戸籍法
昭和二十二年十二月二十二日 法律 第二百二十四号
戸籍法の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第四章
届出
第四章
届出
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第六章
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
(
第百十八条-第百二十条
)
第六章
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
(
第百十八条-第百二十一条の二
)
第七章
不服申立て
(
第百二十一条-第百二十五条
)
第七章
不服申立て
(
第百二十二条-第百二十五条
)
第八章
雑則
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第八章
雑則
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第九章
罰則
(
第百三十二条-第百三十八条
)
第九章
罰則
(
第百三十二条-第百四十条
)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第四章
届出
第四章
届出
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第六章
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する
特例
(
第百十八条-第百二十一条の二
)
第六章
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する
特例等
(
第百十八条-第百二十一条の三
)
第七章
不服申立て
(
第百二十二条-第百二十五条
)
第七章
不服申立て
(
第百二十二条-第百二十五条
)
第八章
雑則
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第八章
雑則
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第九章
罰則
(
第百三十二条-第百四十条
)
第九章
罰則
(
第百三十二条-第百四十条
)
-本則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔戸籍事務の管掌者〕
〔戸籍事務の管掌者〕
第一条
戸籍に関する事務は
★挿入★
、市町村長がこれを管掌する。
第一条
戸籍に関する事務は
、この法律に別段の定めがあるものを除き
、市町村長がこれを管掌する。
②
前項の
★挿入★
事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
②
前項の
規定により市町村長が処理することとされている
事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・一部改正)
(平一一法八七・令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔戸籍事務の処理基準〕
〔戸籍事務の処理基準〕
第三条
法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
第三条
法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
②
市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
★挿入★
は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。
②
市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
(以下「管轄法務局長等」という。)
は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。
★新設★
③
管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
戸籍事務については、地方自治法第二百四十五条の四、第二百四十五条の七第二項第一号、第三項及び第四項、第二百四十五条の八第十二項及び第十三項並びに第二百四十五条の九第二項第一号、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
④
戸籍事務については、地方自治法第二百四十五条の四、第二百四十五条の七第二項第一号、第三項及び第四項、第二百四十五条の八第十二項及び第十三項並びに第二百四十五条の九第二項第一号、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
(平一一法八七・全改)
(平一一法八七・全改、令元法一七・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔戸籍の訂正〕
〔戸籍の訂正〕
第二十四条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。
但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものである
ときは、この限りでない。
第二十四条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。
ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認める
ときは、この限りでない。
②
前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
②
前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
★新設★
③
前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
④
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
(昭二四法一三七・平一一法八七・一部改正)
(昭二四法一三七・平一一法八七・令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔届出人等に対する質問又は書類提出の要求〕
第二十七条の三
市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
一
届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。
二
その他戸籍の記載のために必要があるとき。
(令元法一七・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔届出の催告〕
〔届出の催告〕
第四十四条
市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
第四十四条
市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
②
届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
②
届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
★新設★
③
前二項の催告をすることができないとき、又は催告をしても届出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項
の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
④
第二十四条第四項
の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
(令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔届出義務者〕
〔届出義務者〕
第八十七条
左の
者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
但し
、順序にかかわらず届出をすることができる。
第八十七条
次の
者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
ただし
、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一
同居の親族
第一
同居の親族
第二
その他の同居者
第二
その他の同居者
第三
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
第三
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
②
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
②
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
(昭五一法六六・平一九法三五・一部改正)
(昭五一法六六・平一九法三五・令元法一七・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔届出義務者〕
〔届出義務者〕
第八十七条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第八十七条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一
同居の親族
第一
同居の親族
第二
その他の同居者
第二
その他の同居者
第三
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
第三
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
②
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人
及び任意後見人
も、これをすることができる。
②
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人
