戸籍法
昭和二十二年十二月二十二日 法律 第二百二十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年六月九日 法律 第四十八号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第四章
届出
第四章
届出
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
★新設★
第十五節の二
氏名の振り仮名の変更
(
第百七条の三・第百七条の四
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第六章
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等
(
第百十八条-第百二十一条の三
)
第六章
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等
(
第百十八条-第百二十一条の三
)
第七章
不服申立て
(
第百二十二条-第百二十五条
)
第七章
不服申立て
(
第百二十二条-第百二十五条
)
第八章
雑則
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第八章
雑則
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第九章
罰則
(
第百三十二条-第百四十条
)
第九章
罰則
(
第百三十二条-第百四十条
)
-本則-
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
〔戸籍の記載事項〕
〔戸籍の記載事項〕
第十三条
戸籍には、本籍
の外
、戸籍内の各人について、
左の
事項を記載しなければならない。
第十三条
戸籍には、本籍
のほか
、戸籍内の各人について、
次に掲げる
事項を記載しなければならない。
一
氏名
一
氏名
★新設★
二
氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
出生の年月日
三
出生の年月日
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
戸籍に入つた原因及び年月日
四
戸籍に入つた原因及び年月日
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
実父母の氏名及び実父母との続柄
五
実父母の氏名及び実父母との続柄
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
六
養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
夫婦については、夫又は妻である旨
七
夫婦については、夫又は妻である旨
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
八
他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他法務省令で定める事項
九
その他法務省令で定める事項
★新設★
②
前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
★新設★
③
氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令五法四八・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
〔届書の記載事項〕
〔届書の記載事項〕
第二十九条
届書には、
次の
事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
第二十九条
届書には、
次に掲げる
事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
一
届出事件
一
届出事件
二
届出の年月日
二
届出の年月日
三
届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
三
届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
★新設★
四
届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
届出人と届出事件の
本人と
異なるときは、届出事件の
本人の氏名、
出生の年月日、住所
、戸籍
の表示
及び
届出人の資格
五
届出人と届出事件の
本人とが
異なるときは、届出事件の
本人の
出生の年月日、住所
及び戸籍
の表示
並びに
届出人の資格
(昭二七法一〇六・令三法三七・一部改正)
(昭二七法一〇六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
〔棄児が発見されたとき〕
〔棄児が発見されたとき〕
第五十七条
棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
第五十七条
棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
②
前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名
をつけ
、本籍を定め、
且つ
、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名
★挿入★
、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
②
前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名
及び氏名の振り仮名を付け
、本籍を定め、
かつ
、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名
、氏名の振り仮名
、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
(令五法四八・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
〔氏の変更〕
〔氏の変更〕
第百七条
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、
★挿入★
家庭裁判所の許可を得て、
その旨
を届け出なければならない。
第百七条
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、
氏及び氏の振り仮名を変更することについて
家庭裁判所の許可を得て、
その許可を得た氏及び氏の振り仮名
を届け出なければならない。
②
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨
★挿入★
を届け出ることができる。
②
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨
及び変更しようとする氏の振り仮名
を届け出ることができる。
③
前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
③
前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
④
第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
④
第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
(昭二三法二六〇・昭五九法四五・一部改正)
(昭二三法二六〇・昭五九法四五・令五法四八・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
〔名の変更〕
〔名の変更〕
第百七条の二
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、
★挿入★
家庭裁判所の許可を得て、
その旨
を届け出なければならない。
第百七条の二
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、
名及び名の振り仮名を変更することについて
家庭裁判所の許可を得て、
その許可を得た名及び名の振り仮名
を届け出なければならない。
(昭五九法四五・追加)
(昭五九法四五・追加、令五法四八・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
第百七条の三
やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(令五法四八・追加)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
第百七条の四
正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(令五法四八・追加)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
〔就籍の届出〕
〔就籍の届出〕
第百十条
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
第百十条
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
②
届書には、
第十三条
に掲げる事項
の外
、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
②
届書には、
第十三条第一項
に掲げる事項
のほか
、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
(昭二三法二六〇・一部改正)
(昭二三法二六〇・令五法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年五月二十六日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和五・六・九法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第七条の規定並びに附則〔中略〕第六条から第十四条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第二八四号で同七年五月二六日から施行〕
四
〔省略〕
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者(以下「筆頭者」という。)(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該筆頭者の戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。
