国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百三号
条項号:第一条

-本則-
第二十二条 組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定による国等(同項に規定する国等をいう。以下同じ。)の負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第一項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十二条 組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定によるの負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第一項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
 法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
 法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下)
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・一部改正)
第十一条第一項 に規定する公務上の災害 に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第二十二条第一項及び第二項 行政執行法人の負担に係るもの 行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十二条の三第一項 同項 同項(法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び第三号 から第四号まで
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額 三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
四 独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において独立行政法人国立病院機構の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
第二十二条の三第三項 同項 同項(法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び第三号 から第四号まで
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額 三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
四 独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
第二十三条 同条第五項 同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の三第四項 又は独立行政法人国立印刷局 、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構
第二十五条の四 適用する場合 適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
第十一条第一項 に規定する公務上の災害 に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第二十二条第一項及び第二項 行政執行法人の負担に係るもの 行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十三条 同条第五項 同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の四 適用する場合 適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
-附則-
第二十一条の二第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十二条 を除く。以下この項 並びに法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。以下この項
第二十三条 に規定する政令 又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が 行政執行法人又は郵政会社等が
組合が 組合又は日本郵政共済組合が
当該組合 これらの組合
第二十五条の四 行政執行法人 行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項 国立大学法人等 国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項 又は独立行政法人国立病院機構 若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
第二十一条の二第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十三条 に規定する政令 又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が 行政執行法人又は郵政会社等が
組合が 組合又は日本郵政共済組合が
当該組合 これらの組合
第二十五条の四 行政執行法人 行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項 国立大学法人等 国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項 又は独立行政法人国立病院機構 若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
-改正附則-