、任意後見人及び任意後見受任者
も、これをすることができる。
(昭五一法六六・平一九法三五・令元法一七・一部改正)
(昭五一法六六・平一九法三五・令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔届出の場所〕
〔届出の場所〕
第百一条
前条第二項の場合には、
分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
第百一条
★削除★
分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
(令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔国籍の選択をしていない者の通知〕
〔国籍の選択をしていない者の通知〕
第百四条の三
市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を
管轄法務局又は地方法務局の長
に通知しなければならない。
第百四条の三
市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を
管轄法務局長等
に通知しなければならない。
(昭五九法四五・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法四五・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔無効な行為についての記載の訂正申請〕
〔無効な行為についての記載の訂正申請〕
第百十四条
届出によつて効力を生ずべき行為
★挿入★
について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第百十四条
届出によつて効力を生ずべき行為
(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)
について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
(昭二三法二六〇・一部改正)
(昭二三法二六〇・令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔電子情報処理組織による戸籍事務の取扱い〕
〔電子情報処理組織による戸籍事務の取扱い〕
第百十八条
法務大臣の指定する市町村長は、
法務省令の
定めるところにより戸籍事務
の全部又は一部
を電子情報処理組織
★挿入★
によつて取り扱う
ことができる
。
★挿入★
第百十八条
法務大臣の指定する市町村長は、
法務省令で
定めるところにより戸籍事務
★削除★
を電子情報処理組織
(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)
によつて取り扱う
ものとする
。
ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。
②
前項の
★挿入★
指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
②
前項の
規定による
指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
(平六法六七・追加、平一九法三五・旧第一一七条の二繰下)
(平六法六七・追加、平一九法三五・旧第一一七条の二繰下、令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔
磁気ディスク等
による戸籍の記録及び調製等〕
〔
磁気ディスク
による戸籍の記録及び調製等〕
第百十九条
前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク
(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)
に記録し、これをもつて調製する。
第百十九条
前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク
★削除★
に記録し、これをもつて調製する。
②
前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
②
前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
(平六法六七・追加、平一九法三五・旧第一一七条の三繰下)
(平六法六七・追加、平一九法三五・旧第一一七条の三繰下、令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔磁気ディスクによる戸籍等の副本の保存〕
第百十九条の二
前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔戸籍謄本等に代わる証明書〕
〔戸籍謄本等に代わる証明書〕
第百二十条
前条
の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍
又は除かれた戸籍に
記録されている事項の全部
又は一部
を証明した書面
★挿入★
についてすることができる。
第百二十条
第百十九条
の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍
に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に
記録されている事項の全部
若しくは一部
を証明した書面
(以下「除籍証明書」という。)
についてすることができる。
②
前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
②
戸籍証明書又は除籍証明書
は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
(平六法六七・追加、平一九法三五・一部改正・旧第一一七条の四繰下)
(平六法六七・追加、平一九法三五・一部改正・旧第一一七条の四繰下、令元法一七・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔指定市町村長に対する戸籍謄本等の交付請求〕
第百二十条の二
第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。
②
前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。
(令元法一七・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔指定市町村長に対する戸籍電子証明書等の交付請求〕
第百二十条の三
前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。
②
前項の規定によりする第十条第一項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。
③
指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。
④
第一項の規定によりする第十条第一項の請求については、同項中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、同項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。
(令元法一七・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔指定市町村長の届書等情報の取扱い〕
第百二十条の四
指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。
②
前項の規定により届書等情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。
(令元法一七・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔二箇所以上の場所で戸籍の記載をすべき場合〕
第百二十条の五
二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)があるときは、法務大臣は、戸籍記載指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。
②
前項の場合においては、第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、提出すべき届書又は申請書の数は、戸籍の記載をすべき市町村長の数から当該市町村長のうち指定市町村長であるものの数を減じた数に一を加えた数とする。
③
本籍地外で届出又は申請をする場合(二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合を除く。)であつて、届出又は申請を受理した市町村長及び当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、法務大臣は、当該戸籍の記載をすべき指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。
④
前項の場合においては、第三十六条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(令元法一七・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔届書等情報の閲覧又は証明書の請求〕
第百二十条の六
利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。
②
第十条第三項及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。
(令元法一七・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔他の市町村への分籍の届出の不適用〕
第百二十条の七
第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。
(令元法一七・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔他の市町村への転籍の届出の不適用〕