2
前項の届出をすることができる筆頭者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について第七条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下「一般の読み方」という。)以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、前項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
3
第一項の届出をすることができる筆頭者が当該戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。ただし、既に当該戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。
一
配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)
二
子(その戸籍から除かれた者を除く。)
4
第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
第七条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、第三号施行日以後に新たに編製される戸籍(以下この条及び附則第十一条において「新戸籍」という。)の筆頭に記載されるもの(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該新戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。
2
前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を当該者に係る新戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る新戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
3
第一項に規定する者が当該者に係る新戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。ただし、既に当該新戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。
一
配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)
二
子(その戸籍から除かれた者を除く。)
4
前三項の規定は、新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項又は第二項の届出がされているときは、適用しない。
5
第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
第八条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該者の戸籍に記載されている名に係る名の振り仮名の届出をすることができる。
2
前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の名について一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している名の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。
3
前項の届出をする者は、現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
第九条
本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条及び附則第十三条において同じ。)は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、市役所(特別区の区役所を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区の区役所とする。)又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(次項において「管轄法務局長等」という。)の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏の振り仮名を戸籍に記載するものとする。ただし、同日の前日までに附則第六条第一項若しくは第二項の届出又は附則第七条第一項若しくは第二項の届出があったときは、この限りでない。
2
本籍地の市町村長は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、管轄法務局長等の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(同日の前日までに前条第一項又は第二項の届出をした者を除く。)に係る名の振り仮名を戸籍に記載するものとする。
3
本籍地の市町村長は、前二項の場合において、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が使用されていると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、氏の振り仮名又は名の振り仮名に代えてその使用されている氏の読み方又は名の読み方を示す文字を当該者の戸籍に記載することができる。この場合において、この項の規定により当該文字を戸籍に記載された者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の二の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載に係る文字を氏の振り仮名又は名の振り仮名とみなす。
4
本籍地の市町村長は、第三号施行日後遅滞なく、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に対し、前三項の規定により当該者の戸籍に記載しようとする氏の振り仮名若しくは名の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方若しくは名の読み方を示す文字を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
第十条
前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、氏の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。
2
前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
3
前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による氏の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。
4
前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された氏の読み方以外の氏の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
5
新戸籍法第百七条の三の規定は、前各項の届出には、適用しない。
6
第一項から第四項までの届出をしようとする者に配偶者があるときは、配偶者とともに当該届出をしなければならない。
7
附則第六条第三項の規定は、第一項から第四項までの筆頭者が当該戸籍から除籍されている場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第三号施行日から起算して一年以内に限り、その」とあるのは、「その」と読み替えるものとする。
8
第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
第十一条
前条の規定は、附則第九条第一項又は第三項の規定により氏の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字が記載された戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、新戸籍の筆頭に記載されるものについて準用する。ただし、当該新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項から第四項までの届出又はこの条において準用する前条第一項から第四項までの届出がされているときは、この限りでない。
第十二条
附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、当該名の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。
2
附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により戸籍の記載事項を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。
3
附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による名の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。
4
附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された名の読み方以外の名の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により名の読み方を示す文字を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。
5
新戸籍法第百七条の四の規定は、前各項の届出には、適用しない。
6
第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
第十三条
本籍地の市町村長は、附則第六条から前条までの規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏名の振り仮名並びに現に使用されている氏の読み方及び名の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。
第十四条
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、新戸籍法第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。
(政令への委任)
第二十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。