戸籍法
昭和二十二年十二月二十二日 法律 第二百二十四号
戸籍法の一部を改正する法律
平成十九年五月十一日 法律 第三十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第二章
戸籍簿
(
第六条-第十二条の二
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第三章
戸籍の記載
(
第十三条-第二十四条
)
第四章
届出
第四章
届出
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第一節
通則
(
第二十五条-第四十八条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第二節
出生
(
第四十九条-第五十九条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第三節
認知
(
第六十条-第六十五条
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第四節
養子縁組
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第五節
養子離縁
(
第七十条-第七十三条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第六節
婚姻
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第七節
離婚
(
第七十六条-第七十七条の二
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第八節
親権及び未成年者の後見
(
第七十八条-第八十五条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第九節
死亡及び失踪
(
第八十六条-第九十四条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十節
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
(
第九十五条・第九十六条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除
(
第九十七条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十二節
入籍
(
第九十八条・第九十九条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十三節
分籍
(
第百条・第百一条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十四節
国籍の得喪
(
第百二条-第百六条
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
第十五節
氏名の変更
(
第百七条・第百七条の二
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第十六節
転籍及び就籍
(
第百八条-第百十二条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第五章
戸籍の訂正
(
第百十三条-第百十七条
)
第五章の二
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
(
第百十七条の二-第百十七条の四
)
第六章
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
(
第百十八条-第百二十条
)
第六章
雑則
(
第百十七条の五-第百二十五条
)
第七章
不服申立て
(
第百二十一条-第百二十五条
)
★新設★
第八章
雑則
(
第百二十六条-第百三十一条
)
★新設★
第九章
罰則
(
第百三十二条-第百三十八条
)
-本則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔戸籍の謄本及び抄本等〕
〔戸籍謄本等の交付請求〕
第十条
何人でも、
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
★挿入★
の交付の請求をすることができる。
第十条
戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
(以下「戸籍謄本等」という。)
の交付の請求をすることができる。
②
前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
★削除★
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
市町村長は、
第一項
の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
②
市町村長は、
前項
の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
★③に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、
同項の謄本、抄本又は証明書
の送付を求めることができる。
③
第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、
戸籍謄本等
の送付を求めることができる。
(昭五一法六六・全改、平一一法八七・平一四法一〇〇・一部改正)
(昭五一法六六・全改、平一一法八七・平一四法一〇〇・平一九法三五・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔第三者による戸籍謄本等の交付請求〕
第十条の二
前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三
前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
②
前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
③
第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
④
第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一
弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
二
司法書士にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
三
土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
四
税理士にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
五
社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
六
弁理士にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
⑤
第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
⑥
前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔交付請求の際の本人確認等〕
第十条の三
第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
②
前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔請求者に対する必要な説明の要求〕
第十条の四
市町村長は、第十条の二第一項から第五項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出〕
〔訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出〕
第十一条の二
虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者
★挿入★
から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
第十一条の二
虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者
(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)
から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
②
市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
②
市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
(平一四法一七四・追加)
(平一四法一七四・追加、平一九法三五・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔除かれた戸籍の謄本及び抄本等〕
〔除籍謄本等の交付請求〕
第十二条の二
除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。
第十二条の二
第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
②
前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。
③
第十条第四項の規定は、第一項の請求をする場合に準用する。
(昭五一法六六・追加、平一一法八七・一部改正)
(平一九法三五・全改)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔性同一性障害者の新戸籍の編製〕
第二十条の四
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に
在る者又は在つた者
が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。
第二十条の四
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に
記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)
が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。
(平一五法一一一・追加)
