戸籍法
昭和二十二年十二月二十二日 法律 第二百二十四号
民法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月三日 法律 第六十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔裁判による親権者の決定、変更等〕
〔裁判による親権者の決定、変更等〕
第七十九条
第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項の
協議に代わる裁判
が確定し、
若しくは親権者変更
の裁判が確定した場合
又は父母の一方が親権若しくは管理権の喪失の宣告を受け他の一方がその権利を行う場合
において親権者に、
親権又は管理権の喪失の宣告
の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。
第七十九条
第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項の
協議に代わる審判
が確定し、
又は親権者変更
の裁判が確定した場合
★削除★
において親権者に、
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。
(昭五一法六六・平一六法一四七・一部改正)
(昭五一法六六・平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔後見開始の届出〕
〔後見開始の届出〕
第八十一条
民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、
★挿入★
未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
第八十一条
民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、
同法第八百三十九条の規定による指定をされた
未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
②
届書には、次に掲げる事項を
記載しなければ
ならない。
②
届書には、次に掲げる事項を
記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければ
ならない。
一
後見開始の原因及び年月日
一
後見開始の原因及び年月日
二
未成年後見人が就職した年月日
二
未成年後見人が就職した年月日
(平一一法一五二・一部改正)
(平一一法一五二・平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔後見人の更迭の届出〕
〔未成年後見人の死亡等の届出〕
第八十二条
未成年後見人が更迭した場合には、後任者は、就職の日から十日以内にその旨を届け出なければならない。この場合には、前条第二項の規定を準用する。
第八十二条
未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
②
数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
③
未成年者、その親族又は未成年後見監督人は、前二項の届出をすることができる。
④
届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因及び年月日を記載しなければならない。
(平一一法一五二・一部改正)
(平二三法六一・全改)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔遺言による指定又は裁判による選任の場合の届出〕
第八十三条
遺言による未成年後見人指定の場合には、指定に関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。
第八十三条
削除
②
未成年後見人選任の裁判があつた場合には、裁判の謄本を届書に添付しなければならない。
(平一一法一五二・一部改正)
(平二三法六一)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
★新設★
附 則(平成二三・六・三法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔平成二三年政令第三九五号で同二四年四月一日から施行〕〔後略〕
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律の施行前に生じた事由であって、第四条の規定による改正前の戸籍法第七十九条において準用する同法第六十三条第一項の規定並びに同法第八十一条及び第八十二条(これらの規定を同法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。