戸籍法
昭和二十二年十二月二十二日 法律 第二百二十四号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月十三日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
〔戸籍関係情報作成に係る副本の利用〕
〔戸籍関係情報作成に係る副本の利用〕
第百二十一条の三
法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第十九条第七号又は第八号
の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。
第百二十一条の三
法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第十九条第八号又は第九号
の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。
(令元法一七・追加)
(令元法一七・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
〔行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外〕
〔行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外〕
第百二十九条
戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第四章
の規定は、適用しない。
第百二十九条
戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第五章第四節
の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加、平二八法五一・一部改正)
(平一九法三五・追加、平二八法五一・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
〔行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外〕
〔行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外〕
第百二十九条
戸籍及び除かれた戸籍の
★挿入★
副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
第百二十九条
戸籍及び除かれた戸籍の
正本及び
副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加、平二八法五一・令三法三七・一部改正)
(平一九法三五・追加、平二八法五一・令三法三七・一部改正)