(平一五法一一一・追加、平一九法三五・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔縁組等の届出の際の本人確認、届出受理の通知等〕
第二十七条の二
市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
②
市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
③
何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
④
市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
⑤
市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔受理又は不受理の証明、届出等の閲覧等)
〔受理又は不受理の証明、届出等の閲覧等)
第四十八条
届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
第四十八条
届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
②
利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
②
利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
③
第十条第四項
の規定は、前二項の場合に
これを
準用する。
③
第十条第三項及び第十条の三
の規定は、前二項の場合に
★削除★
準用する。
(昭五一法六六・平一一法八七・一部改正)
(昭五一法六六・平一一法八七・平一九法三五・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔届出義務者〕
〔届出義務者〕
第八十七条
左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第八十七条
左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一
同居の親族
第一
同居の親族
第二
その他の同居者
第二
その他の同居者
第三
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
第三
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
②
死亡の届出は、同居の親族以外の親族
★挿入★
も、これをすることができる。
②
死亡の届出は、同居の親族以外の親族
、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
も、これをすることができる。
(昭五一法六六・一部改正)
(昭五一法六六・平一九法三五・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百十八条に移動しました★
★旧第百十七条の二から移動しました★
〔電子情報処理組織による戸籍事務の取扱い〕
〔電子情報処理組織による戸籍事務の取扱い〕
第百十七条の二
法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
第百十八条
法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
②
前項の指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
②
前項の指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
(平六法六七・追加)
(平六法六七・追加、平一九法三五・旧第一一七条の二繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百十九条に移動しました★
★旧第百十七条の三から移動しました★
〔磁気ディスク等による戸籍の記録及び調製等〕
〔磁気ディスク等による戸籍の記録及び調製等〕
第百十七条の三
前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもつて調製する。
第百十九条
前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもつて調製する。
②
前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
②
前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
(平六法六七・追加)
(平六法六七・追加、平一九法三五・旧第一一七条の三繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百二十条に移動しました★
★旧第百十七条の四から移動しました★
〔
戸籍の謄本、抄本等
に代わる証明書〕
〔
戸籍謄本等
に代わる証明書〕
第百十七条の四
前条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は
第十二条の二第一項
の請求は、
これらの規定の謄本、抄本又は証明書
に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてすることができる。
第百二十条
前条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は
第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)
の請求は、
戸籍謄本等又は除籍謄本等
に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてすることができる。
②
前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
②
前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
(平六法六七・追加)
(平六法六七・追加、平一九法三五・一部改正・旧第一一七条の四繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔行政手続法の適用除外〕
★削除★
第百十七条の五
戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(平五法八九・追加、平六法六七・旧第一一七条の二繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
第百十七条の六
戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
★削除★
(平一一法四三・追加、平一五法六一・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百二十一条に移動しました★
★旧第百十八条から移動しました★
〔不服の申立て〕
〔不服の申立て〕
第百十八条
戸籍事件
★挿入★
について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の
申立
をすることができる。
第百二十一条
戸籍事件
(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)
について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の
申立て
をすることができる。
(昭二三法二六〇・一部改正)
(昭二三法二六〇・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一一八条繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百二十二条に移動しました★
★旧第百十九条から移動しました★
〔家事審判法の適用〕
〔家事審判法の適用〕
第百十九条
第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百七条の二、第百十条第一項、第百十三条又は第百十四条の許可及び前条の不服の申立ては、家事審判法
★挿入★
の適用に関しては、
これを
同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
第百二十二条
第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百七条の二、第百十条第一項、第百十三条又は第百十四条の許可及び前条の不服の申立ては、家事審判法
(昭和二十二年法律第百五十二号)
の適用に関しては、
★削除★
同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
(昭五九法四五・一部改正)
(昭五九法四五・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一一九条繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百二十三条に移動しました★
★旧第百十九条の二から移動しました★
〔行政不服審査法の適用除外〕
〔行政不服審査法の適用除外〕
第百十九条の二
戸籍事件
★挿入★
については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第百二十三条
戸籍事件
(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分
については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(昭三七法一六一・追加)
(昭三七法一六一・追加、平一九法三五・一部改正・旧第一一九条の二繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔審査請求〕
第百二十四条
第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項までの請求(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項の規定による請求及び第百二十条第一項の請求について市町村長がした処分に不服がある者は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔審査請求と訴訟との関係〕
第百二十五条
前条の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔戸籍記載事項等に係る情報提供〕
第百二十六条