第百二十条の八
第百八条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔電子情報処理組織に必要な措置〕
第百二十一条
法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔電子情報処理組織に係る秘密漏えい等の禁止〕
第百二十一条の二
電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(令元法一七・追加)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔戸籍関係情報作成に係る副本の利用〕
第百二十一条の三
法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百二十二条に移動しました★
★旧第百二十一条から移動しました★
〔不服の申立て〕
〔不服の申立て〕
第百二十一条
戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
第百二十二条
戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
(昭二三法二六〇・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一一八条繰下)
(昭二三法二六〇・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一一八条繰下、令元法一七・旧第一二一条繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第百二十二条
削除
★削除★
(平二三法五三・全改)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔審査請求〕
〔審査請求〕
第百二十四条
第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項までの請求(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項の規定による請求及び第百二十条第一項の請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、
市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
に審査請求をすることができる。
第百二十四条
第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項までの請求(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項の規定による請求及び第百二十条第一項の請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、
管轄法務局長等
に審査請求をすることができる。
(平一九法三五・追加、平二六法六九・一部改正)
(平一九法三五・追加、平二六法六九・令元法一七・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔審査請求〕
〔審査請求〕
第百二十四条
第十条第一項又は第十条の二第一項から
第五項までの請求
(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項
の規定による請求及び第百二十条第一項の
請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。
第百二十四条
第十条第一項又は第十条の二第一項から
第五項まで
(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項
、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする
請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。
(平一九法三五・追加、平二六法六九・令元法一七・一部改正)
(平一九法三五・追加、平二六法六九・令元法一七・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外〕
〔行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外〕
第百二十八条
戸籍及び除かれた戸籍の
副本並びに
第四十八条第二項に規定する書類
★挿入★
については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第百二十八条
戸籍及び除かれた戸籍の
副本、
第四十八条第二項に規定する書類
並びに届書等情報
については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加)
(平一九法三五・追加、令元法一七・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外〕
〔行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外〕
第百二十九条
戸籍及び除かれた戸籍の
副本並びに
第四十八条第二項に規定する書類
★挿入★
に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第百二十九条
戸籍及び除かれた戸籍の
副本、
第四十八条第二項に規定する書類
並びに届書等情報
に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加、平二八法五一・一部改正)
(平一九法三五・追加、平二八法五一・令元法一七・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔電子情報処理組織による届出等の特例等〕
〔電子情報処理組織による届出等の特例等〕
第百三十条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
第百三十条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
★削除★
第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
②
第四十七条の規定は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
②
第四十七条の規定は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
(平一九法三五・追加、令元法一六・一部改正)
(平一九法三五・追加、令元法一六・令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔電子情報処理組織に係る秘密漏えい等に対する罰則〕
第百三十二条
第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
〔戸籍事務従事者等に対する罰則〕
第百三十三条
戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百三十四条に移動しました★
★旧第百三十二条から移動しました★
〔虚偽の届出に対する罰則〕
〔虚偽の届出に対する罰則〕
第百三十二条
戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
第百三十四条
戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
(平一九法三五・追加)
(平一九法三五・追加、令元法一七・旧第一三二条繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百三十五条に移動しました★
★旧第百三十三条から移動しました★
〔不正手段による戸籍謄本等の交付に対する罰金〕
〔不正手段による戸籍謄本等の交付に対する罰金〕
第百三十三条
偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百三十五条
偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一九法三五・追加)
(平一九法三五・追加、令元法一七・旧第一三三条繰下)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔不正手段による戸籍謄本等の交付に対する罰金〕
〔不正手段による戸籍謄本等の交付に対する罰金〕
第百三十五条
偽りその他不正の手段により
、第十条
若しくは
第十条の二に規定する
戸籍謄本等
★挿入★
、第十二条の二
に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付
を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百三十五条
偽りその他不正の手段により
、第十条第一項
若しくは
第十条の二第一項から第五項までの規定による
戸籍謄本等
の交付
、第十二条の二
の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供
を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一九法三五・追加、令元法一七・旧第一三三条繰下)
(平一九法三五・追加、令元法一七・一部改正・旧第一三三条繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百三十六条に移動しました★
★旧第百三十四条から移動しました★
〔不正手段による届書等の閲覧等に対する過料〕
〔不正手段による届書等の閲覧等に対する過料〕
第百三十四条
偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十六条
偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
(平一九法三五・追加)
(平一九法三五・追加、令元法一七・旧第一三四条繰下)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔不正手段による届書等の閲覧等に対する過料〕
