国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三号~
(給付に要する費用等の算定方法)
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十二条
組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定による
国等(同項に規定する国等をいう。以下同じ。)
の負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第一項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十二条
組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定による
国
の負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第一項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下)
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三号~
(育児休業手当金等に対する
国等
の負担)
(育児休業手当金等に対する
国
の負担)
第二十二条の三
法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により
国等
が毎年度において負担すべき金額は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額
とする。
第二十二条の三
法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により
国
が毎年度において負担すべき金額は、
当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額
とする。
一
国 当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額から次号及び第三号に定める金額の合計額を控除した金額
★削除★
二
独立行政法人造幣局 当該事業年度において独立行政法人造幣局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
★削除★
三
独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
★削除★
2
法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
2
法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
3
法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により
国等
が毎年度において負担すべき金額は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
金額とする。
3
法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により
国
が毎年度において負担すべき金額は、
当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する
金額とする。
一
国 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額から次号及び第三号に定める金額の合計額を控除した金額
★削除★
二
独立行政法人造幣局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人造幣局の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
★削除★
三
独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
★削除★
(平一四政三八一・全改、平一四政三八三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政五一六・平一六政二八六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の三繰下)
(平一四政三八一・全改、平一四政三八三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政五一六・平一六政二八六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の三繰下、令三政一〇三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三号~
(組合への
国等
の負担金の払込み)
(組合への
国
の負担金の払込み)
第二十五条の三
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
第二十五条の三
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
3
前二項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
3
前二項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
4
前三項の規定は、独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局について準用する。この場合において、第一項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額を、」とあるのは「負担すべき金額として独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局の職員である組合員が属する組合が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該組合の」と、「支給」とあるのは「支給(独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に係るものに限る。)」と、「組合」とあるのは「当該組合」と、第二項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額」と、「組合」とあるのは「前項に規定する組合」と、前項中「組合」とあるのは「第一項に規定する組合」と、「国の予算」とあるのは「第一項に規定する組合(前項に係るものにあつては、連合会)の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が払い込むこと」と読み替えるものとする。
★削除★
(昭五九政三一三・追加、昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政五五・昭六二政五四・一部改正、平七政一一五・旧第一二条の五繰下、平七政一四六・平一二政一八一・平一四政三八一・平一四政三八三・平一四政三八五・一部改正、平一五政一六・旧第一二条の六繰上、平一五政五一六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の五繰下)
(昭五九政三一三・追加、昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政五五・昭六二政五四・一部改正、平七政一一五・旧第一二条の五繰下、平七政一四六・平一二政一八一・平一四政三八一・平一四政三八三・平一四政三八五・一部改正、平一五政一六・旧第一二条の六繰上、平一五政五一六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の五繰下、令三政一〇三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三号~
第四十四条の五
法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五若しくは第四号の六に掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
第四十四条の五
法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五若しくは第四号の六に掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
2
法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第二条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
2
法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第二条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
3
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第一項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
3
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第一項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
4
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第十一条、第二十二条
、第二十二条の三
、第二十三条
、第二十五条の三
及び第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第十一条、第二十二条
★削除★
、第二十三条
★削除★
及び第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項
に規定する公務上の災害
に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第二十二条第一項及び第二項
行政執行法人の負担に係るもの
行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十二条の三第一項
同項
同項(法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び第三号
から第四号まで
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
四 独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において独立行政法人国立病院機構の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
第二十二条の三第三項
同項
同項(法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び第三号
から第四号まで
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
四 独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
第二十三条
同条第五項
同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の三第四項
又は独立行政法人国立印刷局
、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構
第二十五条の四
適用する場合
適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
第十一条第一項
に規定する公務上の災害
に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第二十二条第一項及び第二項
行政執行法人の負担に係るもの
行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十三条
同条第五項
同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の四
適用する場合
適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
(平一七政一一八・追加、平一九政二一九・平二〇政八五・平二六政二九・平二七政七四・平二七政三四四・一部改正)
(平一七政一一八・追加、平一九政二一九・平二〇政八五・平二六政二九・平二七政七四・平二七政三四四・令三政一〇三・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三号~
(育児休業手当金等に対する
国等
の負担に関する暫定措置)
(育児休業手当金等に対する
国
の負担に関する暫定措置)
第七条の三
法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。
第七条の三
法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。
(平一九政一六一・追加、平二七政三四四・一部改正・旧附則第七条の九の三繰上、平二九政一二九・一部改正)
(平一九政一六一・追加、平二七政三四四・一部改正・旧附則第七条の九の三繰上、平二九政一二九・令三政一〇三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三号~
(郵政会社等役職員の取扱い等)
(郵政会社等役職員の取扱い等)
第三十四条の二の三
郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。
第五項
において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
第三十四条の二の三
郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。
次項
において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
2
法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この条において「管理・支援機構」という。)が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する管理・支援機構の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額とする。この場合において、第二十二条の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「定める金額」とあるのは、「定める金額及び附則第三十四条の二の三第二項に定める金額」とする。
★削除★
3
管理・支援機構は、法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して日本郵政共済組合に払い込むものとする。
★削除★
4
前項の規定により管理・支援機構が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により当該事業年度において管理・支援機構が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの連合会の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において管理・支援機構が払い込むことにより行うものとする。
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5
前各項
に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項
に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十一条の二第七項
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十二条
を除く。以下この項
並びに法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。以下この項
第二十三条
に規定する政令
又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が
行政執行法人又は郵政会社等が
組合が
組合又は日本郵政共済組合が
当該組合
これらの組合
第二十五条の四
行政執行法人
行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項
国立大学法人等
国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項
又は独立行政法人国立病院機構
若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
第二十一条の二第七項
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十三条
に規定する政令
又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が
行政執行法人又は郵政会社等が
組合が
組合又は日本郵政共済組合が
当該組合
これらの組合
第二十五条の四
行政執行法人
行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項
国立大学法人等
国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項
又は独立行政法人国立病院機構
若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
(平一九政二三五・追加、平二〇政八五・平二七政七四・平二七政三四四・平三一政四〇・一部改正)
(平一九政二三五・追加、平二〇政八五・平二七政七四・平二七政三四四・平三一政四〇・令三政一〇三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一〇三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「改正前国共済法施行令」という。)第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「令和二年改正法」という。)第十五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
2
改正前国共済法施行令第四十四条の五第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法施行令第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人国立病院機構が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人国立病院機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
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改正前国共済法施行令附則第三十四条の二の三第三項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この項において「管理・支援機構」という。)が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と改正前国共済法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により管理・支援機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
第五条
令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。