市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において,これらの情報を提供することができる。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔行政手続法の適用除外〕
第百二十七条
戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外〕
第百二十八条
戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外〕
第百二十九条
戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔電子情報処理組織による届出等の特例等〕
第百三十条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
②
第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
③
第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。
④
戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔法務省令への委任〕
第百三十一条
この法律に定めるもののほか、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔虚偽の届出に対する罰則〕
第百三十二条
戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔不正手段による戸籍謄本等の交付に対する罰金〕
第百三十三条
偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
〔不正手段による届書等の閲覧等に対する過料〕
第百三十四条
偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
(平一九法三五・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百三十五条に移動しました★
★旧第百二十条から移動しました★
〔届出を怠った者に対する過料〕
〔届出を怠った者に対する過料〕
第百二十条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、
これを三万円
以下の過料に処する。
第百三十五条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、
五万円
以下の過料に処する。
(昭五一法六六・一部改正)
(昭五一法六六・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二〇条繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔不正に謄本等の交付を受けた者等〕
★削除★
第百二十一条の二
偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の謄本、抄本若しくは証明書の交付を受け、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、若しくは証明書の交付を受け、又は第百十七条の四第一項の書面の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
(昭五一法六六・追加、平六法六七・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百三十六条に移動しました★
★旧第百二十一条から移動しました★
〔催告期間を徒過した者に対する過料〕
〔催告期間を徒過した者に対する過料〕
第百二十一条
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(
★挿入★
第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、
これを五万円
以下の過料に処する。
第百三十六条
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(
これらの規定を
第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、
十万円
以下の過料に処する。
(昭五一法六六・一部改正)
(昭五一法六六・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二一条繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百三十七条に移動しました★
★旧第百二十二条から移動しました★
〔市町村長に対する過料〕
〔市町村長に対する過料〕
第百二十二条
次の場合には、市町村長を
五万円
以下の過料に処する。
第百三十七条
次の場合には、市町村長を
十万円
以下の過料に処する。
一
正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
一
正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二
戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
二
戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三
正当な理由がなくて届書
その他の
受理した書類の閲覧を拒んだとき。
三
正当な理由がなくて届書
その他
受理した書類の閲覧を拒んだとき。
四
正当な理由がなくて
戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の証明書
、第四十八条第一項若しくは第二項(
★挿入★
第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書又は
第百十七条の四第一項
の書面を交付しないとき。
四
正当な理由がなくて
戸籍謄本等、除籍謄本等
、第四十八条第一項若しくは第二項(
これらの規定を
第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書又は
第百二十条第一項
の書面を交付しないとき。
五
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
五
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
(昭五一法六六・平六法六七・一部改正)
(昭五一法六六・平六法六七・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二二条繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第百三十八条に移動しました★
★旧第百二十三条から移動しました★
〔過料についての裁判の管轄〕
〔過料についての裁判の管轄〕
第百二十三条
過料についての裁判は、簡易裁判所が
これを
する。
第百三十八条
過料についての裁判は、簡易裁判所が
★削除★
する。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧第一二三条繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔虚偽の届出の罰則〕
★削除★
第百二十四条
戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様である。
(昭五一法六六・昭五九法四五・平六法六七・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔法務省令への委任〕
★削除★
第百二十五条
この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
〔情報通信技術利用法に関する特例〕
★削除★
第百十七条の八
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
②
第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
③
第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。
④
戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。
(平一四法一五二・追加、平一五法六一・旧第一一七条の七繰下)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
第百十七条の七
戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
★削除★
(平一五法六一・追加)
-附則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第一条に移動しました★
★旧第百二十六条から移動しました★
〔施行期日〕
〔施行期日〕
第百二十六条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第一条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
(平一九法三五・旧附則第一二六条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第二条に移動しました★
★旧第百二十七条から移動しました★
〔定義〕
〔定義〕
第百二十七条
この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
第二条
この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
(平一九法三五・旧附則第一二七条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第三条に移動しました★
★旧第百二十八条から移動しました★
〔旧法による戸籍の効力〕
〔旧法による戸籍の効力〕
第百二十八条
旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
第三条
旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
②
旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
②
旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法三五・旧附則第一二八条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第四条に移動しました★