〔不正手段による届書等の閲覧等に対する過料〕
第百三十六条
偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む
★挿入★
。)の規定による閲覧をし、
又は
同項の規定による証明書の交付を受けた者
★挿入★
は、十万円以下の過料に処する。
第百三十六条
偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む
。以下この条において同じ
。)の規定による閲覧をし、
若しくは
同項の規定による証明書の交付を受けた者
又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者
は、十万円以下の過料に処する。
(平一九法三五・追加、令元法一七・旧第一三四条繰下)
(平一九法三五・追加、令元法一七・一部改正・旧第一三四条繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百三十七条に移動しました★
★旧第百三十五条から移動しました★
〔届出を怠った者に対する過料〕
〔届出を怠った者に対する過料〕
第百三十五条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第百三十七条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
(昭五一法六六・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二〇条繰下)
(昭五一法六六・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二〇条繰下、令元法一七・旧第一三五条繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百三十八条に移動しました★
★旧第百三十六条から移動しました★
〔催告期間を徒過した者に対する過料〕
〔催告期間を徒過した者に対する過料〕
第百三十六条
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十八条
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
(昭五一法六六・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二一条繰下)
(昭五一法六六・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二一条繰下、令元法一七・旧第一三六条繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百三十九条に移動しました★
★旧第百三十七条から移動しました★
〔市町村長に対する過料〕
〔市町村長に対する過料〕
第百三十七条
次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
第百三十九条
次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
一
正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
一
正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二
戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
二
戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三
正当な理由がなくて届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき。
三
正当な理由がなくて届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき。
四
正当な理由がなくて戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書又は第百二十条第一項の書面を交付しないとき。
四
正当な理由がなくて戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書又は第百二十条第一項の書面を交付しないとき。
五
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
五
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
(昭五一法六六・平六法六七・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二二条繰下)
(昭五一法六六・平六法六七・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二二条繰下、令元法一七・旧第一三七条繰下)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
〔市町村長に対する過料〕
〔市町村長に対する過料〕
第百三十九条
次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
第百三十九条
次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
一
正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
一
正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二
戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
二
戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三
正当な理由がなくて
届書
その他受理した書類の閲覧を拒んだとき
★挿入★
。
三
正当な理由がなくて
、届書
その他受理した書類の閲覧を拒んだとき
、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき
。
四
正当な理由がなくて
戸籍謄本等
、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書
又は第百二十条第一項の書面を交付しない
とき。
四
正当な理由がなくて
、戸籍謄本等
、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書
、戸籍証明書若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書を提供しない
とき。
五
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
五
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
(昭五一法六六・平六法六七・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二二条繰下、令元法一七・旧第一三七条繰下)
(昭五一法六六・平六法六七・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二二条繰下、令元法一七・一部改正・旧第一三七条繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第百四十条に移動しました★
★旧第百三十八条から移動しました★
〔過料についての裁判の管轄〕
〔過料についての裁判の管轄〕
第百三十八条
過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
第百四十条
過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
(平一六法一五二・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二三条繰下)
(平一六法一五二・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二三条繰下、令元法一七・旧第一三八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和元年六月二〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第二十四条、第四十四条及び第八十七条第二項の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第四七号で同年五月一日から施行〕
三
目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔省略〕
五
第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(第三号施行日の前日までの間等の読替え)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは、「第百二十一条の二」とする。
2
施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条中「指定市町村長」とあるのは、「第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長」とする。
3
第三号施行日から前条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条の三中「第九条第三項」とあるのは、「第四十五条の二第一項」とする。
(電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)第百十八条第一項(旧法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、施行日に新法第百十八条第一項(新法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。