政二九八・追加、令二政三〇二・旧第二五条繰下、令二政三四五・旧第二六条繰下)
(平三〇政二九八・追加、令二政三〇二・旧第二五条繰下、令二政三四五・旧第二六条繰下、令六政二二一・旧第二七条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第二十八条
法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第二十九条
法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
2
市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
3
市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
4
市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
4
市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正、平三〇政二九八・旧第二五条繰下、令二政三二九・一部改正、令二政三〇二・旧第二六条繰下、令三政二六一・一部改正、令二政三四五・旧第二七条繰下)
(平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正、平三〇政二九八・旧第二五条繰下、令二政三二九・一部改正、令二政三〇二・旧第二六条繰下、令三政二六一・一部改正、令二政三四五・旧第二七条繰下、令六政二二一・旧第二八条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
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(保留地において生活関連施設等を設置する者)
(保留地において生活関連施設等を設置する者)
第二十九条
法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第三十条
法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(平三〇政二九八・旧第二六条繰下、令二政三〇二・旧第二七条繰下、令二政三四五・旧第二八条繰下)
(平三〇政二九八・旧第二六条繰下、令二政三〇二・旧第二七条繰下、令二政三四五・旧第二八条繰下、令六政二二一・旧第二九条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
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(生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
(生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第三十条
法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第三十一条
法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(平三〇政二九八・旧第二七条繰下、令二政三〇二・旧第二八条繰下、令二政三四五・旧第二九条繰下)
(平三〇政二九八・旧第二七条繰下、令二政三〇二・旧第二八条繰下、令二政三四五・旧第二九条繰下、令六政二二一・旧第三〇条繰下)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第三十一条
所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で定める規模(同条第三項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。)以上の特別特定建築物(同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第一項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第三十二条
所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で定める規模(同条第三項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。)以上の特別特定建築物(同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第一項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(平三〇政二九八・一部改正・旧第二八条繰下、令二政三〇二・旧第二九条繰下、令二政三四五・旧第三〇条繰下)
(平三〇政二九八・一部改正・旧第二八条繰下、令二政三〇二・旧第二九条繰下、令二政三四五・旧第三〇条繰下、令六政二二一・旧第三一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百二十一号~
★新設★
附 則(令和六・六・二一政二二一)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第十四条第一項(新令第二十四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項から第四項まで並びに第十五条の規定並びに新令第十八条第一項、第十九条第一項(第四号に係る部分を除く。)及び第二十三条(第二号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第二十四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第十九号に規定する特別特定建築物をいい、同法第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、この政令の施行の日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。