★旧第百二十九条から移動しました★
〔旧民法を適用する場合〕
〔旧民法を適用する場合〕
第百二十九条
旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
第四条
旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
(平一九法三五・旧附則第一二九条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第五条に移動しました★
★旧第百三十条から移動しました★
〔新法施行前の届出等による記載と新法の適用〕
〔新法施行前の届出等による記載と新法の適用〕
第百三十条
新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
第五条
新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
(平一九法三五・旧附則第一三〇条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第六条に移動しました★
★旧第百三十一条から移動しました★
〔旧戸籍にある者について新戸籍を編製する場合の随伴入籍〕
〔旧戸籍にある者について新戸籍を編製する場合の随伴入籍〕
第百三十一条
第百二十八条第一項
の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。
但し
、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
第六条
附則第三条第一項
の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。
ただし
、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
②
前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。
②
前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。
(平一九法三五・一部改正・旧附則第一三一条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第七条に移動しました★
★旧第百三十二条から移動しました★
〔新民法附則第一二条による復氏〕
〔新民法附則第一二条による復氏〕
第百三十二条
第十九条第一項及び第九十九条の規定は、新民法附則第十二条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
第七条
第十九条第一項及び第九十九条の規定は、新民法附則第十二条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
(平一九法三五・旧附則第一三二条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第八条に移動しました★
★旧第百三十三条から移動しました★
〔旧戸籍にある配偶者の分籍〕
〔旧戸籍にある配偶者の分籍〕
第百三十三条
第百二十八条第一項
の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
第八条
附則第三条第一項
の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
(平一九法三五・一部改正・旧附則第一三三条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第九条に移動しました★
★旧第百三十四条から移動しました★
〔新法施行前の協議又は裁判による親権者〕
〔新法施行前の協議又は裁判による親権者〕
第百三十四条
応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を
添附し
て、その旨を届け出なければならない。この場合には、
第三十八条第一項但書
及び第三十九条の規定を準用する。
第九条
応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を
添付し
て、その旨を届け出なければならない。この場合には、
第三十八条第一項ただし書
及び第三十九条の規定を準用する。
②
応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を
添附し
て、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
②
応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を
添付し
て、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
(平一九法三五・一部改正・旧附則第一三四条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第十条に移動しました★
★旧第百三十五条から移動しました★
〔新民法附則第一四条による親権者の指定〕
〔新民法附則第一四条による親権者の指定〕
第百三十五条
第七十八条の規定は、新民法附則
第十四条第一項但書
の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
第十条
第七十八条の規定は、新民法附則
第十四条第一項ただし書
の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
②
第六十三条の規定は、新民法附則第十四条第二項又は第三項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。
②
第六十三条の規定は、新民法附則第十四条第二項又は第三項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。
(平一九法三五・一部改正・旧附則第一三五条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第十一条に移動しました★
★旧第百三十六条から移動しました★
〔新法施行の際の後見監督人〕
〔新法施行の際の後見監督人〕
第百三十六条
新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。
第十一条
新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。
(平一九法三五・旧附則第一三六条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第十二条に移動しました★
★旧第百三十七条から移動しました★
〔旧戸籍についての転籍〕
〔旧戸籍についての転籍〕
第百三十七条
第百二十八条第一項
の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
第十二条
附則第三条第一項
の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
(平一九法三五・一部改正・旧附則第一三七条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第十三条に移動しました★
★旧第百三十八条から移動しました★
〔廃止法令、施行前にされた届出の委託の効力〕
〔廃止法令、施行前にされた届出の委託の効力〕
第百三十八条
左の法令は、これを廃止する。
明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)
明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
昭和十五年法律第四号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)
第十三条
左の法令は、これを廃止する。
明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)
明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
昭和十五年法律第四号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)
②
この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
②
この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
③
第百十九条
の規定は、前項の確認にこれを準用する。
③
第百二十二条
の規定は、前項の確認にこれを準用する。
(昭二三法二六〇・一部改正)
(昭二三法二六〇・一部改正、平一九法三五・一部改正・旧附則第一三八条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第十四条に移動しました★
★旧第百四十条から移動しました★
〔従前の行為に対する過料〕
〔従前の行為に対する過料〕
第百四十条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
第十四条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
(平一九法三五・旧附則第一四〇条繰上)
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★第十五条に移動しました★
★旧第百四十一条から移動しました★
〔係属中の過料事件〕
〔係属中の過料事件〕
第百四十一条
この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
第十五条
この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
(平一九法三五・旧附則第一四一条繰上)
-改正附則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成十九年五月十一日法律第三十五号~
★新設★
附 則(平成一九・五・一一法三五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二〇年政令第四一号で同年五月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)第十条第一項、第十二条の二第一項又は第四十八条第二項の規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧法第四十八条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。