国家公務員法
昭和二十二年十月二十一日 法律 第百二十号
強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律
令和三年六月十六日 法律 第七十五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第二条第六項の規定に違反した者
一
第二条第六項の規定に違反した者
二
削除
二
削除
三
第十七条第二項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
三
第十七条第二項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
四
第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
四
第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
五
第十七条第二項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五
第十七条第二項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二
第十七条第三項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
五の二
第十七条第三項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
六
第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
六
第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
七
第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
七
第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
八
第三十九条の規定による禁止に違反した者
八
第三十九条の規定による禁止に違反した者
九
第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
九
第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
十
第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十
第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一
第六十三条の規定に違反して給与を支給した者
十一
第六十三条の規定に違反して給与を支給した者
十二
第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
十二
第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
十三
第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十三
第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四
第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十四
第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五
第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十五
第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六
削除
十六及び十七
削除
十七
何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十六及び十七
削除
十八
第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十八
第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九
第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
十九
削除
二十
第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
二十
第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
②
前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
②
前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(昭二三法二二二・全改、昭四〇法六九・平一一法一二九・平一九法一〇八・一部改正)
(昭二三法二二二・全改、昭四〇法六九・平一一法一二九・平一九法一〇八・令三法七五・一部改正)
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
★新設★
第百十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一
何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
二
第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
(令三法七五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六法七五)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和三年七月六日〕から施行する。